○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年三木市条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

ア 死亡した場合

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「1歳到達日後」とあるのは「1歳6か月到達日後」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 前項の請求書には、申請に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類を添付しなければならない。

3 任命権者は育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第3項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第4条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第3項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により、効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間

(育児休業の承認等の通知)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に文書で通知しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る文書の交付)

第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、文書で通知しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合は、その他適当な方法をもって文書の通知に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(条例第11条の勤務の形態について規則で定める勤務の日数及び時間)

第8条 条例第11条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が15時間30分を超えないものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 条例第12条の規定で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第3号のとおりとする。

2 第2条第2項及び第3項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 条例第10条第6号の規定による再度の育児短時間勤務を請求する予定の職員は、第1項の育児短時間勤務承認請求書と同時に、育児短時間勤務計画書(様式第4号)を添えて提出するものとする。

(育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合等の届出)

第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務の承認等の通知)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に文書で通知しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、文書の通知に代わるその他の適当な方法をもって文書の通知に代えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用等の通知)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に文書で通知しなければならない。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第12条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間当たりの勤務日が3日以上の非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち、1年間当たりの勤務日が121日以上であるものとする。

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第13条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求、同条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第18条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業の承認の取消事由等)

第14条 第5条及び条例第5条の規定は、部分休業について準用する。

(職務に復帰した場合における号給の調整等)

第15条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整については、市長の定めるところによる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、育児休業に関して必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定による育児休業給の月額は、給料の月額に、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき定められた短期給付に係る掛金の割合と福祉事業に係る掛金の割合とを合算した割合及び長期給付に係る掛金の割合をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を合計して算定するものとする。

3 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(育児休業に係る給与等に関する規則の廃止)

4 育児休業に係る給与等に関する規則(昭和51年三木市規則第9号)は、廃止する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

5 吉川町の編入の日前に、職員の育児休業等に関する規則(平成4年吉川町規則第4号)の規定により、吉川町に勤務する職員に対してなされた育児休業等の承認は、当該職員が引き続きこの規則の適用を受けることとなる場合は、この規則の相当規定による育児休業等の承認とみなす。

附則(平成11年12月24日規則第42号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月24日規則第43号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月30日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

附則(平成29年3月27日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月22日規則第12号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

附則(平成29年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月30日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月20日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月30日規則第29号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日 規則第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第3章 服務/第2節 勤務時間
沿革情報
◆ 平成4年3月30日 規則第3号
◇ 平成11年12月24日 規則第42号
◇ 平成14年3月29日 規則第5号
◇ 平成14年3月29日 規則第18号
◇ 平成17年10月24日 規則第43号
◇ 平成18年3月31日 規則第30号
◇ 平成19年3月31日 規則第14号
◇ 平成20年3月31日 規則第9号
◇ 平成21年3月31日 規則第12号
◇ 平成22年6月30日 規則第15号
◇ 平成23年3月31日 規則第7号
◇ 平成27年3月31日 規則第11号
◇ 平成29年3月27日 規則第1号
◇ 平成29年6月22日 規則第12号
◇ 平成29年12月20日 規則第17号
◇ 平成30年4月1日 規則第11号
◇ 令和4年3月31日 規則第16号
◇ 令和4年9月30日 規則第27号
◇ 令和5年3月20日 規則第8号
◇ 令和7年9月30日 規則第29号