○三木市登録職員団体の構成員に対し、組合休暇を与えることのできる機関の範囲を定める規則

昭和43年12月23日

公平委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)第21条第1項の規定に基づき、その構成員に対し、組合休暇を与えることのできる職員団体の機関の範囲を定めることを目的とする。

(機関の範囲)

第2条 前条の機関の範囲は次のとおりとする。

(1) 執行委員会

(2) 中央委員会

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月29日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木市登録職員団体の構成員に対し、組合休暇を与えることのできる機関の範囲を定める規則

昭和43年12月23日 公平委員会規則第3号

(昭和49年4月27日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第1節
沿革情報
昭和43年12月23日 公平委員会規則第3号
昭和49年4月27日 公平委員会規則第2号