○三木市職員互助会規約

昭和35年10月5日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規約は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり市職員の福祉の増進を図るため、三木市職員互助会の組織及び業務に関する事項を定め、もって地方自治の本旨の実現に寄与することを目的とする。

(名称及び事務所)

第2条 本会は三木市職員互助会と称し、事務所を三木市役所内に置く。

(事業)

第3条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 共済給付

(2) 福利厚生事業

第2章 会員

(会員の範囲)

第4条 本会は、次に掲げる者をもって会員とする。

(1) 本市に常時勤務する者で本市から給与を受けている者(兵庫県教職員互助会の会員である者を除く。)

(2) 前号のほか、本市に勤務する者で理事長が入会を認めた者

(資格の取得)

第5条 前条第1号に規定する者はその職員となった日から、同条第2号に規定する者はその入会を認められた日から、それぞれ会員たる資格を取得する。(以下「加入」という。)

(資格の喪失)

第6条 会員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、その翌日から会員たる資格を喪失する。

(1) 退職又は死亡したとき。

(2) 第4条に規定する会員たる要件を具備しなくなったとき。

(期間の計算)

第7条 会員の期間(以下「加入期間」という。)の計算は月計算を基礎とし、加入した日の属する月からこれを起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月を以って終わる。

第3章 会費

(会費)

第8条 会員は毎月会費として給料月額(日給の者については日給の25日分の額)の1,000分の2(ただし、10円未満は四捨五入)を納入しなければならない。

2 既納の会費は、いかなる場合でもこれを払戻ししない。

第4章 共済給付

(共済給付)

第9条 第3条第1号にいう共済給付の種別は、次のとおりとする。

(1) 弔慰金の給付

(2) 結婚祝金の給付

(3) 餞別金の給付

(4) 罹災見舞金の給付

(5) 傷病見舞金の給付

(6) 遺児等奨学資金の給付

2 前項の給付の額及びその他必要な事項は、別に規程で定める。

(受給者)

第10条 共済給付金は会員、会員であった者又はその遺族に支給する。

2 前項にいう遺族の受給順序は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしなくとも、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)

(2) 配偶者がない場合においては、その会員の子、父母、孫、及び祖父母、兄弟、姉妹で、その会員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者、又はその会員の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順序は前段に掲げる順序とする。ただし、父母については養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にして実父母の父母を後にする。

(3) 前2号の規定にかかわらずその会員が遺言又は理事長に対してした予告で、これらの者の中の特定の者を指定した場合はこれに従う。

3 給付を受けるべき遺族で、同順序の者が2人以上ある場合には、その中の1人を代表として請求しなければならない。

(給付請求権及び期間)

第11条 共済給付は本人又はその遺族がその所属のかいの長を経て請求するものとする。ただし、この規約の規定による給付の請求権は、事由が発生した日から1か年間これを行わない場合においては消滅するものとする。

第12条 共済給付を受ける権利はこれを譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、会員が会員たる資格を喪失し、その者が本会又は本市に対して支払うべき金額があるときは、給付金からこれを差し引く。

第5章 福利厚生事業

(福利厚生事業)

第13条 第3条第2号にいう福利厚生事業は、次のとおりとする。

(1) 会員の生活に必要な物資の購買斡旋

(2) その他会員の福利厚生に必要と認められる事業

2 前項の規定による事業の実施及びその他必要な事項は、別に定める。

第6章 役員及び事務局

(役員)

第14条 本会に次の役員を置く。

理事長1名 理事5名 評議員若干名 監事2名

(理事長)

第15条 理事長は、総務部長をもってこれに充てる。

2 理事長は、本会を総括し代表する。

3 理事長に事故があるとき又は欠けたるときは、理事長があらかじめ指定する理事がその職務を代理する。

(理事)

第16条 理事は、次の方法により選出する。

(1) 市長の指名する者 2名

(2) 評議員会の推薦する者 3名

2 理事は、理事会を構成し互助会の業務を管理し及び執行する。

(評議員)

