○一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員及び技能労務職員を除く。)をいう。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が、職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3及び別表第3の2に定めるとおりとする。ただし、特別な事情による場合は、標準的な職務の内容を異にして、上位の職務の級又は下位の職務の級に対応する標準的な職務の内容をもって充てることができる。

3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務の給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の職務を給料表に定める職務の級に分類する場合において、任命権者が別に定める場合に該当するときは、第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところにより分類するものとする。

第3条の2 市長は組織に関する法令、条例、規則及び執行機関の定める規程の趣旨に沿い、及び前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、前条第2項の規定に従い決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第5条 職員を現に格付されている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となった場合は、前項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、規則で定めるところにより決定する。

(降格)

第7条 職員を降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定めるところにより決定する。

(異動)

第8条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準を異にする他の職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にする他の職に異動させる場合には、規則で定める基準に従い、その者の資格に応じて、昇格、降格させ若しくは引き続き従前の職務の級に留まらせ、又は異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなして、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、規則で定める基準に従い決定するものとする。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第9条の2 定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の項に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員が受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項第3項及び第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(国、県等からの派遣職員等の給料)

第9条の3 国、県等からの派遣職員等で、市長が指定した職員の給料月額については、第4条から第9条までの規定にかかわらず、派遣元等の基準を参酌し、又は他の職員との均衡を考慮して市長が別に定めるものとする。

(給料の支給)

第10条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。ただし、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの期間につき、給料月額の半額を支給することができる。

2 給料の支給日は、前項の期間内のうち市長が定める。

3 新たに職員となったものには、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条の2の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、第1項ただし書の場合においては、「第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のとき」とあるのは「第1項ただし書に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のとき」と、「給料月額」とあるのは「給料額」と、「その月」とあるのは「その期間」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第10条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 職員互助会の掛金

(2) 職員が職員互助会に対して支払うべき掛金以外の金額

(3) 市有公舎の使用料

(4) 団体信託の積立金

(5) 団体契約を締結した生命保険会社等の保険料

(6) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費

(7) 近畿労働金庫の定期積金及び貸付金の返済金

(8) 兵庫県市町村職員共済組合の貯金及び貸付金の返済金

(9) 兵庫県消防共助会の掛金及び貸付金の返済金

(10) 一般財団法人兵庫県学校厚生会の掛金、預金、貸付金の返済金、月賦購買金の償還金及び生命保険等の保険料

(11) 公立学校共済組合の貸付金の返済金

(12) 前各号に掲げるもののほか、職員が自らの給与から差し引くことを希望してその申出をしたもので任命権者が認めたもの

2 前項の規定による控除後において、給与支給額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を給与支給の際職員の給与から控除して、市長が指定する金融機関における当該職員の預金口座に振り込むことができる。

(口座振替の方法による給与の支払)

第10条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料の調整額)

第10条の4 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の4を超えてはならない。

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、別に条例で定める管理又は監督の地位にある職員のうち、管理の地位にある職員に支給する。

2 前項の規定による管理職手当の額は、その職員の給料月額の100分の25を超えない範囲で、別表第4に定める額とする。ただし、同表に定める額が、その職員の給料月額の100分の25を超えるときは、その職員の給料月額の100分の25に相当する額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 前条第1項に規定する管理職手当を支給する職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により正規の勤務時間を超えて又は勤務時間条例第2条の2及び第6条の規定に基づく勤務を要しない日及び休日に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当は、勤務1時間につき3,000円を超えない範囲で市長が定める額を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障害のある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について、準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(扶養手当の支給方法)

第13条 扶養手当の支給については、第10条の規定を準用する。

(地域手当)

第13条の2 職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第13条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第13条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で、通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で、通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 その者の自動車等の使用距離に応じ2,000円から31,600円までの間において、規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に定めるもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関して必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第21条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(超過勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項及び次項の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条の2第5項の規定により、あらかじめ同条第2項又は第3項の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務を命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、勤務時間条例第2条の2第5項の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条の2第1項及び第3項から第5項までの規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第2条の2の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 第2項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(同項に規定する規則で定める時間を除く。) 100分の50

5 勤務時間条例第7条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

3 前2項において「休日」とは、勤務時間条例第6条第2項に規定する日をいう。

(夜勤手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員は、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第18条の2 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第6条第2項に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。以下同じ。)を乗じたもので除した額とする。

(宿日直手当)

第20条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,300円(三木市地域防災計画による待機のための宿直勤務又は日直勤務にあっては15,000円)を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条第17条第2項及び第18条の勤務に含まれないものとする。

(超過勤務手当等の特例)

