○三木市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例等に関する条例

昭和29年10月15日

条例第28号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例及び勤務時間その他の勤務条件については、この条例の定めるところによる。

第2条 教育長の職務に専念する義務の特例及び勤務時間その他の勤務条件については、他の条例に定めがあるものを除くほか、三木市職員の例による。

第3条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

2 昭和51年12月及び昭和52年3月に教育長に支給されるべき期末手当については、第2条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定により支給される期末手当及び勤勉手当については、準用する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年三木市条例第26号)第22条第4項及び第23条第4項中「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。

4 平成10年3月に教育長に支給されるべき期末手当については、第2条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第37号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)第22条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」と読み替えるものとする。

(期末手当等の特例)

5 平成12年4月から平成14年3月までの間に支給する期末手当(勤勉手当を含む。この項において同じ。)の額は、第2条第3項の規定にかかわらず、同条第2項及び第3項の規定に基づいて当該期間において支給されるべき各期末手当の額から、これらの額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(給料月額の特例)

6 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に限り、別表中「710,000円」とあるのは「690,000円」とする。

7 平成16年4月1日から平成17年11月30日までの間に限り、別表中「710,000円」とあるのは「685,000円」とする。

8 平成16年4月1日から平成22年1月20日までの間に支給する期末手当(勤勉手当を含む。この項において同じ。)の額は、第2条第3項の規定にかかわらず、同条第2項及び第3項の規定に基づいて当該期間において支給されるべき各期末手当の額から、これらの額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。

9 平成17年12月1日から平成20年3月31日までの間に限り、第2条第1項中「710,000円」とあるのは「680,000円」とする。

10 平成26年3月31日までの間、第2条第2項の規定により支給する勤勉手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、勤勉手当基礎額に100分の72.5を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。

11 平成20年4月1日から平成22年1月20日までの間に限り、教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、その額の100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

(平成22年4月1日から平成26年1月20日までの間の給料月額の特例)

12 平成22年4月1日から平成26年1月20日までの間の教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、その額の100分の15に相当する額を減じた額とする。

(昭和31年10月1日条例第16号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年10月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日より適用する。

(昭和34年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度より適用する。

(昭和35年12月27日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに教育長に支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年5月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和37年12月27日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに教育長に支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年4月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和38年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年5月21日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和40年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年4月1日条例第7号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

2 昭和42年3月31日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年5月18日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和42年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年9月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和46年9月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年4月1日条例第23号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)附則第9項から附則第12項までの規定は昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年6月1日から適用する。

2 改正前の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年6月26日条例第20号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年6月25日条例第25号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年5月19日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第18号で、同4年1月1日から施行)

(平成4年5月15日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年5月1日から適用する。

2 改正前の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成4年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月28日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第4条の規定による改正後の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第87号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三木市職員定数条例の規定、第2条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の三木市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の三木市特別職報酬等審議会条例の規定、第5条の規定による改正後の三木市職員の旅費に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の三木市職員倫理条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三木市職員定数条例の規定、第2条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の三木市特別職報酬等審議会条例の規定、第5条の規定による改正前の三木市職員の旅費に関する条例の規定、第6条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の三木市職員倫理条例の規定は、なおその効力を有する。

三木市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例等に関する条例

昭和29年10月15日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)