○一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年10月23日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員及び技能労務職員を除く。)をいう。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が、職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務の給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の職務を給料表に定める職務の級に分類する場合において、任命権者が別に定める場合に該当するときは、第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところにより分類するものとする。
第3条の2 市長は組織に関する法令、条例、規則及び執行機関の定める規程の趣旨に沿い、及び前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(昇格)
第5条 職員を現に格付されている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となった場合は、前項の規定にかかわらず、昇格させることができる。
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、規則で定めるところにより決定する。
(降格)
第7条 職員を降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定めるところにより決定する。
(異動)
第8条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準を異にする他の職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にする他の職に異動させる場合には、規則で定める基準に従い、その者の資格に応じて、昇格、降格させ若しくは引き続き従前の職務の級に留まらせ、又は異動後の職務の級を決定するものとする。
(昇給)
第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第9条の2 定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の項に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員が受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項、第3項及び第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第10条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。ただし、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの期間につき、給料月額の半額を支給することができる。
2 給料の支給日は、前項の期間内のうち市長が定める。
3 新たに職員となったものには、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条の2の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、第1項ただし書の場合においては、「第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のとき」とあるのは「第1項ただし書に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のとき」と、「給料月額」とあるのは「給料額」と、「その月」とあるのは「その期間」と読み替えるものとする。
(給与からの控除)
第10条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 職員互助会の掛金
(2) 職員が職員互助会に対して支払うべき掛金以外の金額
(3) 市有公舎の使用料
(4) 団体信託の積立金
(5) 団体契約を締結した生命保険会社等の保険料
(6) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費
(7) 近畿労働金庫の定期積金及び貸付金の返済金
(8) 兵庫県市町村職員共済組合の貯金及び貸付金の返済金
(9) 兵庫県消防共助会の掛金及び貸付金の返済金
(10) 一般財団法人兵庫県学校厚生会の掛金、預金、貸付金の返済金、月賦購買金の償還金及び生命保険等の保険料
(11) 公立学校共済組合の貸付金の返済金
(12) 前各号に掲げるもののほか、職員が自らの給与から差し引くことを希望してその申出をしたもので任命権者が認めたもの
2 前項の規定による控除後において、給与支給額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を給与支給の際職員の給与から控除して、市長が指定する金融機関における当該職員の預金口座に振り込むことができる。
(口座振替の方法による給与の支払)
第10条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料の調整額)
第10条の4 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の4を超えてはならない。
(管理職手当)
第11条 管理職手当は、別に条例で定める管理又は監督の地位にある職員のうち、管理の地位にある職員に支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2 前条第1項に規定する管理職手当を支給する職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により正規の勤務時間を超えて又は勤務時間条例第2条の2及び第6条の規定に基づく勤務を要しない日及び休日に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、勤務1時間につき3,000円を超えない範囲で市長が定める額を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 身体又は精神に著しい障害のある者
5 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(扶養手当の支給方法)
第13条 扶養手当の支給については、第10条の規定を準用する。
(地域手当)
第13条の2 職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第13条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第13条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で、通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で、通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 その者の自動車等の使用距離に応じ2,000円から31,600円までの間において、規則で定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に定めるもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関して必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第21条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(超過勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項及び次項の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条の2第5項の規定により、あらかじめ同条第2項又は第3項の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務を命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、勤務時間条例第2条の2第5項の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第2条の2の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
5 勤務時間条例第7条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
3 前2項において「休日」とは、勤務時間条例第6条第2項に規定する日をいう。
(夜勤手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員は、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第6条第2項に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。以下同じ。)を乗じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第20条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,300円(三木市地域防災計画による待機のための宿直勤務又は日直勤務にあっては15,000円)を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第31項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第24条 管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか必要な事項は、市長が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第24条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときの休職の期間は、勤続年数2年未満のときは1年、2年以上のときは満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員の分限に関する条例(昭和29年三木市条例第21号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中規則の定めるところに従いこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第28条第2項又は職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第27条 技能労務職員の給与の種類は、給料及び扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当とする。
2 前項の者の給与は、その職務と責任の特殊性及び職員の給与との均衡を考慮して定めなければならない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第28条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(第12条第4項の規定の適用に関する特例)
2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第12条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の三木市一般職員の給与に関する条例(昭和29年10月15日条例第26号。以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
6 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
9 昭和26年1月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められる者については、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第9条第1項又は第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月1日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。
(地域手当の加給)
13 当分の間、他の地方公共団体から派遣された職員又は派遣する職員で、特に必要があると認められる場合には、第13条の2の規定により支給される地域手当のほか、市長の定めるところにより地域手当を加給することができる。
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
15 三木市一般職員の給与に関する条例(昭和29年条例第26号)は廃止する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
16 吉川町の編入の際現に、吉川町に在職した職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合において、編入の日の属する月に職員の給与に関する条例(昭和46年吉川町条例第283号)の規定により、吉川町が吉川町の職員に支給した給与は、この条例の相当規定により支給された給与とみなし、当該支給された給与に対する必要な調整は市長が定める。
(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の給料月額の特例)
17 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。
給料表区分  | 職務の級  | 減額率  | 
行政職給料表  | 8  | 100分の15  | 
7  | 100分の10  | |
教育職給料表  | 3  | 100分の10  | 
2  | ||
医療職給料表(1)  | 4  | 100分の15  | 
3  | ||
2  | 100分の10  | |
医療職給料表(2)  | 6  | 100分の15  | 
5  | 100分の10  | |
医療職給料表(3)  | 5  | 100分の15  | 
4  | 100分の10  | 
(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の給料月額の特例)
19 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に100分の1を乗じて得た額を減じて得た額とする。
給料表区分  | 職務の級  | 減額率  | 
行政職給料表  | 8  | 100分の15  | 
7  | 100分の10  | |
教育職給料表  | 3  | 100分の10  | 
2  | ||
医療職給料表(1)  | 4  | 100分の15  | 
3  | ||
2  | 100分の10  | |
医療職給料表(2)  | 6  | 100分の15  | 
5  | 100分の10  | |
医療職給料表(3)  | 5  | 100分の15  | 
4  | 100分の10  | 
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6
イ 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級であるもの 100分の6
イ 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合
ウ 職務の級が3級であるもの 100分の8
(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6
イ 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8
(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6
イ 職務の級が3級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8
22 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6
イ 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級であるもの 100分の6
イ 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合
ウ 職務の級が3級であるもの 100分の8
(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6
イ 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8
(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6
イ 職務の級が3級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8
