○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和43年9月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 554,000円

副議長 月額 478,000円

議員 月額 423,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 前条の議員報酬は、議員が役員に選挙され、又は議員がその職についた当月分から支給する。ただし、その日が月の中途である場合には、その月の日数を基礎として日割りをもって支給する。

2 役員又は議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)を準用し、旅費の額は市長に属する事項を準用する。

(期末手当)

第5条 議員には、期末手当を支給する。

2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「条例」という。)に規定する期末手当の支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。

3 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、次の表の左欄に掲げる基準日につき、その者の当該基準日以前6箇月以内の期間における同表の右欄に掲げる在職期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

基準日

在職期間

6箇月

3箇月以上6箇月未満

3箇月未満

6月1日

100分の232.5

100分の139.5

100分の69.75

12月1日

100分の232.5

100分の139.5

100分の69.75

(準用規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例(ただし、条例第22条の2及び第22条の3の規定を除く。)による。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

2 三木市議会議員その他に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和29年条例第25号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して、昭和49年3月2日から施行日までの期間につき期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬の月額に、一般職の職員の給与に関する条例の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(期末手当の特例)

5 平成12年4月から平成14年3月までの間に支給する期末手当の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、同条第2項及び第3項の規定に基づいて当該期間において支給されるべき各期末手当の額から、これらの額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(議員報酬の特例)

6 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間の議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する議員報酬の額からその額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(議員報酬の特例)

7 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する議員報酬の額からその額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(議員報酬の特例)

8 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する議員報酬の額からその額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の特例)

9 令和2年12月1日を基準日として支給する期末手当の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、同条第2項及び第3項の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額からその額に100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。

附則(昭和44年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

附則(昭和46年9月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

附則(昭和47年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

附則(昭和48年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年5月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附則(昭和51年12月24日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)附則第9項から附則第12項までの規定は昭和51年12月1日から適用する。

(議会の議員及び常勤の特別職の職員に対する期末手当の特例)

11 昭和51年12月及び昭和52年3月に議会の議員及び常勤の特別職の職員に支給されるべき期末手当については、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項及び三木市常勤の特別職の給与に関する条例第3条第3項の表中

12月1日

100分の260

100分の156

100分の78

とあるのは

12月1日

100分の270

100分の162

100分の81

と

3月1日

100分の50

100分の30

100分の15

とあるのは

3月1日

100分の40

100分の24

100分の12

と読み替えるものとする。

附則(昭和52年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年12月25日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和59年6月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年6月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附則(昭和63年6月25日条例第22号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成元年12月25日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成2年5月19日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附則(平成2年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年12月規則第16号で、同3年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、三木市議会委員会条例の一部を改正する条例(平成4年三木市条例第1号)の施行の日から適用する。

附則(平成4年5月15日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年5月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成4年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附則(平成5年12月24日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

附則(平成6年12月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

附則(平成8年3月28日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月24日条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条及び第6条の規定(中略)は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

附則(平成12年3月29日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

附則(平成13年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

附則(平成14年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項の表中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「3箇月以上6箇月未満」とあるのは「1箇月以上3箇月未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月未満」とする。

附則(平成15年11月27日条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月30日条例第85号)

この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成20年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の三木市特別職報酬等審議会条例の規定及び第3条の規定による改正後の三木市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から適用する。

附則(平成21年1月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月31日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年3月11日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月23日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年12月23日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和43年9月20日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 報酬・給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和43年9月20日 条例第22号
◇ 昭和44年9月20日 条例第22号
◇ 昭和46年9月27日 条例第24号
◇ 昭和47年4月1日 条例第17号
◇ 昭和48年4月1日 条例第20号
◇ 昭和49年5月7日 条例第16号
◇ 昭和49年12月21日 条例第39号
◇ 昭和51年12月24日 条例第31号
◇ 昭和52年4月1日 条例第9号
◇ 昭和53年3月31日 条例第9号
◇ 昭和53年12月25日 条例第29号
◇ 昭和55年3月31日 条例第4号
◇ 昭和59年6月25日 条例第18号
◇ 昭和63年6月25日 条例第22号
◇ 平成元年12月25日 条例第30号
◇ 平成2年5月19日 条例第12号
◇ 平成2年12月25日 条例第23号
◇ 平成3年12月25日 条例第23号
◇ 平成4年3月30日 条例第17号
◇ 平成4年5月15日 条例第22号
◇ 平成5年12月24日 条例第35号
◇ 平成6年12月26日 条例第18号
◇ 平成8年3月28日 条例第3号
◇ 平成9年12月24日 条例第37号
◇ 平成11年12月24日 条例第30号
◇ 平成12年3月29日 条例第25号
◇ 平成12年12月22日 条例第43号
◇ 平成13年12月25日 条例第25号
◇ 平成14年12月24日 条例第38号
◇ 平成15年11月27日 条例第21号
◇ 平成17年11月30日 条例第85号
◇ 平成19年12月27日 条例第30号
◇ 平成20年9月30日 条例第24号
◇ 平成21年1月1日 条例第1号
◇ 平成21年3月31日 条例第21号
◇ 平成24年3月30日 条例第16号
◇ 平成25年3月29日 条例第16号
◇ 平成26年3月31日 条例第5号
◇ 平成27年3月16日 条例第1号
◇ 平成28年3月11日 条例第1号
◇ 平成28年12月21日 条例第22号
◇ 平成29年12月20日 条例第20号
◇ 平成30年12月21日 条例第26号
◇ 令和元年12月20日 条例第17号
◇ 令和2年6月26日 条例第23号
◇ 令和2年11月30日 条例第27号
◇ 令和4年3月29日 条例第11号
◇ 令和4年12月22日 条例第29号
◇ 令和5年12月22日 条例第26号
◇ 令和6年12月23日 条例第33号
◇ 令和7年12月23日 条例第33号