第17条 評議員の選出方法は、別に規程で定める。

2 評議員は、評議員会を構成し、その権限に属する事項の議決に当たる。

(監事)

第18条 監事は、次の方法により選出する。

(1) 市長の指名する者 1名

(2) 評議員会の推薦する者 1名

2 監事は、事務会計を監査する。

(役員の任期)

第19条 理事長の任期は、その在職期間とする。

2 理事、評議員、監事の任期は1年とし、毎年6月改選する。ただし、再選を妨げない。

3 役員に欠員を生じたときは補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

4 役員は任期満了であっても、その後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の費用弁償)

第20条 役員がその職務を行うために要した費用は、弁償する。

2 前項の費用弁償の額並びにその支給方法は、三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)の例による。

(事務局)

第21条 本会に事務局を置く。

2 事務局は、市の人事主管課をもってこれに充てる。

第7章 機関

(評議員会)

第22条 評議員会は必要に応じ理事長が招集する。ただし、理事会が必要と認めるときのほか、評議員の3分の1以上の請求があるときは、その都度招集しなければならない。

2 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。

3 評議員会は、評議員(代理委任の者を含む。以下同じ。)の半数以上の出席で成立し、議事は出席評議員の過半数でこれを決定する。

4 評議員会は、次の事項を審議決定する。

(1) 規約及び規程の制定改廃

(2) 予算及び決算

(3) 事業運営の基本的方針

(4) その他特に重要な事項

(理事会)

第23条 理事会は理事長が必要と認めるとき招集する。ただし、理事の3分の1以上の請求があるときは、臨時に招集しなければならない。

2 理事会は、構成員の3分の2以上の出席で成立し、議事は、出席理事3分の2以上の数でこれを決定する。

3 理事会は、次の事項を審議決定し執行する。

(1) 会務の執行

(2) 事業の運営

(3) その他必要と認める事項

4 理事会は、その権限に属する事務の一部を事務局の長に委任することができる。

(専決処分)

第23条の2 理事長において、評議員会を招集する暇がないと認めるときは、理事長はその議決すべき事件を処分することができる。

2 前項の規定による処置については、理事長は、次の評議員会において報告し承認を求めなければならない。

第8章 会計

(会計年度)

第24条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日をもって終わる。

(経費)

第25条 本会の経費は、会費、市負担金、事業収益金、寄附金その他をもって充てる。

(会計監査)

第26条 監事は、年1回以上会計監査をしなければならない。

2 監事は、前項の監査の結果を理事会及び評議員会に報告しなければならない。

第9章 雑則

(施行細目)

第27条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

(適用日)

1 この規約は、昭和35年10月1日から適用する。

(役員の任期の特例)

2 この規約制定後初めて就任する役員の任期は、第19条の規定にかかわらず昭和37年3月までとする。

(会費の特例)

3 第8条第1項の規定にかかわらず、平成17年7月から平成18年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の3.5」と読み替えるものとする。

4 第8条第1項の規定にかかわらず、平成18年7月から平成19年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の2」と読み替えるものとする。

5 第8条第1項の規定にかかわらず、平成19年8月から平成20年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の1」と読み替えるものとする。

6 第8条第1項の規定にかかわらず、平成20年7月から平成21年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の1」と読み替えるものとする。

7 第8条第1項の規定にかかわらず、平成21年7月から平成22年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の1.5」と読み替えるものとする。

8 第8条第1項の規定にかかわらず、平成22年8月から平成23年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の1.5」と読み替えるものとする。

9 第8条第1項の規定にかかわらず、平成23年9月から平成24年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の1.5」と読み替えるものとする。

10 第8条第1項の規定にかかわらず、平成24年9月から平成25年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の3.5」と読み替えるものとする。

11 第8条第1項の規定にかかわらず、平成25年10月から平成26年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の3」と読み替えるものとする。

12 第8条第1項の規定にかかわらず、平成26年9月から平成27年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の1」と読み替えるものとする。

