○三木市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成2年6月20日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、三木市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開の口頭審理及び公開の聴聞の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴者の制限)

第2条 委員会又は委員会から事務の委任を受けた者は、会場整理のために必要があると認めるときは、傍聴券(別記様式)を発行し、傍聴を制限することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行したときは、傍聴券を持たない者は、入場してはならない。

(入場の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場してはならない。

(1) 銃器、刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) 拡声器、無線機の類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、審理を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(傍聴者の守るべき事項)

第4条 傍聴者は、会場係員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 異様な服装をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 審理の言論に批判を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 私語、談笑、拍手等審理を妨害するような行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで撮影、録音等をしないこと。

(7) その他会場の秩序を乱すような言動をしないこと。

(退場命令)

第5条 審理を主宰する者は、傍聴者がこの規則に違反したときは、その者に退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月15日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三木市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成2年6月20日 公平委員会規則第2号

(平成17年4月15日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第3章 公平委員会
沿革情報
平成2年6月20日 公平委員会規則第2号
平成7年3月23日 公平委員会規則第2号
平成17年4月15日 公平委員会規則第3号