○一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員及び技能労務職員を除く。)をいう。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が、職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3及び別表第3の2に定めるとおりとする。ただし、特別な事情による場合は、標準的な職務の内容を異にして、上位の職務の級又は下位の職務の級に対応する標準的な職務の内容をもって充てることができる。

3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務の給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の職務を給料表に定める職務の級に分類する場合において、任命権者が別に定める場合に該当するときは、第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところにより分類するものとする。

第3条の2 市長は組織に関する法令、条例、規則及び執行機関の定める規程の趣旨に沿い、及び前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、前条第2項の規定に従い決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第5条 職員を現に格付されている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となった場合は、前項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、規則で定めるところにより決定する。

(降格)

第7条 職員を降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定めるところにより決定する。

(異動)

第8条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準を異にする他の職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にする他の職に異動させる場合には、規則で定める基準に従い、その者の資格に応じて、昇格、降格させ若しくは引き続き従前の職務の級に留まらせ、又は異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなして、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、規則で定める基準に従い決定するものとする。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第9条の2 定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の項に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員が受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項第3項及び第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(国、県等からの派遣職員等の給料)

第9条の3 国、県等からの派遣職員等で、市長が指定した職員の給料月額については、第4条から第9条までの規定にかかわらず、派遣元等の基準を参酌し、又は他の職員との均衡を考慮して市長が別に定めるものとする。

(給料の支給)

第10条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。ただし、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの期間につき、給料月額の半額を支給することができる。

2 給料の支給日は、前項の期間内のうち市長が定める。

3 新たに職員となったものには、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条の2の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、第1項ただし書の場合においては、「第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のとき」とあるのは「第1項ただし書に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のとき」と、「給料月額」とあるのは「給料額」と、「その月」とあるのは「その期間」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第10条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 職員互助会の掛金

(2) 職員が職員互助会に対して支払うべき掛金以外の金額

(3) 市有公舎の使用料

(4) 団体信託の積立金

(5) 団体契約を締結した生命保険会社等の保険料

(6) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費

(7) 近畿労働金庫の定期積金及び貸付金の返済金

(8) 兵庫県市町村職員共済組合の貯金及び貸付金の返済金

(9) 兵庫県消防共助会の掛金及び貸付金の返済金

(10) 一般財団法人兵庫県学校厚生会の掛金、預金、貸付金の返済金、月賦購買金の償還金及び生命保険等の保険料

(11) 公立学校共済組合の貸付金の返済金

(12) 前各号に掲げるもののほか、職員が自らの給与から差し引くことを希望してその申出をしたもので任命権者が認めたもの

2 前項の規定による控除後において、給与支給額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を給与支給の際職員の給与から控除して、市長が指定する金融機関における当該職員の預金口座に振り込むことができる。

(口座振替の方法による給与の支払)

第10条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料の調整額)

第10条の4 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の4を超えてはならない。

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、別に条例で定める管理又は監督の地位にある職員のうち、管理の地位にある職員に支給する。

2 前項の規定による管理職手当の額は、その職員の給料月額の100分の25を超えない範囲で、別表第4に定める額とする。ただし、同表に定める額が、その職員の給料月額の100分の25を超えるときは、その職員の給料月額の100分の25に相当する額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 前条第1項に規定する管理職手当を支給する職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により正規の勤務時間を超えて又は勤務時間条例第2条の2及び第6条の規定に基づく勤務を要しない日及び休日に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当は、勤務1時間につき3,000円を超えない範囲で市長が定める額を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障害のある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について、準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(扶養手当の支給方法)

第13条 扶養手当の支給については、第10条の規定を準用する。

(地域手当)

第13条の2 職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第13条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第13条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で、通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で、通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 その者の自動車等の使用距離に応じ2,000円から31,600円までの間において、規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に定めるもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関して必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第21条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(超過勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項及び次項の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条の2第5項の規定により、あらかじめ同条第2項又は第3項の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務を命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、勤務時間条例第2条の2第5項の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条の2第1項及び第3項から第5項までの規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第2条の2の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 第2項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(同項に規定する規則で定める時間を除く。) 100分の50

5 勤務時間条例第7条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

3 前2項において「休日」とは、勤務時間条例第6条第2項に規定する日をいう。

(夜勤手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員は、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第18条の2 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第6条第2項に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。以下同じ。)を乗じたもので除した額とする。

(宿日直手当)

第20条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,300円(三木市地域防災計画による待機のための宿直勤務又は日直勤務にあっては15,000円)を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条第17条第2項及び第18条の勤務に含まれないものとする。

(超過勤務手当等の特例)

第20条の2 12月29日から翌年1月3日までの間に勤務又は待機した職員に対し、第11条第14条第16条第17条第18条又は第20条に規定する手当等の額に勤務1時間につき1,250円を超えない範囲の額を加算することができる。ただし、その加算額は、勤務1回又は1日につき10,000円を超えることができない。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条 第16条第17条第2項及び第18条の規定は、第11条第1項に規定する管理職手当を支給する職員には適用しない。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3まで及び附則第31項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第31項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で主任及びこれに相当する職員以上であるもの並びに教育職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第31項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第31項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職手当等の支給方法)

第24条 管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか必要な事項は、市長が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第24条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときの休職の期間は、勤続年数2年未満のときは1年、2年以上のときは満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和29年三木市条例第21号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中規則の定めるところに従いこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第27条 技能労務職員の給与の種類は、給料及び扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当とする。

2 前項の者の給与は、その職務と責任の特殊性及び職員の給与との均衡を考慮して定めなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第27条の2 第12条及び第13条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員については適用しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第28条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(第12条第4項の規定の適用に関する特例)

2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第12条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の三木市一般職員の給与に関する条例(昭和29年10月15日条例第26号。以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

4 旧給料月額が切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期日が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に期間の定めある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 昭和26年1月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められる者については、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第9条第1項又は第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。

10 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月1日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(地域手当の加給)

13 当分の間、他の地方公共団体から派遣された職員又は派遣する職員で、特に必要があると認められる場合には、第13条の2の規定により支給される地域手当のほか、市長の定めるところにより地域手当を加給することができる。

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

15 三木市一般職員の給与に関する条例(昭和29年条例第26号)は廃止する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

16 吉川町の編入の際現に、吉川町に在職した職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合において、編入の日の属する月に職員の給与に関する条例(昭和46年吉川町条例第283号)の規定により、吉川町が吉川町の職員に支給した給与は、この条例の相当規定により支給された給与とみなし、当該支給された給与に対する必要な調整は市長が定める。

(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の給料月額の特例)

17 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の管理職手当の支給月額の特例)

18 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の管理職手当の支給月額は、別表第5の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の中欄に掲げる職務の級の当該支給月額に同表の右欄に掲げる減額率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

給料表区分

職務の級

減額率

行政職給料表

8

100分の15

7

100分の10

教育職給料表

3

100分の10

2

医療職給料表(1)

4

100分の15

3

2

100分の10

医療職給料表(2)

6

100分の15

5

100分の10

医療職給料表(3)

5

100分の15

4

100分の10

(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の給料月額の特例)

19 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に100分の1を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間の管理職手当の支給月額の特例)

20 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間の管理職手当の支給月額は、別表第5の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の中欄に掲げる職務の級の当該支給月額に同表の右欄に掲げる減額率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

給料表区分

職務の級

減額率

行政職給料表

8

100分の15

7

100分の10

教育職給料表

3

100分の10

2

医療職給料表(1)

4

100分の15

3

2

100分の10

医療職給料表(2)

6

100分の15

5

100分の10

医療職給料表(3)

5

100分の15

4

100分の10

(平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間の給料月額の特例)

21 平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級であるもの 100分の6

 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合

 職務の級が3級であるもの 100分の8

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7

 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級であるもの 100分の7

 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8

22 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の給料月額の特例)

23 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級であるもの 100分の6

 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合

 職務の級が3級であるもの 100分の8

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7

 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級であるもの 100分の7

 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8

24 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の給料月額の特例)

25 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級であるもの 100分の6

 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合

 職務の級が3級であるもの 100分の8

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7

 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級であるもの 100分の7

 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8

26 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の給料月額の特例)

27 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級であるもの 100分の6

 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合

 職務の級が3級であるもの 100分の8

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7

 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級であるもの 100分の7

 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8

28 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の給料月額の特例)

29 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(第3号及び第4号の職員にあっては、平成25年4月1日から三木市病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成25年三木市条例第9号)附則第1項本文に規定する規則で定める日の前日までの間)の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級であるもの 100分の6

 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合

 職務の級が3級であるもの 100分の8

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7

 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合

 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6

 職務の級が3級であるもの 100分の7

 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8

30 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(55歳を超える職員の給料月額の減額支給等)

31 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項並びに附則第37項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第33項及び第34項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第33項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第23条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第34項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第34項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第25条第1項から第4項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第25条第1項 前各号に定める額

 第25条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第25条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第25条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

教育職給料表

3級、2級(副園長、副所長及び指導主事(行政職給料表適用の副課長相当職)に限る。)

32 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

33 附則第31項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

34 附則第31項の規定が適用される間、第23条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第31項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

35 育児短時間勤務職員に対する附則第31項第1号第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「最低の号給の給料月額」とあるのは「最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額」と、同項第3号及び第4号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と読み替えるものとする。

36 任期付短時間勤務職員に対する附則第31項第1号の規定の適用については、同項第1号中「最低の号給の給料月額」とあるのは「最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(55歳を超える職員の管理職手当の支給額)

37 平成30年3月31日までの間、特定職員に対する管理職手当の支給額は、第11条の規定にかかわらず、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、同条の規定により算出した額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(特定の号給を超える昇給の停止措置)

38 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表のア欄に掲げる職務の級である者の昇給は、第9条第4項の規定にかかわらず、それぞれ同表のイ欄に掲げる号給を超えて行うことができない。平成26年4月1日前において、その職務の級が同表のア欄に掲げる職員であって、それぞれ同表のイ欄に掲げる号給以上の号給を受けていた者(同日以降において、その職務の級が同表のア欄に掲げる職務の級以外の職務の級に異動した者又は給料表の適用を異にして異動した者を除く。)の昇給もまた同様とする。

3級

117号給

4級

104号給

5級

113号給

39 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第41項において「特定日」という。)以後においては、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

40 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年三木市条例第16号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

41 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職へ降任をされた日(以下この項及び附則第43項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

42 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

43 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第39項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第41項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

44 附則第41項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第39項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

45 附則第39項から前項までに定めるもののほか、附則第39項の規定による給料月額、附則第41項の規定による給料その他附則第39項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

行政職給料表医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,800

5,300

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

4,900

5,500

6

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

5,000

5,500

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

5,100

5,700

6

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

5,200

5,700

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

5,300

5,900

6

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

9

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

 

 

 

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

 

 

 

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

 

 

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

 

 

 

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

8,700

9,200

 

15,600

17,000

6

28,400

30,000

3

9,000

9,800

6

16,300

17,000

 

29,500

31,600

6

9,300

9,800

 

17,000

18,200

3

30,600

33,200

9

9,600

10,800

9

17,700

19,400

9

31,700

33,200

 

10,000

10,800

3

18,400

19,400

3

32,800

34,800

3

10,400

11,800

9

19,100

20,800

9

33,900

36,400

6

10,800

11,800

6

19,800

20,800

3

35,300

38,000

9

11,200

11,800

 

20,500

22,200

9

36,700

39,600

9

11,600

12,800

6

21,200

22,200

 

38,100

39,600

 

12,100

12,800

 

22,000

23,600

6

39,600

41,200

 

12,600

13,800

6

22,800

23,600

 

41,100

42,800

 

13,100

13,800

 

23,600

25,200

6

42,700

44,400

 

13,600

14,800

6

24,400

26,800

9

44,300

46,000

 

14,100

14,800

 

25,300

26,800

3

45,700

47,600

 

14,600

15,800

6

26,200

28,400

6

47,500

49,600

3

15,100

15,800

 

27,300

30,000

9

49,100

51,600

6

附則別表第3

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,800

11,400

 

19,800

21,300

9

35,300

37,200

3

6,200

7,000

6

11,200

12,300

6

20,500

21,300

 

36,700

38,700

3

6,400

7,000

 

11,600

12,300

 

21,200

22,300

 

38,100

40,200

3

6,600

7,400

6

12,100

13,300

6

22,000

23,300

3

39,600

41,700

3

6,900

7,400

 

12,600

13,300

 

22,800

24,300

6

41,100

43,200

3

7,200

8,000

6

13,100

14,300

6

23,600

25,300

9

 

 

 

7,500

8,000

 

13,600

14,300

 

24,400

26,400

9

 

 

 

7,800

8,600

6

14,100

15,300

6

25,300

26,400

 

 

 

 

8,100

8,600

 

14,600

15,300

 

26,200

27,600

 

 

 

 

8,400

9,200

6

15,100

16,300

6

27,300

28,800

3

 

 

 

8,700

9,200

 

15,600

17,300

9

28,400

30,000

3

 

 

 

9,000

9,800

6

16,300

17,300

 

29,500

31,200

3

 

 

 

9,300

9,800

 

17,000

18,300

3

30,600

32,400

3

 

 

 

9,600

10,600

6

17,700

19,300

6

31,700

33,600

3

 

 

 

10,000

10,600

 

18,400

20,300

9

32,800

34,800

3

 

 

 

10,400

11,400

6

19,100

20,300

3

33,900

36,000

3

 

 

 

附則別表第4

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,900

6

10,800

11,800

6

19,800

21,500

9

6,200

6,900

3

11,200

11,800

 

20,500

21,500

 

6,400

7,300

6

11,600

12,600

3

21,200

22,500

3

6,600

7,300

3

12,100

13,500

9

22,000

23,500

6

6,900

7,800

6

12,600

13,500

3

22,800

24,500

9

7,200

7,800

 

13,100

14,500

9

23,600

24,500

 

7,500

8,300

6

13,600

14,500

3

24,400

25,500

 

7,800

8,300

 