24 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6
イ 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級であるもの 100分の6
イ 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合
ウ 職務の級が3級であるもの 100分の8
(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6
イ 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8
(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6
イ 職務の級が3級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8
26 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6
イ 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級であるもの 100分の6
イ 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合
ウ 職務の級が3級であるもの 100分の8
(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6
イ 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8
(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6
イ 職務の級が3級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8
28 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の給料月額の特例)
29 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(第3号及び第4号の職員にあっては、平成25年4月1日から三木市病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成25年三木市条例第9号)附則第1項本文に規定する規則で定める日の前日までの間)の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6
イ 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が7級又は8級であるもの 100分の8
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級であるもの 100分の6
イ 職務の級が2級であるもの 100分の6以上100分の8以下の割合で職員間の均衡を考慮し市長が別に定める割合
ウ 職務の級が3級であるもの 100分の8
(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6
イ 職務の級が3級又は4級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が5級又は6級であるもの 100分の8
(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる職務の級に応じ、それぞれに定める割合
ア 職務の級が1級又は2級であるもの 100分の6
イ 職務の級が3級であるもの 100分の7
ウ 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の8
30 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(55歳を超える職員の給料月額の減額支給等)
31 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項並びに附則第37項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第23条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第34項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第34項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 6級  | 
教育職給料表  | 3級、2級(副園長、副所長及び指導主事(行政職給料表適用の副課長相当職)に限る。)  | 
ア  | イ  | 
3級  | 117号給  | 
4級  | 104号給  | 
5級  | 113号給  | 
39 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第41項において「特定日」という。)以後においては、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
40 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年三木市条例第16号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
41 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職へ降任をされた日(以下この項及び附則第43項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1
行政職給料表医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
4,800  | 5,300  | 
  | 7,500  | 8,000  | 
  | 14,600  | 15,300  | 
  | 28,400  | 30,300  | 6  | 
4,900  | 5,500  | 6  | 7,800  | 8,600  | 6  | 15,100  | 16,300  | 6  | 29,500  | 32,000  | 9  | 
5,000  | 5,500  | 
  | 8,100  | 8,600  | 
  | 15,600  | 17,300  | 9  | 30,600  | 32,000  | 
  | 
5,100  | 5,700  | 6  | 8,400  | 9,200  | 6  | 16,300  | 17,300  | 
  | 31,700  | 33,700  | 3  | 
5,200  | 5,700  | 
  | 8,700  | 9,200  | 
  | 17,000  | 18,300  | 3  | 32,800  | 35,400  | 6  | 
5,300  | 5,900  | 6  | 9,000  | 9,800  | 6  | 17,700  | 19,300  | 6  | 33,900  | 37,100  | 9  | 
5,400  | 5,900  | 
  | 9,300  | 9,800  | 
  | 18,400  | 20,300  | 9  | 35,300  | 37,100  | 
  | 
5,500  | 6,100  | 6  | 9,600  | 10,600  | 6  | 19,100  | 20,300  | 3  | 36,700  | 38,800  | 3  | 
5,600  | 6,100  | 
  | 10,000  | 10,600  | 
  | 19,800  | 21,400  | 9  | 38,100  | 40,500  | 6  | 
5,700  | 6,300  | 6  | 10,400  | 11,400  | 6  | 20,500  | 21,400  | 
  | 39,600  | 42,200  | 6  | 
5,800  | 6,300  | 
  | 10,800  | 11,400  | 
  | 21,200  | 22,600  | 6  | 41,100  | 44,400  | 9  | 
5,900  | 6,600  | 6  | 11,200  | 12,300  | 6  | 22,000  | 23,800  | 9  | 42,700  | 44,400  | 
  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 11,600  | 12,300  | 
  | 22,800  | 23,800  | 
  | 44,300  | 46,600  | 3  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 12,100  | 13,300  | 6  | 23,600  | 25,000  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 12,600  | 13,300  | 
  | 24,400  | 26,200  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 13,100  | 14,300  | 6  | 25,300  | 27,500  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 13,600  | 14,300  | 
  | 26,200  | 27,500  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
7,200  | 8,000  | 6  | 14,100  | 15,300  | 6  | 27,300  | 28,900  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第2
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
8,700  | 9,200  | 
  | 15,600  | 17,000  | 6  | 28,400  | 30,000  | 3  | 
9,000  | 9,800  | 6  | 16,300  | 17,000  | 
  | 29,500  | 31,600  | 6  | 
9,300  | 9,800  | 
  | 17,000  | 18,200  | 3  | 30,600  | 33,200  | 9  | 
9,600  | 10,800  | 9  | 17,700  | 19,400  | 9  | 31,700  | 33,200  | 
  | 
10,000  | 10,800  | 3  | 18,400  | 19,400  | 3  | 32,800  | 34,800  | 3  | 
10,400  | 11,800  | 9  | 19,100  | 20,800  | 9  | 33,900  | 36,400  | 6  | 
10,800  | 11,800  | 6  | 19,800  | 20,800  | 3  | 35,300  | 38,000  | 9  | 
11,200  | 11,800  | 
  | 20,500  | 22,200  | 9  | 36,700  | 39,600  | 9  | 
11,600  | 12,800  | 6  | 21,200  | 22,200  | 
  | 38,100  | 39,600  | 
  | 
12,100  | 12,800  | 
  | 22,000  | 23,600  | 6  | 39,600  | 41,200  | 
  | 
12,600  | 13,800  | 6  | 22,800  | 23,600  | 
  | 41,100  | 42,800  | 
  | 
13,100  | 13,800  | 
  | 23,600  | 25,200  | 6  | 42,700  | 44,400  | 
  | 
13,600  | 14,800  | 6  | 24,400  | 26,800  | 9  | 44,300  | 46,000  | 
  | 
14,100  | 14,800  | 
  | 25,300  | 26,800  | 3  | 45,700  | 47,600  | 
  | 
14,600  | 15,800  | 6  | 26,200  | 28,400  | 6  | 47,500  | 49,600  | 3  | 
15,100  | 15,800  | 
  | 27,300  | 30,000  | 9  | 49,100  | 51,600  | 6  | 
附則別表第3
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 10,800  | 11,400  | 
  | 19,800  | 21,300  | 9  | 35,300  | 37,200  | 3  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 11,200  | 12,300  | 6  | 20,500  | 21,300  | 
  | 36,700  | 38,700  | 3  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 11,600  | 12,300  | 
  | 21,200  | 22,300  | 
  | 38,100  | 40,200  | 3  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 12,100  | 13,300  | 6  | 22,000  | 23,300  | 3  | 39,600  | 41,700  | 3  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 12,600  | 13,300  | 
  | 22,800  | 24,300  | 6  | 41,100  | 43,200  | 3  | 
7,200  | 8,000  | 6  | 13,100  | 14,300  | 6  | 23,600  | 25,300  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
7,500  | 8,000  | 
  | 13,600  | 14,300  | 
  | 24,400  | 26,400  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
7,800  | 8,600  | 6  | 14,100  | 15,300  | 6  | 25,300  | 26,400  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
8,100  | 8,600  | 
  | 14,600  | 15,300  | 
  | 26,200  | 27,600  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
8,400  | 9,200  | 6  | 15,100  | 16,300  | 6  | 27,300  | 28,800  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
8,700  | 9,200  | 
  | 15,600  | 17,300  | 9  | 28,400  | 30,000  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
9,000  | 9,800  | 6  | 16,300  | 17,300  | 
  | 29,500  | 31,200  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
9,300  | 9,800  | 
  | 17,000  | 18,300  | 3  | 30,600  | 32,400  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
9,600  | 10,600  | 6  | 17,700  | 19,300  | 6  | 31,700  | 33,600  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
10,000  | 10,600  | 
  | 18,400  | 20,300  | 9  | 32,800  | 34,800  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
10,400  | 11,400  | 6  | 19,100  | 20,300  | 3  | 33,900  | 36,000  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第4
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
