○三木市職員定数条例

昭和29年7月1日

条例第7号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、消防及び水道事業の各事務部局に勤務する一般職の職員(会計管理者及び休職者並びに臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 524人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 142人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員

3人

兼24人

(5) 監査委員の事務部局の職員 2人

(6) 公平委員会の事務部局の職員 兼2人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 兼4人

(8) 消防職員 93人

(9) 水道事業の事務部局の職員 32人

合計 802人

兼30人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する定数の外にあるものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項により採用した短時間勤務職員

(4) 消防職員のうち初任教育期間中の職員及び救急救命士養成に係る研修中の職員

2 前項第4号に掲げる職員については、教育又は研修期間の属する年度の初日から当該年度の末日までの間に限り、前条に規定する定数の外にあるものとする。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和29年10月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和29年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和30年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第26号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第38号)

この条例は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成17年9月27日条例第33号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条から第15条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(平成18年12月25日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年9月規則第20号で、同25年10月1日から施行)

(平成27年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三木市職員定数条例の規定、第2条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の三木市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の三木市特別職報酬等審議会条例の規定、第5条の規定による改正後の三木市職員の旅費に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の三木市職員倫理条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三木市職員定数条例の規定、第2条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の三木市特別職報酬等審議会条例の規定、第5条の規定による改正前の三木市職員の旅費に関する条例の規定、第6条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の三木市職員倫理条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月27日条例第2号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三木市職員定数条例

昭和29年7月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第7号
昭和29年10月15日 条例第30号
昭和29年12月25日 条例第45号
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和30年10月10日 条例第24号
昭和30年12月24日 条例第29号
昭和32年10月23日 条例第20号
昭和33年4月1日 条例第12号
昭和33年10月20日 条例第19号
昭和34年4月1日 条例第12号
昭和34年10月1日 条例第22号
昭和35年4月1日 条例第4号
昭和36年4月1日 条例第3号
昭和36年9月20日 条例第19号
昭和37年4月1日 条例第8号
昭和38年4月1日 条例第6号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和41年4月1日 条例第9号
昭和42年4月1日 条例第9号
昭和43年4月1日 条例第4号
昭和44年4月1日 条例第3号
昭和45年4月1日 条例第7号
昭和46年4月1日 条例第8号
昭和47年4月1日 条例第18号
昭和48年4月1日 条例第14号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和49年10月1日 条例第34号
昭和50年4月1日 条例第3号
昭和51年4月1日 条例第16号
昭和52年4月1日 条例第16号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和54年3月31日 条例第11号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和58年3月31日 条例第13号
昭和58年12月27日 条例第26号
昭和59年3月31日 条例第3号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和62年3月30日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成2年3月30日 条例第4号
平成3年3月29日 条例第4号
平成3年6月28日 条例第14号
平成4年3月30日 条例第5号
平成5年3月30日 条例第6号
平成6年3月30日 条例第4号
平成7年3月27日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第5号
平成12年9月29日 条例第38号
平成17年9月27日 条例第33号
平成18年3月29日 条例第9号
平成18年3月29日 条例第18号
平成18年12月25日 条例第43号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年9月30日 条例第25号
平成25年3月29日 条例第9号
平成27年3月31日 条例第6号
平成31年3月27日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第25号