14,100

15,500

9

25,300

26,700

3

8,100

8,900

6

14,600

15,500

3

26,200

27,900

3

8,400

8,900

 

15,100

16,500

9

27,300

29,100

6

8,700

9,500

6

15,600

16,500

 

28,400

30,300

6

9,000

9,500

 

16,300

17,500

3

 

 

 

9,300

10,200

6

17,000

18,500

6

 

 

 

9,600

10,200

 

17,700

19,500

9

 

 

 

10,000

11,000

6

18,400

19,500

 

 

 

 

10,400

11,000

 

19,100

20,500

6

 

 

 

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

給料月額

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000


47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400


48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100


49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600


50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000


51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400


52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800


53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200


54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600


55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000


56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300


57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600


58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000


59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300


60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600


61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900


62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100



63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400



64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700



65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000



66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300



67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600



68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900



69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100



70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400



71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700



72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000



73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200



74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500



75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800



76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000



77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200



78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500



79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800



80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000



81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200



82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500



83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800



84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000



85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200



86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300




87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600




88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800




89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000




90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300




91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600




92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800




93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000




94


294,900

342,600






95


295,200

343,100






96


295,600

343,500






97


295,800

343,700






98


296,100

344,100






99


296,500

344,500






100


296,900

344,800






101


297,100

345,100






102


297,400

345,500






103


297,800

345,900






104


298,100

346,300






105


298,300

346,800






106


298,600

347,200






107


299,000

347,600






108


299,300

348,000






109


299,500

348,500






110


299,900

348,900






111


300,300

349,200






112


300,600

349,500






113


300,800

350,000






114


301,000







115


301,300







116


301,700







117


301,900







118


302,100







119


302,400







120


302,700







121


303,100







122


303,300







123


303,600







124


303,900







125


304,200







定年前再任用短時間勤務職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

(備考) この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

給料月額

1

162,300

175,800

272,600

2

164,000

178,000

275,800

3

165,700

180,200

278,900

4

167,300

182,300

281,900

5

169,100

185,000

284,700

6

170,900

187,300

287,500

7

173,000

189,500

290,100

8

174,800

191,900

292,800

9

176,900

194,300

295,400

10

179,100

197,300

298,100

11

181,300

200,200

300,700

12

183,400

203,100

303,400

13

185,500

205,800

305,900

14

187,600

207,600

308,600

15

189,800

209,700

311,000

16

192,100

211,400

313,500

17

194,300

213,200

315,500

18

196,800

215,000

318,200

19

199,200

216,800

320,100

20

201,600

218,500

322,200

21

203,900

220,200

324,000

22

205,600

222,000

325,600

23

207,200

223,700

327,400

24

208,900

225,500

329,400

25

210,100

227,400

330,800

26

211,700

228,800

332,700

27

213,300

230,100

334,900

28

214,700

231,500

336,600

29

216,400

232,800

338,400

30

217,900

235,100

340,500

31

219,500

237,500

342,600

32

221,100

239,900

344,700

33

222,700

242,400

346,700

34

224,400

244,700

348,600

35

226,100

247,200

350,600

36

227,700

249,700

352,300

37

229,400

252,200

353,900

38

230,800

254,600

355,700

39

232,500

257,200

357,400

40

234,100

259,800

358,900

41

235,800

262,300

360,000

42

237,500

264,800

361,600

43

239,200

267,500

362,900

44

240,700

270,000

364,400

45

242,400

272,400

366,100

46

244,200

275,000

367,800

47

246,100

277,400

369,500

48

247,900

279,800

371,300

49

249,700

282,100

372,800

50

251,400

284,400

374,400

51

253,100

286,800

376,100

52

254,600

289,100

377,900

53

256,000

291,200

379,500

54

257,700

293,800

380,700

55

259,200

296,100

382,400

56

260,700

298,800

383,900

57

261,800

301,300

385,400

58

262,700

303,400

386,900

59

264,000

305,600

387,500

60

265,000

307,500

389,000

61

266,000

309,600

390,300

62

267,300

311,200

391,800

63

268,600

313,500

393,400

64

269,800

315,500

394,200

65

270,600

317,500

395,300

66

271,800

319,300

396,400

67

272,600

321,200

397,700

68

273,600

322,900

399,000

69

274,200

324,800

400,200

70

275,000

326,500

401,500

71

275,700

328,400

402,700

72

276,300

330,300

403,900

73

276,800

332,000

405,200

74

277,500

333,600

406,200

75

278,200

335,400

407,400

76

278,800

337,000

408,500

77

279,500

338,400

409,800

78

280,000

339,800

410,900

79

281,100

341,000

411,700

80

281,800

342,500

412,800

81

282,800

344,100

413,500

82

283,900

345,400

414,100

83

284,700

347,000

414,800

84

285,800

348,500

415,500

85

286,700

350,100

416,300

86

287,600

351,700

417,100

87

288,400

353,300

418,000

88

289,100

354,800

418,800

89

289,900

356,100

419,700

90

290,700

357,500

420,400

91

291,400

358,900

421,000

92

292,200

360,100

421,900

93

293,100

361,400

422,800

94

293,200

362,500

423,500

95

293,900

363,400

424,300

96

294,400

364,400

425,200

97

294,900

365,500

425,900

98

295,600

366,500

426,600

99

296,300

367,500

427,300

100

297,000

368,600

428,100

101

297,800

369,200

428,900

102

298,400

370,000

429,600

103

299,000

370,800

430,300

104

299,600

371,700

431,100

105

300,100

372,300

431,800

106

300,600

373,200


107

300,700

374,000


108

301,100

375,000


109

301,500

375,600


110

302,000

376,600


111

302,300

377,400


112

302,800

378,200


113

303,000

378,900


114


379,600


115


380,300


116


381,000


117


381,600


118


382,300


119


382,900


120


383,500


121


384,200


122


384,900


123


385,600


124


386,300


125


387,000


126


387,300


127


387,800


128


388,400


129


388,700


130


389,300


131


389,900


132


390,400


133


390,900


134


391,400


135


392,000


136


392,700


137


392,900


138


393,500


139


394,000


140


394,500


141


395,100


142


395,400


143


396,000


144


396,500


145


397,000


定年前再任用短時間勤務職員


197,800

226,200

254,500

(備考) この表は、次に掲げる者に適用する。

(1) 幼稚園に勤務する園長、副園長、主任教諭、教諭、養護教諭及び助教諭

(2) 認定こども園に勤務する園長、副園長、主任保育教諭及び保育教諭

(3) 保育所に勤務する所長、副所長、主任保育士及び保育士であって、幼稚園教諭普通免許所有者であるもの

別表第3(第3条関係)

行政職給料表 等級別標準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定期的な業務又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識及び相当の経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任及びこれに相当する保育士の職務又は規則で定める職務

4級

係長、主査及び主任保育士の職務又は規則で定める職務

5級

課長補佐、室長補佐及び所長補佐の職務又は規則で定める職務

6級

政策主幹、消防次長、消防署長、室長、課長、所長、議会事務局次長、主幹、副室長、副課長及び副所長の職務又は規則で定める職務

7級

部長、消防長、議会事務局長、参事及び次長の職務又は規則で定める職務

8級

理事及び技監の職務又は規則で定める職務

別表第3の2(第3条関係)

教育職給料表 等級別標準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

助教諭の職務又は規則で定める職務

2級

副園長、副所長、主任教諭、主任保育教諭、主任保育士、教諭、保育教諭、保育士及び指導主事の職務又は規則で定める職務

3級

園長及び所長の職務又は規則で定める職務

別表第4(第11条関係)

給料表区分

職務の級における補職名

支給月額

給料表

職務の級

行政職給料表

8

理事及び技監

95,000円

7

部長、消防長及び議会事務局長

85,000円

参事及び次長

75,000円

6

政策主幹、消防次長及び消防署長

70,000円

室長、課長、所長及び議会事務局次長

65,000円

主幹

60,000円

副室長、副課長及び副所長

50,000円

教育職給料表

3

園長及び所長

65,000円

2

副園長、副所長及び指導主事(行政職給料表適用の副課長相当職)

50,000円

備考

1 国、県等からの派遣職員及び指導主事で、市長が指定した職員については、別に定めることができる。

2 職務の級における補職名は、当該職務の級における代表的な補職名を例示したものであり、当該補職名以外の補職名については、担任する職務の内容、職責等を考慮して市長が別に定めることができる。

(昭和33年1月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度より適用する。

(昭和33年4月1日条例第4号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月20日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年1月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、暫定手当廃止に関する規定は昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

19,210

18,300

5,810

5,500

20,260

19,300

6,120

5,800

21,300

20,300

6,530

6,200

22,460

21,400

6,830

6,500

23,710

22,600

7,040

6,700

24,970

23,800

7,360

7,000

26,220

25,000

7,780

7,400

27,480

26,200

8,200

7,800

28,840

27,500

9,020

8,600

30,310

28,900

9,850

9,400

31,770

30,300

10,680

10,200

33,550

32,000

11,210

10,700

35,330

33,700

11,950

10,400

37,110

35,400

12,680

12,100

38,890

37,100

13,530

12,900

40,670

38,800

14,470

13,800

42,450

40,500

15,420

14,700

44,230

42,200

16,370

15,600

46,540

44,400

17,310

16,500

48,840

46,600

18,260

17,400

 

 

附則別表第2

教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読み替え表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

23,400

22,300

7,780

7,400

24,440

23,300

8,200

7,800

25,490

24,300

8,820

8,400

26,540

25,300

9,650

9,200

27,690

26,400

10,480

10,000

28,950

27,600

11,310

10,800

30,200

28,800

11,950

11,400

31,460

30,000

12,680

12,100

32,720

31,200

13,530

12,900

33,970

32,400

14,470

13,800

35,230

33,600

15,420

14,700

36,490

34,800

16,370

15,600

37,740

36,000

17,310

16,500

39,000

37,200

18,260

17,400

40,570

38,700

19,210

18,300

42,140

40,200

20,260

19,300

43,710

41,700

21,300

20,300

45,280

43,200

22,350

21,300

 

 

附則別表第3

医療職(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

31,460

30,000

13,600

13,000

33,140

31,600

14,450

13,800

34,810

33,200

15,300

14,600

36,490

34,800

16,140

15,400

38,160

36,400

16,990

16,200

39,840

38,000

18,050

17,200

41,510

39,600

19,200

18,300

43,190

41,200

20,360

19,400

44,860

42,800

21,830

20,800

46,540

44,400

23,290

22,200

48,210

46,000

24,760

23,600

49,890

47,600

26,430

25,200

51,980

49,600

28,110

26,800

54,080

51,600

29,780

28,400

 

 

附則別表第4

医療職(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,400

7,100

18,470

17,600

8,090

7,700

19,420

18,500

8,710

8,300

20,470

19,500

9,340

8,900

21,510

20,500

10,070

9,600

22,560

21,500

10,590

10,100

23,610

22,500

11,230

10,700

24,650

23,500

11,970

11,400

25,700

24,500

12,800

12,200

26,750

25,500

13,640

13,000

28,000

26,700

14,580

13,900

29,260

27,900

15,630

14,900

30,520

29,100

16,580

15,800

31,770

30,300

17,520

16,700

 

 

(昭和35年5月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職員の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則で定める。

(改正後の給料表への切替え)

5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、新給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給がないときはその直近上位の額の号給に、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは、規則で定める給料月額に切り替えるものとする。この場合において等級別定数の設定に伴い格付を変更する必要が生じたときは当該等級の直近上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。

6 前項後段の場合においては、前項前段の規定を準用する。

7 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

8 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。

9 附則第5項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当するものについては、他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間を市長の定めるところにより調整することができる。

(1) 切替日における号給又は給料月額が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員

(2) 附則第7項の規定により通算されることとなる期間が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則及び規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

22,400

12

1

25,700

1

15,300

12

1

17,000

1

8,400

12

1

9,300

1

5,700

12

1

6,500

2

23,500

12

2

27,200

2

16,300

12

2

18,100

2

9,200

12

2

10,200

2

6,100

12

2

6,900

3

24,600

12

3

28,700

3

17,300

12

3

19,200

3

10,000

12

3

11,100

3

6,500

12

3

7,300

4

25,800

12

4

30,200

4

18,300

12

4

20,500

4

10,800

12

4

12,000

4

6,900

12

4

7,700

5

27,000

12

5

31,700

5

19,300

12

5

21,800

5

11,600

12

5

12,900

5

7,200

12

5

8,000

6

28,200

12

6

33,200

6

20,300

12

6

23,100

6

12,400

12

6

13,800

6

7,400

12

6

8,300

7

29,400

12

7

34,700

7

21,300

12

7

24,400

7

13,300

12

7

14,800

7

7,700

12

7

8,600

8

30,600

12

8

36,200

8

22,400

12

8

25,700

8

14,300

12

8

15,900

8

8,000

12

8

8,900

9

31,800

12

9

37,700

9

23,500

12

9

27,000

9

15,300

12

9

17,000

9

8,400

12

9

9,300

10

33,600

12

10

39,500

10

24,600

12

10

28,300

10

16,300

12

10

18,100

10

9,200

12

10

10,200

11

35,400

12

11

41,300

11

25,800

12

11

29,600

11

17,300

12

11

19,200

11

10,000

12

11

11,100

12

37,200

12

12

43,100

12

27,000

12

12

30,900

12

18,300

12

12

20,300

12

10,800

12

12

12,000

13

39,000

12

13

44,900

13

28,200

12

13

32,200

13

19,300

12

13

21,400

13

11,600

12

13

12,900

14

40,800

12

14

46,700

14

29,400

15

14

33,300

14

20,300

12

14

22,500

14

12,400

12

14

13,800

15

42,600

15

15

48,500

15

34,400

15

21,300

12

15

23,700

15

13,300

12

15

14,700

15

30,600

18

16

50,000

16

35,300

16

22,400

12

16

24,900

16

14,300

12

16

15,600

16

44,400

18

16

31,800

21

17

51,500

17

36,200

17

23,500

15

17

26,100

17

15,300

15

17

16,400

17

46,600

24

18

52,800

18

36,900

18

24,600

18

18

27,300

18

16,300

18

18

17,000

17

33,600

24

19

53,900

19

37,600

19

28,300

19

17,600

18

48,900

 

