○三木市個人情報保護審査会規則

平成12年4月21日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市個人情報保護法施行条例(令和4年三木市条例第24号)第8条第8項の規定に基づき、三木市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を統括し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月28日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三木市個人情報保護審査会規則

平成12年4月21日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理/第3節 個人情報保護
沿革情報
平成12年4月21日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第10号
平成24年3月31日 規則第17号
平成28年6月28日 規則第13号
平成30年4月1日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年2月1日 規則第1号