6,050  | 6,900  | 6  | 10,800  | 11,800  | 6  | 19,800  | 21,500  | 9  | 
6,200  | 6,900  | 3  | 11,200  | 11,800  | 
  | 20,500  | 21,500  | 
  | 
6,400  | 7,300  | 6  | 11,600  | 12,600  | 3  | 21,200  | 22,500  | 3  | 
6,600  | 7,300  | 3  | 12,100  | 13,500  | 9  | 22,000  | 23,500  | 6  | 
6,900  | 7,800  | 6  | 12,600  | 13,500  | 3  | 22,800  | 24,500  | 9  | 
7,200  | 7,800  | 
  | 13,100  | 14,500  | 9  | 23,600  | 24,500  | 
  | 
7,500  | 8,300  | 6  | 13,600  | 14,500  | 3  | 24,400  | 25,500  | 
  | 
7,800  | 8,300  | 
  | 14,100  | 15,500  | 9  | 25,300  | 26,700  | 3  | 
8,100  | 8,900  | 6  | 14,600  | 15,500  | 3  | 26,200  | 27,900  | 3  | 
8,400  | 8,900  | 
  | 15,100  | 16,500  | 9  | 27,300  | 29,100  | 6  | 
8,700  | 9,500  | 6  | 15,600  | 16,500  | 
  | 28,400  | 30,300  | 6  | 
9,000  | 9,500  | 
  | 16,300  | 17,500  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
9,300  | 10,200  | 6  | 17,000  | 18,500  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
9,600  | 10,200  | 
  | 17,700  | 19,500  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
10,000  | 11,000  | 6  | 18,400  | 19,500  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
10,400  | 11,000  | 
  | 19,100  | 20,500  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 給料月額  | 1  | 183,500  | 230,000  | 261,300  | 287,300  | 309,800  | 335,000  | 373,400  | 415,600  | 
2  | 184,600  | 231,500  | 262,300  | 288,900  | 311,500  | 336,900  | 376,000  | 418,000  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 263,300  | 290,400  | 313,200  | 338,700  | 378,300  | 420,500  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 264,300  | 291,900  | 314,700  | 340,500  | 380,500  | 422,900  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 265,300  | 293,400  | 316,100  | 342,200  | 382,400  | 424,800  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 266,300  | 294,900  | 317,400  | 343,900  | 384,700  | 426,900  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 267,300  | 296,300  | 318,700  | 345,500  | 386,800  | 429,000  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 268,300  | 297,600  | 320,000  | 347,200  | 388,800  | 431,200  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 269,300  | 298,800  | 321,300  | 348,800  | 390,800  | 433,100  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 270,300  | 300,300  | 323,100  | 350,500  | 393,100  | 435,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 271,300  | 301,800  | 324,900  | 352,100  | 395,300  | 437,300  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 272,300  | 303,200  | 326,600  | 353,700  | 397,500  | 439,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 273,300  | 304,600  | 328,300  | 355,200  | 399,700  | 440,900  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 274,300  | 305,700  | 330,000  | 356,900  | 402,000  | 442,700  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 275,300  | 306,700  | 331,700  | 358,500  | 404,200  | 444,600  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 276,400  | 307,900  | 333,400  | 360,100  | 406,500  | 446,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 277,400  | 309,100  | 335,000  | 361,700  | 408,300  | 448,300  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 278,700  | 310,700  | 336,700  | 363,500  | 410,200  | 450,100  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 280,000  | 312,300  | 338,400  | 365,000  | 412,100  | 451,900  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 281,200  | 313,900  | 340,000  | 366,600  | 413,900  | 453,600  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 282,500  | 315,400  | 341,500  | 368,000  | 415,700  | 455,400  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 283,800  | 317,000  | 343,100  | 369,600  | 417,500  | 456,900  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 285,000  | 318,600  | 344,700  | 371,200  | 419,300  | 458,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 286,200  | 320,200  | 346,200  | 372,700  | 421,100  | 459,800  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 287,300  | 321,700  | 347,600  | 374,600  | 422,700  | 461,200  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 288,500  | 323,400  | 349,300  | 376,500  | 424,200  | 462,500  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 289,800  | 325,000  | 350,900  | 378,400  | 425,700  | 463,800  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 291,100  | 326,600  | 352,500  | 380,200  | 427,200  | 465,000  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 292,400  | 328,000  | 353,700  | 381,700  | 428,700  | 466,000  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 293,400  | 329,700  | 355,200  | 383,500  | 430,000  | 466,700  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 294,400  | 331,400  | 356,700  | 385,200  | 431,300  | 467,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 295,500  | 333,000  | 358,200  | 386,800  | 432,500  | 468,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 296,600  | 334,200  | 359,900  | 388,500  | 433,700  | 468,800  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 297,800  | 336,100  | 361,700  | 389,900  | 435,000  | 469,500  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 298,900  | 337,800  | 363,400  | 391,300  | 436,300  | 470,100  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 300,100  | 339,400  | 365,100  | 392,700  | 437,500  | 470,700  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 301,300  | 340,900  | 366,500  | 394,100  | 438,700  | 471,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 302,600  | 342,500  | 367,800  | 395,300  | 439,500  | 471,800  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 303,900  | 344,100  | 369,000  | 396,500  | 440,300  | 472,400  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 305,200  | 345,700  | 370,400  | 397,500  | 441,100  | 473,000  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 306,500  | 347,400  | 371,500  | 398,600  | 441,700  | 473,500  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 307,800  | 349,200  | 372,400  | 399,800  | 442,300  | 474,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 309,100  | 351,000  | 373,400  | 400,900  | 442,900  | 474,400  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 310,400  | 352,800  | 374,500  | 402,000  | 443,500  | 474,700  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 311,700  | 354,300  | 375,300  | 402,700  | 444,200  | 475,000  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 313,000  | 355,700  | 376,200  | 403,400  | 445,000  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 314,300  | 357,100  | 377,100  | 404,100  | 445,400  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 315,400  | 358,500  | 377,900  | 404,800  | 446,100  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 316,300  | 360,000  | 378,700  | 405,400  | 446,600  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 317,600  | 360,800  | 379,500  | 406,000  | 447,000  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 318,900  | 361,800  | 380,300  | 406,500  | 447,400  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 320,200  | 362,800  | 381,000  | 406,900  | 447,800  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 321,400  | 363,700  | 381,700  | 407,300  | 448,200  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 322,700  | 364,800  | 382,400  | 407,500  | 448,600  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 323,900  | 365,700  | 383,100  | 407,800  | 449,000  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 325,100  | 366,700  | 383,800  | 408,100  | 449,300  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 326,400  | 367,600  | 384,300  | 408,400  | 449,600  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 327,500  | 368,300  | 384,900  | 408,700  | 450,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 328,600  | 369,000  | 385,500  | 409,000  | 450,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 329,700  | 369,600  | 386,200  | 409,300  | 450,600  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 330,400  | 370,000  | 386,600  | 409,500  | 450,900  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 331,300  | 370,600  | 387,200  | 409,800  | ||||
