○三木市長等の給与に関する条例

昭和29年10月15日

条例第24号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料の額)

第2条 市長等の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 980,000円

(2) 副市長 830,000円

(3) 教育長 710,000円

(その他の給与)

第3条 市長等には前条の規定による給料のほか、通勤手当及び期末手当を支給することができる。

2 通勤手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「条例」という。)の規定を準用して算定した額とする。

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職した場合に、条例に規定する期末手当の支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

4 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、次の表の左欄に掲げる基準日につき、その者の当該基準日以前6箇月以内の期間における同表の右欄に掲げる在職期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

基準日

在職期間

6箇月

3箇月以上6箇月未満

3箇月未満

6月1日

100分の232.5

100分の139.5

100分の69.75

12月1日

100分の232.5

100分の139.5

100分の69.75

5 条例第22条の2及び第22条の3の規定は、期末手当の支給について準用する。この場合において、同条中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(給与の支給方法)

第4条 前条第3項及び第5項に規定するもののほか、給料、通勤手当及び期末手当の支給方法については、一般職の例による。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

2 昭和52年4月1日から昭和52年6月18日までの間、別表中「535,000円」とあるのは、「481,500円」と読み替えるものとする。

3 昭和52年4月1日から昭和52年5月18日までの間、別表中「435,000円」とあるのは、「391,500円」と読み替えるものとする。

4 期末手当の基礎となる給料月額については、前2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給料月額の特例)

5 平成12年2月分の市長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から10万円を減じた額とする。

(期末手当の特例)

6 平成12年4月から平成14年3月までの間に支給する期末手当の額は、第3条第4項の規定にかかわらず、同条第3項及び第4項の規定に基づいて当該期間において支給されるべき各期末手当の額から、これらの額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(給与の特例)

7 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に限り、別表中「980,000円」とあるのは「930,000円」と、「830,000円」とあるのは「800,000円」と、「710,000円」とあるのは「690,000円」とする。

8 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に限り、第3条第4項中「給料の額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に」とあるのは「給料の額に」とする。

9 平成16年4月1日から平成17年11月30日までの間に限り、別表中「980,000円」とあるのは「915,000円」と、「830,000円」とあるのは「790,000円」と、「710,000円」とあるのは「685,000円」とする。

10 平成16年4月1日から平成22年1月20日までの間に支給する期末手当の額は、第3条第4項の規定にかかわらず、同条第3項及び第4項の規定に基づいて当該期間において支給されるべき各期末手当の額から、これらの額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。

11 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間に限り、別表中「980,000円」とあるのは「890,000円」と、「830,000円」とあるのは「780,000円」と、「710,000円」とあるのは「680,000円」とする。

12 平成18年4月1日から平成22年1月20日までの間に限り、市長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、同条に規定する給料月額に100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(給料月額の特例)

13 平成19年4月分の市長の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、その額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(給料月額の特例)

14 平成19年7月分の市長の給料月額は、附則第12項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、その額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(平成22年4月1日から平成26年1月20日までの間の給料月額の特例)

15 平成22年4月1日から平成26年1月20日までの間の市長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その額の100分の30に相当する額を減じた額とする。

(平成23年4月1日から平成26年1月20日までの間の給料月額の特例)

16 平成23年4月1日から平成26年1月20日までの間の副市長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その額の100分の20に相当する額を減じた額とする。

17 平成25年7月1日から同年9月30日までの市長の給料月額は、附則第15項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、その額の10分の2に相当する額を減じて得た額とする。

(平成28年1月1日から同年3月31日までの間の給料月額の特例)

18 平成28年1月1日から同年3月31日までの間の市長の給料月額は、第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から、その額の10分の2に相当する額を減じて得た額とする。

19 平成28年1月1日から同年3月31日までの間の副市長の給料月額は、第2条第2号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から、その額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(平成28年4月1日から同年6月30日までの間の給料月額の特例)

20 平成28年4月1日から同年6月30日までの間の市長の給料月額は、第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から、その額の10分の2に相当する額を減じて得た額とする。

