○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月14日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)第6条に規定する休日。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月14日 条例第21号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月14日 条例第21号
令和4年12月22日 条例第28号