63  | 249,100  | 288,000  | 332,000  | 371,300  | 387,800  | 410,100  | ||||
64  | 249,400  | 288,500  | 332,800  | 372,000  | 388,300  | 410,400  | ||||
65  | 249,700  | 289,000  | 333,600  | 372,300  | 388,700  | 410,600  | ||||
66  | 250,000  | 289,600  | 334,000  | 373,000  | 389,300  | 410,900  | ||||
67  | 250,300  | 290,100  | 334,600  | 373,700  | 389,900  | 411,200  | ||||
68  | 250,600  | 290,700  | 335,300  | 374,300  | 390,400  | 411,500  | ||||
69  | 250,900  | 291,200  | 336,100  | 374,600  | 390,800  | 411,700  | ||||
70  | 251,200  | 291,700  | 336,800  | 375,100  | 391,300  | 412,000  | ||||
71  | 251,500  | 292,300  | 337,500  | 375,700  | 391,800  | 412,300  | ||||
72  | 251,800  | 292,900  | 338,100  | 376,300  | 392,400  | 412,500  | ||||
73  | 252,100  | 293,400  | 338,600  | 376,600  | 392,700  | 412,700  | ||||
74  | 252,400  | 293,900  | 339,200  | 377,200  | 393,100  | 413,000  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 339,700  | 377,900  | 393,500  | 413,300  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 340,300  | 378,500  | 393,900  | 413,500  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 340,600  | 378,900  | 394,200  | 413,700  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 341,100  | 379,400  | 394,500  | 414,000  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 341,500  | 380,000  | 394,800  | 414,300  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 341,900  | 380,500  | 395,000  | 414,500  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 342,300  | 381,000  | 395,200  | 414,700  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 342,800  | 381,600  | 395,500  | 415,000  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 343,300  | 382,100  | 395,800  | 415,300  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 343,800  | 382,400  | 396,000  | 415,500  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 344,100  | 382,800  | 396,200  | 415,700  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 344,500  | 383,300  | 396,500  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 344,900  | 383,700  | 396,800  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 345,300  | 384,100  | 397,000  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 345,600  | 384,500  | 397,200  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 346,000  | 385,000  | 397,500  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 346,400  | 385,400  | 397,800  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 346,800  | 385,800  | 398,000  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 347,000  | 386,100  | 398,200  | |||||
94  | 299,400  | 347,400  | ||||||||
95  | 299,700  | 347,800  | ||||||||
96  | 300,100  | 348,200  | ||||||||
97  | 300,300  | 348,400  | ||||||||
98  | 300,600  | 348,800  | ||||||||
99  | 301,000  | 349,200  | ||||||||
100  | 301,400  | 349,500  | ||||||||
101  | 301,600  | 349,800  | ||||||||
102  | 301,900  | 350,200  | ||||||||
103  | 302,200  | 350,600  | ||||||||
104  | 302,500  | 351,000  | ||||||||
105  | 302,700  | 351,500  | ||||||||
106  | 303,000  | 351,900  | ||||||||
107  | 303,300  | 352,300  | ||||||||
108  | 303,600  | 352,700  | ||||||||
109  | 303,800  | 353,200  | ||||||||
110  | 304,200  | 353,600  | ||||||||
111  | 304,600  | 353,900  | ||||||||
112  | 304,900  | 354,200  | ||||||||
113  | 305,100  | 354,700  | ||||||||
114  | 305,300  | |||||||||
115  | 305,600  | |||||||||
116  | 306,000  | |||||||||
117  | 306,200  | |||||||||
118  | 306,400  | |||||||||
119  | 306,700  | |||||||||
120  | 307,000  | |||||||||
121  | 307,400  | |||||||||
122  | 307,600  | |||||||||
123  | 307,900  | |||||||||
124  | 308,200  | |||||||||
125  | 308,500  | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | ||
(備考) この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
教育職給料表
職員の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 給料月額  | 1  | 198,800  | 208,700  | 307,600  | 
2  | 200,900  | 211,500  | 311,200  | ||
3  | 203,000  | 214,200  | 314,700  | ||
4  | 205,100  | 216,900  | 316,900  | ||
5  | 207,100  | 219,600  | 319,100  | ||
6  | 209,300  | 222,300  | 321,200  | ||
7  | 211,700  | 225,000  | 323,300  | ||
8  | 214,100  | 227,800  | 325,300  | ||
9  | 216,600  | 230,600  | 327,400  | ||
10  | 219,300  | 234,200  | 329,600  | ||
11  | 222,000  | 237,700  | 331,800  | ||
12  | 224,600  | 241,200  | 333,800  | ||
13  | 227,200  | 244,300  | 335,800  | ||
14  | 229,700  | 246,500  | 337,800  | ||
15  | 232,200  | 249,000  | 339,700  | ||
16  | 234,900  | 251,100  | 341,500  | ||
17  | 237,500  | 253,200  | 343,200  | ||
18  | 240,300  | 255,300  | 344,900  | ||
19  | 243,200  | 257,400  | 346,700  | ||
20  | 245,900  | 259,500  | 348,500  | ||
21  | 248,500  | 261,400  | 350,300  | ||
22  | 250,500  | 262,900  | 352,000  | ||
23  | 252,500  | 264,600  | 353,700  | ||
24  | 254,100  | 266,400  | 355,300  | ||
25  | 255,200  | 267,800  | 356,900  | ||
26  | 256,300  | 268,900  | 358,400  | ||
27  | 257,400  | 270,000  | 359,900  | ||
28  | 258,500  | 271,200  | 361,400  | ||
29  | 259,600  | 272,400  | 363,300  | ||
30  | 260,700  | 273,700  | 365,100  | ||
31  | 261,800  | 275,400  | 366,600  | ||
32  | 262,800  | 277,400  | 368,100  | ||
33  | 263,800  | 279,400  | 369,800  | ||
34  | 264,800  | 281,400  | 371,300  | ||
35  | 265,800  | 283,400  | 372,400  | ||
36  | 266,800  | 285,600  | 373,500  | ||
37  | 267,800  | 287,900  | 374,800  | ||
38  | 268,800  | 290,100  | 376,000  | ||
39  | 269,800  | 292,200  | 377,100  | ||
40  | 270,900  | 294,300  | 378,100  | ||
41  | 272,300  | 296,500  | 379,200  | ||
42  | 273,700  | 299,000  | 380,300  | ||
43  | 275,100  | 301,500  | 381,400  | ||
44  | 276,500  | 303,400  | 382,500  | ||
45  | 277,900  | 305,300  | 383,700  | ||
46  | 279,300  | 307,300  | 385,200  | ||
47  | 280,700  | 309,400  | 386,500  | ||
48  | 282,200  | 311,500  | 387,600  | ||
49  | 283,600  | 313,500  | 388,600  | ||
50  | 284,800  | 315,400  | 389,900  | ||
51  | 286,200  | 317,300  | 391,200  | ||
52  | 287,600  | 319,000  | 392,400  | ||
53  | 288,600  | 320,600  | 393,500  | ||
54  | 289,600  | 322,500  | 394,600  | ||
55  | 290,500  | 324,400  | 395,800  | ||
56  | 291,400  | 326,300  | 397,100  | ||
57  | 292,000  | 328,200  | 398,300  | ||
58  | 292,500  | 329,900  | 399,100  | ||
59  | 293,100  | 331,500  | 399,900  | ||
60  | 293,800  | 333,100  | 400,700  | ||
61  | 294,400  | 334,700  | 401,800  | ||
62  | 295,000  | 336,400  | 402,900  | ||
63  | 295,600  | 338,200  | 403,800  | ||
64  | 296,500  | 340,100  | 404,600  | ||
65  | 297,300  | 342,000  | 405,400  | ||
66  | 297,800  | 343,400  | 406,400  | ||
67  | 298,300  | 344,800  | 407,300  | ||
68  | 298,900  | 345,900  | 408,200  | ||
69  | 299,500  | 347,000  | 409,100  | ||
70  | 300,000  | 348,500  | 409,900  | ||
71  | 300,500  | 350,000  | 410,800  | ||
72  | 300,900  | 351,200  | 411,800  | ||
73  | 301,300  | 352,300  | 412,800  | ||
74  | 301,800  | 353,300  | 413,800  | ||
75  | 302,200  | 354,400  | 414,800  | ||
76  | 302,600  | 355,600  | 415,800  | ||
77  | 303,000  | 356,800  | 416,900  | ||
78  | 303,400  | 357,900  | 418,000  | ||
79  | 303,800  | 358,900  | 419,000  | ||
80  | 304,200  | 359,900  | 420,000  | ||
