○職員団体の登録に関する条例
昭和41年5月21日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 理事その他の役員の氏名
(2) 理事その他の役員のうち職員である者にあっては、その職名、職員以外の者にあっては、その職業及びこれらの役員の住所又は居所
(3) すべての事務所の所在地
(4) 連合体である職員団体にあっては、構成団体の名称
(5) 法人となろうとする職員団体にあっては、その旨
(6) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従って決定されたことを証明する書類
(7) 当該職員団体が、同一の地方公共団体に属する法第52条第5項に規定する職員以外の職員及び法第53条第4項ただし書に規定する者のみをもって組織されていることを証明する書類
(8) 登録の申請書を提出する代表者の資格を証明する書類
(登録の通知)
第3条 公平委員会は、前条の申請書(以下「申請書」という。)を受けた日から30日以内に登録した旨又はしない旨を当該職員団体に通知しなければならない。
(規約若しくは申請書記載事項の変更又は解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体は、規約若しくは申請書の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、その事由が生じた日から10日以内に、公平委員会に書面をもってその旨を届け出なければならない。
2 前項の届出は、正副2通の届出書に、規約若しくは申請書に記載した事項の変更又は解散が法第53条第3項の規定に従って決定されたことを証明する書類及び届出書を提出する代表者の資格を証明する書類を添えて、これを行わなければならない。
(登録の効力停止及び取消しの通知)
第5条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団体に通知しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)による法第53条の改正規定施行の日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
(2) 職員団体の行なう交渉に関する条例(昭和29年条例第20号)
附則(昭和54年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月4日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。