19

17,300

21

 

 

19

25,800

21

20

29,300

20

18,200

 

 

18

35,400

 

21

30,100

20

18,300

24

21

18,700

20

27,000

24

22

30,900

22

19,200

23

31,600

21

19,300

 

23

19,700

21

28,200

 

24

32,300

24

20,100

 

 

25

20,500

附則別表第2

教育職切替給料表

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

22,100

12

1

25,000

1

9,100

12

1

10,000

1

7,700

12

1

8,600

2

23,100

12

2

26,300

2

9,900

12

2

10,900

2

8,000

12

2

8,900

3

24,100

12

3

27,600

3

10,700

12

3

11,800

3

8,400

12

3

9,300

4

25,100

12

4

28,900

4

11,500

12

4

12,800

4

9,100

12

4

10,000

5

26,100

12

5

30,200

5

12,300

12

5

13,800

5

9,900

12

5

10,800

6

27,200

12

6

31,500

6

13,200

12

6

14,800

6

10,700

12

6

11,700

7

28,300

12

7

32,800

7

14,100

12

7

15,800

7

11,500

12

7

12,700

8

29,400

12

8

34,100

8

15,100

12

8

16,900

8

12,300

12

8

13,700

9

30,500

12

9

35,400

9

16,100

12

9

18,000

9

13,200

12

9

14,700

10

31,700

12

10

37,100

10

17,100

12

10

19,100

10

14,100

12

10

15,700

11

32,900

12

11

38,800

11

18,100

12

11

20,200

11

15,100

12

11

16,700

12

34,100

12

12

40,500

12

19,100

12

12

21,400

12

16,100

12

12

17,700

13

35,300

12

13

42,200

13

20,100

12

13

22,600

13

17,100

15

13

18,700

14

36,500

12

14

43,900

14

21,100

12

14

23,800

14

18,100

18

14

19,700

15

37,800

15

15

45,600

15

22,100

12

15

25,000

15

20,700

16

47,300

16

23,100

12

16

26,200

15

19,100

21

16

21,700

16

39,100

18

17

49,000

17

24,100

12

17

27,400

17

22,700

16

20,100

21

17

40,600

21

18

50,700

18

25,100

12

18

28,600

18

23,500

19

52,400

19

26,100

12

19

29,800

19

24,300

18

42,200

21

17

21,100

24

20

53,700

20

27,200

15

20

31,000

20

25,100

21

55,000

21

28,300

15

21

32,200

21

25,800

19

43,800

24

18

22,100

 

22

56,300

22

33,400

22

26,500

22

29,400

15

23

57,400

23

34,600

23

27,200

20

45,400

 

23

30,500

15

24

58,500

24

35,800

24

27,800

24

31,700

15

25

59,600

25

37,000

25

28,400

26

60,500

25

32,900

15

26

38,200

 

 

27

61,400

27

39,400

26

34,100

18

 

 

28

40,600

27

35,300

21

29

41,800

30

43,000

28

36,500

21

31

44,100

29

37,800

24

32

45,200

33

46,300

30

39,100

 

34

47,200

35

48,100

36

49,000

37

49,800

38

50,600

医療職切替給料表(1)

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

30,200

12

1

36,100

1

21,400

12

1

24,700

1

13,500

12

1

15,200

2

31,700

12

2

38,400

2

22,800

12

2

26,600

2

14,500

12

2

16,400

3

33,300

12

3

40,700

3

24,200

12

3

28,500

3

15,500

12

3

17,600

4

34,900

12

4

43,000

4

25,700

12

4

30,400

4

16,600

12

4

18,900

5

36,500

12

5

45,300

5

27,200

12

5

32,300

5

17,800

12

5

20,200

6

38,100

12

6

47,700

6

28,700

12

6

34,200

6

19,000

12

6

21,700

7

39,700

12

7

50,100

7

30,200

12

7

36,100

7

20,200

12

7

23,200

8

41,300

12

8

52,500

8

31,700

12

8

38,000

8

21,400

12

8

24,700

9

42,900

12

9

54,900

9

33,300

12

9

39,900

9

22,800

12

9

26,300

10

44,500

12

10

57,300

10

34,900

12

10

41,800

10

24,200

12

10

27,900

11

46,100

15

11

59,700

11

36,500

12

11

43,700

11

25,700

12

11

29,500

12

62,100

12

38,100

15

12

45,600

12

27,200

12

12

31,100

12

47,700

18

13

63,800

13

47,500

13

28,700

12

13

32,700

13

49,300

18

13

39,700

15

14

65,500

14

49,400

14

30,200

15

14

34,300

14

41,300

18

15

67,000

15

51,300

15

31,700

15

15

35,900

14

50,900

21

16

68,500

15

42,900

18

16

52,800

16

37,500

16

33,300

15

15

52,800

24

17

69,800

17

54,300

17

39,100

16

44,500

18

17

34,900

15

18

71,100

18

55,600

18

40,700

16

54,700

 

19

72,400

17

46,100

21

19

56,900

18

36,500

15

19

42,300

 

 

20

58,200

20

43,900

18

47,700

24

19

38,100

18

21

59,300

21

45,300

20

39,700

21

22

60,400

22

46,700

19

49,300

 

23

61,500

21

41,300

24

23

47,900

 

 

24

49,100

22

42,900

 

25

50,100

26

51,100

医療職切替給料表(2)

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

15,100

12

1

16,700

1

10,800

12

1

12,000

1

8,400

12

1

9,300

2

16,100

12

2

18,000

2

11,600

12

2

12,900

2

9,200

12

2

10,200

3

17,100

12

3

19,300

3

12,400

12

3

13,800

3

10,000

12

3

11,100

4

18,100

12

4

20,600

4

13,200

12

4

14,700

4

10,800

12

4

12,000

5

19,100

12

5

21,900

5

14,100

12

5

15,700

5

11,600

12

5

12,900

6

20,100

12

6

23,200

6

15,100

12

6

16,700

6

12,400

12

6

13,800

7

21,100

12

7

24,500

7

16,100

12

7

17,800

7

13,200

12

7

14,700

8

22,100

12

8

25,800

8

17,100

12

8

18,900

8

14,100

12

8

15,700

9

23,300

12

9

27,100

9

18,100

12

9

20,000

9

15,100

12

9

16,700

10

24,500

12

10

28,400

10

19,100

12

10

21,100

10

16,100

12

10

17,700

11

25,700

12

11

29,700

11

20,100

12

11

22,200

11

17,100

12

11

18,700

12

26,900

12

12

31,000

12

21,200

12

12

23,400

12

18,100

12

12

19,800

13

28,100

15

13

32,300

13

22,100

12

13

24,600

13

19,100

12

13

20,900

14

33,600

14

23,300

15

14

25,800

14

20,100

15

14

22,000

14

29,300

18

15

34,700

15

27,000

15

21,100

18

15

23,100

15

30,500

18

15

24,500

18

16

35,800

16

28,000

16

22,100

21

16

24,000

17

36,900

16

25,700

21

17

29,000

17

24,800

16

31,800

21

18

37,800

18

29,800

17

23,300

24

18

25,500

17

26,900

21

19

38,700

19

30,600

19

26,100

17

33,600

24

20

39,500

18

28,100

24

20

31,400

18

24,500

24

20

26,700

21

40,300

21

32,200

21

27,300

18

35,400

 

 

 

19

29,300

24

22

33,000

19

25,700

 

22

27,900

23

33,700

23

28,500

20

30,500

 

24

34,400

 

 

25

35,100

附則別表第3

医療職切替表(3)

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

15,200

12

1

16,800

1

10,200

12

1

11,300

1

7,700

12

1

8,500

2

16,200

12

2

18,000

2

10,900

12

2

12,100

2

8,300

12

2

9,100

3

17,200

12

3

19,200

3

11,600

12

3

13,100

3

8,900

12

3

9,700

4

18,200

12

4

20,400

4

12,400

12

4

13,900

4

9,500

12

4

10,500

5

19,200

12

5

21,600

5

13,200

12

5

14,800

5

10,200

12

5

11,300

6

20,200

12

6

22,800

6

14,200

12

6

15,800

6

10,900

12

6

12,100

7

21,200

12

7

24,000

7

15,200

12

7

16,800

7

11,600

12

7

12,900

8

22,200

12

8

25,200

8

16,200

12

8

17,800

8

12,400

12

8

13,800

9

23,200

12

9

26,400

9

17,200

12

9

18,800

9

13,200

12

9

14,700

10

24,200

12

10

27,600

10

18,200

12

10

19,800

10

14,200

15

10

15,600

11

25,200

15

11

28,800

11

19,200

15

11

20,800

11

16,500

11

15,200

18

12

26,200

18

12

30,000

12

21,800

12

17,200

12

20,200

18

12

16,200

21

13

31,000

13

22,600

13

17,900

13

27,200

21

13

21,200

24

14

32,000

14

23,400

14

18,500

13

17,200

24

15

32,800

15

24,100

15

19,100

14

28,300

21

14

22,200

24

16

33,600

16

24,800

16

19,600

14

18,200

24

17

34,300

17

25,400

17

20,100

15

29,500

24

15

23,200

 

18

35,000

18

26,000

18

20,600

15

19,200

 

19

35,700

 

 

19

21,100

16

30,700

24

20

36,400

 

 

21

37,100

17

31,900

 

22

37,800

23

38,400

24

39,000

(昭和36年9月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月15日から適用する。

(昭和36年12月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年4月1日条例第19号抄)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第2項の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第4条中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)附則第3項に規定する俸給月額」と読み替えるものとする。

9 附則第3項若しくは附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第9条第3項の規定の適用については、市長が定める。

(旧号給等の基礎)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

6

19,900

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

9

21,100

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

3

3

24,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

6

25,500

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

9

26,900

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

5

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

6

3

29,800

8

3

18,800

8

 

 

9

8

 

 

7

6

31,200

9

6

19,900

9

 

 

10

9

 

 

8

9

32,600

10

9

21,100

10

 

 

11

10

 

 

8

 

 

10

 

 

11

 

 

12

11

 

 

9

 

 

11

3

23,600

12

 

 

13

12

 

 

10

 

 

12

6

24,800

13

 

 

14

13

 

 

11

 

 

13

9

26,000

14

 

 

15

14

 

 

12

 

 

13

 

 

15

 

 

16

15

 

 

13

 

 

14

3

28,700

16

3

18,300

17

16

 

 

14

 

 

15

6

29,900

17

6

19,200

18

17

 

 

15

 

 

16

9

31,200

18

9

19,800

19

18

 

 

16

 

 

16

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

 

 

17

 

 

20

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

25

 

 

附則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

 

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

附則別表第3

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

附則別表第3

ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

附則別表第3

ハ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第4

等級

俸給表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

全号俸

全号俸

11号俸以上の号俸

19号俸以上の号俸

教育職給料表

全号俸

11号俸以上の号俸

14号俸以上の号俸

 

医療職給料表(1)

全号俸

全号俸

6号俸以上の号俸

 

医療職給料表(2)

3号俸以上の号俸

8号俸以上の号俸

11号俸以上の号俸

 

医療職給料表(3)

3号俸以上の号俸

9号俸以上の号俸

13号俸以上の号俸

 

(昭和38年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年10月1日条例第25号)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定により、行政職給料表の適用を受ける職員の改正後における職務の等級はその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1の等級の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の改正後における号給は、附則別表第2の号給の切替表の左欄に掲げる改正前の条例の適用によりその者が受けていた号給に対応する右欄に掲げる改正後の条例の適用により受ける号給に切り替えるものとし、その者の改正前の条例の規定により受けていた号給が切替表に掲げられていない職員の改正後の条例の適用により受ける号給は、その者の改正前の条例により受けていた号給と同じ号給とする。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

改正前の条例の規定により職員が属する行政職給料表の職務の等級

改正後の条例の規定における行政職給料表の職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

この切替表の適用については、切替日の前日において属する行政職給料表の職務の等級が3等級である職員のうち、7号給以上を給せられている職員は3等級に、その他の職員は行政職給料表の4等級に切り替えるものとする。

附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける職員の号給切替表

ア 改正前の条例の規定によりその属する職務の等級が2等級である者

改正前において受ける号給

改正後における号給

2号給

1号給

3〃

2〃

4〃

3〃

5〃

4〃

6〃

5〃

7〃

6〃

8〃

7〃

9〃

8〃

10〃

9〃

11〃

10〃

12〃

11〃

13〃

12〃

14〃

13〃

15〃

14〃

16〃

15〃

17〃

16〃

18〃

17〃

イ 改正前の条例の規定によりその属する職務の等級が3等級である者のうち、改正後の条例により3等級に切り替えられる者

改正前において受ける号給

改正後における号給

7号給

1号給

8〃

2〃

9〃

3〃

10〃

4〃

11〃

5〃

12〃

6〃

13〃

7〃

14〃

8〃

15〃

9〃

16〃

10〃

17〃

11〃

18〃

12〃

19〃

13〃

20〃

14〃

21〃

15〃

22〃

16〃

ウ 改正前の条例の規定によりその属する職務の等級が3等級である者のうち、改正後の条例により4等級に切り替えられる者

改正前において受ける号給

改正後における号給

4号給

1号給

5〃

2〃

6〃

3〃

7〃

4〃

8〃

5〃

9〃

6〃

10〃

7〃

(昭和39年4月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)

3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限りにおいて、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1~19

7~19

15~24

 

教育職給料表

1~27

15~35

18~25

 

医療職給料表(一)

1~19

3~23

10~26

 

医療職給料表(二)

7~21

12~25

15~23

 

医療職給料表(三)

7~24

13~21

17~19

 

