○三木市公共施設案内・予約システム利用者登録及び運用に関する規則

平成8年8月12日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市公共施設案内・予約システム(以下「システム」という。)の利用者登録及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) システム 与えられた一連の処理手順に従い、情報提供、施設の利用等に関する事務を自動的に処理する電子的機器の組織体系をいう。

(2) 端末機 システムに接続され、データの入出力の機能を有する機器をいう。

(3) 施設 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設で市長が指定したものをいう。

(登録の申請と利用者登録)

第3条 利用者登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に三木市公共施設案内・予約システム利用者登録申請書(様式第1号及び様式第2号。以下「利用者登録申請書」という。)に必要事項を記載し、市長に申請しなければならない。ただし、16歳未満の者は利用者登録を受けることができない。

2 申請者は、前項の規定により申請を行うときは、パスワードを市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による利用者登録の申請があったときは、内容を審査の上、システムを利用することが適当と認めた場合において、当該申請に係る事項をシステムに登録するものとする。

(利用規約の遵守)

第4条 市長及び前条第3項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、別に定める三木市公共施設案内・予約システム利用規約を遵守しなければならない。

(施設の利用手続等)

第5条 登録者は、システムにより利用申請を受け付ける施設に関して、端末機に登録者番号及びパスワード等を入力することにより、当該施設の利用に係る手続を行うことができる。

(登録者番号及びパスワードの管理)

第6条 登録者は、登録者番号及びパスワードを自己の責任において厳重に管理するとともに、パスワードについては定期的な変更により第三者への漏えい防止に努めなければならない。

(登録事項の変更)

第7条 第3条第3項の規定による登録事項を変更しようとする者は、利用者登録申請書により、市長に申請しなければならない。

(登録の廃止等)

第8条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、利用者登録申請書に当該廃止に係る事項を記載し、市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。

(1) 前条の規定による申請がなされたとき。

(2) 登録者が死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録者として不適格と認めるとき。

(利用の一時停止)

第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、システムの利用を一時的に停止できるものとする。

(1) 施設の使用料等の支払いが滞っているとき。

(2) 登録者が不正な方法により、申請等を行ったとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(指定管理者に施設の管理を行わせる場合における規定の適用)

第11条 第3条第4条第7条第8条第10条様式第1号及び様式第2号の規定は、施設の管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合について準用する。この場合において、第3条第4条第7条第8条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「三木市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は平成8年10月1日から施行する。

(平成20年1月31日規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

画像

画像

三木市公共施設案内・予約システム利用者登録及び運用に関する規則

平成8年8月12日 規則第22号

(平成20年2月1日施行)