○証人等の費用弁償に関する条例
昭和29年10月15日
条例第29号
(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる者(以下「証人等」という。)の費用弁償について定めることを目的とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下同じ。)第74条の3第3項の規定により出頭した関係人
(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(4) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(5) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出頭した証人
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人
(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定により出頭した者。ただし、直接利害関係のある者は除く。
(10) その他市職員以外の者で市の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行したもの
(費用弁償)
第2条 証人等には、その要した費用の弁償として旅費を支給する。
2 本市職員がその職務の関係で証人となり出頭又は参加した場合は、この条例に規定する旅費は支給しない。
3 他の官公署の職員がその職務の関係で証人となり出頭又は参加した場合は、その官公署における旅費相当額を費用弁償として支給する。
(旅費の種類及び額)
第3条 前条第1項の規定により支給する旅費の種類及び額は三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)を適用し、その支給区分は、別に市長が定める。
(旅費の支給方法)
第4条 旅費の支給については、三木市職員の旅費に関する条例の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和33年1月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和33年10月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第30号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和42年4月1日条例第7号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
2 昭和42年3月31日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和43年5月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第30号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年9月26日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。