備考 本表中「1~19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の1等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

8 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項、第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

11 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三木市職員旅費条例の一部改正)

14 三木市職員旅費条例(昭和29年条例第41号)の一部を次のように改正する。

第1条第2項の次に次の1項を加える。

3 この条例において「何等級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該等級の職務(行政職給料表の適用を受けないものについては任命権者が市長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

別表中「1等級及び2等級」を「1等級以下3等級以上」に「3等級」を「4等級」に、「4等級」を「5等級」に、「5等級」を「6等級」に改める。

(三木市職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の三木市職員旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(管理又は監督の地位にある職員を定める条例の一部改正)

16 管理又は監督の地位にある職員を定める条例(昭和37年条例第19号)の一部を次のように改正する。

第1号中「1等級及び2等級」を「1等級以下3等級以上」に改める。

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

17 証人等の費用弁償に関する条例(昭和29年条例第29号)の一部を次のように改正する。

第3条中「2等級」を「3等級」に改める。

(三木市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

18 三木市職員特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第19号)の一部を次のように改正する。

第1号表第1項中「1等級及び2等級」を「1等級以下3等級以上」に、「3等級」を「4等級」に、「4等級及び5等級」を「5等級及び6等級」に改める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

行政職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第3

昇給期間の短縮される号給の表

イ 3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

4~19

11~19

19~24

 

 

教育職給料表

5~27

19~38

22~25

 

 

医療職給料表(1)

1~19

7~23

14~26

 

 

〃     (2)

11~21

16~25

19~23

 

 

〃     (3)

11~24

17~21

 

 

 

(備考) これらの表中「4~19」等とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第21号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定並びに附則第12項から附則第14項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期日の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げる号給を受けていた職員で、市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項及び第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第4項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則その他の規定に従つて定められたものでなければならない。

(単純な労務に雇用される者の給料の切替)

9 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた単純な労務に雇用される者の切替日における給料は、その職務の特殊性及び他の者の給与との均衡を考慮して規則に定める区分に従い別に市長が定める。

(医療職給料表(2)の適用を受ける職員の給料の切替)

10 切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

12 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第12条第4項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これら職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

13 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

14 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

15 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1―3

4―10

12―18

25

教育職給料表

1―4

12―18

15―21

 

医療職給料表

医療職給料表(1)

 

1―6

7―13

 

医療職給料表(2)

4―10

9―15

12―18

 

医療職給料表(3)

4―10

10―16

14―16

 

備考

(1) この表中「1―3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」、「25」とあるのは「25号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

附則別表第2

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(2)

 

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和42年3月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級・2等級・3等級

教育職給料表

1等級

医療職給料表(1)

2等級

(昭和42年12月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第5項から第8項までの規定は、昭和43年1月1日から適用し、その他の規定(第23条第2項第1号の改正規定を除く。)は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員で切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第22条、第23条及び第25条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から第3までの規定及び第2条に規定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の同条の規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和44年3月31日において、医療職給料表(3)の適用を受ける職員の昭和44年4月1日における職務の等級は、市長の定めるところにより昭和44年3月31日においてその者の属する職務の等級に対応する附則別表第1の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替等)

4 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

5 附則第3項の規定により昭和44年4月1日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の同日における号給(以下「新号給」という。)は、昭和44年3月31日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とし、附則第3項の規定により昭和44年4月1日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

6 昭和44年3月31日において医療職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給に対応する附則別表第3又は附則別表第4に定める号給とする。

7 前3項の規定により切替日又は昭和44年4月1日における号給を決定される職員の切替日又は昭和44年4月1日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の受ける号給又は旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給又は新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日又は昭和44年3月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日又は昭和44年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給又は給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

10 切替日(昭和44年4月1日において医療職給料表の適用を受ける者にあつては、同日とする。以下本項において同じ。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

11 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

昭和44年3月31日において職員の属する職務の等級

昭和44年4月1日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

2等級

3等級

3等級

3等級

4等級

附則別表第2

附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の号給の切替表

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

新号給

新号給

新号給

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

2

6

2

1

3

7

3

1

4

8

4

1

5

9

5

2

6

10

6

3

7

11

7

4

8

12

8

5

9

13

9

5

10

14

9

6

11

15

10

7

12

16

11

8

13

17

11

8

13

18

12

9

14

19

12

9

14

20

13

10

15

21

13

10

16

22

14

11

16

23

14

11

 

24

 

12

 

25

 

12

 

附則別表第3

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

新号給

新号給

新号給

1

1

1

2

1

1

2

3

1

1

3

4

1

1

4

5

1

1

5

6

1

2

6

7

1

3

7

8

1

4

8

9

2

5

9

10

3

6

10

11

4

7

11

12

5

8

12

13

6

8

12

14

7

9

13

15

8

10

14

16

8

10

14

17

9

11

15

18

9

11

16

19

10

12

16

20

11

12

17

21

 

13

17

22

 

13

18

23

 

 

18

附則別表第4

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

新号給

新号給

新号給

新号給

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

10

11

11

11

12

11

12

12

12

13

12

13

13

13

14

12

14

14

14

15

13

14

14

15

16

13

15

15

16

17

14

15

16

16

18

14

16

17

17

19

 

16

17

18

20

 

17

18

19

21

 

 

18

19

22

 

 

18

19

23

 

 

 

20

(昭和44年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条第4項から第6項までの規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用について、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第30号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の6等級である職員の切替日における職務の等級は、同表の5等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給とする。

4 旧等級が行政職給料表の5等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に7を加えて得た号数の号給とする。

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

旧号給

切替日における号給

1号給から11号給まで

旧号給と同じ号数の号給

12号給

11号給

13〃

12〃

14〃

12〃

15〃

13〃

16〃

13〃

17〃

14〃

(昭和45年12月21日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第9条第1項第2項及び第4項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定及び附則第9項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調数を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年12月25日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に提げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

教育職給料表

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

医療職給料表(2)

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

37,000

6

7

9

38,400

(昭和47年4月1日条例第16号抄)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月23日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第39号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(旧住居手当月額の保障)

11 切替期間に、改正後の条例の規定により受けることとなつた住居手当の月額(以下「新住居手当の月額」という。)が改正前の条例の規定により受けていた住居手当の月額(以下「旧住居手当の月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧住居手当の月額をもつて、その者のその期間に係る住居手当の月額とみなす。

12 この条例の施行の日の前日における新住居手当の月額が旧住居手当の月額に達しないこととなる職員については、同日から昭和49年3月31日までの間において新住居手当の月額が改正前の条例の規定の例により算定した住居手当の月額に達することとなるまでの間、改正前の条例の規定の例により算定した住居手当の月額をもつて、その者の住居手当の月額とみなす。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

イ 行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

19

17

 

 

 

20

18

 

 

 

21

19

 

 

 

22

20

 

 

 

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

5等級

22

22

3

6

84,100

23

23

6

9

85,100

24

23

 

 

 

25

24

3

6

87,300

26

25

6

9

88,300

ロ 教育職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

29

25

 

 

 

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

27

25

6

9

96,600

ハ 医療職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

ニ 医療職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

177,400

19

19

6

9

181,000

20

19

 

 

 

21

20

3

6

186,400

22

21

6

9

189,000

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,700

2等級

20

20

3

6

141,600

21

21

6

9

144,400

22

21

 

 

 

23

22

3

6

149,000

24

23

6

9

151,100

3等級

22

22

3

6

121,700

23

23

6

9

123,600

24

23

 

 

 

25

24

3

6

127,500

4等級

25

25

3

6

103,100

ホ 医療職給料表(3)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

23

23

3

6

134,600

3等級

24

24

3

6

112,100

25

25

6

9

113,900

4等級

21

21

3

6

88,700

22

22

6

9

90,200

23

22

 

 

 

備考 これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年5月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月28日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長の定めるもののこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年6月29日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月21日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定(第12条第5項及び第7項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は同年1月1日から、第20条第1項及び第22条第2項の改正規定は同年9月1日から適用する。

4 第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

5 切替日(第1条の規定による改正の場合にあつては昭和49年1月1日、第2条の規定による改正の場合にあつては昭和49年4月1日、第3条の規定による改正の場合にあつては昭和49年10月1日とする。以下同じ。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

9 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 昭和49年4月1日において、その前日から引き続き、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で、改正前の条例第12条第5項の規定による届出がされたもの(昭和49年4月1日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で昭和49年4月1日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに扶養親族たる父母等で、改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第5項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第5項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

10 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

11 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第5項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第9項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年5月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条の2、第22条第2項及び第23条第2項の規定を除く。)は昭和51年6月1日から、改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項並びに附則第9項から附則第12項までの規定は昭和51年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から、改正後の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第20号)の規定は昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)

9 育児休業に係る給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和53年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項中「100分の200」を「100分の190」に改める改正規定並びに附則第12項及び第13項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例(第10条の2第1項の改正規定及び第22条第2項中「100分の200」を「100分の190」に改める改正規定並びに附則第12項及び第13項の規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が医療職給料表(2)の1等級、2等級又は3等級であつた職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の等級は、旧等級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新等級欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧等級及び旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

12 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(三木市常勤の特別職の給与に関する条例の一部改正)

13 三木市常勤の特別職の給与に関する条例(昭和29年条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表 職員の等級及び号給の切替表

給料表

旧等級

旧号給

新等級

新号給

医療職給料表(2)

1等級

5号給から23号給まで

1等級

旧号給の号数から4を減じた号数の号給

1号給から4号給まで

2等級

旧号給と同じ号数の号給

2等級

8号給から26号給まで

2等級

旧号給の号数から7を減じた号数の号給

1号給から7号給まで

3等級

旧号給と同じ号数の号給

3等級

6号給から26号給まで

3等級

旧号給の号数から5を減じた号数の号給

1号給から5号給まで

4等級

旧号給の号数に6を加えた号数の号給

(昭和54年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第9条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第9条第6項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第9条第1項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第9条第6項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第9条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第9条第6項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において、改正前の条例第25条第7項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第22条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第23条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、改正後の条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、改正後の条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日条例第16号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年9月30日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された調整手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭和58年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(特定職務の等級の切替え)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が医療職給料表(1)の1等級であつた職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、同表の特1等級とし、旧等級が同表の2等級であつた職員の新等級は市長の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。

(特定号給の切替え)

3 前項の規定により新等級が医療職給料表(1)の特1等級となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、前項の規定により新等級が同表の1等級となる職員の新号給は、旧号給の号数から3を減じた号数の号給(旧号給が1号給から4号給までである職員にあつては、1号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号数を受ける期間に通算する。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年12月22日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に該当する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旅費に関する経過措置)

13 前項の規定による改正後の三木市職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(1)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

医療職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

(昭和62年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第19号で、同63年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年10月1日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年11月規則第16号で、同元年12月1日から施行)

(平成元年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び附則第12項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 この条例による改正後の条例第25条第1項の規定は、平成3年1月1日において、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

12 職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第11条中「公務の為傷い又は」を「公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは」に改める。

附則別表

給料表

職務の級

旧号給

新号給

行政職給料表

1級

2号給

3号給

教育職給料表

1級

2号給

3号給

2級

1号給

2号給

医療職給料表(1)

1級

2号給

3号給

医療職給料表(2)

1級

2号給

3号給

医療職給料表(3)

1級

1号給

2号給

2級

1号給

2号給

(平成3年3月29日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年12月規則第19号で、同3年12月25日から施行。ただし、第12条第4項の改正規定及び第20条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第12条第4項の改正規定及び第20条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(特定の職務の級への切替え)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に該当する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により新号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理又は監督の地位にある職員を定める条例の一部改正)

12 管理又は監督の地位にある職員を定める条例(昭和37年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第1号中「5級及び4級」を「8級以下5級以上」に改める。

第4号中「副薬局長、主任技師及び主任栄養士」を「室長補佐及び主任技師」に改める。

第5号中「4級」を「5級及び4級」に改める。

(三木市職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項第1号中「、収入役」を「及び収入役」に、「、5級及び4級の職務」を「並びに8級以下5級以上の職務」に、「3級以下の職務にあるもの」を「4級以下の職務にある者」に改め、同項第4号中「、5級及び4級の職務」を「及び8級以下5級以上の職務」に改める。

第13条第1項第1号中「5級及び4級の職務」を「8級以下5級以上の職務」に、「3級以下の職務」を「4級以下の職務」に改め、同項第2号中「5級及び4級の職務」を「及び8級以下5級以上の職務」に、「3級以下の職務」を「4級以下の職務」に改め、同項第5号中「、5級及び4級の職務」を「及び8級以下5級以上の職務」に改める。

別表中「、収入役」を「及び収入役」に、「5級及び4級の職務」を「8級以下5級以上の職務」に、「3級及び2級の職務」を「4級以下2級以上の職務」に改める。

(三木市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の三木市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(三木市消防団条例の一部改正)

15 三木市消防団条例(昭和41年三木市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第14条第1項中「5級相当職」を「8級相当職」に、「4級相当職」を「6級相当職」に改める。

(三木市消防団条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の三木市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第1

行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

 

4級

4級

5級

 

6級

5級

7級

 

8級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

 

5級

(平成4年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第7条の改正規定及び第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を市長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第5項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第12条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三木市条例第39号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第7項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第5項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第5項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第6項ただし書(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第6項ただし書中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三木市条例第39号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第17条及び第18条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(特定の職務の級への切替え)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に該当する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により新号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例等)

10 平成5年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第22条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

11 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理又は監督の地位にある職員を定める条例の一部改正)

14 管理又は監督の地位にある職員を定める条例(昭和37年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第4号中「4級」を「6級及び5級」に、「3級」を「4級」に改める。

附則別表第1

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

職務の級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

 

3級

3級

4級

 

5級

4級

6級

(平成6年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例等)

7 平成6年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第22条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月27日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2及び別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第4条、第8条第1項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年三木市条例第30号)附則別表ア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第9条第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

ア 教育職給料表

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

2

2

 

 

2

3

264,800

3

3

 

 

