○証人等に支給する旅費の支給区分

昭和44年7月21日

告示第17号

(1) 証人等に支給する旅費の額は、行政職給料表の5級に属する職員の受ける旅費相当額とする。

(2) 市内間における旅行については、前号で規定する旅費に代え、日額旅費として鉄道賃、車賃の実費及び行政職給料表の5級に属する職員の受ける日当相当額を支給する。

(3) 条例第1条第9号に該当する者に支給する旅費の額は、前2号の規定にかかわらず、その都度、市長が定める。

証人等に支給する旅費の支給区分

昭和44年7月21日 告示第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 報酬・給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年7月21日 告示第17号
昭和61年12月22日 告示第55号
平成4年1月1日 告示第2号
平成27年4月1日 告示第30号