○証人等に支給する旅費の支給区分
昭和44年7月21日
告示第17号
証人等の費用弁償に関する条例(昭和29年三木市条例第29号。以下「条例」という。)第3条の規定により、証人等に支給する旅費の支給区分を次のように定める。
記
(1) 証人等に支給する旅費の額は、行政職給料表の5級に属する職員の受ける旅費相当額とする。
(2) 市内間における旅行については、前号で規定する旅費に代え、日額旅費として鉄道賃、車賃の実費及び行政職給料表の5級に属する職員の受ける日当相当額を支給する。
(3) 条例第1条第9号に該当する者に支給する旅費の額は、前2号の規定にかかわらず、その都度、市長が定める。