81  | 304,600  | 360,900  | 420,600  | ||
82  | 305,000  | 361,900  | 421,200  | ||
83  | 305,400  | 363,000  | 421,800  | ||
84  | 305,800  | 364,100  | 422,400  | ||
85  | 306,100  | 365,200  | 423,100  | ||
86  | 306,400  | 366,300  | 423,900  | ||
87  | 306,700  | 367,300  | 424,800  | ||
88  | 307,000  | 368,300  | 425,500  | ||
89  | 307,300  | 369,300  | 426,300  | ||
90  | 307,600  | 370,300  | 427,000  | ||
91  | 307,900  | 371,300  | 427,600  | ||
92  | 308,200  | 372,300  | 428,300  | ||
93  | 308,500  | 373,100  | 429,100  | ||
94  | 308,800  | 373,900  | 429,800  | ||
95  | 309,100  | 374,700  | 430,600  | ||
96  | 309,400  | 375,500  | 431,400  | ||
97  | 309,700  | 376,200  | 432,100  | ||
98  | 310,000  | 376,900  | 432,800  | ||
99  | 310,300  | 377,600  | 433,500  | ||
100  | 310,600  | 378,300  | 434,300  | ||
101  | 310,800  | 379,000  | 435,100  | ||
102  | 311,000  | 379,700  | 435,800  | ||
103  | 311,200  | 380,400  | 436,500  | ||
104  | 311,400  | 381,100  | 437,300  | ||
105  | 311,600  | 381,700  | 438,000  | ||
106  | 311,800  | 382,300  | |||
107  | 312,000  | 382,900  | |||
108  | 312,200  | 383,500  | |||
109  | 312,400  | 384,100  | |||
110  | 312,600  | 384,700  | |||
111  | 312,800  | 385,400  | |||
112  | 313,000  | 386,000  | |||
113  | 313,200  | 386,600  | |||
114  | 387,200  | ||||
115  | 387,700  | ||||
116  | 388,200  | ||||
117  | 388,700  | ||||
118  | 389,300  | ||||
119  | 389,900  | ||||
120  | 390,500  | ||||
121  | 391,200  | ||||
122  | 391,800  | ||||
123  | 392,400  | ||||
124  | 393,000  | ||||
125  | 393,600  | ||||
126  | 394,100  | ||||
127  | 394,600  | ||||
128  | 395,000  | ||||
129  | 395,500  | ||||
130  | 396,000  | ||||
131  | 396,500  | ||||
132  | 397,000  | ||||
133  | 397,500  | ||||
134  | 398,000  | ||||
135  | 398,500  | ||||
136  | 399,000  | ||||
137  | 399,500  | ||||
138  | 399,900  | ||||
139  | 400,400  | ||||
140  | 400,800  | ||||
141  | 401,300  | ||||
142  | 401,700  | ||||
143  | 402,200  | ||||
144  | 402,700  | ||||
145  | 403,100  | ||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 206,800  | 231,900  | 260,600  | ||
(備考) この表は、次に掲げる者に適用する。
(1) 幼稚園に勤務する園長、副園長、主任教諭、教諭、養護教諭及び助教諭
(2) 認定こども園に勤務する園長、副園長、主任保育教諭及び保育教諭
(3) 保育所に勤務する所長、副所長、主任保育士及び保育士であって、幼稚園教諭普通免許所有者であるもの
別表第3(第3条関係)
行政職給料表 等級別標準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定期的な業務又は補助的な業務を行う職務  | 
2級  | 高度の知識及び相当の経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 主任及びこれに相当する保育士の職務又は規則で定める職務  | 
4級  | 係長、主査及び主任保育士の職務又は規則で定める職務  | 
5級  | 課長補佐、室長補佐及び所長補佐の職務又は規則で定める職務  | 
6級  | 政策主幹、消防次長、消防署長、室長、課長、所長、議会事務局次長、主幹、副室長、副課長及び副所長の職務又は規則で定める職務  | 
7級  | 部長、消防長、議会事務局長、参事及び次長の職務又は規則で定める職務  | 
8級  | 理事及び技監の職務又は規則で定める職務  | 
別表第3の2(第3条関係)
教育職給料表 等級別標準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 助教諭の職務又は規則で定める職務  | 
2級  | 副園長、副所長、主任教諭、主任保育教諭、主任保育士、教諭、保育教諭、保育士及び指導主事の職務又は規則で定める職務  | 
3級  | 園長及び所長の職務又は規則で定める職務  | 
別表第4(第11条関係)
給料表区分  | 職務の級における補職名  | 支給月額  | |
給料表  | 職務の級  | ||
行政職給料表  | 8  | 理事及び技監  | 95,000円  | 
7  | 部長、消防長及び議会事務局長  | 85,000円  | |
参事及び次長  | 75,000円  | ||
6  | 政策主幹、消防次長及び消防署長  | 70,000円  | |
室長、課長、所長及び議会事務局次長  | 65,000円  | ||
主幹  | 60,000円  | ||
副室長、副課長及び副所長  | 50,000円  | ||
教育職給料表  | 3  | 園長及び所長  | 65,000円  | 
2  | 副園長、副所長及び指導主事(行政職給料表適用の副課長相当職)  | 50,000円  | |
備考
1 国、県等からの派遣職員及び指導主事で、市長が指定した職員については、別に定めることができる。
2 職務の級における補職名は、当該職務の級における代表的な補職名を例示したものであり、当該補職名以外の補職名については、担任する職務の内容、職責等を考慮して市長が別に定めることができる。
附則(昭和33年1月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度より適用する。
附則(昭和33年4月1日条例第4号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月20日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年1月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年10月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、暫定手当廃止に関する規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
5,600  | 5,300  | 19,210  | 18,300  | 
5,810  | 5,500  | 20,260  | 19,300  | 
6,120  | 5,800  | 21,300  | 20,300  | 
6,530  | 6,200  | 22,460  | 21,400  | 
6,830  | 6,500  | 23,710  | 22,600  | 
7,040  | 6,700  | 24,970  | 23,800  | 
7,360  | 7,000  | 26,220  | 25,000  | 
7,780  | 7,400  | 27,480  | 26,200  | 
8,200  | 7,800  | 28,840  | 27,500  | 
9,020  | 8,600  | 30,310  | 28,900  | 
9,850  | 9,400  | 31,770  | 30,300  | 
10,680  | 10,200  | 33,550  | 32,000  | 
11,210  | 10,700  | 35,330  | 33,700  | 
11,950  | 10,400  | 37,110  | 35,400  | 
12,680  | 12,100  | 38,890  | 37,100  | 
13,530  | 12,900  | 40,670  | 38,800  | 
14,470  | 13,800  | 42,450  | 40,500  | 
15,420  | 14,700  | 44,230  | 42,200  | 
16,370  | 15,600  | 46,540  | 44,400  | 
17,310  | 16,500  | 48,840  | 46,600  | 
18,260  | 17,400  | 
  | 
  | 
附則別表第2
教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読み替え表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
7,360  | 7,000  | 23,400  | 22,300  | 
7,780  | 7,400  | 24,440  | 23,300  | 
8,200  | 7,800  | 25,490  | 24,300  | 
8,820  | 8,400  | 26,540  | 25,300  | 
9,650  | 9,200  | 27,690  | 26,400  | 
10,480  | 10,000  | 28,950  | 27,600  | 
11,310  | 10,800  | 30,200  | 28,800  | 
11,950  | 11,400  | 31,460  | 30,000  | 
12,680  | 12,100  | 32,720  | 31,200  | 
13,530  | 12,900  | 33,970  | 32,400  | 
14,470  | 13,800  | 35,230  | 33,600  | 
15,420  | 14,700  | 36,490  | 34,800  | 
16,370  | 15,600  | 37,740  | 36,000  | 
17,310  | 16,500  | 39,000  | 37,200  | 
18,260  | 17,400  | 40,570  | 38,700  | 
19,210  | 18,300  | 42,140  | 40,200  | 
20,260  | 19,300  | 43,710  | 41,700  | 
21,300  | 20,300  | 45,280  | 43,200  | 
22,350  | 21,300  | 
  | 
  | 
附則別表第3
医療職(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
12,560  | 12,000  | 31,460  | 30,000  | 
13,600  | 13,000  | 33,140  | 31,600  | 
14,450  | 13,800  | 34,810  | 33,200  | 
15,300  | 14,600  | 36,490  | 34,800  | 
16,140  | 15,400  | 38,160  | 36,400  | 
16,990  | 16,200  | 39,840  | 38,000  | 
18,050  | 17,200  | 41,510  | 39,600  | 
19,200  | 18,300  | 43,190  | 41,200  | 
20,360  | 19,400  | 44,860  | 42,800  | 
21,830  | 20,800  | 46,540  | 44,400  | 
23,290  | 22,200  | 48,210  | 46,000  | 
24,760  | 23,600  | 49,890  | 47,600  | 
26,430  | 25,200  | 51,980  | 49,600  | 
28,110  | 26,800  | 54,080  | 51,600  | 
29,780  | 28,400  | 
  | 
  | 
附則別表第4
医療職(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
7,400  | 7,100  | 18,470  | 17,600  | 
8,090  | 7,700  | 19,420  | 18,500  | 
8,710  | 8,300  | 20,470  | 19,500  | 
9,340  | 8,900  | 21,510  | 20,500  | 
10,070  | 9,600  | 22,560  | 21,500  | 
10,590  | 10,100  | 23,610  | 22,500  | 
11,230  | 10,700  | 24,650  | 23,500  | 
11,970  | 11,400  | 25,700  | 24,500  | 
12,800  | 12,200  | 26,750  | 25,500  | 
13,640  | 13,000  | 28,000  | 26,700  | 
14,580  | 13,900  | 29,260  | 27,900  | 
15,630  | 14,900  | 30,520  | 29,100  | 
16,580  | 15,800  | 31,770  | 30,300  | 
17,520  | 16,700  | 
  | 
  | 
附則(昭和35年5月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年12月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職員の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替表による切替)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則で定める。
(改正後の給料表への切替え)
5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、新給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給がないときはその直近上位の額の号給に、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは、規則で定める給料月額に切り替えるものとする。この場合において等級別定数の設定に伴い格付を変更する必要が生じたときは当該等級の直近上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。
6 前項後段の場合においては、前項前段の規定を準用する。
7 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。
8 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。
9 附則第5項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。
10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当するものについては、他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間を市長の定めるところにより調整することができる。
(1) 切替日における号給又は給料月額が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員
