○職員の分限に関する条例

昭和29年10月15日

条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項に規定する場合のほか職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 事務の都合により特に必要がある場合

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条の規定に該当する場合における休職の期間はその必要に応じいずれも3年を超えない範囲内(法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、当該会計年度任用職員の任期を超えない範囲内)においてそれぞれ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第5条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定めあるものを除くほか、休職の期間中いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第6条 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年吉川町条例第14号)の規定により、吉川町に勤務する職員に対してなされた分限に関する手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による分限に関する手続及び効果とみなす。

(昭和47年5月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第35号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和29年10月15日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年10月15日 条例第21号
昭和47年5月22日 条例第28号
昭和48年4月1日 条例第15号
平成17年9月27日 条例第35号
令和元年9月27日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第9号