○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年10月15日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においてはあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年吉川町条例第13号)の規定により、吉川町に勤務する職員に対してなされた職務に専念する義務の特例は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による職務に専念する義務の特例とみなす。

(昭和43年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第34号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年10月15日 条例第17号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第1節
沿革情報
昭和29年10月15日 条例第17号
昭和43年12月24日 条例第35号
平成17年9月27日 条例第34号