○職員の勤務時間等に関する条例

昭和33年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の勤務時間、休日、休暇等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が別に定める。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

6 職務の性質により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が市長の承認を得て定める。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第2条の2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 任命権者は、前項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の勤務を要しない日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った勤務を要しない日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の勤務を要しない日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の理由(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の勤務を要しない日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った勤務を要しない日)を設ける場合には、この限りでない。

5 任命権者は、職員に第1項及び第3項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、7時間45分を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第4条 削除

第5条 削除

(休日)

第6条 職員は、休日には、特に勤務することを命じられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第2条の2第1項の規定により毎日曜日が勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、任命権者が定める日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

(時間外勤務及び休日勤務)

第7条 公務のため臨時に必要があるときは任命権者は職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じることができる。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第7条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって規則で定めるもの

2 前項の規定は、第18条の4第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育」とあるのは「第18条の4第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第18条の4第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第18条の4第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(超勤代休時間)

第7条の4 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「給与条例」という。)第16条第3項又は会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三木市条例第7号)第11条に規定する超過勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、同条例第22条第4項に規定する超過勤務に係る報酬。以下この項において同じ。)を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第6条第2項に規定する休日及び次条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第8条 任命権者は、職員に休日に割り振られた全勤務時間又は半日勤務時間について、特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(半日を含む。以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日(前条第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間又は半日勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)

第9条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 前項に定める有給休暇とは、次条の年次休暇、第11条並びに第12条の療養休暇及び第13条から第20条までに規定する特別休暇をいい、無給休暇とは、第21条に規定する組合休暇、第21条の2に規定する介護休暇及び第21条の3に規定する介護時間をいう。

(年次休暇)

第10条 年次休暇は、1暦年ごとにおける休暇とし、その日数は、1暦年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において他の地方公共団体等規則で定めるものに使用される者(以下「他の地方公共団体職員等」という。)であった者であって、引き続き当該年に新たに職員となったもの 他の地方公共団体職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(公傷病による療養休暇)

第11条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は引続き3年以内の療養休暇を与える。

(私傷病による療養休暇)

第12条 職員が公務によらないで負傷し、又は疾病にかかった場合は、その療養期間中は療養休暇を与える。

2 前項の休暇は、次の期間以内とする。

(1) 結核性疾患(医師の診断の結果、要療養者又は要休養者とされた場合を含む。) 1年

(2) その他の私傷病 引続き90日

(出生サポート休暇)

第13条 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の規則で定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内の出生サポート休暇を与える。

(産前産後の休暇)

第14条 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性職員が産前の休養を願い出た場合はその願出のあった日から出産日までの間産前休暇を与える。

2 出産した女性職員には産後の休養として出産日の翌日から起算して8週間の休暇を与える。

(母性保護休暇)

第14条の2 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合は、その請求により、規則で定める期間の範囲内において母性保護休暇を与える。

(育児時間)

第15条 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は、その請求により、1日2回それぞれ30分以内の育児時間(男性職員にあっては、当該職員以外の親が当該職員がこの条の育児時間を利用しようとする日におけるこの条の育児時間(これに相当する休暇等を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)を与える。

(生理休暇)

第16条 生理日の勤務が著しく困難な女性職員が休養を願い出た場合は2日以内の生理休暇を与える。

(結婚休暇)

第17条 職員が結婚するときはその願い出により5日以内の結婚休暇を与える。

(配偶者の出産休暇)

第18条 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合はその願出により2日以内の配偶者出産休暇を与える。

(育児参加休暇)

第18条の2 職員の配偶者(内縁関係の者を含む。以下この条において同じ。)が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、当該期間内において5日以内(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の育児参加休暇を与える。

(看護休暇)

第18条の3 職員が次に掲げる者の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその者の世話を行い、又はその者に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。以下この条において同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、一の年において5日(次に掲げる者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の看護休暇を与える。

(1) 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)

(2) 職員の父母(配偶者の父母を含む。)

(3) 職員の子(配偶者の子を含む。)

(4) 職員の祖父母(配偶者の祖父母を含む。)、孫(配偶者の孫を含む。)及び兄弟姉妹(配偶者の兄弟姉妹を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員については、一の年においてその者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間以内の看護休暇を与える。

(短期介護休暇)

第18条の4 前条第1項各号に掲げる者のうち、負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条、第21条の2及び第21条の3において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の短期介護休暇を与える。

2 前条第2項の規定は、短期介護休暇について準用する。

(夏季休暇)

