○三木市職員き章規程
昭和29年8月13日
訓令第3号
(この規程の目的)
第1条 職員き章(以下き章という。)の制式及びき章の取扱いに関する事項はこの規程の定めるところによる。
(制式)
第2条 き章は別記様式の制式による。
(貸与)
第3条 き章は、市長及び職員(以下職員という。)に貸与する。
(表示及びはい用位置)
第4条 き章は三木市職員であることを表示するために、職員は常にこれをはい用しなければならない。き章のはい用位置は次のとおりとする。
(1) 背広開襟等見返のある服 左見返
(2) 詰襟服 左襟部
(3) 和服及び前2号以外の服 左胸部
(紛失き損再貸与)
第5条 き章を紛失又はき損したときは直にその事由を具して再貸与願に実費弁償金を添えて提出しなければならない。
前項の願出が正当なものと認めたときは再貸与する。
(返納)
第6条 き章は職員がその身分を失うにいたったときは直に返納しなければならない。
附則
この規程は、昭和29年8月13日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。