○三木市当直規程
昭和35年4月1日
訓令第5号
庁中一般
(趣旨)
第1条 この規程は、三木市役所本庁舎の当直に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直)
第1条の2 当直を区分して、宿直及び日直の2種とする。
2 当直は、職員(宿直にあっては女子を除く。)が輪番制により服務するものとし宿直は2名、日直は1名とする。ただし、副課長(これに相当する職員を含む。)以上の職にある者は、当直に服務しない。
3 市長は、必要があると認めるときは、臨時に当直員を増員することができる。
(当直命令)
第2条 当直の勤務割は総務課長が定め、当直前7日までに当直員に通知しなければならない。
(疾病等による代直)
第3条 当直を命ぜられた者が、疾病その他やむを得ない事故のため当直することができないときは、代直者を定めて総務課長の承認を受けなければならない。
(勤務時間)
第4条 当直の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 宿直 退庁時刻から翌日登庁時刻まで
(2) 日直 休日の日直にあっては登庁時刻から退庁時刻まで
2 当直員は、勤務時間経過後であっても交代者に事務の引継ぎを終了するまでは、なお服務しなければならない。
(当直員の任務)
第5条 当直員は次の事項を処理する。
(1) 文書の収受
(2) 埋火葬許可の処理に関すること。
(3) 庁内取締りに関すること。
(4) 法定伝染病及び行旅病死人等の取扱いに関すること。
(5) 定められた鍵等の保管
(当直員の服務)
第6条 当直員は服務中庁舎を離れてはならない。
(当直事務の処理)
第7条 当直員は次の要領により事務を処理しなければならない。
(1) 収受文書及び物件等の数量並びに庁舎巡視の時刻、その他重要と認める事項を当直日誌に記し、急を要するものは速やかに関係部課長(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に報告すること。
(2) 金銭その他の貴重品は厳重に保管すること。
(3) 訴願、訴訟、審査請求に関する文書は封筒に文書の到達した日時を明記して本人の印を押すこと。
(4) 電話、口頭等で受理した重要な事項は、当直日誌にその要旨を記し、急を要するものは速やかに関係部課長に報告すること。
(5) 庁舎内外を巡視し、火災、盗難その他の異変を未然に防止するよう努めること。
(6) 庁舎又はその付近において出火その他の災害が発生したときは、市長及び関係部課長に急報するとともに臨機の措置を講じなければならない。
(7) 法定伝染病及び行旅病死人等の通知を受けたときは、直ちに関係職員にその旨を通知しなければならない。
(8) 非常災害について、消防本部又は警察署からサイレン吹鳴の要請があったときは、消防署に連絡すること。この場合においては、市長及び関係部課長にその要旨を急報しなければならない。
(9) 国民の祝日、市制記念日等国旗を掲揚すべき日には、所定の場所にこれを掲げること。
(当直室備付書類)
第8条 当直室に備付けなければならない簿冊は次のとおりとする。
(1) 三木市例規類集
(2) 当直日誌
(3) 埋火葬許可証台帳
(4) 職員住所録
(5) その他総務課長が必要と認めるもの
2 当直員は、勤務時間終了後当直日誌その他保管物件を総務課長又は次番当直員に引継がなければならない。
3 当直日誌は総務課長がこれを決裁する。
(本庁舎以外の当直)
第9条 本庁以外の当直については、この規程を準用する。この場合において「総務課長」とあるのは「所属課長(これに準ずるものを含む。)」と読み替えるものとする。
2 本庁舎以外の当直は、当該場所に勤務する職員が服務するものとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、本庁舎に勤務する職員をして本庁舎以外の当直に服務させることができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか当直に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月30日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日訓令第4号抄)
1 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年11月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和43年6月1日訓令第5号)
この規程は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。