第20条の2 12月29日から翌年1月3日までの間に勤務又は待機した職員に対し、第11条第14条第16条第17条第18条又は第20条に規定する手当等の額に勤務1時間につき1,250円を超えない範囲の額を加算することができる。ただし、その加算額は、勤務1回又は1日につき10,000円を超えることができない。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条 第16条第17条第2項及び第18条の規定は、第11条第1項に規定する管理職手当を支給する職員には適用しない。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3まで及び附則第31項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第31項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で主任及びこれに相当する職員以上であるもの並びに教育職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第31項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第31項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職手当等の支給方法)

第24条 管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか必要な事項は、市長が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第24条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときの休職の期間は、勤続年数2年未満のときは1年、2年以上のときは満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和29年三木市条例第21号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中規則の定めるところに従いこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第27条 技能労務職員の給与の種類は、給料及び扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当とする。

2 前項の者の給与は、その職務と責任の特殊性及び職員の給与との均衡を考慮して定めなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第27条の2 第12条及び第13条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員については適用しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第28条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(第12条第4項の規定の適用に関する特例)

2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第12条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の三木市一般職員の給与に関する条例(昭和29年10月15日条例第26号。以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

4 旧給料月額が切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期日が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に期間の定めある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 昭和26年1月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められる者については、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第9条第1項又は第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。

10 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月1日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(地域手当の加給)

13 当分の間、他の地方公共団体から派遣された職員又は派遣する職員で、特に必要があると認められる場合には、第13条の2の規定により支給される地域手当のほか、市長の定めるところにより地域手当を加給することができる。

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

15 三木市一般職員の給与に関する条例(昭和29年条例第26号)は廃止する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

16 吉川町の編入の際現に、吉川町に在職した職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合において、編入の日の属する月に職員の給与に関する条例(昭和46年吉川町条例第283号)の規定により、吉川町が吉川町の職員に支給した給与は、この条例の相当規定により支給された給与とみなし、当該支給された給与に対する必要な調整は市長が定める。

(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の給料月額の特例)

17 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の管理職手当の支給月額の特例)

18 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の管理職手当の支給月額は、別表第5の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の中欄に掲げる職務の級の当該支給月額に同表の右欄に掲げる減額率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

給料表区分

職務の級

減額率

行政職給料表

8

100分の15

7

100分の10

教育職給料表

3

100分の10

2

医療職給料表(1)

4

100分の15

3

2

100分の10

医療職給料表(2)

6

100分の15

5

100分の10

医療職給料表(3)

5

100分の15

4

100分の10

(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の給料月額の特例)

19 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に100分の1を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間の管理職手当の支給月額の特例)

20 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間の管理職手当の支給月額は、別表第5の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の中欄に掲げる職務の級の当該支給月額に同表の右欄に掲げる減額率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

給料表区分

職務の級

減額率

行政職給料表

8

100分の15

7

100分の10

教育職給料表

3

100分の10

2

医療職給料表(1)

4

100分の15

3

2

100分の10

医療職給料表(2)

6

100分の15

5

100分の10

医療職給料表(3)

5

100分の15

4

100分の10

(平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間の給料月額の特例)

21 平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級であるもの 100分の6

 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合

 職務の級が3級であるもの 100分の8

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7

 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級であるもの 100分の7

 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8

22 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の給料月額の特例)

23 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級であるもの 100分の6

 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合

 職務の級が3級であるもの 100分の8

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7

 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級であるもの 100分の7

 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8

24 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の給料月額の特例)

25 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級であるもの 100分の6

 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合

 職務の級が3級であるもの 100分の8

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7

 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級であるもの 100分の7

 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8

26 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の給料月額の特例)

27 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級であるもの 100分の6

 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合

 職務の級が3級であるもの 100分の8

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7

 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級であるもの 100分の7

 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8

28 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の給料月額の特例)

29 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(第3号及び第4号の職員にあっては、平成25年4月1日から三木市病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成25年三木市条例第9号)附則第1項本文に規定する規則で定める日の前日までの間)の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級であるもの 100分の6

 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合

 職務の級が3級であるもの 100分の8

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7

 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級であるもの 100分の7

 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8

30 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(55歳を超える職員の給料月額の減額支給等)

31 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項並びに附則第37項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第33項及び第34項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第33項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第23条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第34項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第34項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第25条第1項から第4項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第25条第1項 前各号に定める額

 第25条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第25条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第25条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

教育職給料表

3級、2級(副園長、副所長及び指導主事(行政職給料表適用の副課長相当職)に限る。)

32 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

33 附則第31項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

34 附則第31項の規定が適用される間、第23条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第31項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

35 育児短時間勤務職員に対する附則第31項第1号第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「最低の号給の給料月額」とあるのは「最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額」と、同項第3号及び第4号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と読み替えるものとする。

36 任期付短時間勤務職員に対する附則第31項第1号の規定の適用については、同項第1号中「最低の号給の給料月額」とあるのは「最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(55歳を超える職員の管理職手当の支給額)

