○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年9月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員のうち別表に定める報酬の額が日額であるものに対しては、その者の職務に従事する時間が4時間未満の場合は、同表に定める額の2分の1に相当する額を支給する。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬が月額により定められている特別職の職員が、月の中途において就職したとき又は退職、失職若しくは死亡等によりその職を離れたときは、その月の日数を基礎として日割りにより計算した額を支給する。

2 報酬が年額により定められている特別職の職員が年の中途において就職したとき、又は退職、失職若しくは死亡等によりその職を離れたときは、月割(在職日数が15日未満のときは1箇月に算定しない。)により計算した額を支給する。

3 特別職の職員の報酬は、報酬を日額で定める職にあってはその当該分をその都度、報酬を月額で定める職にあってはその月分を当該月の20日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に、報酬を年額で定める職にあってはその全額を3月20日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、年額で支給する報酬は、時宜により数期に分割し、退職又は死亡等によりその職を離れた場合は、その際に、それぞれ未支給にかかる報酬を支給することができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)を準用し、旅費の支給区分は別に市長が定める。

(準用規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。ただし、報酬額が年額により定められているものについては、昭和43年度分から適用する。

2 三木市非常勤嘱託員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和32年条例第4号)は、廃止する。

(昭和46年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月30日から適用する。

(昭和46年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第21号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月24日条例第30号抄)

1 この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年5月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年4月1日条例第10号抄)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月2日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告のあつた日(昭和55年12月26日)から施行する。

(昭和55年12月24日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(昭和56年4月規則第13号で、同56年4月7日から施行)

(昭和56年12月21日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月3日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年6月1日から適用する。

2 改正後の条例別表中報酬の額が年額で定められているものの昭和59年4月1日から同年5月31日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による報酬の額を基礎として、昭和59年6月1日から昭和60年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割により計算した額を支給するものとする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年7月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第18号)

1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬の額が年額で定められている者の昭和62年4月1日から同年6月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額を基礎として、昭和62年7月1日から昭和63年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割により計算した額を支給するものとする。

(昭和63年5月16日条例第14号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(昭和63年6月25日条例第23号)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬の額が年額で定められている者の昭和63年4月1日から同年6月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額を基礎として、昭和63年7月1日から昭和64年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割により計算した額を支給するものとする。

(平成元年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年5月19日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年6月27日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年5月15日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年5月1日から適用する。

2 改正後の条例別表中報酬の額が年額で定められているものの平成4年4月1日から同年4月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による報酬の額を基礎として、平成4年5月1日から平成5年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割により計算した額を支給するものとする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、平成4年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成8年3月28日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月26日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例は、平成10年3月31日限り、その効力を失う。

(平成8年6月26日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成9年3月28日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月23日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成14年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の日前に発生した交通事故に関して審議するために開催する三木市交通災害共済審査委員会については、前項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成13年5月1日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第9号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(三木市特別土地保有税審議会条例の廃止及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 附則第6条の規定による廃止前の三木市特別土地保有税審議会条例の規定及び前条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第15条第7項又は第8項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の2第4項又は第603条の2の2第2項の規定によりその権限に属せられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

(平成17年3月30日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1目から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年3月29日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中三木市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第7条中三木市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「三木市障害程度区分認定審査会」を「三木市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年9月規則第20号で、同25年10月1日から施行)

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行し、同日以後に締結する対象請負契約及び対象委託契約について適用する。

(平成26年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三木市職員定数条例の規定、第2条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の三木市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の三木市特別職報酬等審議会条例の規定、第5条の規定による改正後の三木市職員の旅費に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の三木市職員倫理条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三木市職員定数条例の規定、第2条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の三木市特別職報酬等審議会条例の規定、第5条の規定による改正前の三木市職員の旅費に関する条例の規定、第6条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の三木市職員倫理条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月26日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成28年4月三教委規則第8号で、同28年5月5日から施行)