3

6

274,800

4

4

 

 

4

9

285,000

5

5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

7

7

 

 

6

6

315,300

8

8

 

 

7

9

325,400

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

227,300

8

 

 

11

11

6

235,400

9

 

 

12

12

9

244,100

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

261,100

12

 

 

15

14

6

271,000

13

 

 

16

15

9

280,500

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

300,200

16

 

 

19

17

6

309,900

17

 

 

20

18

9

319,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

27

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

 

1

9

334,900

1

6

372,600

2

 

 

 

1

 

 

2

9

385,200

3

3

 

 

2

3

360,000

2

 

 

4

4

 

 

3

6

372,600

3

 

 

5

5

3

257,000

4

9

385,200

4

 

 

6

6

6

268,500

4

 

 

5

 

 

7

7

9

280,500

5

 

 

6

 

 

8

7

 

 

6

 

 

7

 

 

9

8

3

308,300

7

 

 

8

 

 

10

9

6

320,400

8

 

 

9

 

 

11

10

9

332,700

9

 

 

10

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

 

 

13

11

3

357,500

11

 

 

12

 

 

14

12

6

369,900

12

 

 

13

 

 

15

13

9

382,400

13

 

 

14

 

 

16

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

22

 

 

23

 

 

24

 

 

26

 

 

 

24

 

 

25

 

 

27

 

 

 

25

 

 

26

 

 

28

 

 

 

26

 

 

27

 

 

(平成9年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条、第22条、第22条の2、第22条の3、第23条及び第25条の規定は、平成10年1月1日から施行(中略)する。

(一般職の職員の給与に関する条例の改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第8項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月22日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前2項に規定する差額の合計額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額の合計額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

3 職員に一般職の職員の給与に関する条例附則第16項に規定する特例一時金が支給される間、第2条第2項及び第3条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特例一時金」とする。

(平成14年3月29日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号)附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項及び第4項から第6項までの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第22条第1項後段又は第25条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第22条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3の規定の適用については、同条第1項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。

附則第3項を削る。

(平成15年9月29日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 第1条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号)附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において在職しなかった期間及び給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月29日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第37号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成17年11月30日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 第1条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号)附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において在職しなかった期間及び給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月29日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(吉川町の編入等に伴う号給の調整)

4 切替日の前日において別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員のうち、第6条及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第12条第2項の規定により、切替日以降に調整が必要な職員については、市長の定めるところにより必要な調整を行う。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)及び改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 平成26年3月31日までの間において、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 平成26年3月31日までの間において、切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 平成26年3月31日までの間において、切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 平成26年3月31日までの間において、前3項の規定による給料を支給される職員に関する第10条第1項及び第6項ただし書を除く部分並びに第10条の4並びに第11条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

11 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理又は監督の地位にある職員を定める条例の一部改正)

12 管理又は監督の地位にある職員を定める条例(昭和37年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。

本則を第1条とし、同条を次のように改める。

(管理の地位にある職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「給与条例」という。)第11条第1項の規定に基づく管理の地位にある職員は、次のとおりとする。

(1) 行政職給料表8級及び7級に格付されている職員

(2) 教育職給料表3級に格付されている職員並びに同表2級に格付されている職員のうち副園長及び前号に規定する職員に相当する指導主事の職にあるもの

(3) 医療職給料表(1)4級及び3級に格付されている職員並びに同表2級に格付されている職員のうち主任医長の職にあるもの

(4) 医療職給料表(2)6級及び5級に格付されている職員

(5) 医療職給料表(3)5級及び4級に格付されている職員

第1条の次に次の1条を加える。

(監督の地位にある職員)

第2条 給与条例第11条第1項の規定に基づく監督の地位にある職員は、次のとおりとする。

(1) 行政職給料表6級及び5級に格付されている職員

(2) 教育職給料表2級に格付されている職員のうち主任教諭及び前号に規定する職員に相当する指導主事の職にあるもの

(3) 医療職給料表(1)2級に格付されている職員のうち医長の職にあるもの

(4) 医療職給料表(2)4級に格付されている職員

(5) 医療職給料表(3)3級に格付されている職員

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項及び第3条中「、扶養手当、調整手当」を「、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当」に改める。

附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 職員の育児休業等に関する条例(平成4年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期」を「及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮」を「号給を調整」に改め、同条第2項を削る。

(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

15 三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年三木市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項中「、第11条から第13条まで」を「、第11条、第12条及び第13条」に改める。

第8条第2項中「、扶養手当、調整手当」を「、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当」に、「「調整手当」を「「管理職員特別勤務手当、地域手当」に、「「給料、調整手当」を「「給料、管理職員特別勤務手当、地域手当」に改める。

附則別表 号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

5

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

6

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

7

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

8

4

1

1

1

1

1

12月以上

1

9

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

1

9

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

10

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

11

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

12

8

1

1

1

1

1

12月以上

5

13

9

1

1

1

1

1

4

3月未満

5

13

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

14

10

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

7

15

11

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

8

16

12

4

4

4

1

1

12月以上

9

17

13

5

5

5

1

1

5

3月未満

9

17

13

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

10

18

14

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

11

19

15

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

12

20

16

8

8

8

1

1

12月以上

13

21

17

9

9

9

1

1

6

3月未満

13

21

17

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

14

22

18

10

10

10

2

2

6月以上9月未満

15

23

19

11

11

11

3

3

9月以上12月未満

16

24

20

12

12

12

4

4

12月以上

17

25

21

13

13

13

5

5

7

3月未満

17

25

21

13

13

13

5

5

3月以上6月未満

18

26

22

14

14

14

6

6

6月以上9月未満

19

27

23

15

15

15

7

7

9月以上12月未満

20

28

24

16

16

16

8

8

12月以上

21

29

25

17

17

17

9

9

8

3月未満

21

29

25

17

17

17

9

9

3月以上6月未満

22

30

26

18

18

18

10

10

6月以上9月未満

23

31

27

19

19

19

11

11

9月以上12月未満

24

32

28

20

20

20

12

12

12月以上

25

33

29

21

21

21

13

13

9

3月未満

25

33

29

21

21

21

13

13

3月以上6月未満

26

34

30

22

22

22

14

14

6月以上9月未満

27

35

31

23

23

23

15

15

9月以上12月未満

28

36

32

24

24

24

16

16

12月以上

29

37

33

25

25

25

17

17

10

3月未満

29

37

33

25

25

25

17

17

3月以上6月未満

30

38

34

26

26

26

18

18

6月以上9月未満

31

39

35

27

27

27

19

19

9月以上12月未満

32

40

36

28

28

28

20

20

12月以上

33

41

37

29

29

29

21

21

11

3月未満

33

41

37

29

29

29

21

21

3月以上6月未満

34

42

38

30

30

30

22

22

6月以上9月未満

35

43

39

31

31

31

23

23

9月以上12月未満

36

44

40

32

32

32

24

24

12月以上

37

45

41

33

33

33

25

25

12

3月未満

37

45

41

33

33

33

25

25

3月以上6月未満

38

46

42

34

34

34

26

26

6月以上9月未満

39

47

43

35

35

35

27

27

9月以上12月未満

40

48

44

36

36

36

28

28

12月以上

41

49

45

37

37

37

29

29

13

3月未満

41

49

45

37

37

37

29

29

3月以上6月未満

42

50

46

38

38

38

30

30

6月以上9月未満

43

51

47

39

39

39

31

31

9月以上12月未満

44

52

48

40

40

40

32

32

12月以上

45

53

49

41

41

41

33

33

14

3月未満

45

53

49

41

41

41

33

33

3月以上6月未満

46

54

50

42

42

42

34

34

6月以上9月未満

47

55

51

43

43

43

35

35

9月以上12月未満

48

56

52

44

44

44

36

36

12月以上

49

57

53

45

45

45

37

37

15

3月未満

49

57

53

45

45

45

37

37

3月以上6月未満

50

58

54

46

46

46

38

38

6月以上9月未満

51

59

55

47

47

47

39

39

9月以上12月未満

52

60

56

48

48

48

40

40

12月以上

53

61

57

49

49

49

41

41

16

3月未満

53

61

57

49

49

49

41

41

3月以上6月未満

54

62

58

50

50

50

42

42

6月以上9月未満

55

63

59

51

51

51

43

43

9月以上12月未満

56

64

60

52

52

52

44

44

12月以上

57

65

61

53

53

53

45

45

17

3月未満

57

65

61

53

53

53

45

45

3月以上6月未満

58

66

62

54

54

54

46

46

6月以上9月未満

59

67

63

55

55

55

47

47

9月以上12月未満

60

68

64

56

56

56

48

48

12月以上

61

69

65

57

57

57

49

49

18

3月未満

61

69

65

57

57

57

49

49

3月以上6月未満

62

70

66

58

58

58

50

50

6月以上9月未満

63

71

67

59

59

59

51

51

9月以上12月未満

64

72

68

60

60

60

52

52

12月以上

65

73

69

61

61

61

53

53

19

3月未満

65

73

69

61

61

61

53

53

3月以上6月未満

66

74

70

62

62

62

54

54

6月以上9月未満

67

75

71

63

63

63

55

55

9月以上12月未満

68

76

72

64

64

64

56

56

12月以上

69

77

73

65

65

65

57

57

20

3月未満

69

77

73

65

65

65

57

57

3月以上6月未満

70

78

74

66

66

66

58

58

6月以上9月未満

71

79

75

67

67

67

59

59

9月以上12月未満

72

80

76

68

68

68

60

60

12月以上

73

81

77

69

69

69

61

61

21

3月未満

73

81

77

69

69

69

61

61

3月以上6月未満

74

82

78

70

70

70

62

62

6月以上9月未満

75

83

79

71

71

71

63

63

9月以上12月未満

76

84

80

72

72

72

64

64

12月以上

77

85

81

73

73

73

65

65

22

3月未満

77

85

81

73

73

73

65

65

3月以上6月未満

78

86

82

74

74

74

66

66

6月以上9月未満

79

87

83

75

75

75

67

67

9月以上12月未満

80

88

84

76

76

76

68

68

12月以上

81

89

85

77

77

77

69

69

23

3月未満

81

89

85

77

77

77

69

69

3月以上6月未満

82

90

86

78

78

78

70

70

6月以上9月未満

83

91

87

79

79

79

71

71

9月以上12月未満

84

92

88

80

80

80

72

72

12月以上

85

93

89

81

81

81

73

73

24

3月未満

85

93

89

81

81

81

73

73

3月以上6月未満

86

94

90

82

82

82

74

74

6月以上9月未満

87

95

91

83

83

83

75

75

9月以上12月未満

88

96

92

84

84

84

76

76

12月以上

89

97

93

85

85

85

77

77

25

3月未満

89

97

93

85

85

85

77

77

3月以上6月未満

90

98

94

86

86

86

78

78

6月以上9月未満

91

99

95

87

87

87

79

79

9月以上12月未満

92

100

96

88

88

88

80

80

12月以上

93

101

97

89

89

89

81

81

26

3月未満

93

101

97

89

89

89

81

81

3月以上6月未満

93

102

98

90

90

90

82

81

6月以上9月未満

93

103

99

91

91

91

83

81

9月以上12月未満

93

104

100

92

92

92

84

81

12月以上

93

105

101

93

93

93

85

81

27

3月未満

 

105

101

93

93

93

85

81

3月以上6月未満

 

106

102

94

94

94

86

81

6月以上9月未満

 

107

103

95

95

95

87

81

9月以上12月未満

 

108

104

96

96

96

88

81

12月以上

 

109

105

97

97

97

89

81

28

3月未満

 

109

105

97

97

97

89

81

3月以上6月未満

 

109

106

98

98

98

90

81

6月以上9月未満

 

109

107

99

99

99

91

81

9月以上12月未満

 

109

108

100

100

100

92

81

12月以上

 

109

109

101

101

101

93

81

29

3月未満

 

 

109

101

101

101

93

81

3月以上6月未満

 

 

110

102

102

102

94

81

6月以上9月未満

 

 

111

103

103

103

95

81

9月以上12月未満

 

 

112

104

104

104

96

81

12月以上

 

 

113

105

105

105

97

81

30

3月未満

 

 

113

105

105

105

97

 

3月以上6月未満

 

 

114

106

106

106

98

 

6月以上9月未満

 

 

115

107

107

107

99

 

9月以上12月未満

 

 

116

108

108

108

100

 

12月以上

 

 

117

109

109

109

101

 

31

3月未満

 

 

117

109

109

109

101

 

3月以上6月未満

 

 

118

110

110

109

102

 

6月以上9月未満

 

 

119

111

111

109

103

 

9月以上12月未満

 

 

120

112

112

109

104

 

12月以上

 

 

121

113

113

109

105

 

32

3月未満

 

 

121

113

113

 

105

 

3月以上6月未満

 

 

121

114

114

 

106

 

6月以上9月未満

 

 

121

115

115

 

107

 

9月以上12月未満

 

 

121

116

116

 

108

 

12月以上

 

 

121

117

117

 

109

 

33

3月未満

 

 

 

117

117

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

 

118

118

 

109

 

6月以上9月未満

 

 

 

119

119

 

109

 

9月以上12月未満

 

 

 

120

120

 

109

 

12月以上

 

 

 

121

121

 

109

 

34

3月未満

 

 

 

121

121

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

 

122

121

 

109

 

6月以上9月未満

 

 

 

123

121

 

109

 

9月以上12月未満

 

 

 

124

121

 

109

 

12月以上

 

 

 

125

121

 

109

 

35

3月未満

 

 

 

125

121

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

 

125

121

 

109

 

6月以上9月未満

 

 

 

125

121

 

109

 

9月以上12月未満

 

 

 

125

121

 

109

 

12月以上

 

 

 

125

121

 

109

 

36

3月未満

 

 

 

 

121

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

121

 

109

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

121

 

109

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

121

 

109

 

12月以上

 

 

 

 

121

 

109

 

37

3月未満

 

 

 

 

121

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

121

 

109

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

121

 

