○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和30年1月12日

公平委員会規則第3号

第1節 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(当事者)

第2条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。

2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(代理人)

第3条 当事者は必要があるときは代理人を選任し、及び解任することができる。

2 公平委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

第2節 審査請求

(審査請求)

第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人が記名押印しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた当時の職及び所属

(3) 処分を行った者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する審査の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書写各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を速やかに書面により公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第6条 審査請求書が提出されたときは公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は相当の期間を定めて審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は職権でこれを補正することができる。

3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

第3節 審査の手続

(審査の併合)

第7条 公平委員会は当事者の申請又は職権により同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、及び分離する場合においては、公平委員会はその旨を当事者に通知しなければならない。

(代表者)

第7条の2 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。

2 審査請求人が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(書面審理)

第8条 公平委員会は書面審理を行う場合においては、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに期限を定めて処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は審査が終了するまでは、何時でも公平委員会に対し証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときはこれを取調べないことができる。

8 公平委員会による証人の喚問は次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

9 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行なわせなければならない。

10 公平委員会は証人に対し口頭による陳述に代えて次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

11 公平委員会は必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

12 公平委員会が書証を所持する者に対し、書類又はその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

13 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員又は事務局長及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

(口頭審理)

第9条 公平委員会は口頭審理を行う場合においては、その都度日時及び場所を当事者に通知しなければならない。

2 公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前項の規定により、提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに、答弁書又は反論書を提出しなかったときも同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

4 公平委員会は必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

5 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

6 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

7 公平委員会は口頭審理を終了するに先立って、当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

8 前条第4項第6項から第10項まで第12項及び第13項の規定は、口頭審理について準用する。

(準備手続)

第9条の2 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第8条第13項後段の規定を準用する。

(文書の送付)

第9条の3 文書の送付は、使送又は書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして公平委員会が定めるものによって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の住所が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を三木市役所掲示板に掲示してするものとする。この場合においては、掲示された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(審査請求の取下)

第10条 審査請求人は公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は何時でも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下のあった審査請求の部分については初めから係属しなかったものとみなす。

(審査の打切)

第11条 公平委員会は審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては審査を打ち切り審査請求を棄却することができる。

第4節 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第12条 公平委員会は審査を終了したときは、その結果に基づいて速かに裁決を行い、裁決書を作成するものとする。

2 裁決書には次の各号に掲げる事項を記載し各委員が記名押印しなければならない。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

3 公平委員会は裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者の裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(指示)

第13条 公平委員会は審査の結果必要があると認める場合においては任命権者に対し書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示をなすものとする。

第5節 再審

(再審の請求)

第14条 当事者は次の各号のいずれかに該当する場合においては公平委員会に対し再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は裁決のあった日の翌日から起算して6月以内に行われなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名押印して、正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び日付

(3) 再審を請求する理由

(再審の請求の受理及び却下)

第15条 公平委員会は再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審請求者の資格、期限及び事由等について調査し再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 公平委員会は再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときはその旨を再審請求者に通知しなければならない。

(職権による再審)

第16条 公平委員会は第14条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは職権により再審を行うことができる。

(再審の手続)

第17条 第3節(第9条及び第9条の2の規定を除く)の規定は再審の場合における審査の手続について準用する。

(再審の結果執るべき措置)

第18条 公平委員会は再審査の結果に基づいて最初の裁決を正当であると認める場合にはこれを確認し、不当であると認める場合には最初の裁決を修正し、又はこれにかえて新たに裁決を行わなければならない。

2 第12条(第3項後段の規定を除く。)及び第13条の規定は、前項の場合に準用する。

第6節 審査及び再審の費用

(審査及び再審の費用)

第19条 審査及び再審の費用は次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 第8条第7項(第9条第8項で準用する場合を含む。)の規定により、当事者が申し出をしたもの以外の者で、公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

第7節 雑則

(雑則)

第20条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年1月18日公平委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号。以下「整理法」という。)の施行前に提起された審査の請求については、なお従前の例による。

3 整理法施行後、この規則の施行前に提起された不服申立てについては、この規則による改正前の規定によつてされた手続は、この規則による改正後の相当規定によつてされた手続とみなす。

4 この規則の施行前に行なわれた判定に係る再審の請求期間については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(昭和42年10月24日公平委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

第2条 この規則による改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則(以下「新規則」という。)第9条第3項の規定は、この規則の施行前にこの規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則(以下「旧規則」という。)第9条第2項の規定により提出を求めた答弁書又は反論書については、適用しない。

2 公平委員会は、この規則の施行前に旧規則第9条第2項の規定により、答弁書又は反論書が提出されているときは、当該答弁書又は反論書について、期限を定めて補正を命ずることができる。補正後の答弁書又は反論書については、新規則第9条第3項の規定を適用する。

3 公平委員会は、この規則の施行前に旧規則第9条第2項の規定により、答弁書又は反論書の提出が求められ、いまだ当該答弁書又は反論書が提出されていないときは、当該答弁書又は反論書について、新たに期限を定めて、提出を求めることができる。この場合において、新規則第9条第3項の規定を適用する。

(平成17年4月15日公平委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(再審の請求期間に関する経過措置)

第2条 この規則による改正後の規則第14条第2項の規定は、この規則による改正前の規則第14条第2項の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。

(平成19年11月22日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月22日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

(職員の苦情相談に関する規則の一部改正)

3 職員の苦情相談に関する規則(平成17年公平委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

第3条第3項中「不利益処分についての不服申立てに関する規則」を「不利益処分についての審査請求に関する規則」に改める。

不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和30年1月12日 公平委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和30年1月12日 公平委員会規則第3号
昭和38年1月18日 公平委員会規則第1号
昭和42年10月24日 公平委員会規則第1号
平成17年4月15日 公平委員会規則第1号
平成19年11月22日 公平委員会規則第2号
平成28年4月22日 公平委員会規則第2号