37 平成30年3月31日までの間、特定職員に対する管理職手当の支給額は、第11条の規定にかかわらず、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、同条の規定により算出した額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(特定の号給を超える昇給の停止措置)

38 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表のア欄に掲げる職務の級である者の昇給は、第9条第4項の規定にかかわらず、それぞれ同表のイ欄に掲げる号給を超えて行うことができない。平成26年4月1日前において、その職務の級が同表のア欄に掲げる職員であって、それぞれ同表のイ欄に掲げる号給以上の号給を受けていた者(同日以降において、その職務の級が同表のア欄に掲げる職務の級以外の職務の級に異動した者又は給料表の適用を異にして異動した者を除く。)の昇給もまた同様とする。

3級

117号給

4級

104号給

5級

113号給

39 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第41項において「特定日」という。)以後においては、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

40 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年三木市条例第16号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

41 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職へ降任をされた日(以下この項及び附則第43項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

42 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

43 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第39項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第41項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

44 附則第41項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第39項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

45 附則第39項から前項までに定めるもののほか、附則第39項の規定による給料月額、附則第41項の規定による給料その他附則第39項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

行政職給料表医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,800

5,300

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

4,900

5,500

6

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

5,000

5,500

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

5,100

5,700

6

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

5,200

5,700

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

5,300

5,900

6

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

9

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

 

 

 

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

 

 

 

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

 

 

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

 

 

 

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

8,700

9,200

 

15,600

17,000

6

28,400

30,000

3

9,000

9,800

6

16,300

17,000

 

29,500

31,600

6

9,300

9,800

 

17,000

18,200

3

30,600

33,200

9

9,600

10,800

9

17,700

19,400

9

31,700

33,200

 

10,000

10,800

3

18,400

19,400

3

32,800

34,800

3

10,400

11,800

9

19,100

20,800

9

33,900

36,400

6

10,800

11,800

6

19,800

20,800

3

35,300

38,000

9

11,200

11,800

 

20,500

22,200

9

36,700

39,600

9

11,600

12,800

6

21,200

22,200

 

38,100

39,600

 

12,100

12,800

 

22,000

23,600

6

39,600

41,200

 

12,600

13,800

6

22,800

23,600

 

41,100

42,800

 

13,100

13,800

 

23,600

25,200

6

42,700

44,400

 

13,600

14,800

6

24,400

26,800

9

44,300

46,000

 

14,100

14,800

 

25,300

26,800

3

45,700

47,600

 

14,600

15,800

6

26,200

28,400

6

47,500

49,600

3

15,100

15,800

 

27,300

30,000

9

49,100

51,600

6

附則別表第3

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,800

11,400

 

19,800

21,300

9

35,300

37,200

3

6,200

7,000

6

11,200

12,300

6

20,500

21,300

 

36,700

38,700

3

6,400

7,000

 

11,600

12,300

 

21,200

22,300

 

38,100

40,200

3

6,600

7,400

6

12,100

13,300

6

22,000

23,300

3

39,600

41,700

3

6,900

7,400

 

12,600

13,300

 

22,800

24,300

6

41,100

43,200

3

7,200

8,000

6

13,100

14,300

6

23,600

25,300

9

 

 

 

7,500

8,000

 

13,600

14,300

 

24,400

26,400

9

 

 

 

7,800

8,600

6

14,100

15,300

6

25,300

26,400

 

 

 

 

8,100

8,600

 

14,600

15,300

 

26,200

27,600

 

 

 

 

8,400

9,200

6

15,100

16,300

6

27,300

28,800

3

 

 

 

8,700

9,200

 

15,600

17,300

9

28,400

30,000

3

 

 

 

9,000

9,800

6

16,300

17,300

 

29,500

31,200

3

 

 

 

9,300

9,800

 

17,000

18,300

3

30,600

32,400

3

 

 

 

9,600

10,600

6

17,700

19,300

6

31,700

33,600

3

 

 

 

10,000

10,600

 

18,400

20,300

9

32,800

34,800

3

 

 

 

10,400

11,400

6

19,100

20,300

3

33,900

36,000

3

 

 

 

附則別表第4

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,900

6

10,800

11,800

6

19,800

21,500

9

6,200

6,900

3

11,200

11,800

 

20,500

21,500

 

6,400

7,300

6

11,600

12,600

3

21,200

22,500

3

6,600

7,300

3

12,100

13,500

9

22,000

23,500

6

6,900

7,800

6

12,600

13,500

3

22,800

24,500

9

7,200

7,800

 

13,100

14,500

9

23,600

24,500

 

7,500

8,300

6

13,600

14,500

3

24,400

25,500

 

7,800

8,300

 

14,100

15,500

9

25,300

26,700

3

8,100

8,900

6

14,600

15,500

3

26,200

27,900

3

8,400

8,900

 

