○三木市職員互助共済制度に関する条例

昭和35年10月5日

条例第13号

(設置)

第1条 本市に勤務する職員の福祉の増進を図るため、互助会を設置する。

(事業)

第2条 互助会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 共済給付

(2) 福利厚生事業

(会の財政)

第3条 互助会の経費は、会員の掛金、市の負担金その他の収入をもって充てる。

(掛金)

第4条 会員は、互助会の事業に要する費用に充てるため、互助会規約に定める金額を掛金として負担する。

(負担金)

第5条 市は、互助会の事業に要する費用に充てるため、毎年度予算に定める金額を負担する。

(監督)

第6条 会の業務は、市長がこれを監督する。

(補助)

第7条 市長は、市の職員を互助会の業務に従事させることができる。

(実施に関し必要な事項)

第8条 この条例施行について必要な事項は、互助会が市長の承認を得て別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

三木市職員互助共済制度に関する条例

昭和35年10月5日 条例第13号

(昭和35年10月5日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生/第1節 職員互助会
沿革情報
昭和35年10月5日 条例第13号