○三木市職員互助会給付規程
昭和35年10月5日
第1章 総則
(定義)
第1条 三木市職員互助会規約(以下「規約」という。)第9条に規定する共済給付の額及びその他必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(請求手続)
第2条 共済給付を受けようとする者は、所定の請求書を所属かいの長を経て理事長に提出しなければならない。
(給付金の支給)
第4条 給付金は、別に定める様式により所属かいの長を通じて支給する。
(扶養親族)
第5条 この規程で「扶養親族」とは、兵庫県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)で被扶養者の認定を受けた者をいう。
第2章 削除
第6条 削除
第3章 弔慰金の給付
(弔慰金)
第7条 会員が死亡したときは、弔慰金として10万円を支給する。
(親族弔慰金)
第8条 会員の配偶者又は親族が死亡したときは、次の各号に掲げる弔慰金を支給する。
(1) 会員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 30,000円
(2) 会員と同居する1親等の血族 20,000円
(3) 会員と同居する1親等の姻族 10,000円
(4) 会員と別居する1親等の血族 10,000円
(5) 会員と同居する2親等の血族 8,000円
(6) 会員と同居する2親等の姻族 5,000円
第4章 結婚祝金の給付
(結婚祝金)
第9条 会員が結婚したときは、結婚祝金として30,000円を支給する。ただし、再婚の場合は、1回に限りその半額を支給する。
2 会員であった者が会員の資格を喪失した後6か月以内に結婚するときも、また前項と同様とする。
第5章 餞別金の給付
(1) 会員である期間が5年以上10年未満の者 10,000円
(2) 会員である期間が10年以上20年未満の者 30,000円
(3) 会員である期間が20年以上の者 50,000円
第11条 削除
第6章 罹災見舞金の給付
(罹災見舞金)
第12条 会員が震災その他の非常災害によって、その住居又は家財に損害を受けたときは、その災害の程度に応じて次の区分により罹災見舞金を支給する。
(1) 住居及び家財の全部が焼失又は滅失したとき(同程度の損害を受けたときも含む。) 70,000円以内
(2) 住居及び家財の2分の1以上が焼失、又は滅失したとき(同程度の損害を受けたときも含む。) 50,000円以内
(3) 住居及び家財の3分の1以上が焼失又は滅失したとき 30,000円以内
2 前項の罹災程度及び支給額は、本人の請求に基き理事会が決定する。
第7章 傷病見舞金の給付
第13条 会員が負傷又は疾病にかかり療養のため休職にされたとき、また、日給者については1カ月以上の療養のため勤務に服することができないときは、その期間中毎月3,000円療養見舞金として支給する。
2 会員が負傷又は疾病にかかり療養のため15日以上勤務に服することができないときは、見舞として5,000円以内の金品を贈ることができる。
第8章 遺児等奨学資金の給付
(遺児等奨学資金)
第14条 会員が死亡し、又は疾病若しくは負傷のため退職(分限程度)を余儀なくされたときは、当該会員の満18歳以下の子(以下「遺児等」という。)に対し、遺児等1人につき、会員の死亡又は退職の日の属する年から当該遺児等が満18歳になる日の属する年までの年数に応じ、年10,000円の割合を乗じて得た額の遺児等奨学資金を支給する。
附則
1 この規程は、昭和35年10月1日から適用する。
(互助会の成立前の在職期間の取扱い)
2 互助会の成立と同時に会員となつた者の会の成立前の引き続く職員としての在職期間は、この程度の適用については会員であつた期間とみなす。
(1) 昭和35年10月1日から昭和36年9月30日までに会員の資格を喪失した者については、3分の1
(2) 昭和36年10月1日から昭和37年9月30日までに会員の資格を喪失した者については、2分の1
(3) 昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までに会員の資格を喪失した者については、3分の2
(吉川町の編入に伴う経過措置)
4 吉川町の編入の日の前日において吉川町の職員であった者が、引き続き三木市の職員となった場合の会員の期間は、吉川町での在職期間にかかわらず、編入の日から起算するものとする。
附則(昭和37年5月15日互助会規程第1号)
この規程は、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年6月20日)
この規程は、昭和39年6月20日以後支給のものから適用する。
附則(昭和43年6月15日互助会規程第3号)
この規程は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年11月1日互助会規程第4号)
この規程は、昭和43年11月1日から適用する。
附則(昭和44年7月29日互助会規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年6月3日互助会規程第2号)
この規程は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月1日互助会規程第2号)
この規程は、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和54年6月1日互助会規程第2号)
この規程は、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年2月15日互助会規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年度から昭和57年度までの間における改正後の第11条第1項の規定の適用について同項各号に定める日数は、附則別表に定める。
附則別表
区分 年度 | 第11条第1項第1号の日数 | 第11条第1項第2号の日数 | 第11条第1項第3号の日数 | 第11条第1項第4号の日数 |
55 | 5 | 6 | 7 | 5 |
56 | 5 | 6 | 6 | 5 |
57 | 5 | 5 | 6 | 5 |
附則(昭和58年9月30日互助会規程第1号)
この規程は、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和59年12月7日互助会規程第1号)
この規程は、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和61年4月23日互助会規程第2号)
この規程は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(平成11年2月10日互助会規程第3号)
この規程は、平成11年3月1日から施行し、改正後の三木市職員互助会給付規程第6条の規定は、同日以後に給付事由が生じたものから適用する。
附則(平成12年5月9日互助会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日互助会規程第1号)
この規程は、平成13年6月1日から施行し、改正後の三木市職員互助会給付規程の規定は、平成13年4月1日以後の診療に係る医療補助金について適用し、同年3月31日以前の診療に係る医療補助金については、なお従前の例による。
附則(平成14年5月30日互助会規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成15年5月31日から施行する。
(退職生業資金の特別給付)
2 平成14年5月31日から引き続き施行日において会員である者については、この規程による改正前の三木市職員互助会給付規程(以下「改正前の規程」という。)第11条の規定に基づいて算定した額に、評議員会で定める率を乗じて得た額を理事長が別に定めるところにより給付する。この場合において、改正前の規程第11条第1項中「会員の資格喪失等の日の前日(以下「退職等の日」という。)におけるその者の給料月額」とあるのを「平成14年5月31日現在におけるその者の給料月額」と、「退職等の日」とあるのを「平成14年5月31日」と読み替えるものとする。
(三木市職員互助会給付規程の一部を改正する規程の一部改正)
3 三木市職員互助会給付規程の一部を改正する規程(平成12年互助会規程第1号)の一部を次のように改める。
附則第2項から第4項までを削る。
(三木市職員厚生施設建設準備積立金積立てに関する規程の一部改正)
4 三木市職員厚生施設建設準備積立金積立てに関する規程(昭和49年互助会規程第2号)の一部を次のように改正する。
第3条中「職員厚生施設の建設資金として使用する場合」を「三木市職員互助会給付規程の一部を改正する規程(平成14年5月30日制定)附則第2項の規定に基づく退職生業資金の特別給付の資金に充当する場合」に改める。
(互助会規程の廃止)
5 次に掲げる互助会規程は、廃止する。
(1) 退職生業資金準備積立に関する規程(昭和38年8月10日制定)
(2) 三木市職員厚生施設建設準備積立金積立てに関する規程(昭和49年互助会規程第2号)
附則(平成17年7月11日互助会規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、本則附則に第4項を加える改正規定は、平成17年10月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市職員互助会給付規程第2章の規定にかかわらず、平成17年7月までの診療分に係る医療補助金の給付については、なお従前の例による。
別表
親族の範囲
1 血族
2 姻族