15,100

16,500

9

27,300

29,100

6

8,700

9,500

6

15,600

16,500

 

28,400

30,300

6

9,000

9,500

 

16,300

17,500

3

 

 

 

9,300

10,200

6

17,000

18,500

6

 

 

 

9,600

10,200

 

17,700

19,500

9

 

 

 

10,000

11,000

6

18,400

19,500

 

 

 

 

10,400

11,000

 

19,100

20,500

6

 

 

 

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

給料月額

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

(備考) この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

給料月額

1

174,200

186,100

282,000

2

176,000

188,500

285,300

3

177,800

190,800

288,500

4

179,500

193,000

291,100

5

181,500

195,900

293,500

6

183,400

198,300

295,800

7

185,700

200,700

298,100

8

187,600

203,200

300,600

9

189,800

205,700

303,200

10

192,200

208,900

305,800

11

194,600

212,000

308,200

12

196,800

215,100

310,900

13

199,100

217,900

313,400

14

201,300

219,800

316,000

15

203,500

222,100

318,400

16

205,900

223,900

320,900

17

208,100

225,800

322,900

18

210,600

227,700

325,400

19

213,100

229,600

327,300

20

215,600

231,400

329,200

21

217,900

233,200

331,000

22

219,700

235,000

332,600

23

221,200

236,500

334,300

24

223,000

238,400

336,100

25

223,900

240,100

337,500

26

225,600

241,500

339,400

27

226,800

242,500

341,400

28

228,300

243,900

342,800

29

229,600

244,700

344,600

30

230,700

246,600

346,600

31

232,400

248,800

348,700

32

234,000

251,100

350,600

33

235,500

253,500

352,300

34

237,000

255,400

354,200

35

238,700

257,900

356,000

36

239,900

260,300

357,600

37

241,000

262,700

359,200

38

242,100

265,000

360,900

39

243,600

267,300

362,500

40

245,100

269,600

363,800

41

246,600

272,100

364,900

42

248,300

274,200

366,300

43

249,700

276,700

367,600

44

251,200

278,800

368,800

45

252,800

280,800

370,500

46

254,600

282,900

372,000

47

256,300

285,100

373,700

48

258,000

287,400

375,300

49

259,500

289,700

376,600

50

260,800

291,900

378,100

51

262,100

294,200

379,800

52

263,600

296,300

381,300

53

264,800

298,400

382,600

54

266,100

301,000

383,800

55

267,200

303,200

385,200

56

268,100

305,900

386,700

57

269,200

308,400

388,200

58

269,900

310,500

389,600

59

271,100

312,500

390,200

60

272,000

314,400

391,600

61

273,000

316,200

392,900

62

274,200

317,700

394,400

63

275,300

319,900

395,800

64

276,500

321,800

396,600

65

277,300

323,700

397,700

66

278,300

325,200

398,800

67

279,100

327,000

400,100

68

280,000

328,700

401,400

69

280,600

330,300

402,600

70

281,400

331,800

403,800

71

281,900

333,700

405,000

72

282,500

335,400

406,200

73

283,000

337,000

407,400

74

283,500

338,600

408,300

75

284,000

340,300

409,500

76

284,500

341,900

410,600

77

285,100

342,900

411,900

78

285,500

344,200

412,900

79

286,300

345,400

413,700

80

286,800

346,600

414,800

81

287,800

348,100

415,400

82

288,500

349,400

416,000

83

289,300

350,700

416,600

84

290,200

352,000

417,300

85

291,100

353,600

418,000

86

291,900

355,100

418,800

87

292,600

356,400

419,700

88

293,300

357,700

420,400

89

294,100

359,000

421,200

90

294,700

360,200

421,900

91

295,100

361,600

422,500

92

295,900

362,800

423,300

93

296,700

363,800

424,100

94

296,800

364,900

424,800

95

297,400

365,800

425,600

96

297,900

366,800

426,500

97

298,400

367,900

427,100

98

299,000

368,800

427,800

99

299,600

369,800

428,500

100

299,900

370,800

429,300

101

300,600

371,400

430,100

102

301,200

372,200

430,800

103

301,600

373,000

431,500

104

302,200

373,900

432,300

105

302,400

374,500

433,000

106

302,900

375,400


107

303,000

376,200


108

303,400

377,200


109

303,800

377,800


110

304,200

378,800


111

304,500

379,600


112

305,000

380,400


113

305,200

381,100


114


381,800


115


382,400


116


383,100


117


383,700


118


384,300


119


384,900


120


385,500


121


386,200


122


386,800


123


387,500


124


388,200


125


388,800


126


389,100


127


389,600


128


390,200


129


390,500


130


391,100


131


391,700


132


392,200


133


392,700


134


393,200


135


393,800


136


394,500


137


394,700


138


395,100


139


395,600


140


396,100


141


396,700


142


397,000


143


397,500


144


398,000


145


398,400


定年前再任用短時間勤務職員


198,800

227,200

255,600

(備考) この表は、次に掲げる者に適用する。

(1) 幼稚園に勤務する園長、副園長、主任教諭、教諭、養護教諭及び助教諭

(2) 認定こども園に勤務する園長、副園長、主任保育教諭及び保育教諭

(3) 保育所に勤務する所長、副所長、主任保育士及び保育士であって、幼稚園教諭普通免許所有者であるもの

別表第3(第3条関係)