13 第8条第1項の規定にかかわらず、平成27年9月から平成28年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の1」と読み替えるものとする。

14 第8条第1項の規定にかかわらず、平成28年9月から平成29年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の1」と読み替えるものとする。

15 第8条第1項の規定にかかわらず、平成29年9月から平成30年5月までの会費については、同項中「1000分の5」とあるのは「1000分の1」と読み替えるものとする。

16 第8条第1項の規定にかかわらず、平成30年9月から平成31年5月までの会費については、同項中「1000分の2」とあるのは「1000分の1」と読み替えるものとする。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

17 吉川町の編入の日の前日において吉川町の職員であった者が、引き続き三木市の職員となった場合の会員の期間は、吉川町での在職期間にかかわらず、編入の日から起算するものとする。

(昭和37年5月15日互助会規約第1号)

この規約は、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年7月15日専決第1号)

この規約は、昭和40年7月15日から適用する。

(昭和45年6月3日互助会規約第1号)

1 昭和45年度に限り、第24条中「6月1日」とあるのは、「4月1日」とする。

2 この規約は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月31日互助会規約第1号)

この規約は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日互助会規約第1号)

この規約は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年12月7日互助会規約第1号)

この規約は、昭和60年1月1日から適用する。

(平成13年6月1日互助会規約第1号)

この規約は、平成13年6月1日から適用する。

(平成14年5月30日互助会規約第2号)

この規約は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年7月3日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、改正後の三木市職員互助会規約第8条第1項の規定は、平成14年7月1日から適用する。

(平成17年7月11日互助会規約第1号)

(施行期日等)

1 この規約は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成17年7月1日から適用し、本則附則に第4項を加える改正規定は、平成17年10月24日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木市職員互助会規約第9条第1項の規定にかかわらず、平成17年7月までの診療分に係る医療補助金の給付については、なお従前の例による。

(平成18年7月10日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年8月1日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(平成20年7月4日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年7月6日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年7月29日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成22年8月1日から適用する。

(平成23年8月26日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成23年9月1日から適用する。

(平成24年8月26日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成24年9月1日から適用する。

(平成25年8月28日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成25年10月1日から適用する。

(平成26年5月30日互助会規約第1号)

この規約は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年8月25日互助会規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成26年9月1日から適用する。

(平成27年8月28日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成27年9月1日から適用する。

(平成28年8月16日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成28年9月1日から適用する。

(平成29年8月14日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成29年9月1日から適用する。

(平成30年5月31日互助会規約第1号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日互助会規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の三木市職員互助会規約の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(平成30年12月1日互助会規約第3号)

この規約は、平成30年12月1日から施行する。

三木市職員互助会規約

昭和35年10月5日 種別なし

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生/第1節 職員互助会
沿革情報
昭和35年10月5日 種別なし
昭和37年5月15日 互助会規約第1号
昭和40年7月15日 専決第1号
昭和45年6月3日 互助会規約第1号
昭和46年3月31日 互助会規約第1号
昭和57年6月29日 互助会規約第1号
昭和59年12月7日 互助会規約第1号
平成13年6月1日 互助会規約第1号
平成14年5月30日 互助会規約第2号
平成14年7月3日 互助会規約第1号
平成17年7月11日 互助会規約第1号
平成18年7月10日 互助会規約第1号
平成19年8月1日 互助会規約第1号
平成20年7月4日 互助会規約第1号
平成21年7月6日 互助会規約第1号
平成22年7月29日 互助会規約第1号
平成23年8月26日 互助会規約第1号
平成24年8月26日 互助会規約第1号
平成25年8月28日 互助会規約第1号
平成26年5月30日 互助会規約第1号
平成26年8月25日 互助会規約第2号
平成27年8月28日 互助会規約第1号
平成28年8月16日 互助会規約第1号
平成29年8月14日 互助会規約第1号
平成30年5月31日 互助会規約第1号
平成30年5月31日 互助会規約第2号
平成30年12月1日 互助会規約第3号