(2) 附則第7項の規定により通算されることとなる期間が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則及び規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職切替給料表
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||||||||||
現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 
1  | 22,400  | 12  | 1  | 25,700  | 1  | 15,300  | 12  | 1  | 17,000  | 1  | 8,400  | 12  | 1  | 9,300  | 1  | 5,700  | 12  | 1  | 6,500  | 
2  | 23,500  | 12  | 2  | 27,200  | 2  | 16,300  | 12  | 2  | 18,100  | 2  | 9,200  | 12  | 2  | 10,200  | 2  | 6,100  | 12  | 2  | 6,900  | 
3  | 24,600  | 12  | 3  | 28,700  | 3  | 17,300  | 12  | 3  | 19,200  | 3  | 10,000  | 12  | 3  | 11,100  | 3  | 6,500  | 12  | 3  | 7,300  | 
4  | 25,800  | 12  | 4  | 30,200  | 4  | 18,300  | 12  | 4  | 20,500  | 4  | 10,800  | 12  | 4  | 12,000  | 4  | 6,900  | 12  | 4  | 7,700  | 
5  | 27,000  | 12  | 5  | 31,700  | 5  | 19,300  | 12  | 5  | 21,800  | 5  | 11,600  | 12  | 5  | 12,900  | 5  | 7,200  | 12  | 5  | 8,000  | 
6  | 28,200  | 12  | 6  | 33,200  | 6  | 20,300  | 12  | 6  | 23,100  | 6  | 12,400  | 12  | 6  | 13,800  | 6  | 7,400  | 12  | 6  | 8,300  | 
7  | 29,400  | 12  | 7  | 34,700  | 7  | 21,300  | 12  | 7  | 24,400  | 7  | 13,300  | 12  | 7  | 14,800  | 7  | 7,700  | 12  | 7  | 8,600  | 
8  | 30,600  | 12  | 8  | 36,200  | 8  | 22,400  | 12  | 8  | 25,700  | 8  | 14,300  | 12  | 8  | 15,900  | 8  | 8,000  | 12  | 8  | 8,900  | 
9  | 31,800  | 12  | 9  | 37,700  | 9  | 23,500  | 12  | 9  | 27,000  | 9  | 15,300  | 12  | 9  | 17,000  | 9  | 8,400  | 12  | 9  | 9,300  | 
10  | 33,600  | 12  | 10  | 39,500  | 10  | 24,600  | 12  | 10  | 28,300  | 10  | 16,300  | 12  | 10  | 18,100  | 10  | 9,200  | 12  | 10  | 10,200  | 
11  | 35,400  | 12  | 11  | 41,300  | 11  | 25,800  | 12  | 11  | 29,600  | 11  | 17,300  | 12  | 11  | 19,200  | 11  | 10,000  | 12  | 11  | 11,100  | 
12  | 37,200  | 12  | 12  | 43,100  | 12  | 27,000  | 12  | 12  | 30,900  | 12  | 18,300  | 12  | 12  | 20,300  | 12  | 10,800  | 12  | 12  | 12,000  | 
13  | 39,000  | 12  | 13  | 44,900  | 13  | 28,200  | 12  | 13  | 32,200  | 13  | 19,300  | 12  | 13  | 21,400  | 13  | 11,600  | 12  | 13  | 12,900  | 
14  | 40,800  | 12  | 14  | 46,700  | 14  | 29,400  | 15  | 14  | 33,300  | 14  | 20,300  | 12  | 14  | 22,500  | 14  | 12,400  | 12  | 14  | 13,800  | 
15  | 42,600  | 15  | 15  | 48,500  | 15  | 34,400  | 15  | 21,300  | 12  | 15  | 23,700  | 15  | 13,300  | 12  | 15  | 14,700  | |||
15  | 30,600  | 18  | |||||||||||||||||
16  | 50,000  | 16  | 35,300  | 16  | 22,400  | 12  | 16  | 24,900  | 16  | 14,300  | 12  | 16  | 15,600  | ||||||
16  | 44,400  | 18  | 16  | 31,800  | 21  | ||||||||||||||
17  | 51,500  | 17  | 36,200  | 17  | 23,500  | 15  | 17  | 26,100  | 17  | 15,300  | 15  | 17  | 16,400  | ||||||
17  | 46,600  | 24  | |||||||||||||||||
18  | 52,800  | 18  | 36,900  | 18  | 24,600  | 18  | 18  | 27,300  | 18  | 16,300  | 18  | 18  | 17,000  | ||||||
17  | 33,600  | 24  | |||||||||||||||||
19  | 53,900  | 19  | 37,600  | 19  | 28,300  | 19  | 17,600  | ||||||||||||
18  | 48,900  | 
  | 19  | 17,300  | 21  | ||||||||||||||
  | 
  | 19  | 25,800  | 21  | 20  | 29,300  | 20  | 18,200  | |||||||||||
  | 
  | 18  | 35,400  | 
  | |||||||||||||||
21  | 30,100  | ||||||||||||||||||
20  | 18,300  | 24  | 21  | 18,700  | |||||||||||||||
20  | 27,000  | 24  | 22  | 30,900  | 22  | 19,200  | |||||||||||||
23  | 31,600  | ||||||||||||||||||
21  | 19,300  | 
  | 23  | 19,700  | |||||||||||||||
21  | 28,200  | 
  | 24  | 32,300  | 24  | 20,100  | |||||||||||||
  | 
  | 25  | 20,500  | ||||||||||||||||
附則別表第2
教育職切替給料表
1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||||||||
現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 
1  | 22,100  | 12  | 1  | 25,000  | 1  | 9,100  | 12  | 1  | 10,000  | 1  | 7,700  | 12  | 1  | 8,600  | 
2  | 23,100  | 12  | 2  | 26,300  | 2  | 9,900  | 12  | 2  | 10,900  | 2  | 8,000  | 12  | 2  | 8,900  | 
3  | 24,100  | 12  | 3  | 27,600  | 3  | 10,700  | 12  | 3  | 11,800  | 3  | 8,400  | 12  | 3  | 9,300  | 
4  | 25,100  | 12  | 4  | 28,900  | 4  | 11,500  | 12  | 4  | 12,800  | 4  | 9,100  | 12  | 4  | 10,000  | 
5  | 26,100  | 12  | 5  | 30,200  | 5  | 12,300  | 12  | 5  | 13,800  | 5  | 9,900  | 12  | 5  | 10,800  | 
6  | 27,200  | 12  | 6  | 31,500  | 6  | 13,200  | 12  | 6  | 14,800  | 6  | 10,700  | 12  | 6  | 11,700  | 
7  | 28,300  | 12  | 7  | 32,800  | 7  | 14,100  | 12  | 7  | 15,800  | 7  | 11,500  | 12  | 7  | 12,700  | 
8  | 29,400  | 12  | 8  | 34,100  | 8  | 15,100  | 12  | 8  | 16,900  | 8  | 12,300  | 12  | 8  | 13,700  | 
9  | 30,500  | 12  | 9  | 35,400  | 9  | 16,100  | 12  | 9  | 18,000  | 9  | 13,200  | 12  | 9  | 14,700  | 
10  | 31,700  | 12  | 10  | 37,100  | 10  | 17,100  | 12  | 10  | 19,100  | 10  | 14,100  | 12  | 10  | 15,700  | 
11  | 32,900  | 12  | 11  | 38,800  | 11  | 18,100  | 12  | 11  | 20,200  | 11  | 15,100  | 12  | 11  | 16,700  | 
12  | 34,100  | 12  | 12  | 40,500  | 12  | 19,100  | 12  | 12  | 21,400  | 12  | 16,100  | 12  | 12  | 17,700  | 
13  | 35,300  | 12  | 13  | 42,200  | 13  | 20,100  | 12  | 13  | 22,600  | 13  | 17,100  | 15  | 13  | 18,700  | 
14  | 36,500  | 12  | 14  | 43,900  | 14  | 21,100  | 12  | 14  | 23,800  | 14  | 18,100  | 18  | 14  | 19,700  | 
15  | 37,800  | 15  | 15  | 45,600  | 15  | 22,100  | 12  | 15  | 25,000  | 15  | 20,700  | |||
16  | 47,300  | 16  | 23,100  | 12  | 16  | 26,200  | 15  | 19,100  | 21  | 16  | 21,700  | |||
16  | 39,100  | 18  | ||||||||||||
17  | 49,000  | 17  | 24,100  | 12  | 17  | 27,400  | 17  | 22,700  | ||||||
16  | 20,100  | 21  | ||||||||||||
17  | 40,600  | 21  | 18  | 50,700  | 18  | 25,100  | 12  | 18  | 28,600  | 18  | 23,500  | |||
19  | 52,400  | 19  | 26,100  | 12  | 19  | 29,800  | 19  | 24,300  | ||||||
18  | 42,200  | 21  | 17  | 21,100  | 24  | |||||||||
20  | 53,700  | 20  | 27,200  | 15  | 20  | 31,000  | 20  | 25,100  | ||||||
21  | 55,000  | 21  | 28,300  | 15  | 21  | 32,200  | 21  | 25,800  | ||||||
19  | 43,800  | 24  | 18  | 22,100  | 
  | |||||||||
22  | 56,300  | 22  | 33,400  | 22  | 26,500  | |||||||||
22  | 29,400  | 15  | ||||||||||||
23  | 57,400  | 23  | 34,600  | 23  | 27,200  | |||||||||
20  | 45,400  | 
  | 23  | 30,500  | 15  | |||||||||
24  | 58,500  | 24  | 35,800  | 24  | 27,800  | |||||||||
24  | 31,700  | 15  | ||||||||||||
25  | 59,600  | 25  | 37,000  | 25  | 28,400  | |||||||||
26  | 60,500  | 25  | 32,900  | 15  | 26  | 38,200  | 
  | 
  | ||||||
27  | 61,400  | 27  | 39,400  | |||||||||||
26  | 34,100  | 18  | ||||||||||||
  | 
  | 28  | 40,600  | |||||||||||
27  | 35,300  | 21  | 29  | 41,800  | ||||||||||
30  | 43,000  | |||||||||||||
28  | 36,500  | 21  | ||||||||||||
31  | 44,100  | |||||||||||||
29  | 37,800  | 24  | 32  | 45,200  | ||||||||||
33  | 46,300  | |||||||||||||
30  | 39,100  | 
  | 34  | 47,200  | ||||||||||
35  | 48,100  | |||||||||||||
36  | 49,000  | |||||||||||||
37  | 49,800  | |||||||||||||
38  | 50,600  | |||||||||||||
医療職切替給料表(1)
1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||||||||
現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 
1  | 30,200  | 12  | 1  | 36,100  | 1  | 21,400  | 12  | 1  | 24,700  | 1  | 13,500  | 12  | 1  | 15,200  | 
2  | 31,700  | 12  | 2  | 38,400  | 2  | 22,800  | 12  | 2  | 26,600  | 2  | 14,500  | 12  | 2  | 16,400  | 
3  | 33,300  | 12  | 3  | 40,700  | 3  | 24,200  | 12  | 3  | 28,500  | 3  | 15,500  | 12  | 3  | 17,600  | 
4  | 34,900  | 12  | 4  | 43,000  | 4  | 25,700  | 12  | 4  | 30,400  | 4  | 16,600  | 12  | 4  | 18,900  | 
5  | 36,500  | 12  | 5  | 45,300  | 5  | 27,200  | 12  | 5  | 32,300  | 5  | 17,800  | 12  | 5  | 20,200  | 
6  | 38,100  | 12  | 6  | 47,700  | 6  | 28,700  | 12  | 6  | 34,200  | 6  | 19,000  | 12  | 6  | 21,700  | 
7  | 39,700  | 12  | 7  | 50,100  | 7  | 30,200  | 12  | 7  | 36,100  | 7  | 20,200  | 12  | 7  | 23,200  | 