行政職給料表 等級別標準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定期的な業務又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識及び相当の経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任及びこれに相当する保育士の職務又は規則で定める職務

4級

係長、主査及び主任保育士の職務又は規則で定める職務

5級

課長補佐、室長補佐及び所長補佐の職務又は規則で定める職務

6級

政策主幹、消防次長、消防署長、室長、課長、所長、議会事務局次長、主幹、副室長、副課長及び副所長の職務又は規則で定める職務

7級

部長、消防長、議会事務局長、参事及び次長の職務又は規則で定める職務

8級

理事及び技監の職務又は規則で定める職務

別表第3の2(第3条関係)

教育職給料表 等級別標準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

助教諭の職務又は規則で定める職務

2級

副園長、副所長、主任教諭、主任保育教諭、主任保育士、教諭、保育教諭、保育士及び指導主事の職務又は規則で定める職務

3級

園長及び所長の職務又は規則で定める職務

別表第4(第11条関係)

給料表区分

職務の級における補職名

支給月額

給料表

職務の級

行政職給料表

8

理事及び技監

95,000円

7

部長、消防長及び議会事務局長

85,000円

参事及び次長

75,000円

6

政策主幹、消防次長及び消防署長

70,000円

室長、課長、所長及び議会事務局次長

65,000円

主幹

60,000円

副室長、副課長及び副所長

50,000円

教育職給料表

3

園長及び所長

65,000円

2

副園長、副所長及び指導主事(行政職給料表適用の副課長相当職)

50,000円

備考

1 国、県等からの派遣職員及び指導主事で、市長が指定した職員については、別に定めることができる。

2 職務の級における補職名は、当該職務の級における代表的な補職名を例示したものであり、当該補職名以外の補職名については、担任する職務の内容、職責等を考慮して市長が別に定めることができる。

(昭和33年1月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度より適用する。

(昭和33年4月1日条例第4号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月20日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年1月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、暫定手当廃止に関する規定は昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

19,210

18,300

5,810

5,500

20,260

19,300

6,120

5,800

21,300

20,300

6,530

6,200

22,460

21,400

6,830

6,500

23,710

22,600

7,040

6,700

24,970

23,800

7,360

7,000

26,220

25,000

7,780

7,400

27,480

26,200

8,200

7,800

28,840

27,500

9,020

8,600

30,310

28,900

9,850

9,400

31,770

30,300

10,680

10,200

33,550

32,000

11,210

10,700

35,330

33,700

11,950

10,400

37,110

35,400

12,680

12,100

38,890

37,100

13,530

12,900

40,670

38,800

14,470

13,800

42,450

40,500

15,420

14,700

44,230

42,200

16,370

15,600

46,540

44,400

17,310

16,500

48,840

46,600

18,260

17,400

 

 

附則別表第2

教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読み替え表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

23,400

22,300

7,780

7,400

24,440

23,300

8,200

7,800

25,490

24,300

8,820

8,400

26,540

25,300

9,650

9,200

27,690

26,400

10,480

10,000

28,950

27,600

11,310

10,800

30,200

28,800

11,950

11,400

31,460

30,000

12,680

12,100

32,720

31,200

13,530

12,900

33,970

32,400

14,470

13,800

35,230

33,600

15,420

14,700

36,490

34,800

16,370

15,600

37,740

36,000

17,310

16,500

39,000

37,200

18,260

17,400

40,570

38,700

19,210

18,300

42,140

40,200

20,260

19,300

43,710

41,700

21,300

20,300

45,280

43,200

22,350

21,300

 

 

附則別表第3

医療職(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

31,460

30,000

13,600

13,000

33,140

31,600

14,450

13,800

34,810

33,200

15,300

14,600

36,490

34,800

16,140

15,400

38,160

36,400

16,990

16,200

39,840

38,000

18,050

17,200

41,510

39,600

19,200

18,300

43,190

41,200

20,360

19,400

44,860

42,800

21,830

20,800

46,540

44,400

23,290

22,200

48,210

46,000

24,760

23,600

49,890

47,600

26,430

25,200

51,980

49,600

28,110

26,800

54,080

51,600

29,780

28,400

 

 

