○職員の任用に関する規則
昭和42年4月1日
規則第4号
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職の級)
第2条 職員の職の級は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)第3条第2項並びに三木市技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年三木市規則第1号)第4条により分類された職務の級による。
(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。
(2) 昇任 職員をその職の属する級より上位の級の職に任命すること。
(3) 降任 職員をその職の属する級より下位の級の職に任命すること。
(4) 転任 職員をその職の属する級又は同等の他の給料表に定める級の職に任命すること。
第2章 採用
(採用の方法)
第4条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、採用しようとする職員の数が3人以下の場合、又は次の各号のいずれかに掲げる職員の職への採用の場合は、選考によることができる。
(1) 係長又はこれに相当する職以上の職
(2) 国又は他の地方公共団体の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認める職
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職
(4) 法令の規定により、免許又は資格を必要とする職
(5) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職
(6) 試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると認められる職
(7) 法第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員の職
(8) 前各号のほか、任命権者において試験によることが不適当であると認められる職
(試験の区分)
第5条 試験は、級又は任命権者が適当と認める職の群に応じて行う。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴適性、知性、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法をあわせて用いる方法
(試験の告知)
第7条 採用試験の実施は、市の掲示板への掲示、市広報登載、その他適切な方法により公告する。
(告知の内容)
第8条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該試験の対象となる職の職務の概要
(2) 受験資格
(3) 試験の期日及び場所
(4) 試験の科目及び時間
(5) 受験手続
(6) その他必要な事項
(採用についての選考の方法)
第9条 採用についての選考の方法は、採用についての選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を採用についての選考の基準に基づいて判定するものとして、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験、その他の方法を用いることができる。
2 採用についての選考の基準は、職務の級、組織上の地位等に応じ法令、条例、規則等に基づく経歴、学歴、その他の資格を具備したものとする。
(受験資格)
第10条 採用試験(選考を含む。)の受験の資格要件は、試験の対象となる職種に応じて任命権者が定める。
(受験の申込)
第11条 採用試験(選考を含む。)を受けようとする者は、受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて申し込まなければならない。ただし、選考の場合においては、その一部を省略させることができる。
(1) 履歴書(自筆)
(2) 学校卒業証明書又は卒業見込証明書
(3) 学業成績証明書
(4) 就こうとする職が資格又は免許を要する場合はそれらを証する書類
(5) 写真
(試験の実施時期)
第12条 採用試験は、任命権者が必要と認めた時期に行う。
第3章 昇任
(昇任の方法)
第13条 職員の昇任は選考によるものとする。
(昇任選考の方法)
第14条 昇任の選考は、筆記試験、勤務評定その他の方法により選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を判定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる職員の職への昇任選考は、任命権者の定める選考の基準に基づいて判定するものとし必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(1) 係長又はこれに相当する職以上の職
(2) 法令の規定により免許又は資格を必要とする職
(3) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職
(4) その他任命権者において選考基準によることが適当と認めた職
(選考の告知)
第15条 昇任選考の実施は、昇任資格を有するすべての職員に選考申出に必要な事項を周知させることができるように通知又は掲示板に掲示、その他適切な方法により告知する。
(告知の内容)
第16条 昇任選考の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該選考の対象となる職
(2) 選考を受ける資格
(3) 選考にかかる試験の期日及び場所
(4) 選考にかかる試験の科目及び時間
(5) 選考申出の手続
(6) その他必要な事項
(昇任資格)
第17条 昇任選考を受ける資格要件は、その職員の経験年数又は在級年数が一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年三木市規則第8号)第4条に定める資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者とする。ただし、その者の勤務成績が優秀である場合には別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって選考を受けることができる。
(選考の申出)
第18条 昇任の選考を受けようとする者は、別に定める選考申出書により申し出なければならない。
(選考の実施時期)
第19条 昇任の選考は、年1回とし毎年2月に行うものとする。ただし、特別の事情がある場合にはその時期を繰り上げ又は繰り下げて行うことができる。
第4章 職員任用試験委員会
(設置)
第20条 試験又は選考の公正な実施を確保するため、三木市職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第21条 委員会は、委員長、副委員長及び市長が任命又は委嘱する委員8人以内をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を統轄する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(所掌事務)
第22条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 試験又は選考の内容及び方法を定めること。
(2) 試験問題及び採点基準を定めること。
(3) 試験又は選考を実施すること。
(4) 試験又は選考の結果を協議、検討し、速やかにその答申書を任命権者に提出すること。
(5) その他試験又は選考の実施について必要なこと。
第5章 降任及び転任
(降任)
第23条 職員の降任は、法第28条第1項各号の規定に該当する場合に行う。
(転任)
第24条 職員の転任は、職制の改廃及び公務上必要と認められる場合に行う。
第6章 条件付任用
(条件付採用期間)
第25条 職員の採用は、任命権者が法第22条及び第22条の2第7項に基づく条件付採用の全期間終了前に特別の措置をしない限り、期間満了の翌日において正式任用になったものとする。
(条件付採用期間の延長)
第26条 職員が前条の条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超える場合においてはこの限りでない。
第7章 補則
(この規則の実施に必要な事項)
第27条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前においてすでになされた任用は、この規則により任用されたものとみなす。
附則(昭和45年4月1日規則第5号抄)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月26日規則第24号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月24日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日規則第31号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成5年3月4日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第36号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。