(平成28年4月1日から同年5月14日までの間の給料月額の特例)

21 平成28年4月1日から同年5月14日までの間の副市長の給料月額は、第2条第2号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から、その額の10分の2に相当する額を減じて得た額とする。

(令和2年7月1日から同年12月31日までの間の給料月額の特例)

22 令和2年7月1日から同年12月31日までの間の市長等の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条各号に規定する給料月額から、その額の10分の1に相当する額をそれぞれ減じて得た額とする。

附則(昭和30年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

附則(昭和32年10月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

附則(昭和34年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年12月27日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例適用の日から昭和37年8月9日までの間は、市長「75,000円」とあるのは「75,000円以内」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和37年4月1日条例第6号抄)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和37年5月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和37年12月27日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和39年4月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例適用の日から当分の間、市長「100,000円」とあるのは「100,000円以内」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和38年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和40年5月21日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この条例適用の日から当分の間市長「110,000円」とあるのは「110,000円以内」と読みかえるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和40年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和42年5月18日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和42年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和44年9月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

附則(昭和46年9月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

附則(昭和46年12月25日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

附則(昭和48年4月1日条例第22号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年5月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附則(昭和51年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年12月24日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)附則第9項から附則第12項までの規定は昭和51年12月1日から適用する。

(議会の議員及び常勤の特別職の職員に対する期末手当の特例)

11 昭和51年12月及び昭和52年3月に議会の議員及び常勤の特別職の職員に支給されるべき期末手当については、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項及び三木市常勤の特別職の給与に関する条例第3条第3項の表中

12月1日

100分の260

100分の156

100分の78

とあるのは

12月1日

100分の270

100分の162

100分の81

と

3月1日

100分の50

100分の30

100分の15

とあるのは

3月1日

100分の40

100分の24

100分の12

と読み替えるものとする。

附則(昭和52年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年12月25日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和59年6月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年6月1日から適用する。

2 改正前の三木市常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和62年6月26日条例第19号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

附則(昭和63年6月25日条例第24号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成元年12月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の三木市常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に常勤の特別職に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成2年5月19日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の三木市常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に常勤の特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年12月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の三木市常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に常勤の特別職に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年12月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年12月規則第17号で、同3年12月25日から施行。ただし、第3条及び第4条の改正規定中通勤手当に係る部分は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第3条及び第4条の改正規定中通勤手当に係る部分を除く。)による改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の三木市常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に常勤の特別職に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年5月15日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年5月1日から適用する。

2 改正前の三木市常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、平成4年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に常勤の特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成5年12月24日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年12月に改正前の三木市常勤の特別職の給与に関する条例第3条の規定に基づいて支給された常勤の特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第3条第4項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第3条第4項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

附則(平成6年12月26日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年12月に改正前の三木市常勤の特別職の給与に関する条例第3条の規定に基づいて支給された常勤の特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第3条第4項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第3条第4項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

附則(平成8年3月28日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月24日条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条の規定による改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例第3条及び第4条の規定(中略)は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の三木市常勤の特別職の給与に関する条例第3条第3項から第5項までの規定に基づいて支給された常勤の特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第3条第3項から第5項までの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第3条第4項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第3条第4項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

附則(平成12年2月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則の規定は、平成12年2月1日から適用する。

附則(平成12年3月29日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月22日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の三木市常勤の特別職の給与に関する条例第3条第3項から第5項までの規定に基づいて支給された常勤の特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第3条第3項から第5項までの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第4項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた常勤の特別職の職員の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第3条第4項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

附則(平成13年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の三木市常勤の特別職の給与に関する条例第3条第3項から第5項までの規定に基づいて支給された常勤の特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第3条第3項から第5項までの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第4項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた常勤の特別職の職員の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第3条第4項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

附則(平成14年3月29日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の三木市常勤の特別職の給与に関する条例第3条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項の表中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「3箇月以上6箇月未満」とあるのは「1箇月以上3箇月未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月未満」とする。

附則(平成15年11月27日条例第22号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月30日条例第86号)