109

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

121

 

109

 

12月以上

 

 

 

 

121

 

109

 

38

3月未満

 

 

 

 

 

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

109

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

109

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

109

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

109

 

39

3月未満

 

 

 

 

 

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

109

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

109

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

109

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

109

 

40

3月未満

 

 

 

 

 

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

109

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

109

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

109

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

109

 

イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

2

6月以上9月未満

1

3

3

9月以上12月未満

1

4

4

12月以上

1

5

5

3

3月未満

1

5

5

3月以上6月未満

2

6

6

6月以上9月未満

3

7

7

9月以上12月未満

4

8

8

12月以上

5

9

9

4

3月未満

5

9

9

3月以上6月未満

6

10

10

6月以上9月未満

7

11

11

9月以上12月未満

8

12

12

12月以上

9

13

13

5

3月未満

9

13

13

3月以上6月未満

10

14

14

6月以上9月未満

11

15

15

9月以上12月未満

12

16

16

12月以上

13

17

17

6

3月未満

13

17

17

3月以上6月未満

14

18

18

6月以上9月未満

15

19

19

9月以上12月未満

16

20

20

12月以上

17

21

21

7

3月未満

17

21

21

3月以上6月未満

18

22

22

6月以上9月未満

19

23

23

9月以上12月未満

20

24

24

12月以上

21

25

25

8

3月未満

21

25

25

3月以上6月未満

22

26

26

6月以上9月未満

23

27

27

9月以上12月未満

24

28

28

12月以上

25

29

29

9

3月未満

25

29

29

3月以上6月未満

26

30

30

6月以上9月未満

27

31

31

9月以上12月未満

28

32

32

12月以上

29

33

33

10

3月未満

29

33

33

3月以上6月未満

30

34

34

6月以上9月未満

31

35

35

9月以上12月未満

32

36

36

12月以上

33

37

37

11

3月未満

33

37

37

3月以上6月未満

34

38

38

6月以上9月未満

35

39

39

9月以上12月未満

36

40

40

12月以上

37

41

41

12

3月未満

37

41

41

3月以上6月未満

38

42

42

6月以上9月未満

39

43

43

9月以上12月未満

40

44

44

12月以上

41

45

45

13

3月未満

41

45

45

3月以上6月未満

42

46

46

6月以上9月未満

43

47

47

9月以上12月未満

44

48

48

12月以上

45

49

49

14

3月未満

45

49

49

3月以上6月未満

46

50

50

6月以上9月未満

47

51

51

9月以上12月未満

48

52

52

12月以上

49

53

53

15

3月未満

49

53

53

3月以上6月未満

50

54

54

6月以上9月未満

51

55

55

9月以上12月未満

52

56

56

12月以上

53

57

57

16

3月未満

53

57

57

3月以上6月未満

54

58

58

6月以上9月未満

55

59

59

9月以上12月未満

56

60

60

12月以上

57

61

61

17

3月未満

57

61

61

3月以上6月未満

58

62

62

6月以上9月未満

59

63

63

9月以上12月未満

60

64

64

12月以上

61

65

65

18

3月未満

61

65

65

3月以上6月未満

62

66

66

6月以上9月未満

63

67

67

9月以上12月未満

64

68

68

12月以上

65

69

69

19

3月未満

65

69

69

3月以上6月未満

66

70

70

6月以上9月未満

67

71

71

9月以上12月未満

68

72

72

12月以上

69

73

73

20

3月未満

69

73

73

3月以上6月未満

70

74

74

6月以上9月未満

71

75

75

9月以上12月未満

72

76

76

12月以上

73

77

77

21

3月未満

73

77

77

3月以上6月未満

74

78

78

6月以上9月未満

75

79

79

9月以上12月未満

76

80

80

12月以上

77

81

81

22

3月未満

77

81

81

3月以上6月未満

78

82

82

6月以上9月未満

79

83

83

9月以上12月未満

80

84

84

12月以上

81

85

85

23

3月未満

81

85

85

3月以上6月未満

82

86

86

6月以上9月未満

83

87

87

9月以上12月未満

84

88

88

12月以上

85

89

89

24

3月未満

85

89

89

3月以上6月未満

86

90

90

6月以上9月未満

87

91

91

9月以上12月未満

88

92

92

12月以上

89

93

93

25

3月未満

89

93

93

3月以上6月未満

90

94

94

6月以上9月未満

91

95

95

9月以上12月未満

92

96

96

12月以上

93

97

97

26

3月未満

93

97

97

3月以上6月未満

94

98

98

6月以上9月未満

95

99

99

9月以上12月未満

96

100

100

12月以上

97

101

101

27

3月未満

97

101

101

3月以上6月未満

98

102

102

6月以上9月未満

99

103

103

9月以上12月未満

100

104

104

12月以上

101

105

105

28

3月未満

101

105

105

3月以上6月未満

102

106

105

6月以上9月未満

103

107

105

9月以上12月未満

104

108

105

12月以上

105

109

105

29

3月未満

105

109

 

3月以上6月未満

106

110

 

6月以上9月未満

107

111

 

9月以上12月未満

108

112

 

12月以上

109

113

 

30

3月未満

109

113

 

3月以上6月未満

110

114

 

6月以上9月未満

111

115

 

9月以上12月未満

112

116

 

12月以上

113

117

 

31

3月未満

113

117

 

3月以上6月未満

113

118

 

6月以上9月未満

113

119

 

9月以上12月未満

113

120

 

12月以上

113

121

 

32

3月未満

 

121

 

3月以上6月未満

 

122

 

6月以上9月未満

 

123

 

9月以上12月未満

 

124

 

12月以上

 

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

34

3月未満

 

129

 

3月以上6月未満

 

130

 

6月以上9月未満

 

131

 

9月以上12月未満

 

132

 

12月以上

 

133

 

35

3月未満

 

133

 

3月以上6月未満

 

134

 

6月以上9月未満

 

135

 

9月以上12月未満

 

136

 

12月以上

 

137

 

36

3月未満

 

137

 

3月以上6月未満

 

138

 

6月以上9月未満

 

139

 

9月以上12月未満

 

140

 

12月以上

 

141

 

37

3月未満

 

141

 

3月以上6月未満

 

142

 

6月以上9月未満

 

143

 

9月以上12月未満

 

144

 

12月以上

 

145

 

38

3月未満

 

145

 

3月以上6月未満

 

145

 

6月以上9月未満

 

145

 

9月以上12月未満

 

145

 

12月以上

 

145

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

3

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

4

12月以上

5

5

5

5

4

3月未満

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

5

3月未満

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

6

3月未満

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

7

3月未満

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

8

3月未満

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

9

3月未満

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

10

3月未満

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

11

3月未満

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

12

3月未満

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

13

3月未満

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

14

3月未満

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

15

3月未満

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

16

3月未満

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

56

12月以上

57

57

57

57

17

3月未満

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

60

12月以上

61

61

61

61

18

3月未満

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

64

12月以上

65

65

65

65

19

3月未満

65

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

68

12月以上

69

69

69

69

20

3月未満

69

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

72

12月以上

73

73

73

73

21

3月未満

73

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

76

12月以上

77

77

77

77

22

3月未満

77

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

80

12月以上

81

81

81

81

23

3月未満

81

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

84

12月以上

85

85

85

85

24

3月未満

85

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

88

12月以上

89

89

89

89

25

3月未満

89

89

89

89

3月以上6月未満

89

90

90

90

6月以上9月未満

89

91

91

91

9月以上12月未満

89

92

92

92

12月以上

89

93

93

93

26

3月未満

 

93

93

93

3月以上6月未満

 

94

94

94

6月以上9月未満

 

95

95

95

9月以上12月未満

 

96

96

96

12月以上

 

97

97

97

27

3月未満

 

97

97

97

3月以上6月未満

 

98

98

98

6月以上9月未満

 

99

99

99

9月以上12月未満

 

100

100

100

12月以上

 

101

101

101

28

3月未満

 

101

101

101

3月以上6月未満

 

102

102

102

6月以上9月未満

 

103

103

103

9月以上12月未満

 

104

104

104

12月以上

 

105

105

105

29

3月未満

 

105

105

105

3月以上6月未満

 

106

106

106

6月以上9月未満

 

107

107

107

9月以上12月未満

 

108

108

108

12月以上

 

109

109

109

30

3月未満

 

109

109

109

3月以上6月未満

 

110

110

110

6月以上9月未満

 

111

111

111

9月以上12月未満

 

112

112

112

12月以上

 

113

113

113

31

3月未満

 

113

113

113

3月以上6月未満

 

113

114

114

6月以上9月未満

 

113

115

115

9月以上12月未満

 

113

116

116

12月以上

 

113

117

117

32

3月未満

 

 

117

117

3月以上6月未満

 

 

117

117

6月以上9月未満

 

 

117

117

9月以上12月未満

 

 

117

117

12月以上

 

 

117

117

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

4

1

1

1

1

12月以上

1

5

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

8

1

1

1

1

12月以上

1

9

1

1

1

1

3

3月未満

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

12

4

1

1

1

12月以上

5

13

5

1

1

1

4

3月未満

5

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

14

6

2

2

2

6月以上9月未満

7

15

7

3

3

3

9月以上12月未満

8

16

8

4

4

4

12月以上

9

17

9

5

5

5

5

3月未満

9

17

9

5

5

5

3月以上6月未満

10

18

10

6

6

6

6月以上9月未満

11

19

11

7

7

7

9月以上12月未満

12

20

12

8

8

8

12月以上

13

21

13

9

9

9

6

3月未満

13

21

13

9

9

9

3月以上6月未満

14

22

14

10

10

10

6月以上9月未満

15

23

15

11

11

11

9月以上12月未満

16

24

16

12

12

12

12月以上

17

25

17

13

13

13

7

3月未満

17

25

17

13

13

13

3月以上6月未満

18

26

18

14

14

14

6月以上9月未満

19

27

19

15

15

15

9月以上12月未満

20

28

20

16

16

16

12月以上

21

29

21

17

17

17

8

3月未満

21

29

21

17

17

17

3月以上6月未満

22

30

22

18

18

18

6月以上9月未満

23

31

23

19

19

19

9月以上12月未満

24

32

24

20

20

20

12月以上

25

33

25

21

21

21

9

3月未満

25

33

25

21

21

21

3月以上6月未満

26

34

26

22

22

22

6月以上9月未満

27

35

27

23

23

23

9月以上12月未満

28

36

28

24

24

24

12月以上

29

37

29

25

25

25

10

3月未満

29

37

29

25

25

25

3月以上6月未満

30

38

30

26

26

26

6月以上9月未満

31

39

31

27

27

27

9月以上12月未満

32

40

32

28

28

28

12月以上

33

41

33

29

29

29

11

3月未満

33

41

33

29

29

29

3月以上6月未満

34

42

34

30

30

30

6月以上9月未満

35

43

35

31

31

31

9月以上12月未満

36

44

36

32

32

32

12月以上

37

45

37

33

33

33

12

3月未満

37

45

37

33

33

33

3月以上6月未満

38

46

38

34

34

34

6月以上9月未満

39

47

39

35

35

35

9月以上12月未満

40

48

40

36

36

36

12月以上

41

49

41

37

37

37

13

3月未満

41

49

41

37

37

37

3月以上6月未満

42

50

42

38

38

38

6月以上9月未満

43

51

43

39

39

39

9月以上12月未満

44

52

44

40

40

40

12月以上

45

53

45

41

41

41

14

3月未満

45

53

45

41

41

41

3月以上6月未満

46

54

46

42

42

42

6月以上9月未満

47

55

47

43

43

43

9月以上12月未満

48

56

48

44

44

44

12月以上

49

57

49

45

45

45

15

3月未満

49

57

49

45

45

45

3月以上6月未満

50

58

50

46

46

46

6月以上9月未満

51

59

51

47

47

47

9月以上12月未満

52

60

52

48

48

48

12月以上

53

61

53

49

49

49

16

3月未満

53

61

53

49

49

49

3月以上6月未満

54

62

54

50

50

50

6月以上9月未満

55

63

55

51

51

51

9月以上12月未満

56

64

56

52

52

52

12月以上

57

65

57

53

53

53

17

3月未満

57

65

57

53

53

53

3月以上6月未満

58

66

58

54

54

54

6月以上9月未満

59

67

59

55

55

55

9月以上12月未満

60

68

60

56

56

56

12月以上

61

69

61

57

57

57

18

3月未満

61

69

61

57

57

57

3月以上6月未満

62

70

62

58

58

58

6月以上9月未満

63

71

63

59

59

59

9月以上12月未満

64

72

64

60

60

60

12月以上

65

73

65

61

61

61

19

3月未満

65

73

65

61

61

61

3月以上6月未満

66

74

66

62

62

62

6月以上9月未満

67

75

67

63

63

63

9月以上12月未満

68

76

68

64

64

64

12月以上

69

77

69

65

65

65

20

3月未満

69

77

69

65

65

65

3月以上6月未満

70

78

70

66

66

66

6月以上9月未満

71

79

71

67

67

67

9月以上12月未満

72

80

72

68

68

68

12月以上

73

81

73

69

69

69

21

3月未満

73

81

73

69

69

69

3月以上6月未満

74

82

74

70

70

70

6月以上9月未満

75

83

75

71

71

71

9月以上12月未満

76

84

76

72

72

72

12月以上

77

85

77

73

73

73

22

3月未満

77

85

77

73

73

73

3月以上6月未満

78

86

78

74

74

74

6月以上9月未満

79

87

79

75

75

75

9月以上12月未満

80

88

80

76

76

76

12月以上

81

89

81

77

77

77

23

3月未満

81

89

81

77

77

77

3月以上6月未満

82

90

82

78

78

78

6月以上9月未満

83

91

83

79

79

79

9月以上12月未満

84

92

84

80

80

80

12月以上

85

93

85

81

81

81

24

3月未満

85

93

85

81

81

81

3月以上6月未満

86

93

86

82

82

82

6月以上9月未満

87

93

87

83

83

83

9月以上12月未満

88

93

88

84

84

84

12月以上

89

93

89

85

85

85

25

3月未満

89

 

