○三木市職員服務規程

昭和37年7月13日

訓令第2号

(目的)

第1条 職員の服務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。

(服務の原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、市の条例、規則、規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うはもちろん、各自の担当する事務について常に研究し、また事務の改善に努めなければならない。

(名札)

第3条の2 職員は、所属及び氏名を明らかにするため、勤務時間中は貸与された名札を着用しなければならない。

(出勤及び退出)

第4条 職員は、出勤したとき及び退出するときは、自ら出勤表(様式第1号)に「タイムレコーダー」の出勤時刻及び退出時刻の表示を受け、又は定刻までに登庁し、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

2 職員が遅刻したとき又は早退しようとするときは、年次休暇の手続に準じて所属長の承認を経なければならない。

3 遅刻とは、始業時刻を過ぎて午前10時までに出勤し、早退とは午後3時以後に退庁することをいう。

4 正当の事由がなくして出勤表に出退時刻の表示又は出勤簿に押印を怠り若しくは第2項の手続を怠った者については、無届欠勤として取り扱う。

(出張)

第5条 出張の命を受けて出発するとき及び帰庁したときは、自ら出勤表の出張欄に「タイムレコーダー」の出発及び帰庁時刻の表示を受けなければならない。ただし、出勤表を使用しない職員は、口頭で所属長に報告するものとする。

(出張の予定変更)

第6条 職員は、出張中に用務の都合又は病気その他の事故により予定日数を変更しようとするときは、直ちに電報、電話等で上司に連絡し、その指示を受けなければならない。

(復命)

第7条 職員は、出張用務を終わったときは、上司に随行した場合を除き、帰庁後3日以内に出張命令簿復命欄に復命事項を記入し、又は復命書をもって上司に報告しなければならない。ただし、重要又は至急用件で出張した場合は、帰庁後直ちにまず口頭復命しなければならない。

2 軽易な用件のものについては、口頭をもって復命書に代えることができる。

(時間外勤務)

第8条 事務事業の繁劇なとき若しくは急を要する用務のため勤務を要しない日、休日又は正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令簿(様式第3号)により決裁を受けて勤務しなければならない。

2 時間外勤務を命ぜられて服務するときは、自ら出勤表の時間外勤務欄に「タイムレコーダー」の開始及び退庁時刻の表示を受けるとともに、登庁及び退庁時に当直員にその旨通知しなければならない。

(執務時間中の外出)

第9条 職員は、執務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。もし、離席しなければならないときは、上司又は隣席者に行先、目的、帰庁時間等を連絡しておかなければならない。

(来訪者の応対)

第10条 来訪者に対しては、親切丁寧を旨とし、責任者自ら応接してできるだけ早く来訪の目的を達せしめるようにしなければならない。

2 担当者において解決できない事項があるときは、直ちに上司の指示を受けて処理しなければならない。また重要又は異例の事項については、聴取書等を作成して決裁を受けるものとする。

(退庁の場合の心得)

第11条 職員が退庁するときは、各自の主管に係る帳簿、書類及び物品類は一定の場所(特に重要なものは金庫又は書庫)に収蔵し、机上を整理しておくとともに、不在の場合でもよく分かるようにしておかなければならない。

(簿冊の持出禁止)

第12条 公文書類(未発の計画を含む。)は、上司の承認を得なければ他人に示しまた、はその写しを与えてはならない。また、帳簿、書類及び物品類は、公務上必要な場合のほかは上司の許可を受けずに庁外に持ち出してはならない。

(事務引継ぎ)

第13条 職員は、出張、旅行、病気その他の事由により不在となるときは、不在中に処理しなければならない事務は上司の指示を受けて自己の担任する事務を他の者に引き継ぐ等事務処理に遅滞のないように努めなければならない。

第14条 職員が、退職、休職又は配置換等により担任事務を離れるときは、法令に別段の定めがある場合のほか、その発令のあった日から5日以内に事務引継書を作成し担任事務及びその保管する文書、物品等を後任者(後任者未定又は事故あるときは市長の指定した者)に引き継がなければならない。ただし、特別の事情のため発令の日から5日以内に引き継ぐことがむずかしいときは、上司の承認を得て、できるだけ早く引き継ぐものとする。

(住所氏名等の異動届)

第15条 職員は、その届け出た本籍住所氏名等に異動を生じたときは、速やかに所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

(旅行の手続)

第16条 職員は、墓参、帰郷、転地療養その他私事旅行のため在勤地を離れようとするときは、前日までにその理由、期間及び行先を記して所属長に届け出なければならない。

(非常の際の服務)

第17条 職員は、退庁後において庁舎、施設又はその近くに火災その他非常事態があることを知ったときは、直ちに登庁し臨機の処置をしなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日訓令第2号抄)

1 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年11月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年7月21日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年12月5日訓令第5号)

この訓令は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月28日訓令第7号)

この訓令は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年5月14日訓令第4号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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三木市職員服務規程

昭和37年7月13日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第1節
沿革情報
昭和37年7月13日 訓令第2号
昭和41年4月1日 訓令第2号
昭和41年11月1日 訓令第7号
昭和42年7月21日 訓令第3号
昭和44年12月5日 訓令第5号
昭和45年4月1日 訓令第2号
昭和45年12月28日 訓令第7号
昭和47年4月1日 訓令第2号
平成6年3月30日 訓令第1号
平成14年5月14日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第4号