附則別表第4

医療職(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,400

7,100

18,470

17,600

8,090

7,700

19,420

18,500

8,710

8,300

20,470

19,500

9,340

8,900

21,510

20,500

10,070

9,600

22,560

21,500

10,590

10,100

23,610

22,500

11,230

10,700

24,650

23,500

11,970

11,400

25,700

24,500

12,800

12,200

26,750

25,500

13,640

13,000

28,000

26,700

14,580

13,900

29,260

27,900

15,630

14,900

30,520

29,100

16,580

15,800

31,770

30,300

17,520

16,700

 

 

(昭和35年5月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職員の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則で定める。

(改正後の給料表への切替え)

5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、新給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給がないときはその直近上位の額の号給に、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは、規則で定める給料月額に切り替えるものとする。この場合において等級別定数の設定に伴い格付を変更する必要が生じたときは当該等級の直近上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。

6 前項後段の場合においては、前項前段の規定を準用する。

7 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

8 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。

9 附則第5項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当するものについては、他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間を市長の定めるところにより調整することができる。

(1) 切替日における号給又は給料月額が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員

(2) 附則第7項の規定により通算されることとなる期間が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則及び規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

22,400

12

1

25,700

1

15,300

12

1

17,000

1

8,400

12

1

9,300

1

5,700

12

1

6,500

2

23,500

12

2

27,200

2

16,300

12

2

18,100

2

9,200

12

2

10,200

2

6,100

12

2

6,900

3

24,600

12

3

28,700

3

17,300

12

3

19,200

3

10,000

12

3

11,100

3

6,500

12

3

7,300

4

25,800

12

4

30,200

4

18,300

12

4

20,500

4

10,800

12

4

12,000

4

6,900

12

4

7,700

5

27,000

12

5

31,700

5

19,300

12

5

21,800

5

11,600

12

5

12,900

5

7,200

12

5

8,000

6

28,200

12

6

33,200

6

20,300

12

6

23,100

6

12,400

12

6

13,800

6

7,400

12

6

8,300

7

29,400

12

7

34,700

7

21,300

12

7

24,400

7

13,300

12

7

14,800

7

7,700

12

7

8,600

8

30,600

12

8

36,200

8

22,400

12

8

25,700

8

14,300

12

8

15,900

8

8,000

12

8

8,900

9

31,800

12

9

37,700

9

23,500

12

9

27,000

9

15,300

12

9

17,000

9

8,400

12

9

9,300

10

33,600

12

10

39,500

10

24,600

12

10

28,300

10

16,300

12

10

18,100

10

9,200

12

10

10,200

11

35,400

12

11

41,300

11

25,800

12

11

29,600

11

17,300

12

11

19,200

11

10,000

12

11

11,100

12

37,200

12

12

43,100

12

27,000

12

12

30,900

12

18,300

12

12

20,300

12

10,800

12

12

12,000

13

39,000

12

13

44,900

13

28,200

12

13

32,200

13

19,300

12

13

21,400

13

11,600

12

13

12,900

14

40,800

12

14

46,700

14

29,400

15

14

33,300

14

20,300

12

14

22,500

14

12,400

12

14

13,800

15

42,600

15

15

48,500

15

34,400

15

21,300

12

15

23,700

15

13,300

12

15

14,700

15

30,600

18

16

50,000

16

35,300

16

22,400

12

16

24,900

16

14,300

12

16

15,600

16

44,400

18

16

31,800

21

17

51,500

17

36,200

17

23,500

15

17

26,100

17

15,300

15

17

16,400

17

46,600

24

18

52,800

18

36,900

18

24,600

18

18

27,300

18

16,300

18

18

17,000

17

33,600

24

19

53,900

19

37,600

19

28,300

19

17,600

18

48,900

 

19

17,300

21

 

 

19

25,800

21

20

29,300

20

18,200

 

 

18

35,400

 

21

30,100

20

18,300

24

21

18,700

20

27,000

24

22

30,900

22

19,200

23

31,600

21

19,300

 

23

19,700

21

28,200

 

24

32,300

24

20,100

 

 