8  | 41,300  | 12  | 8  | 52,500  | 8  | 31,700  | 12  | 8  | 38,000  | 8  | 21,400  | 12  | 8  | 24,700  | 
9  | 42,900  | 12  | 9  | 54,900  | 9  | 33,300  | 12  | 9  | 39,900  | 9  | 22,800  | 12  | 9  | 26,300  | 
10  | 44,500  | 12  | 10  | 57,300  | 10  | 34,900  | 12  | 10  | 41,800  | 10  | 24,200  | 12  | 10  | 27,900  | 
11  | 46,100  | 15  | 11  | 59,700  | 11  | 36,500  | 12  | 11  | 43,700  | 11  | 25,700  | 12  | 11  | 29,500  | 
12  | 62,100  | 12  | 38,100  | 15  | 12  | 45,600  | 12  | 27,200  | 12  | 12  | 31,100  | |||
12  | 47,700  | 18  | ||||||||||||
13  | 63,800  | 13  | 47,500  | 13  | 28,700  | 12  | 13  | 32,700  | ||||||
13  | 49,300  | 18  | 13  | 39,700  | 15  | |||||||||
14  | 65,500  | 14  | 49,400  | 14  | 30,200  | 15  | 14  | 34,300  | ||||||
14  | 41,300  | 18  | ||||||||||||
15  | 67,000  | 15  | 51,300  | 15  | 31,700  | 15  | 15  | 35,900  | ||||||
14  | 50,900  | 21  | ||||||||||||
16  | 68,500  | 15  | 42,900  | 18  | 16  | 52,800  | 16  | 37,500  | ||||||
16  | 33,300  | 15  | ||||||||||||
15  | 52,800  | 24  | 17  | 69,800  | 17  | 54,300  | 17  | 39,100  | ||||||
16  | 44,500  | 18  | 17  | 34,900  | 15  | |||||||||
18  | 71,100  | 18  | 55,600  | 18  | 40,700  | |||||||||
16  | 54,700  | 
  | 19  | 72,400  | 17  | 46,100  | 21  | 19  | 56,900  | 18  | 36,500  | 15  | 19  | 42,300  | 
  | 
  | 20  | 58,200  | 20  | 43,900  | |||||||||
18  | 47,700  | 24  | 19  | 38,100  | 18  | |||||||||
21  | 59,300  | 21  | 45,300  | |||||||||||
20  | 39,700  | 21  | ||||||||||||
22  | 60,400  | 22  | 46,700  | |||||||||||
19  | 49,300  | 
  | ||||||||||||
23  | 61,500  | 21  | 41,300  | 24  | 23  | 47,900  | ||||||||
  | 
  | 24  | 49,100  | |||||||||||
22  | 42,900  | 
  | 25  | 50,100  | ||||||||||
26  | 51,100  | |||||||||||||
医療職切替給料表(2)
1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||||||||
現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 
1  | 15,100  | 12  | 1  | 16,700  | 1  | 10,800  | 12  | 1  | 12,000  | 1  | 8,400  | 12  | 1  | 9,300  | 
2  | 16,100  | 12  | 2  | 18,000  | 2  | 11,600  | 12  | 2  | 12,900  | 2  | 9,200  | 12  | 2  | 10,200  | 
3  | 17,100  | 12  | 3  | 19,300  | 3  | 12,400  | 12  | 3  | 13,800  | 3  | 10,000  | 12  | 3  | 11,100  | 
4  | 18,100  | 12  | 4  | 20,600  | 4  | 13,200  | 12  | 4  | 14,700  | 4  | 10,800  | 12  | 4  | 12,000  | 
5  | 19,100  | 12  | 5  | 21,900  | 5  | 14,100  | 12  | 5  | 15,700  | 5  | 11,600  | 12  | 5  | 12,900  | 
6  | 20,100  | 12  | 6  | 23,200  | 6  | 15,100  | 12  | 6  | 16,700  | 6  | 12,400  | 12  | 6  | 13,800  | 
7  | 21,100  | 12  | 7  | 24,500  | 7  | 16,100  | 12  | 7  | 17,800  | 7  | 13,200  | 12  | 7  | 14,700  | 
8  | 22,100  | 12  | 8  | 25,800  | 8  | 17,100  | 12  | 8  | 18,900  | 8  | 14,100  | 12  | 8  | 15,700  | 
9  | 23,300  | 12  | 9  | 27,100  | 9  | 18,100  | 12  | 9  | 20,000  | 9  | 15,100  | 12  | 9  | 16,700  | 
10  | 24,500  | 12  | 10  | 28,400  | 10  | 19,100  | 12  | 10  | 21,100  | 10  | 16,100  | 12  | 10  | 17,700  | 
11  | 25,700  | 12  | 11  | 29,700  | 11  | 20,100  | 12  | 11  | 22,200  | 11  | 17,100  | 12  | 11  | 18,700  | 
12  | 26,900  | 12  | 12  | 31,000  | 12  | 21,200  | 12  | 12  | 23,400  | 12  | 18,100  | 12  | 12  | 19,800  | 
13  | 28,100  | 15  | 13  | 32,300  | 13  | 22,100  | 12  | 13  | 24,600  | 13  | 19,100  | 12  | 13  | 20,900  | 
14  | 33,600  | 14  | 23,300  | 15  | 14  | 25,800  | 14  | 20,100  | 15  | 14  | 22,000  | |||
14  | 29,300  | 18  | ||||||||||||
15  | 34,700  | 15  | 27,000  | 15  | 21,100  | 18  | 15  | 23,100  | ||||||
15  | 30,500  | 18  | 15  | 24,500  | 18  | |||||||||
16  | 35,800  | 16  | 28,000  | 16  | 22,100  | 21  | 16  | 24,000  | ||||||
17  | 36,900  | 16  | 25,700  | 21  | 17  | 29,000  | 17  | 24,800  | ||||||
16  | 31,800  | 21  | ||||||||||||
18  | 37,800  | 18  | 29,800  | 17  | 23,300  | 24  | 18  | 25,500  | ||||||
17  | 26,900  | 21  | ||||||||||||
19  | 38,700  | 19  | 30,600  | 19  | 26,100  | |||||||||
17  | 33,600  | 24  | ||||||||||||
20  | 39,500  | 18  | 28,100  | 24  | 20  | 31,400  | 18  | 24,500  | 24  | 20  | 26,700  | |||
21  | 40,300  | 21  | 32,200  | 21  | 27,300  | |||||||||
18  | 35,400  | 
  | ||||||||||||
  | 
  | 19  | 29,300  | 24  | 22  | 33,000  | 19  | 25,700  | 
  | 22  | 27,900  | |||
23  | 33,700  | 23  | 28,500  | |||||||||||
20  | 30,500  | 
  | 24  | 34,400  | 
  | 
  | ||||||||
25  | 35,100  | |||||||||||||
附則別表第3
医療職切替表(3)
1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||||||||
現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 新号給  | 新給料月額  | 
1  | 15,200  | 12  | 1  | 16,800  | 1  | 10,200  | 12  | 1  | 11,300  | 1  | 7,700  | 12  | 1  | 8,500  | 
2  | 16,200  | 12  | 2  | 18,000  | 2  | 10,900  | 12  | 2  | 12,100  | 2  | 8,300  | 12  | 2  | 9,100  | 
3  | 17,200  | 12  | 3  | 19,200  | 3  | 11,600  | 12  | 3  | 13,100  | 3  | 8,900  | 12  | 3  | 9,700  | 
4  | 18,200  | 12  | 4  | 20,400  | 4  | 12,400  | 12  | 4  | 13,900  | 4  | 9,500  | 12  | 4  | 10,500  | 
5  | 19,200  | 12  | 5  | 21,600  | 5  | 13,200  | 12  | 5  | 14,800  | 5  | 10,200  | 12  | 5  | 11,300  | 
6  | 20,200  | 12  | 6  | 22,800  | 6  | 14,200  | 12  | 6  | 15,800  | 6  | 10,900  | 12  | 6  | 12,100  | 
7  | 21,200  | 12  | 7  | 24,000  | 7  | 15,200  | 12  | 7  | 16,800  | 7  | 11,600  | 12  | 7  | 12,900  | 
8  | 22,200  | 12  | 8  | 25,200  | 8  | 16,200  | 12  | 8  | 17,800  | 8  | 12,400  | 12  | 8  | 13,800  | 
9  | 23,200  | 12  | 9  | 26,400  | 9  | 17,200  | 12  | 9  | 18,800  | 9  | 13,200  | 12  | 9  | 14,700  | 
10  | 24,200  | 12  | 10  | 27,600  | 10  | 18,200  | 12  | 10  | 19,800  | 10  | 14,200  | 15  | 10  | 15,600  | 
11  | 25,200  | 15  | 11  | 28,800  | 11  | 19,200  | 15  | 11  | 20,800  | 11  | 16,500  | |||
11  | 15,200  | 18  | ||||||||||||
12  | 26,200  | 18  | 12  | 30,000  | 12  | 21,800  | 12  | 17,200  | ||||||
12  | 20,200  | 18  | 12  | 16,200  | 21  | |||||||||
13  | 31,000  | 13  | 22,600  | 13  | 17,900  | |||||||||
13  | 27,200  | 21  | 13  | 21,200  | 24  | |||||||||
14  | 32,000  | 14  | 23,400  | 14  | 18,500  | |||||||||
13  | 17,200  | 24  | ||||||||||||
15  | 32,800  | 15  | 24,100  | 15  | 19,100  | |||||||||
14  | 28,300  | 21  | 14  | 22,200  | 24  | |||||||||
16  | 33,600  | 16  | 24,800  | 16  | 19,600  | |||||||||
14  | 18,200  | 24  | ||||||||||||
17  | 34,300  | 17  | 25,400  | 17  | 20,100  | |||||||||
15  | 29,500  | 24  | 15  | 23,200  | 
  | |||||||||
18  | 35,000  | 18  | 26,000  | 18  | 20,600  | |||||||||
15  | 19,200  | 
  | ||||||||||||
19  | 35,700  | 
  | 
  | 19  | 21,100  | |||||||||
16  | 30,700  | 24  | ||||||||||||
20  | 36,400  | 
  | 
  | |||||||||||
21  | 37,100  | |||||||||||||
17  | 31,900  | 
  | ||||||||||||
22  | 37,800  | |||||||||||||
23  | 38,400  | |||||||||||||
24  | 39,000  | |||||||||||||
附則(昭和36年9月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月15日から適用する。
附則(昭和36年12月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年4月1日条例第19号抄)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年12月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第2項の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第4条中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)附則第3項に規定する俸給月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項若しくは附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第9条第3項の規定の適用については、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 3  | 30,000  | 1  | 6  | 19,900  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 6  | 31,600  | 2  | 9  | 21,100  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 9  | 33,200  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 
  | 
  | 3  | 3  | 24,100  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 6  | 25,500  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 
