○三木市辞令式に関する規程

昭和46年4月1日

訓令第1号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の発令する辞令(以下「辞令」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

発令用語

定義

(1) 採用

職員でない者を新たに職員に任命すること。

(2) 昇任

現に属する職より上位の職に任命すること。

(3) 転職

現に属する職から職種を異にする職に任命すること、又は現に適用している給料表を異にして職員を新たな給料表に格付して任命すること。

(4) 配置換

職員を昇任又は降任以外の方法で、任命権者を同じくする他の職に任命し、又は所属の変更を命ずること。

(5) 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職員に異動させること。

(6) 転任

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を当該機関の職員に任命すること。

(7) 兼務

職員をその職にあるままで更に他の職に兼ねて任命すること。

(8) 兼務解除

兼職中の職員の兼ねている職を解くこと。

(9) 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命すること。

(10) 併任解除

併任中の職員の併任している職を解くこと。

(11) 昇格

職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更すること。

(12) 昇給

給料月額について現に受けている号給から同一級の上位の号給に上げること。

(13) 派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員を他の地方公共団体又は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条若しくは第10条の規定により職員を公益的法人等に派遣すること。

(14) 派遣延長

派遣期間を延長すること。

(15) 派遣解除

派遣期間の満了によらず派遣を解くこと。

(16) 育児休業の承認

子を養育する職員の請求により期間を定めて育児休業を承認すること。

(17) 育児休業の延長

育児休業中の職員の請求により育児休業の期間の延長を承認すること。

(18) 復帰

育児休業期間の満了により職員が職務に復帰したこと。

(19) 失効

育児休業中の職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合に承認の効力を失うこと。

(20) 取消

育児休業中の職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったこと等により承認を取り消すこと。

(21) 休職

職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないこと。

(22) 復職

休職中の職員を職務に復帰させること。

(23) 降給

職員の意に反して給料月額について現に受けている号給から同一級の下位の号給に下げること。

(24) 降任

職員の意に反して現に属する職より下位の職に任命すること。

(25) 分限免職

職員の意に反してその職を免ずること。

(26) 戒告

懲戒処分として職員に対し将来を戒めること。

(27) 減給

懲戒処分として職員に対し一定の期間給料を減額すること。

(28) 停職

懲戒処分として職員としての身分及びその職を保有させたまま職務に従事させないこと。

(29) 懲戒免職

懲戒処分として職員の職を免ずること。

(30) 失職

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当し、同法第28条第4項の規定により当然に職員としての身分を失うこと。

(31) 退職

職員の意思又は死亡により職を離れること。

(32) 定年退職

定年により職を離れること。

(33) 勤務延長

定年退職日の翌日から職員を引き続き勤務させること。

(辞令の様式等)

第3条 辞令の様式は、別記様式のとおりとし、辞令の文例は別表の区分にしたがい同表に定めるところによる。

(辞令書の省略)

第4条 事務処理上必要な場合においては、前3条の規定にかかわらず、通知書その他適当な方法をもって市長の発する辞令とすることができる。

(特例)

第5条 この規程に定めのないもの又はこの規程によることのできないものについては、その都度定める。

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市辞令式に関する規程は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第6号抄)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第2号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

辞令文例

発令種別

区分

発令事項欄記入事項

1 採用

 

三木市職員に任命する

○○部○○課(補職名)に補する

○○職○級に決定する

○号給を給する

2 昇任

 

(補職名)に補する

3 転職

 

○○部○○課(補職名)に補する

○○職○級に決定する

○号給を給する

4 配置換

 

(補職名)に補する

5 出向

 

○○の事務部局へ出向を命ずる

6 転任

 

(採用の例による)

7 兼務

 

同位

兼ねて(補職名)に補する

下位

(補職名)事務取扱を命ずる

上位

(補職名)事務代理を命ずる

8 兼務解除

 

同位

(補職名)の兼務を解く

下位

(補職名)の事務取扱を解く

上位

(補職名)の事務代理を解く

9 併任

 

三木市職員に併任する

10 併任解除

 

三木市職員の併任を解く

11 昇格

 

○○職○級に決定する

○号給を給する

12 昇給

 

○級○号給を給する

13 派遣

 

○○により 年 月 日から 年 月 日まで○○へ派遣を命ずる

14 派遣延長

 

派遣を 年 月 日まで延長する

15 派遣解除

 

派遣を解く

16 育児休業の承認

 

育児休業を承認する

育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

17 育児休業の延長

 

育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

18 復帰

 

育児休業の期間満了により 年 月 日に職務に復帰した

19 失効

 

育児休業の失効により 年 月 日に職務に復帰した

20 取消

 

育児休業の承認を取り消す

 年 月 日に職務に復帰した

21 休職

 

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により 年 月 日まで休職を命ずる

 

職員の分限に関する条例第2条第○号の規定により 年 月 日まで休職を命ずる

22 復職

 

復職を命ずる

(補職名)に補する

○○職○級に決定する

○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

23 降給

 

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○級○号給に降給する

24 降任

 

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

(補職名)に補する

((補職名)の補職を解く)

○級に決定する

○号給を給する

25 分限免職

 

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

26 戒告

 

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する

27 減給

 

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○日(月)間給料月額の○分の○を減給する

28 停職

 

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として 年 月 日まで停職する

29 懲戒免職

 

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する

30 失職

 

地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により 年 月 日に失職した

31 退職

 

願により退職を承認する

32 定年退職

 

職員の定年等に関する条例第2条の規定により 年 月 日限り定年退職

33 勤務延長

 

 年 月 日まで勤務延長する

画像

三木市辞令式に関する規程

昭和46年4月1日 訓令第1号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令第1号
昭和54年3月31日 訓令第1号
昭和61年3月31日 訓令第1号
昭和61年12月22日 訓令第5号
平成4年3月30日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年9月30日 訓令第6号
令和元年12月27日 訓令第2号