25

20,500

附則別表第2

教育職切替給料表

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

22,100

12

1

25,000

1

9,100

12

1

10,000

1

7,700

12

1

8,600

2

23,100

12

2

26,300

2

9,900

12

2

10,900

2

8,000

12

2

8,900

3

24,100

12

3

27,600

3

10,700

12

3

11,800

3

8,400

12

3

9,300

4

25,100

12

4

28,900

4

11,500

12

4

12,800

4

9,100

12

4

10,000

5

26,100

12

5

30,200

5

12,300

12

5

13,800

5

9,900

12

5

10,800

6

27,200

12

6

31,500

6

13,200

12

6

14,800

6

10,700

12

6

11,700

7

28,300

12

7

32,800

7

14,100

12

7

15,800

7

11,500

12

7

12,700

8

29,400

12

8

34,100

8

15,100

12

8

16,900

8

12,300

12

8

13,700

9

30,500

12

9

35,400

9

16,100

12

9

18,000

9

13,200

12

9

14,700

10

31,700

12

10

37,100

10

17,100

12

10

19,100

10

14,100

12

10

15,700

11

32,900

12

11

38,800

11

18,100

12

11

20,200

11

15,100

12

11

16,700

12

34,100

12

12

40,500

12

19,100

12

12

21,400

12

16,100

12

12

17,700

13

35,300

12

13

42,200

13

20,100

12

13

22,600

13

17,100

15

13

18,700

14

36,500

12

14

43,900

14

21,100

12

14

23,800

14

18,100

18

14

19,700

15

37,800

15

15

45,600

15

22,100

12

15

25,000

15

20,700

16

47,300

16

23,100

12

16

26,200

15

19,100

21

16

21,700

16

39,100

18

17

49,000

17

24,100

12

17

27,400

17

22,700

16

20,100

21

17

40,600

21

18

50,700

18

25,100

12

18

28,600

18

23,500

19

52,400

19

26,100

12

19

29,800

19

24,300

18

42,200

21

17

21,100

24

20

53,700

20

27,200

15

20

31,000

20

25,100

21

55,000

21

28,300

15

21

32,200

21

25,800

19

43,800

24

18

22,100

 

22

56,300

22

33,400

22

26,500

22

29,400

15

23

57,400

23

34,600

23

27,200

20

45,400

 

23

30,500

15

24

58,500

24

35,800

24

27,800

24

31,700

15

25

59,600

25

37,000

25

28,400

26

60,500

25

32,900

15

26

38,200

 

 

27

61,400

27

39,400

26

34,100

18

 

 

28

40,600

27

35,300

21

29

41,800

30

43,000

28

36,500

21

31

44,100

29

37,800

24

32

45,200

33

46,300

30

39,100

 

34

47,200

35

48,100

36

49,000

37

49,800

38

50,600

医療職切替給料表(1)

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

30,200

12

1

36,100

1

21,400

12

1

24,700

1

13,500

12

1

15,200

2

31,700

12

2

38,400

2

22,800

12

2

26,600

2

14,500

12

2

16,400

3

33,300

12

3

40,700

3

24,200

12

3

28,500

3

15,500

12

3

17,600

4

34,900

12

4

43,000

4

25,700

12

4

30,400

4

16,600

12

4

18,900

5

36,500

12

5

45,300

5

27,200

12

5

32,300

5

17,800

12

5

20,200

6

38,100

12

6

47,700

6

28,700

12

6

34,200

6

19,000

12

6

21,700

7

39,700

12

7

50,100

7

30,200

12

7

36,100

7

20,200

12

7

23,200

8

41,300

12

8

52,500

8

31,700

12

8

38,000

8

21,400

12

8

24,700

9

42,900

12

9

54,900

9

33,300

12

9

39,900

9

22,800

12

9

26,300

10

44,500

12

10

57,300

10

34,900

12

10

41,800

10

24,200

12

10

27,900

11

46,100

15

11

59,700

11

36,500

12

11

43,700

11

25,700

12

11

29,500

12

62,100

12

38,100

15

12

45,600

12

27,200

12

12

31,100

12

47,700

18

13

63,800

13

47,500

13

28,700

12

13

32,700

13

49,300

18

13

39,700

15

14

65,500

14

49,400

14

30,200

15

14

34,300

14

41,300

18

15

67,000

15

51,300

15

31,700

15

15

35,900

14

50,900

21

16

68,500

15

42,900

18

16

52,800

16

37,500

16

33,300

15

15

52,800

24

17

69,800

17

54,300

17

39,100

16

44,500

18

17

34,900

15

18

71,100

18

55,600

18

40,700

16

54,700

 

19

72,400

17

46,100

21

19

56,900

18

36,500

15

19

42,300

 

 

20

58,200

20

43,900

18

47,700

24

19

38,100

18

21

59,300

21

45,300

20

39,700

21

22

60,400

22

46,700

19

49,300

 

23

61,500

21

41,300

24

23

47,900

 

 

24

49,100

22

42,900

 

25

50,100

26

51,100

医療職切替給料表(2)

