○三木市職員被服貸与規程
昭和35年4月1日
訓令第6号
庁中一般
(被服の貸与)
第1条 本市職員の被服の貸与については、この規程の定めるところによる。
2 総務課長は、別記様式の被服貸与簿を整理し、被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(被服の着用)
第2条 職員は公務に従事する場合においては特別の事由がない限り貸与された被服を着用し、公務に従事しない場合においてはこれを着用してはならない。
(貸与品の品目等)
第3条 貸与を受ける者及び貸与の品目・員数及び貸与期間は、別表第1及び第2のとおりとする。
2 前項の期間の計算については、貸与された日の属する月から起算し、それに相当する月の前月の末日をもって終わる。
3 貸与被服は、現品をもって貸与する。
(着用期間)
第4条 貸与された被服等の着用期間は、季節により区分する必要のないものを除き、次の区分とする。
(1) 夏用被服等は、6月1日から9月30日まで
(2) 冬用被服等は、10月1日から翌年5月31日まで
(貸与品の返納)
第5条 貸与品の支給を受けた者が、その貸与期間中に退職又は転職等により被服の貸与を受ける資格を失ったときは、速やかに返納しなければならない。
(貸与品の交付)
第6条 貸与品は、貸与期間が満了したときは、その職員に交付する。
(貸与品の補修等)
第7条 貸与された被服は、常に善良な注意をもって良好な状態に使用及び保管し、貸与期間中の補修費用は貸与を受けた職員の負担とする。
(貸与品の弁償等)
第8条 貸与期間中において、貸与品を亡失・き損したときは直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の場合、そのき損・亡失が故意又は過失怠慢によるときは、その実費を弁償しなければならない。
3 第1項の届け出があった場合においては、市長が必要と認めたときは再貸与することができる。
(貸与品の増減等)
第9条 市長は、予算の都合等によりやむを得ない事情があるとき又は必要があると認めるときは被服の員数を増減し又は貸与期間を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和34年12月20日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令施行前に貸与された被服はこの訓令によつて貸与されたものとみなし、その貸与年数はその貸与されたときから起算する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
3 吉川町の編入の日前に、吉川町職員被服貸与規則(昭和40年吉川町規則第22号)の規定により、吉川町に勤務する職員に対してなされた被服貸与は、当該職員が引き続きこの訓令の適用を受けることとなる場合は、この訓令の相当規定による被服貸与とみなす。
附則(昭和35年7月1日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月17日訓令第10号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の貸与期間は、昭和38年8月1日以降に貸与された被服から適用する。
附則(昭和41年11月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和43年6月1日訓令第5号)
この規程は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月28日訓令第8号)
1 この訓令は、昭和46年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の三木市職員被服貸与規程の規定は、昭和45年4月1日から適用し、貸与期間は同日以降に貸与された被服から適用する。
附則(昭和46年11月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和46年11月1日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日訓令第6号)
1 この訓令は、昭和52年12月26日から施行する。
2 この訓令による改正後の三木市職員被服貸与規程の規定は、昭和52年4月1日以降に貸与された被服から適用する。
附則(昭和56年5月15日訓令第3号)
1 この訓令は、昭和56年5月15日から施行する。
2 この訓令による改正後の三木市職員被服貸与規程の規定は、昭和56年4月1日以降に貸与された被服から適用する。