89

85

85

85

3月以上6月未満

90

 

90

86

85

85

6月以上9月未満

91

 

91

87

85

85

9月以上12月未満

92

 

92

88

85

85

12月以上

93

 

93

89

85

85

26

3月未満

93

 

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

 

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

 

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

 

96

92

 

 

12月以上

97

 

97

93

 

 

27

3月未満

97

 

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

 

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

 

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

 

100

96

 

 

12月以上

101

 

101

97

 

 

28

3月未満

101

 

101

97

 

 

3月以上6月未満

101

 

102

97

 

 

6月以上9月未満

101

 

103

97

 

 

9月以上12月未満

101

 

104

97

 

 

12月以上

101

 

105

97

 

 

29

3月未満

 

 

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

30

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

31

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

1

1

12月以上

9

1

1

1

1

4

3月未満

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

2

2

2

6月以上9月未満

11

3

3

3

3

9月以上12月未満

12

4

4

4

4

12月以上

13

5

5

5

5

5

3月未満

13

5

5

5

5

3月以上6月未満

14

6

6

6

6

6月以上9月未満

15

7

7

7

7

9月以上12月未満

16

8

8

8

8

12月以上

17

9

9

9

9

6

3月未満

17

9

9

9

9

3月以上6月未満

18

10

10

10

10

6月以上9月未満

19

11

11

11

11

9月以上12月未満

20

12

12

12

12

12月以上

21

13

13

13

13

7

3月未満

21

13

13

13

13

3月以上6月未満

22

14

14

14

14

6月以上9月未満

23

15

15

15

15

9月以上12月未満

24

16

16

16

16

12月以上

25

17

17

17

17

8

3月未満

25

17

17

17

17

3月以上6月未満

26

18

18

18

18

6月以上9月未満

27

19

19

19

19

9月以上12月未満

28

20

20

20

20

12月以上

29

21

21

21

21

9

3月未満

29

21

21

21

21

3月以上6月未満

30

22

22

22

22

6月以上9月未満

31

23

23

23

23

9月以上12月未満

32

24

24

24

24

12月以上

33

25

25

25

25

10

3月未満

33

25

25

25

25

3月以上6月未満

34

26

26

26

26

6月以上9月未満

35

27

27

27

27

9月以上12月未満

36

28

28

28

28

12月以上

37

29

29

29

29

11

3月未満

37

29

29

29

29

3月以上6月未満

38

30

30

30

30

6月以上9月未満

39

31

31

31

31

9月以上12月未満

40

32

32

32

32

12月以上

41

33

33

33

33

12

3月未満

41

33

33

33

33

3月以上6月未満

42

34

34

34

34

6月以上9月未満

43

35

35

35

35

9月以上12月未満

44

36

36

36

36

12月以上

45

37

37

37

37

13

3月未満

45

37

37

37

37

3月以上6月未満

46

38

38

38

38

6月以上9月未満

47

39

39

39

39

9月以上12月未満

48

40

40

40

40

12月以上

49

41

41

41

41

14

3月未満

49

41

41

41

41

3月以上6月未満

50

42

42

42

42

6月以上9月未満

51

43

43

43

43

9月以上12月未満

52

44

44

44

44

12月以上

53

45

45

45

45

15

3月未満

53

45

45

45

45

3月以上6月未満

54

46

46

46

46

6月以上9月未満

55

47

47

47

47

9月以上12月未満

56

48

48

48

48

12月以上

57

49

49

49

49

16

3月未満

57

49

49

49

49

3月以上6月未満

58

50

50

50

50

6月以上9月未満

59

51

51

51

51

9月以上12月未満

60

52

52

52

52

12月以上

61

53

53

53

53

17

3月未満

61

53

53

53

53

3月以上6月未満

62

54

54

54

54

6月以上9月未満

63

55

55

55

55

9月以上12月未満

64

56

56

56

56

12月以上

65

57

57

57

57

18

3月未満

65

57

57

57

57

3月以上6月未満

66

58

58

58

58

6月以上9月未満

67

59

59

59

59

9月以上12月未満

68

60

60

60

60

12月以上

69

61

61

61

61

19

3月未満

69

61

61

61

61

3月以上6月未満

70

62

62

62

62

6月以上9月未満

71

63

63

63

63

9月以上12月未満

72

64

64

64

64

12月以上

73

65

65

65

65

20

3月未満

73

65

65

65

65

3月以上6月未満

74

66

66

66

66

6月以上9月未満

75

67

67

67

67

9月以上12月未満

76

68

68

68

68

12月以上

77

69

69

69

69

21

3月未満

77

69

69

69

69

3月以上6月未満

78

70

70

70

70

6月以上9月未満

79

71

71

71

71

9月以上12月未満

80

72

72

72

72

12月以上

81

73

73

73

73

22

3月未満

81

73

73

73

73

3月以上6月未満

82

74

74

74

74

6月以上9月未満

83

75

75

75

75

9月以上12月未満

84

76

76

76

76

12月以上

85

77

77

77

77

23

3月未満

85

77

77

77

77

3月以上6月未満

86

78

78

78

78

6月以上9月未満

87

79

79

79

79

9月以上12月未満

88

80

80

80

80

12月以上

89

81

81

81

81

24

3月未満

89

81

81

81

81

3月以上6月未満

90

82

82

82

82

6月以上9月未満

91

83

83

83

83

9月以上12月未満

92

84

84

84

84

12月以上

93

85

85

85

85

25

3月未満

93

85

85

85

85

3月以上6月未満

94

86

86

86

86

6月以上9月未満

95

87

87

87

87

9月以上12月未満

96

88

88

88

88

12月以上

97

89

89

89

89

26

3月未満

97

89

89

89

89

3月以上6月未満

98

90

90

90

90

6月以上9月未満

99

91

91

91

91

9月以上12月未満

100

92

92

92

92

12月以上

101

93

93

93

93

27

3月未満

101

93

93

93

93

3月以上6月未満

102

94

94

94

94

6月以上9月未満

103

95

95

95

95

9月以上12月未満

104

96

96

96

96

12月以上

105

97

97

97

97

28

3月未満

105

97

97

97

97

3月以上6月未満

106

98

98

98

98

6月以上9月未満

107

99

99

99

99

9月以上12月未満

108

100

100

100

100

12月以上

109

101

101

101

101

29

3月未満

109

101

101

101

101

3月以上6月未満

110

102

102

102

102

6月以上9月未満

111

103

103

103

103

9月以上12月未満

112

104

104

104

104

12月以上

113

105

105

105

105

30

3月未満

113

105

105

105

105

3月以上6月未満

114

106

106

106

105

6月以上9月未満

115

107

107

107

105

9月以上12月未満

116

108

108

108

105

12月以上

117

109

109

109

105

31

3月未満

117

109

109

109

 

3月以上6月未満

118

110

110

110

 

6月以上9月未満

119

111

111

111

 

9月以上12月未満

120

112

112

112

 

12月以上

121

113

113

113

 

32

3月未満

121

113

113

113

 

3月以上6月未満

122

114

114

114

 

6月以上9月未満

123

115

115

115

 

9月以上12月未満

124

116

116

116

 

12月以上

125

117

117

117

 

33

3月未満

125

117

117

117

 

3月以上6月未満

125

118

118

118

 

6月以上9月未満

125

119

119

119

 

9月以上12月未満

125

120

120

120

 

12月以上

125

121

121

121

 

34

3月未満

 

121

121

121

 

3月以上6月未満

 

122

122

122

 

6月以上9月未満

 

123

123

123

 

9月以上12月未満

 

124

124

124

 

12月以上

 

125

125

125

 

35

3月未満

 

125

125

125

 

3月以上6月未満

 

126

126

125

 

6月以上9月未満

 

127

127

125

 

9月以上12月未満

 

128

128

125

 

12月以上

 

129

129

125

 

36

3月未満

 

129

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

132

 

 

12月以上

 

133

133

 

 

37

3月未満

 

133

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

136

 

 

12月以上

 

137

137

 

 

38

3月未満

 

137

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

137

 

 

6月以上9月未満

 

139

137

 

 

9月以上12月未満

 

140

137

 

 

12月以上

 

141

137

 

 

39

3月未満

 

141

 

 

 

3月以上6月未満

 

142

 

 

 

6月以上9月未満

 

143

 

 

 

9月以上12月未満

 

144

 

 

 

12月以上

 

145

 

 

 

40

3月未満

 

145

 

 

 

3月以上6月未満

 

146

 

 

 

6月以上9月未満

 

147

 

 

 

9月以上12月未満

 

148

 

 

 

12月以上

 

149

 

 

 

41

3月未満

 

149

 

 

 

3月以上6月未満

 

150

 

 

 

6月以上9月未満

 

151

 

 

 

9月以上12月未満

 

152

 

 

 

12月以上

 

153

 

 

 

42

3月未満

 

153

 

 

 

3月以上6月未満

 

153

 

 

 

6月以上9月未満

 

153

 

 

 

9月以上12月未満

 

153

 

 

 

12月以上

 

153

 

 

 

(平成18年12月25日条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2の規定の適用については、この条例の施行の日前に効力が生じた旧簡易生命保険法(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)をいう。)第3条に規定する簡易生命保険契約に係る簡易生命保険は、生命保険とみなす。

(平成19年12月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第3項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成19年4月1日から適用し、改正後の給与条例第23条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

5 三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年三木市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「100分の175」を「100分の180」に改める。

(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正後の三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は附則第5項の規定による改正前の三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月31日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第7条の2の次に次の1条を加える。

(超勤代休時間)

第7条の3 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「給与条例」という。)第16条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第6条第2項に規定する休日及び次条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第8条第1項中「休日を」を「前条第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を」に改める。

第21条の2第3項中「一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)」を「給与条例」に改める。

(平成23年3月31日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年9月規則第20号で、同25年10月1日から施行)

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成26年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正給与条例附則第31項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成26年4月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月16日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第11項まで及び第13項から第16項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の4第2項第2号、別表第1及び別表第2の規定は平成26年4月1日から、改正後の条例第23条第2項及び附則第34項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級の切替え)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

6 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例の規定に準じて市長が定める基準に従い、任命権者が定める。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前項の規定により新号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下「切替後の給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(以下「切替前の給料月額」という。)に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、切替後の給料月額のほか、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額(一般職の職員の給与に関する条例附則第31項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 行政職給料表適用者 切替前の給料月額と切替日の前日に属していた職務の級及び号給に対応する附則別表第2に掲げる給料月額との差額に相当する額(切替後の給料月額と当該差額に相当する額の総額が切替前の給料月額を上回る場合は、切替前の給料月額と切替後の給料月額との差額に相当する額)

(2) 教育職給料表適用者 切替前の給料月額と切替後の給料月額との差額に相当する額

10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

13 三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年三木市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項の表中「376,000円」を「377,000円」に、「545,000円」を「542,000円」に、「622,000円」を「618,000円」に改める。

第7条第2項中「100分の140」を「100分の122.5」に、「100分の160」を「100分の140」に、「100分の160」を「100分の137.5」に、「100分の180」を「100分の155」に改める。

(管理又は監督の地位にある職員を定める条例の一部改正)

14 管理又は監督の地位にある職員を定める条例(昭和37年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第1条第1号中「及び7級」を「、7級及び6級」に改める。

第2条第1号中「6級及び5級」を「5級及び4級」に改める。

(三木市職員の旅費に関する条例の一部改正)

15 三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項第1号ア中「5級以上」を「4級以上」に改め、同号イ中「4級以下」を「3級以下」に改め、同項第4号中「5級以上」を「4級以上」に改める。

第13条第1項第1号イ中「5級以上」を「4級以上」に改め、同号ウ中「4級以下」を「3級以下」に改め、同項第2号ア中「5級以上」を「4級以上」に改め、同号イ中「4級以下」を「3級以下」に改め、同項第5号中「5級以上」を「4級以上」に改める。

附則別表第1(附則第5項関係)

