○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和30年1月12日
公平委員会規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果とるべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「要求」という。)をしようとするときはこれを書面でしなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部局並びにその氏名
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合にはその交渉経過の概要
(措置の要求の調査等)
第3条 要求書が提出されたときは、公平委員会はその記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。
(審査)
第4条 公平委員会は事案の審査のため必要があると認めるときは措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係があると認める者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類、若しくはその写しの提出を求めその他事実調査を行うものとする。
(要求の取下)
第5条 要求者は公平委員会が事案について判定を行うまでの間は何時でも措置の要求の全部又は一部を取下げることができる。この取下げは書面でその旨を公平委員会に申出なければならない。
(審査の打切)
第6条 公平委員会は次の各号に掲げる場合においては事案の審査を打切ることができる。
(1) 要求者が死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合
(2) 関係当事者間における交渉等により事案の解決した場合
(3) 要求の理由の消滅、その他の事由により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合
(判定)
第7条 公平委員会は審査を終了したときは速かに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。
(勧告)
第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な事項を勧告しなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求、審査の手続等に関し必要な事項は公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。