(平成28年3月26日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

教育委員会委員

月額

63,000円

選挙管理委員会委員長

月額

44,000円

選挙管理委員会委員

月額

33,000円

選挙管理委員会補充員

日額

8,000円

監査委員

月額

110,000円

市議会議員の中から選出された監査委員

月額

47,000円

公平委員会委員長

年額

148,000円

公平委員会委員

年額

133,000円

農業委員会会長

月額

55,000円

農業委員会副会長

月額

44,000円

農業委員会委員

月額

38,000円

農地利用最適化推進委員

月額

38,000円

固定資産評価審査委員会委員長

日額

13,300円

固定資産評価審査委員会委員

日額

10,200円

選挙長

日額

13,300円以内

投票管理者

日額

33,300円以内

開票管理者

日額

13,300円以内

選挙立会人

日額

12,200円以内

投票立会人

日額

14,500円以内

開票立会人

日額

12,200円以内

国民健康保険運営協議会会長

日額

11,600円

国民健康保険運営協議会委員

日額

10,200円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

8,000円

健康づくり推進協議会委員

日額

8,000円

交通安全対策会議委員

日額

8,000円

総合計画策定審議会委員

日額

8,000円

都市計画審議会委員

日額

8,000円

空家等対策協議会委員

日額

8,000円

農業振興審議会委員

日額

8,000円

名誉市民選考委員会委員

日額

8,000円

特別職報酬等審議会会長

日額

13,300円

特別職報酬等審議会委員

日額

10,200円

市長等倫理審査会委員長

日額

11,600円

市長等倫理審査会委員

日額

10,200円

職員倫理審査会委員長

日額

11,600円

職員倫理審査会委員

日額

10,200円

労働報酬審議会委員長

日額

11,600円

労働報酬審議会委員

日額

10,200円

情報公開審査会会長

日額

11,600円

情報公開審査会委員

日額

10,200円

個人情報保護審査会会長

日額

11,600円

個人情報保護審査会委員

日額

10,200円

行政不服審査会会長

日額

11,600円

行政不服審査会委員

日額

10,200円

金物振興審議会委員

日額

8,000円

商業振興協議会委員

日額

8,000円

中小企業振興審議会委員

日額

8,000円

防災会議委員

日額

8,000円

水防協議会委員

日額

8,000円

国民保護協議会委員

日額

8,000円

学校運営協議会委員

年額

5,000円

市立学校校区審議会委員

日額

8,000円

教育支援委員会委員

日額

8,000円

学校給食審議会委員

日額

8,000円

就学前教育審議会委員

日額

8,000円

社会教育委員

日額

8,000円

公民館運営審議会委員

日額

8,000円

図書館協議会委員

日額

8,000円

美術館協議会委員

日額

8,000円

みき歴史資料館協議会委員

日額

8,000円

スポーツ推進委員

年額

40,000円

文化財保護審議会委員

日額

8,000円

環境審議会委員

日額

8,000円

規制対象施設建築等審査委員会委員

日額

8,000円

人権尊重のまちづくり推進審議会委員

日額

8,000円

隣保館運営委員会委員

日額

8,000円

子どものいじめ対策専門委員会委員

日額

8,000円

民生委員推せん会委員

日額

8,000円

社会福祉審議会委員

日額

8,000円

障害支援区分認定審査会委員長及び委員長職務代理者

日額

15,000円

障害支援区分認定審査会委員

日額

12,500円

三木市手話施策推進会議委員

日額

8,000円

介護認定審査会委員長及び委員長職務代理者

日額

15,000円

介護認定審査会委員

日額

12,500円

介護保険運営協議会委員

日額

8,000円

みきっ子未来応援協議会委員

日額

8,000円

三木市特定教育・保育施設評価委員会委員

日額

8,000円

行財政改革推進委員会委員

日額

8,000円

住居表示等審議会委員

日額

8,000円

公務災害補償等認定委員会委員

日額

8,000円

公務災害補償等審査会委員

日額

8,000円

勤労者福祉センター運営委員会委員

日額

8,000円

市営住宅入居者選考委員会委員

日額

8,000円

建築審議会委員

日額

8,000円

消防賞じゅつ金等審査委員会委員

日額

8,000円

指定管理者選定委員会委員長

日額

11,600円

指定管理者選定委員会委員

日額

10,200円

市民活動支援審査会委員

日額

8,000円

その他の特別職に属する非常勤の職員

(1) 勤務1日につき13,300円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、月額366,000円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して月額で定める額とする。

(2) 外国人英語指導助手の報酬については、前号の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が市長と協議して定める額とする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年9月20日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 報酬・給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年9月20日 条例第23号
昭和46年4月1日 条例第13号
昭和46年9月27日 条例第25号
昭和47年9月29日 条例第32号
昭和47年12月23日 条例第34号
昭和48年4月1日 条例第21号
昭和48年5月24日 条例第30号
昭和48年10月1日 条例第36号
昭和49年5月28日 条例第20号
昭和49年12月21日 条例第40号
昭和50年4月1日 条例第10号
昭和50年10月2日 条例第22号
昭和51年4月1日 条例第3号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和52年4月1日 条例第10号
昭和53年4月1日 条例第12号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和55年10月1日 条例第25号
昭和55年12月24日 条例第30号
昭和56年3月31日 条例第1号
昭和56年12月21日 条例第27号
昭和57年3月31日 条例第1号
昭和59年6月25日 条例第17号
昭和59年6月25日 条例第19号
昭和59年7月14日 条例第29号
昭和62年6月26日 条例第18号
昭和63年5月16日 条例第14号
昭和63年6月25日 条例第23号
平成元年3月30日 条例第4号
平成2年5月19日 条例第13号
平成2年6月27日 条例第18号
平成4年5月15日 条例第23号
平成8年3月28日 条例第4号
平成8年6月26日 条例第17号
平成8年6月26日 条例第21号
平成8年10月1日 条例第22号
平成8年10月1日 条例第23号
平成9年3月28日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第16号
平成10年3月30日 条例第11号
平成10年6月25日 条例第18号
平成11年3月30日 条例第1号
平成11年6月23日 条例第19号
平成12年3月29日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第5号
平成12年3月29日 条例第6号
平成12年9月29日 条例第37号
平成12年12月22日 条例第48号
平成13年5月1日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第8号
平成15年3月31日 条例第9号
平成17年3月30日 条例第4号
平成17年9月27日 条例第21号
平成17年9月27日 条例第27号
平成18年3月29日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第8号
平成18年9月29日 条例第33号
平成18年9月29日 条例第34号
平成18年9月29日 条例第36号
平成18年12月25日 条例第48号
平成19年3月30日 条例第6号
平成21年3月31日 条例第6号
平成21年3月31日 条例第16号
平成23年9月28日 条例第14号
平成25年3月29日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第9号
平成25年3月29日 条例第14号
平成26年3月31日 条例第1号
平成26年3月31日 条例第3号
平成26年3月31日 条例第9号
平成26年9月26日 条例第23号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第9号
平成28年3月26日 条例第4号
平成28年3月26日 条例第7号
平成28年3月26日 条例第14号
平成29年9月26日 条例第16号
平成30年3月29日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第16号
令和5年3月28日 条例第1号
令和5年3月28日 条例第3号