○三木市個人情報保護条例施行規則
平成12年4月21日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市個人情報保護条例(平成12年三木市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報統括管理者等の設置)
第4条 条例第10条の規定による個人情報の安全かつ適正な管理を行うため、個人情報統括管理者(以下「統括管理者」という。)及び個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 統括管理者は、個人情報を所管する部(三木市部等設置条例(平成27年三木市条例第4号)第1条に規定する部をいう。)の長をもって充てる。
3 管理責任者は、個人情報を所管する課・室(三木市事務分掌規則(昭和54年三木市規則第8号)第2条第1項に規定する内部組織をいう。)の長をもって充てる。
(目的外利用・提供の手続)
第5条 条例第11条ただし書の規定により、個人情報取扱事務の目的以外の目的で個人情報の提供を受けようとする実施機関(条例第2条第5号に規定する実施機関をいう。)以外のものは、個人情報目的外利用・提供申請書(様式第2号)を当該個人情報の統括管理者に提出しなければならない。
2 条例第11条ただし書の規定により、個人情報取扱事務の目的以外の目的で個人情報を利用しようとする管理責任者は、前項に規定する申請書を当該個人情報の管理責任者に提出しなければならない。
(委託等に伴う契約等)
第6条 条例第14条第1項の規定により実施機関以外のものと契約等を締結する場合において、当該契約書等に次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 秘密の保持に関する事項
(2) 第三者への委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 目的外使用及び第三者への提供禁止に関する事項
(4) 複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 立入検査の実施に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関して実施機関以外のものが負うべき義務に関する必要な事項
(8) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(1) 個人情報を開示する旨の決定を行った場合 個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定を行った場合 個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)
(3) 個人情報を開示しない旨の決定を行った場合 個人情報非開示決定通知書(様式第7号)
2 代理人が本人に代わって個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求をするときは、当該本人の代理人であることを確認するため、前項に規定する書類のほか、代理権を有することを証する書類を提出又は提示しなければならない。
3 代理人が本人に代わって個人情報の開示を受けるときは、前2項に規定する書類を提出又は提示しなければならない。
4 代理人がその資格を喪失したときは、直ちにその旨を書面により市長に届け出なければならない。
(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクに記録されている場合 視聴又は複製物の交付の方法
(2) 当該電磁的記録が前号に掲げる記録媒体以外の記録媒体に記録されている場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法
3 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスク、光磁気ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。
4 第1項の規定により、個人情報を閲覧又は視聴する者は、当該個人情報を丁寧に取り扱い、汚損、又は破損してはならない。
5 市長は、第1項の規定により当該個人情報を閲覧又は視聴する者が、当該個人情報を汚損し、又は破損すると認められるときは、当該個人情報の閲覧又は視聴を停止し、又は禁止することができる。
6 第1項の規定により個人情報の写し又は複製物を交付する場合の部数は、請求のあった個人情報1件につき1部とする。
2 前項の費用は、あらかじめ納付しなければならない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 個人情報を訂正する旨の決定を行った場合 個人情報訂正決定通知書(様式第10号)
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定を行った場合 個人情報部分訂正決定通知書(様式第11号)
(3) 個人情報を訂正しない旨の決定を行った場合 個人情報非訂正決定通知書(様式第12号)
(個人情報の利用停止請求書等)
第11条 条例第25条の3第1項に規定する請求は、個人情報利用停止請求書(様式第14号)により行う。
2 条例第25条の6第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式により行う。
(1) 個人情報を利用停止する旨の決定を行った場合 個人情報利用停止決定通知書(様式第15号)
(2) 個人情報の一部を利用停止する旨の決定を行った場合 個人情報利用部分停止決定通知書(様式第16号)
(3) 個人情報を利用停止しない旨の決定を行った場合 個人情報利用非停止決定通知書(様式第17号)
3 条例第25条の6第2項に規定する通知は、個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第18号)により行う。
(視力障害者等に対する特例)
第12条 個人情報の開示に際し、請求者が視力障害者等の場合、朗読等の代替措置をもって閲覧に代えることができる。
(勧告に従わなかった旨の公表)
第13条 条例第28条第4項の規定による公表は、三木市広報への掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第33号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定、第6条中別表第1第6項を削り、同表第7項を同表第6項とする改正規定、第7条中別表第1第6項を削り、同表第7項を同表第6項とする改正規定、第8条中第2条第3号から第9号までの改正規定(同条第4号中「財団法人三木市スポーツ振興基金」の次に「(昭和62年4月1日に財団法人三木市スポーツ振興基金という名称で設立された法人をいう。)」を加える部分及び同条第6号中「財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会」の次に「(平成6年6月15日に財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会という名称で設立された法人をいう。)」を加える部分を除く。)、第11条の規定並びに第12条中第5条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第22号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月26日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 三木市土地開発公社
2 公益財団法人三木市文化振興財団
3 公益財団法人三木市スポーツ振興基金
4 公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会
5 株式会社吉川まちづくり公社
別表第2(第9条の2関係)
公文書の種別 | 交付する写し又は複製物 | 金額 | |
1 文書及び図画 |
| 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円) |
2 電磁的記録 | (1) ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープに複製したもの | 1巻につき200円 |
(2) 録音テープ又は録音ディスク | 録音カセットテープに複製したもの | 1巻につき150円 | |
(3) (1)及び(2)以外の電磁的記録 | ア 印刷物として出力したもの | 1枚につき10円 | |
イ フロッピーディスクに複製したもの | 1枚につき30円 | ||
ウ コンパクトディスクに複製したもの | 1枚につき100円 | ||
3 1及び2以外の公文書 | 公文書の性質に応じ作成した写し又は複製物 | 当該写し又は複製物の作成に要する費用に相当する額 |
備考 写し又は複製物を交付する場合において、請求者が当該写しの送付を希望するときは、送付に要する費用は請求者が負担するものとする。