○三木市職員証交付規程

昭和41年4月1日

訓令第2号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この規程は、三木市職員の身分を証するため、交付する三木市職員証(以下「職員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次の各号に掲げる者を除き、本市に勤務する職員をいう。

(1) 常時勤務を要しない者

(2) 臨時に雇用された者

(3) 消防職員

(4) その他市長の認めた者

(職員証の交付)

第3条 職員証(様式第1号)の交付は、職員証交付簿(様式第2号)により総務課長が行うものとする。

(職員証の携帯)

第4条 職員は、交付された職員証を常時携帯し、職務遂行上必要がある場合は、これを提示しなければならない。

(職員証の再交付等)

第5条 職員は、職員証を亡失し、若しくは損傷した場合は、職員証再交付申請書(様式第3号)により、速やかに総務課長に再交付を願い出なければならない。

2 総務課長は、前項の願い出があった場合は、職員証交付簿に記載の上、再交付するものとする。

3 職員証の亡失により再交付を受けた者が、亡失した職員証を発見したときは、その職員証を直ちに総務課長に返納しなければならない。

(有効期間)

第6条 職員証の有効期間は、交付の日から退職その他の理由によりその身分を失うまでの間とする。

(貸与等の禁止)

第7条 職員は、職員証を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。

(職員証の返納)

第8条 職員は、退職その他の理由によりその身分を失った場合は、その日から7日以内に職員証を総務課長に返納しなければならない。

(抄)

1 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年11月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和43年6月1日訓令第5号)

この規程は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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三木市職員証交付規程

昭和41年4月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第1節
沿革情報
昭和41年4月1日 訓令第2号
昭和41年11月1日 訓令第7号
昭和43年6月1日 訓令第5号
昭和45年4月1日 訓令第2号
昭和47年4月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第2号
令和元年12月27日 訓令第3号