○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年10月15日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は様式第1号から様式第3号までによる宣誓書に署名し、任命権者に提出してからでなければその職務を行うことができない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(服務の宣誓の特例)

第3条 非常の災害のため、緊急を要する場合においては前条の規定にかかわらず宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年10月15日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第1節
沿革情報
昭和29年10月15日 条例第16号
昭和40年4月1日 条例第12号
令和2年3月27日 条例第1号
令和4年3月29日 条例第3号