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

15,100

12

1

16,700

1

10,800

12

1

12,000

1

8,400

12

1

9,300

2

16,100

12

2

18,000

2

11,600

12

2

12,900

2

9,200

12

2

10,200

3

17,100

12

3

19,300

3

12,400

12

3

13,800

3

10,000

12

3

11,100

4

18,100

12

4

20,600

4

13,200

12

4

14,700

4

10,800

12

4

12,000

5

19,100

12

5

21,900

5

14,100

12

5

15,700

5

11,600

12

5

12,900

6

20,100

12

6

23,200

6

15,100

12

6

16,700

6

12,400

12

6

13,800

7

21,100

12

7

24,500

7

16,100

12

7

17,800

7

13,200

12

7

14,700

8

22,100

12

8

25,800

8

17,100

12

8

18,900

8

14,100

12

8

15,700

9

23,300

12

9

27,100

9

18,100

12

9

20,000

9

15,100

12

9

16,700

10

24,500

12

10

28,400

10

19,100

12

10

21,100

10

16,100

12

10

17,700

11

25,700

12

11

29,700

11

20,100

12

11

22,200

11

17,100

12

11

18,700

12

26,900

12

12

31,000

12

21,200

12

12

23,400

12

18,100

12

12

19,800

13

28,100

15

13

32,300

13

22,100

12

13

24,600

13

19,100

12

13

20,900

14

33,600

14

23,300

15

14

25,800

14

20,100

15

14

22,000

14

29,300

18

15

34,700

15

27,000

15

21,100

18

15

23,100

15

30,500

18

15

24,500

18

16

35,800

16

28,000

16

22,100

21

16

24,000

17

36,900

16

25,700

21

17

29,000

17

24,800

16

31,800

21

18

37,800

18

29,800

17

23,300

24

18

25,500

17

26,900

21

19

38,700

19

30,600

19

26,100

17

33,600

24

20

39,500

18

28,100

24

20

31,400

18

24,500

24

20

26,700

21

40,300

21

32,200

21

27,300

18

35,400

 

 

 

19

29,300

24

22

33,000

19

25,700

 

22

27,900

23

33,700

23

28,500

20

30,500

 

24

34,400

 

 

25

35,100

附則別表第3

医療職切替表(3)

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

15,200

12

1

16,800

1

10,200

12

1

11,300

1

7,700

12

1

8,500

2

16,200

12

2

18,000

2

10,900

12

2

12,100

2

8,300

12

2

9,100

3

17,200

12

3

19,200

3

11,600

12

3

13,100

3

8,900

12

3

9,700

4

18,200

12

4

20,400

4

12,400

12

4

13,900

4

9,500

12

4

10,500

5

19,200

12

5

21,600

5

13,200

12

5

14,800

5

10,200

12

5

11,300

6

20,200

12

6

22,800

6

14,200

12

6

15,800

6

10,900

12

6

12,100

7

21,200

12

7

24,000

7

15,200

12

7

16,800

7

11,600

12

7

12,900

8

22,200

12

8

25,200

8

16,200

12

8

17,800

8

12,400

12

8

13,800

9

23,200

12

9

26,400

9

17,200

12

9

18,800

9

13,200

12

9

14,700

10

24,200

12

10

27,600

10

18,200

12

10

19,800

10

14,200

15

10

15,600

11

25,200

15

11

28,800

11

19,200

15

11

20,800

11

16,500

11

15,200

18

12

26,200

18

12

30,000

12

21,800

12

17,200

12

20,200

18

12

16,200

21

13

31,000

13

22,600

13

17,900

13

27,200

21

13

21,200

24

14

32,000

14

23,400

14

18,500

13

17,200

24

15

32,800

15

24,100

15

19,100

14

28,300

21

14

22,200

24

16

33,600

16

24,800

16

19,600

14

18,200

24

17

34,300

17

25,400

17

20,100

15

29,500

24

15

23,200

 

18

35,000

18

26,000

18

20,600

15

19,200

 

19

35,700

 

 

19

21,100

16

30,700

24

20

36,400

 

 

21

37,100

17

31,900

 

22

37,800

23

38,400

24

39,000

(昭和36年9月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月15日から適用する。

(昭和36年12月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年4月1日条例第19号抄)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第2項の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第4条中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)附則第3項に規定する俸給月額」と読み替えるものとする。

9 附則第3項若しくは附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第9条第3項の規定の適用については、市長が定める。

(旧号給等の基礎)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

6

19,900

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

9

21,100

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

3

3

24,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

6

25,500

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

9

26,900

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

5

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

6

3

29,800

8

3

18,800

8

 

 

9

8

 

 

7

6

31,200

9

6

19,900

9

 

 

10

9

 

 

8

9

32,600

10

9

21,100

10

 

 

11

10

 

 

8

 

 

10

 

 

11

 

 

12

11

 

 

9

 

 

11

3

23,600

12

 

 

13

12

 

 

10

 

 

12

6

24,800

13

 

 

14

13

 

 

11

 

 

13

9

26,000

14

 

 

15

14

 

 

12

 

 

13

 

 

15

 

 

16

15

 

 

13

 

 

14

3

28,700

16

3

18,300

17

16

 

 

14

 

 

15

6

29,900

17

6

19,200

18

17

 

 

15

 

 

16

9

31,200

18

9

19,800

19

18

 

 

16

 

 

16

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

 

 

17

 

 

20

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

25

 

 

附則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

 

 

 

26

25