○三木市特別職報酬等審議会条例
昭和39年12月21日
条例第46号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、三木市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときはあらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は三木市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月1日条例第29号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和43年5月18日条例第16号抄)
1 この条例は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第10号抄)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第19号抄)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の三木市特別職報酬等審議会条例の規定及び第3条の規定による改正後の三木市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から適用する。
附則(平成23年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三木市職員定数条例の規定、第2条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の三木市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の三木市特別職報酬等審議会条例の規定、第5条の規定による改正後の三木市職員の旅費に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の三木市職員倫理条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三木市職員定数条例の規定、第2条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の三木市特別職報酬等審議会条例の規定、第5条の規定による改正前の三木市職員の旅費に関する条例の規定、第6条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の三木市職員倫理条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月12日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。