この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月28日条例第21号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月24日条例第18号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月16日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三木市職員定数条例の規定、第2条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の三木市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の三木市特別職報酬等審議会条例の規定、第5条の規定による改正後の三木市職員の旅費に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の三木市職員倫理条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三木市職員定数条例の規定、第2条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の三木市特別職報酬等審議会条例の規定、第5条の規定による改正前の三木市職員の旅費に関する条例の規定、第6条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の三木市職員倫理条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第19項の規定は、この条例の施行の日以後に選任される副市長については、適用しない。

附則(平成28年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第21項の規定は、平成28年1月1日以後に選任された副市長については、適用しない。

附則(平成28年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年6月26日条例第21号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

附則(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例第3条第4項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

三木市長等の給与に関する条例

昭和29年10月15日 条例第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 報酬・給与/第2章 給与
沿革情報
◆ 昭和29年10月15日 条例第24号
◇ 昭和30年4月1日 条例第10号
◇ 昭和32年10月23日 条例第24号
◇ 昭和34年10月1日 条例第26号
◇ 昭和35年12月27日 条例第20号
◇ 昭和37年4月1日 条例第6号
◇ 昭和37年5月17日 条例第21号
◇ 昭和37年12月27日 条例第33号
◇ 昭和39年4月1日 条例第24号
◇ 昭和40年5月21日 条例第19号
◇ 昭和42年5月18日 条例第20号
◇ 昭和44年9月20日 条例第23号
◇ 昭和46年9月27日 条例第26号
◇ 昭和46年12月25日 条例第32号
◇ 昭和48年4月1日 条例第22号
◇ 昭和49年5月7日 条例第16号
◇ 昭和49年12月21日 条例第41号
◇ 昭和51年12月19日 条例第29号
◇ 昭和51年12月24日 条例第31号
◇ 昭和52年4月1日 条例第11号
◇ 昭和53年12月25日 条例第29号
◇ 昭和55年3月31日 条例第6号
◇ 昭和59年6月25日 条例第20号
◇ 昭和62年6月26日 条例第19号
◇ 昭和63年6月25日 条例第24号
◇ 平成元年12月25日 条例第31号
◇ 平成2年5月19日 条例第14号
◇ 平成2年12月25日 条例第24号
◇ 平成3年12月25日 条例第24号
◇ 平成4年5月15日 条例第24号
◇ 平成5年12月24日 条例第36号
◇ 平成6年12月26日 条例第19号
◇ 平成8年3月28日 条例第5号
◇ 平成9年12月24日 条例第37号
◇ 平成11年12月24日 条例第31号
◇ 平成12年2月7日 条例第3号
◇ 平成12年3月29日 条例第25号
◇ 平成12年12月22日 条例第44号
◇ 平成13年12月25日 条例第26号
◇ 平成14年3月29日 条例第12号
◇ 平成14年12月24日 条例第39号
◇ 平成15年11月27日 条例第22号
◇ 平成16年3月29日 条例第2号
◇ 平成17年11月30日 条例第86号
◇ 平成18年3月29日 条例第10号
◇ 平成19年3月30日 条例第4号
◇ 平成19年6月28日 条例第21号
◇ 平成22年3月31日 条例第4号
◇ 平成23年3月31日 条例第1号
◇ 平成25年6月24日 条例第18号
◇ 平成26年3月31日 条例第6号
◇ 平成27年3月16日 条例第2号
◇ 平成27年3月31日 条例第6号
◇ 平成27年12月21日 条例第35号
◇ 平成28年3月11日 条例第2号
◇ 平成28年3月26日 条例第16号
◇ 平成28年12月21日 条例第23号
◇ 平成29年12月20日 条例第21号
◇ 平成30年12月21日 条例第27号
◇ 令和元年12月20日 条例第18号
◇ 令和2年6月26日 条例第21号
◇ 令和2年11月30日 条例第28号
◇ 令和4年3月29日 条例第12号
◇ 令和4年12月22日 条例第30号
◇ 令和5年12月22日 条例第27号
◇ 令和6年12月23日 条例第34号
◇ 令和7年12月23日 条例第34号