○三木市広報公聴事務取扱規程
昭和43年6月1日
訓令第3号
第1章 目的
(目的)
第1条 この規程は広報公聴活動事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において広報公聴活動とは、市民に対し市政に関する知識の普及並びに啓発を図るとともに公正な世論を聴くために行う活動をいう。
(事務の内容)
第3条 広報公聴活動の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市政について、その現況及び将来の計画等を市民に周知せしめ、正しい理解と認識を深めるため、市広報紙の発行、各種報道機関との連絡、その他掲示板、広報車を使用すること。
(2) 世論調査その他市民の声を聞く運動を実施すること。
(3) 報道関係機関並びに関係官公署、諸団体との連絡を密にするため広報公聴活動に必要な資料の収集整理を行い、かつその利用を図ること。
(事務の所掌)
第4条 広報公聴活動の総合的な企画、連絡、調整及び市政全般に関する広報公聴事務は総合政策部秘書広報課で処理する。
第2章 市広報紙
(発行及び編集)
第5条 三木市広報紙は原則として毎月1日に発行する。
2 前項の定期のほか必要があるときは随時に臨時号を発行することができる。
3 市広報紙は総合政策部秘書広報課で編集発行する。
(配付の範囲)
第6条 市広報紙は、市内全世帯、官公署、学校その他市長が必要と認めるものに無償配付する。
第3章 世論の聴取
第7条 削除
(世論調査)
第8条 市長は必要に応じ随時市民の声を聴取するため、公聴集会、又は世論調査などを行うものとする。
2 前項の公聴集会の開催及び世論調査の実施方法については、その都度立案決定し、かつその要領を適宜の方法で一般に周知せしめるものとする。
第9条 削除
第4章 広報連絡員
(設置)
第10条 広報公聴事務を円滑に行うため課(課に準ずるものを含む。以下「課等」という。)に広報連絡員を置く。
(任務)
第11条 広報連絡員は、各課等に属する事務の全般にわたる現況、その他広報公聴活動に必要な資料の収集及び掌握に努め総合政策部秘書広報課と緊密な連絡に当たるものとする。
(命免)
第12条 広報連絡員は、各課等に属する職員のうちからその所管課長等が命免する。
2 所管課長等は、広報連絡員に異動があったときは、速やかに秘書広報課長に通知しなければならない。
(連絡会議)
第13条 秘書広報課長は必要により広報連絡員会議を開き、広報公聴事務の連絡調整を行うものとする。
第5章 雑則
(単独行為)
第14条 各課においてその事務の性格から単独で次に掲げる広報公聴活動を行うときは、あらかじめ秘書広報課長とその内容を協議し、かつ、その結果を通知しなければならない。
(1) 投書、苦情、陳情等の回答
(2) 公聴集会及び世論の聴取
(行政委員会等との関係)
第15条 各種行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会等)及び市議会事務局並びにその他の行政機関の行う広報公聴活動については、その能率的運営を図るためこれと協調連絡しなければならない。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、昭和43年6月3日から施行する。
2 三木市広報発行規則施行細則(昭和29年訓令第3号)は廃止する。
附則(昭和45年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。