第18条の5 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの条の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における勤務を要しない日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日以内の期間で夏季休暇を与える。

(リフレッシュ休暇)

第18条の6 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が次に掲げる場合のいずれかに該当し、心身の活力の維持及び増進を行い、在職中及び退職後を通じて充実した生活を実現するための生活設計、職務への意欲の喚起又は自己研鑽を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、規則で定める日から1年を経過する日までの期間内における勤務を要しない日、休日及び代休日を除いて連続する3日以内の期間でリフレッシュ休暇を与える。

(1) 勤続年数が20年に達した場合

(2) 勤続年数が30年に達した場合

(忌引休暇)

第19条 職員が親族の喪に遇ったときは別表に定める基準により忌引休暇を与える。

2 前項の休暇はその事実を知った日から起算し服喪のために帰省するときはその旅行に要する往復の日数を加算するものとする。

(ボランティア休暇)

第19条の2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで規則で定める社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、1暦年につき5日以内のボランティア休暇を与える。

(その他の特別休暇)

第20条 第13条から前条までに定める特別休暇のほか、特別の事情により勤務しないことが相当であるときは、任命権者は最少限度必要と認める期間について、特別に休暇を与えることができる。

2 前項に規定する特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日以内でその都度必要な期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(6) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(7) 研修又は厚生に関する計画の実施に参加する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(組合休暇)

第21条 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で公平委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇の期間は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

3 組合休暇は日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

(介護休暇)

第21条の2 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、規則の定めるところにより、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により介護休暇を与える。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第15条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 第18条の3第2項の規定は、介護休暇について準用する。

(介護時間)

第21条の3 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、規則の定めるところにより、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により介護時間を与える。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第21条の4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間に関する条例の廃止)

2 職員の勤務時間に関する条例(昭和29年条例第23号)は、廃止する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第17条第3項中「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)とあるのを「職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年条例第4号)第6条第1項」に改める。

(経過措置)

4 この条例施行の際現に職員の勤務時間等に関して定められた条例及び規則等の規定により行われた事項はこの条例の規定により行われたものとみなす。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

5 吉川町の編入の日前に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉川町条例第20号)の規定により、吉川町に勤務する職員に対してなされた勤務の割振り、代休の付与及び休暇等の承認は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による勤務の割振り、代休の付与及び休暇等の承認とみなす。

(昭和40年5月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年10月1日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年11月規則第16号で、同元年12月1日から施行)

(平成2年12月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成5年5月規則第22号で、同5年6月1日から施行)

(平成6年3月30日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第19号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する改正後の職員の勤務時間等に関する条例第7条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第38号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の勤務時間等に関する条例第12条の規定は、この条例の施行の日以後に与える療養休暇から適用し、同日前に与えた療養休暇については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第20条第2項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第11条第1号及び第2号中「20時間、24時間又は25時間」を「19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分」に改める。

(職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

4 職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成18年三木市条例第41号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項及び第3条第1項中「1週間を通じて20時間」を「当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1」に、「30分」を「5分」に改める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

7 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第16条第2項中「8時間」を「7時間45分」に改める。

(平成22年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に使用された改正前の職員の勤務時間等に関する条例第18条の3の休暇については、改正後の職員の勤務時間等に関する条例第18条の3の休暇として使用されたものとみなす。

4 施行日前に改正前の職員の勤務時間等に関する条例第21条の2第1項の規定により許可された介護休業については、改正後の職員の勤務時間等に関する条例第21条の2第1項の規定により与えられた介護休暇とみなす。

(平成28年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする第1条の規定による改正後の職員の勤務時間等に関する条例第7条の2の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成28年12月21日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び第4条(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項第1号の改正規定に限る。)の規定 平成29年1月1日

(規則への委任)

6 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月27日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第25号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第20号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の職員の勤務時間等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。

(令和5年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の勤務時間等に関する条例第18条の6の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年三木市条例第25号)附則第2条第2号に規定する暫定再任用職員及び同条第3号に規定する暫定再任用短時間勤務職員である者については、適用しない。

(令和6年3月27日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

忌引休暇基準表

死亡した者

日数

血族

姻族

配偶者

10日以内

1親等の直系尊属(父母)

7日以内

3日以内

同     卑属(子)

5日以内

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日以内

1日

同     卑属(孫)

1日

 

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日以内

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

1日

職員の勤務時間等に関する条例

昭和33年4月1日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)