附則(平成2年3月3日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日訓令第15号)
この訓令は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
分類 | 貸与を受ける職員 | 貸与品目 | 数量 | 期間 | 備考 | |
1 | 工事の監督、測量、調査等専ら現場出務する職員 | 作業服 | 夏用 | 2 | 使用に耐えるまで | 企業職員を除く。 |
冬用 | 2 | |||||
2 | 現場出務と室内勤務が同程度の職員 | 作業服 | 夏用 | 1 | 使用に耐えるまで | 企業職員を除く。 |
冬用 | 1 | |||||
3 | 専ら清掃作業に従事する職員 | 作業服 | 夏用 | 2 | 2 |
|
冬用 | 2 | 2 | ||||
4 | 学校校務員等 | 作業服 | 夏用 | 2 | 使用に耐えるまで |
|
冬用 | 2 | |||||
5 | 火葬場に勤務する職員 | 式服(ネクタイ含む。) | 合用 | 1 | 3 |
|
冬用 | 1 | 3 | ||||
替ズボン | 夏用 | 1 | 2 | |||
ワイシヤツ | 長袖 | 1 | 1 | |||
半袖 | 2 | 3 | ||||
作業服 | 夏用 | 1 | 2 | |||
冬用 | 1 | 2 | ||||
短靴 | 1 | 3 | ||||
6 | 交通対策業務に従事する職員 | 警備服(ネクタイ含む。) | 合服 | 1 | 3 |
|
冬用 | 1 | 3 | ||||
替スカート | 夏用 | 1 | 3 | |||
替ズボン | 夏用 | 1 | 3 | |||
ワイシヤツ | 長袖 | 1 | 1 | |||
半袖 | 2 | 3 | ||||
制帽 | 夏用 | 1 | 3 | |||
冬用 | 1 | 3 | ||||
警備用雨羽 | 1 | 3 | ||||
夜光コート | 1 | 3 | ||||
作業服 | 夏用 | 1 | 2 | |||
冬用 | 1 | 2 | ||||
短靴 | 1 | 3 | ||||
警備用防寒着 | 1 | 使用に耐えるまで | ||||
7 | 市長が必要あると認めた職員 | 作業服 | 夏用 | 1 | 使用に耐えるまで |
|
冬用 | 1 | |||||
8 | 日常外出を用務とする職員で市長が必要あると認めた職員 | 防寒着 | 1 | 使用に耐えるまで |
| |
9 | 別表第2に該当する職員 | 別表第2に定めるとおり | 1 | 使用に耐えるまで |
|
分類区分表
分類 | 適用範囲 |
1 | 産業振興部農業振興課、産業振興部農地整備課、都市整備部及び吉川支所地域振興課に勤務する職員 |
2 | 産業振興部農業振興課、産業振興部農地整備課、都市整備部及び吉川支所地域振興課に勤務する職員 市民生活部環境政策課、市民生活部生活安全課及び市民生活部環境課に勤務する職員 |
3 | 市民生活部環境課で専ら清掃作業に従事する職員 |
4 | 小学校、中学校及び特別支援学校の校務員 |
5 | 火葬場に勤務する職員 |
6 | 交通指導員として勤務する職員 |
7 | 総合政策部危機管理課に勤務する職員、総務部財政課で財産管理を所管する職員、健康福祉部健康増進課で保健予防を所管する職員、産業振興部ゴルフのまち推進課に勤務する職員、農業委員会に勤務する職員、教育委員会教育施設課で施設を所管する職員、教育委員会生涯学習課に勤務する職員、教育委員会文化・スポーツ課に勤務する職員 その他特に必要と認めた職員 |
別表第2(第3条関係)
貸与品目 | 数量 | 貸与期間 | 貸与を受ける職員 |
トレーニングウエア | 1 | 使用に耐えるまで | 産業振興部ゴルフのまち推進課に勤務する職員、教育委員会生涯学習課及び公民館に勤務する職員並びに教育委員会文化・スポーツ課に勤務する職員 |
ヘルメット | 1 | 3 | 産業振興部農業振興課、産業振興部農地整備課、都市整備部及び吉川支所地域振興課に勤務する職員その他特に必要と認めた職員 |
安全靴 | 1 | 1 | 市民生活部環境課で専ら清掃業務に従事する職員 |
1 | 使用に耐えるまで | 市民生活部環境課、産業振興部農業振興課、産業振興部農地整備課、都市整備部及び吉川支所地域振興課に勤務する職員その他特に必要と認めた職員 | |
作業帽子 | 1 | 使用に耐えるまで | 現場作業に従事する職員 市民生活部環境課で専ら清掃作業に従事する職員は貸与期間を1年とする(防寒靴は除く。) |
作業ベルト | 1 | ||
雨衣 | 1 | ||
長靴 | 1 | ||
防寒靴 | 1 |