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

8級

附則別表第2(附則第9項関係)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

1

137,600

187,700

215,600

249,200

258,300

285,000

315,800

360,100

2

138,700

189,500

217,300

251,100

260,400

287,200

318,000

362,700

3

139,900

191,300

219,000

252,900

262,300

289,500

320,300

365,200

4

141,000

193,100

220,600

254,700

264,400

291,700

322,500

367,800

5

142,100

194,700

223,900

256,400

266,300

293,700

324,800

369,900

6

143,200

196,500

225,500

258,300

268,300

296,000

326,800

372,400

7

144,300

198,300

227,100

260,200

270,400

298,300

329,000

374,800

8

145,400

200,100

228,700

261,900

272,500

300,600

331,200

377,300

9

146,500

201,800

230,300

263,900

274,600

302,700

333,300

379,800

10

147,900

203,600

232,000

265,800

276,600

305,000

335,500

382,500

11

149,200

205,400

233,600

267,600

278,700

307,200

337,600

385,100

12

150,500

207,200

235,200

269,500

280,800

309,500

339,800

387,800

13

151,800

208,600

236,800

271,200

282,800

311,700

341,800

390,200

14

153,300

210,400

238,400

273,100

284,900

313,800

343,800

392,500

15

154,800

212,100

240,000

275,000

286,900

316,000

345,900

394,700

16

156,400

213,900

241,600

276,800

289,000

318,100

347,900

397,100

17

157,700

215,600

243,200

278,500

291,000

320,200

349,800

398,900

18

159,200

217,300

244,700

280,400

293,000

322,200

351,800

400,900

19

160,700

219,000

246,200

282,200

295,100

324,300

353,700

402,800

20

162,200

220,600

247,700

284,100

297,100

326,300

355,600

404,600

21

163,600

222,200

249,200

285,800

299,200

328,300

357,600

406,500

22

166,300

223,900

251,100

287,500

301,300

330,400

359,500

408,300

23

168,900

225,600

252,900

289,300

303,300

332,400

361,500

410,100

24

171,500

227,200

254,700

291,100

305,400

334,500

363,400

412,000

25

174,200

228,700

256,400

292,800

307,200

336,100

365,400

413,800

26

175,900

230,300

258,300

294,500

309,300

338,000

367,300

415,300

27

177,600

231,800

260,200

296,200

311,400

340,000

369,300

416,800

28

179,300

233,200

261,900

297,800

313,400

341,900

371,300

418,400

29

180,800

234,600

263,900

299,500

315,400

343,600

372,800

420,000

30

182,600

235,800

265,800

301,200

317,400

345,500

374,600

421,300

31

184,400

237,000

267,600

302,800

319,500

347,400

376,400

422,600

32

186,100

238,300

269,500

304,500

321,600

349,200

378,000

423,800

33

187,700

239,600

271,200

305,700

323,100

351,100

379,800

425,000

34

189,200

241,000

273,100

307,200

325,100

352,900

381,200

426,300

35

190,700

242,300

275,000

308,800

327,100

354,700

382,700

427,600

36

192,200

243,600

276,800

310,400

329,200

356,400

384,300

428,800

37

193,500

244,600

278,500

315,400

331,100

357,800

385,700

430,000

38

194,800

246,100

280,400

317,400

333,000

359,100

386,900

430,800

39

196,100

247,700

282,200

319,500

335,000

360,500

388,100

431,600

40

197,400

249,200

284,100

321,600

336,900

361,900

389,200

432,400

41

198,700

250,600

285,800

323,100

338,800

363,200

390,300

433,000

42

200,000

252,000

287,500

325,100

340,700

364,100

391,500

433,700

43

201,300

253,400

289,300

327,100

342,500

365,200

392,700

434,400

44

202,600

254,800

291,100

329,200

344,400

366,300

393,800

435,100

45

203,800

256,000

292,800

331,100

345,900

367,100

394,500

435,900

46

205,100

257,300

294,500

333,000

347,300

368,000

395,200

436,700

47

206,400

258,700

296,200

335,000

348,800

368,900

395,900

437,100

48

207,700

260,100

297,800

336,900

350,300

369,800

396,600

437,800

49

208,800

261,400

299,500

338,800

351,900

370,700

397,200

438,300

50

209,900

262,500

301,200

340,700

352,700

371,500

397,800

438,700

51

211,000

263,800

302,800

342,500

353,900

372,300

398,300

439,100

52

212,100

265,100

304,500

344,400

354,900

373,100

398,700

439,500

53

213,300

266,200

305,700

345,900

355,800

373,800

399,100

439,900

54

214,300

267,300

307,200

347,300

356,900

374,500

399,400

440,300

55

215,300

268,600

308,800

348,800

357,800

375,200

399,700

440,700

56

216,300

269,900

310,400

350,300

358,900

375,900

400,000

441,000

57

217,100

271,000

312,000

351,900

359,800

376,400

400,300

441,300

58

218,100

272,000

313,600

352,700

360,500

377,000

400,600

441,700

59

219,000

273,100

315,200

353,900

361,200

377,600

400,900

442,000

60

220,000

274,200

316,700

354,900

361,900

378,300

401,200

442,300

61

220,800

275,400

318,200

355,800

362,300

378,700

401,500

442,600

62

221,800

276,400

319,400

356,900

362,900

379,400

401,800

443,000

63

222,800

277,300

320,600

357,800

363,600

380,000

402,100

443,300

64

223,800

278,300

321,800

358,900

364,300

380,600

402,400

443,600

65

224,500

279,100

322,500

359,800

364,600

381,000

402,700

443,900

66

225,500

280,000

323,400

360,500

365,300

381,600

403,000

444,300

67

226,500

280,800

324,200

361,200

366,000

382,200

403,300

444,600

68

227,600

281,700

325,000

361,900

366,700

382,800

403,600

444,900

69

228,400

282,700

325,900

362,300

367,000

383,200

403,800

445,200

70

229,200

283,500

326,300

362,900

367,600

383,700

404,100

445,600

71

230,000

284,300

327,000

363,600

368,300

384,200

404,400

445,900

72

230,800

285,100

327,800

364,300

368,900

384,800

404,700

446,200

73

231,600

285,900

328,600

364,600

369,200

385,100

404,900

446,500

74

232,300

286,400

329,300

365,300

369,800

385,500

405,200

446,900

75

233,000

286,800

330,000

366,000

370,500

385,900

405,500

447,200

76

233,700

287,300

330,700

366,700

371,100

386,300

405,700

447,500

77

234,400

287,400

331,200

367,000

371,500

386,600

405,900

447,800

78

235,200

287,800

331,800

367,600

372,000

386,900

406,200

448,200

79

236,000

288,000

332,300

368,300

372,600

387,200

406,500

448,500

80

236,800

288,400

332,900

368,900

373,100

387,500

406,700

448,800

81

237,500

288,600

333,200

369,200

373,600

387,700

406,900

449,100

82

238,200

288,800

333,700

369,800

374,200

388,000

407,200


83

238,900

289,200

334,100

370,500

374,700

388,300

407,500


84

239,600

289,500

334,600

371,100

375,000

388,500

407,700


85

240,300

289,800

335,000

371,500

375,400

388,700

407,900


86

241,000

290,100

335,500

372,000

375,900

389,000

408,200


87

241,700

290,400

336,000

372,600

376,300

389,300

408,500


88

242,400

290,800

336,500

373,100

376,700

389,500

408,700


89

243,100

291,100

336,800

373,600

377,100

389,700

408,900


90

243,600

291,500

337,200

374,200

377,600

390,000

409,200


91

244,100

291,800

337,700

374,700

378,000

390,300

409,500


92

244,600

292,200

338,100

375,000

378,400

390,500

409,700


93

244,900

292,300

338,400

375,400

378,700

390,700

409,900


94


292,500

338,800

375,900

379,200

391,000

410,200


95


292,900

339,300

376,300

379,600

391,300

410,500


96


293,300

339,700

376,700

380,000

391,500

410,700


97


293,500

339,900

377,100

380,300

391,700

410,900


98


293,800

340,300

377,600

380,800

392,000

411,200


99


294,200

340,800

378,000

381,200

392,300

411,500


100


294,600

341,200

378,400

381,600

392,500

411,700


101


294,800

341,300

378,700

381,900

392,700

411,900


102


295,100

341,800

379,200

382,400

393,000

412,200


103


295,500

342,200

379,600

382,800

393,300

412,500


104


295,800

342,500

380,000

383,200

393,500

412,700


105


296,000

342,800

380,300

383,500

393,700

412,900


106


296,300

343,200

380,800

384,000

394,000

413,200


107


296,700

343,600

381,200

384,400

394,300

413,500


108


297,000

344,000

381,600

384,800

394,500

413,700


109


297,200

344,500

381,900

385,100

394,700

413,900


110



344,900

382,400

385,600




111



345,300

382,800

386,000




112



345,700

383,200

386,400




113



346,200

383,500

386,700




114



346,600

384,000

387,200




115



346,900

384,400

387,600




116



347,200

384,800

388,000




117



347,700

385,100

388,300




118



348,100

385,600

388,800




119



348,400

386,000

389,200




120



348,700

386,400

389,600




121



349,200

386,700

389,900




122




387,200





123




387,600





124




388,000





125




388,300





(平成28年3月11日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

5 三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年三木市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項の表中「377,000円」を「371,000円」に、「426,000円」を「419,000円」に、「479,000円」を「471,000円」に、「542,000円」を「532,000円」に、「618,000円」を「607,000円」に改める。

第7条第2項中「100分の140」を「100分の157.5」に、「100分の155」を「100分の157.5」に改める。

(平成28年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級の切替え)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員(切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた職員であって、切替日以降に新たに改正後の条例に規定する教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)の適用を受けることとなった職員に限る。)であって、その者が属していた行政職給料表における職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における教育職給料表における職務の級は、旧級に対応する附則別表の教育職給料表における職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例の規定に準じて市長が定める基準に従い、任命権者が定める。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により新号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日に行政職給料表の適用を受けていた職員で、その者が教育職給料表により切替日以降に受ける給料月額(以下「切替後の給料月額」という。)が行政職給料表により切替日の前日又は切替日において現に受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三木市条例第3号)附則第9項の規定により支給される給料を含む。以下「切替前の給料月額」という。)に達しないこととなるものには、切替後の給料月額のほか、切替前の給料月額と切替後の給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理又は監督の地位にある職員を定める条例の一部改正)

11 管理又は監督の地位にある職員を定める条例(昭和37年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第1条第2号中「副園長」の次に「、副所長」を加える。

第2条第2号中「主任教諭」の次に「、主任保育教諭、主任保育士」を加える。

附則別表(附則第3項関係)

旧級

教育職給料表における職務の級

1級

2級

2級

2級

3級

2級

4級

2級

5級

2級

6級

2級

3級

(平成28年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第4条(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項第1号の改正規定を除く。)並びに附則第4項及び第5項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第23条第2項及び附則第34項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第2条改正後給与条例」という。)第12条第7項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項、第5項及び第7項の規定の適用については、同条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条第7項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第7項の規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」とする。

(規則への委任)

6 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条第2項及び附則第34項の改正規定を除く。)は平成29年4月1日から、改正後の条例第23条第2項及び附則第34項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月29日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条第2項の改正規定を除く。)は平成30年4月1日から、改正後の条例第23条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項及び第4項、第22条の2第2号(同条例第23条第5項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第2項第1号並びに第25条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条第2項の改正規定を除く。)は平成31年4月1日から、改正後の条例第23条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第13条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、当該月額に相当する額(第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の条例第13条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第13の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び給与条例第22条第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は三木市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成18年三木市条例第18号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第3条第1項各号に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の2の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第3条第4項、第22条第3項及び第23条第2項第2号の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第3条第4項、第16条第2項及び第3項、第22条第3項及び第4項並びに第23条第2項第2号及び第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第4条から第7条、第9条、第12条及び第13条の3の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

6 新給与条例第39項から第45項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条第2項の改正規定を除く。)は令和4年4月1日から、改正後の条例第23条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月23日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 報酬・給与/第2章
沿革情報
昭和32年10月23日 条例第17号
昭和33年1月16日 条例第2号
昭和33年4月1日 条例第4号
昭和33年10月20日 条例第17号
昭和34年1月27日 条例第2号
昭和34年10月1日 条例第25号
昭和35年5月18日 条例第1号
昭和35年12月27日 条例第22号
昭和36年9月20日 条例第15号
昭和36年12月26日 条例第21号
昭和37年4月1日 条例第19号
昭和37年12月27日 条例第31号
昭和38年1月1日 条例第25号
昭和38年4月1日 条例第12号
昭和39年4月1日 条例第21号
昭和40年3月31日 条例第1号
昭和40年10月1日 条例第28号
昭和41年3月31日 条例第1号
昭和42年3月31日 条例第1号
昭和42年12月28日 条例第30号
昭和43年4月1日 条例第2号
昭和43年12月24日 条例第37号
昭和44年3月15日 条例第2号
昭和44年12月22日 条例第30号
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和45年12月21日 条例第28号
昭和46年12月25日 条例第32号
昭和47年4月1日 条例第16号
昭和47年5月22日 条例第28号
昭和47年12月23日 条例第38号
昭和48年1月1日 条例第39号
昭和48年4月1日 条例第16号
昭和49年5月7日 条例第16号
昭和49年5月28日 条例第21号
昭和49年6月29日 条例第23号
昭和49年12月21日 条例第44号
昭和50年12月25日 条例第24号
昭和51年5月25日 条例第21号
昭和51年12月24日 条例第31号
昭和52年12月26日 条例第32号
昭和53年12月25日 条例第29号
昭和54年3月31日 条例第9号
昭和54年12月24日 条例第25号
昭和55年12月24日 条例第31号
昭和56年4月1日 条例第16号
昭和56年12月25日 条例第30号
昭和57年3月31日 条例第11号
昭和57年5月31日 条例第16号
昭和58年9月30日 条例第24号
昭和58年12月27日 条例第25号
昭和59年3月31日 条例第12号
昭和59年12月24日 条例第36号
昭和60年12月24日 条例第22号
昭和61年12月22日 条例第25号
昭和62年12月24日 条例第27号
昭和63年12月21日 条例第28号
平成元年10月1日 条例第28号
平成元年12月25日 条例第32号
平成2年12月25日 条例第26号
平成3年3月29日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第26号
平成4年12月24日 条例第39号
平成5年12月24日 条例第37号
平成6年12月26日 条例第20号
平成7年3月27日 条例第3号
平成7年12月26日 条例第24号
平成8年12月24日 条例第30号
平成9年12月24日 条例第37号
平成10年12月24日 条例第24号
平成11年12月24日 条例第32号
平成12年12月22日 条例第45号
平成13年12月25日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第8号
平成14年12月24日 条例第40号
平成15年9月29日 条例第20号
平成15年11月27日 条例第23号
平成16年3月29日 条例第4号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年9月27日 条例第37号
平成17年11月30日 条例第88号
平成18年3月29日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第19号
平成18年12月25日 条例第46号
平成18年12月25日 条例第49号
平成19年3月30日 条例第5号
平成19年9月27日 条例第24号
平成19年12月27日 条例第32号
平成20年3月31日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第9号
平成21年3月31日 条例第17号
平成21年6月29日 条例第22号
平成22年3月31日 条例第6号
平成23年3月31日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第9号
平成25年3月29日 条例第10号
平成26年3月31日 条例第8号
平成27年3月16日 条例第3号
平成28年3月11日 条例第3号
平成28年3月26日 条例第5号
平成28年6月23日 条例第20号
平成28年12月21日 条例第24号
平成29年12月20日 条例第22号
平成30年3月29日 条例第6号
平成30年12月21日 条例第28号
令和元年9月27日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月29日 条例第13号
令和4年12月22日 条例第25号
令和4年12月22日 条例第31号