  | 5  | 9  | 26,900  | 6  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 6  | 3  | 29,800  | 8  | 3  | 18,800  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 
  | 
  | 7  | 6  | 31,200  | 9  | 6  | 19,900  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 9  | 
  | 
  | 8  | 9  | 32,600  | 10  | 9  | 21,100  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 10  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
12  | 11  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 11  | 3  | 23,600  | 12  | 
  | 
  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 12  | 6  | 24,800  | 13  | 
  | 
  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 13  | 9  | 26,000  | 14  | 
  | 
  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 3  | 28,700  | 16  | 3  | 18,300  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 6  | 29,900  | 17  | 6  | 19,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 9  | 31,200  | 18  | 9  | 19,800  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | |
附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 3  | 30,600  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 6  | 31,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 9  | 33,300  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 20,100  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 
  | 
  | 9  | 6  | 21,100  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 9  | 
  | 
  | 10  | 9  | 22,300  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 19,500  | |
12  | 11  | 
  | 
  | 11  | 3  | 24,900  | 12  | 6  | 20,500  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 12  | 6  | 26,200  | 13  | 9  | 21,500  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 13  | 9  | 27,500  | 13  | 
  | 
  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 3  | 23,900  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 14  | 3  | 30,500  | 15  | 6  | 25,000  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 15  | 6  | 31,800  | 16  | 9  | 26,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 16  | 9  | 33,100  | 16  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 3  | 27,900  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 6  | 28,700  | |
21  | 20  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 19  | 9  | 29,500  | |
22  | 21  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 22  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 23  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 24  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 25  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 
  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 
  | 
  | 
  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 
  | 
  | 
  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 
  | 
  | 
  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 
  | 
  | 
  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 
  | 
  | 
  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 
  | 
  | 
  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 
  | 
  | 
  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 
  | 
  | 
  | 34  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第3
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 2等級  | 3等級  | ||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 29,600  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 31,500  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 3  | 21,400  | |
4  | 3  | 3  | 35,700  | 4  | 6  | 22,700  | |
5  | 4  | 6  | 37,600  | 5  | 9  | 24,300  | |
6  | 5  | 9  | 39,500  | 5  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 6  | 3  | 27,500  | |
8  | 6  | 
  | 
  | 7  | 6  | 29,100  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 8  | 9  | 30,700  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 3  | 34,300  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 6  | 35,900  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 37,500  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
附則別表第3
ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 19,600  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 21,000  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 24,200  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 25,600  | 5  | 3  | 18,600  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 27,000  | 6  | 6  | 19,600  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 9  | 20,800  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,900  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 18,600  | |
9  | 7  | 6  | 31,300  | 8  | 3  | 23,300  | 9  | 6  | 19,600  | |
10  | 8  | 9  | 32,700  | 9  | 6  | 24,500  | 10  | 9  | 20,600  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 9  | 25,700  | 10  | 
  | 
  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 22,800  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 28,500  | 12  | 6  | 23,900  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 29,700  | 13  | 9  | 25,000  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 30,900  | 13  | 
  | 
  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 3  | 27,100  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 6  | 28,000  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 9  | 28,900  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第3
ハ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 19,700  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 20,900  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 23,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 24,800  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 26,100  | 6  | 3  | 18,700  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 6  | 19,700  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,100  | 8  | 9  | 20,700  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 6  | 30,400  | 8  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 9  | 31,700  | 9  | 3  | 22,700  | 10  | 3  | 18,400  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 6  | 23,700  | 11  | 6  | 19,300  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 11  | 9  | 24,700  | 12  | 9  | 20,000  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 26,500  | 13  | 3  | 21,400  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 6  | 27,300  | 14  | 6  | 22,000  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 9  | 28,000  | 15  | 9  | 22,500  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第4
等級 俸給表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
行政職給料表  | 全号俸  | 全号俸  | 11号俸以上の号俸  | 19号俸以上の号俸  | 
教育職給料表  | 全号俸  | 11号俸以上の号俸  | 14号俸以上の号俸  | 
  | 
医療職給料表(1)  | 全号俸  | 全号俸  | 6号俸以上の号俸  | 
  | 
医療職給料表(2)  | 3号俸以上の号俸  | 8号俸以上の号俸  | 11号俸以上の号俸  | 
  | 
医療職給料表(3)  | 3号俸以上の号俸  | 9号俸以上の号俸  | 13号俸以上の号俸  | 
  | 
附則(昭和38年4月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年10月1日条例第25号)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定により、行政職給料表の適用を受ける職員の改正後における職務の等級はその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1の等級の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の改正後における号給は、附則別表第2の号給の切替表の左欄に掲げる改正前の条例の適用によりその者が受けていた号給に対応する右欄に掲げる改正後の条例の適用により受ける号給に切り替えるものとし、その者の改正前の条例の規定により受けていた号給が切替表に掲げられていない職員の改正後の条例の適用により受ける号給は、その者の改正前の条例により受けていた号給と同じ号給とする。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
改正前の条例の規定により職員が属する行政職給料表の職務の等級  | 改正後の条例の規定における行政職給料表の職務の等級  | 
1等級  | 1等級  | 
2等級  | 2等級  | 
3等級  | 3等級  | 
4等級  | |
4等級  | 5等級  | 
この切替表の適用については、切替日の前日において属する行政職給料表の職務の等級が3等級である職員のうち、7号給以上を給せられている職員は3等級に、その他の職員は行政職給料表の4等級に切り替えるものとする。
附則別表第2
行政職給料表の適用を受ける職員の号給切替表
ア 改正前の条例の規定によりその属する職務の等級が2等級である者
改正前において受ける号給  | 改正後における号給  | 
2号給  | 1号給  | 
3〃  | 2〃  | 
4〃  | 3〃  | 
5〃  | 4〃  | 
6〃  | 5〃  | 
7〃  | 6〃  | 
8〃  | 7〃  | 
9〃  | 8〃  | 
10〃  | 9〃  | 
11〃  | 10〃  | 
12〃  | 11〃  | 
13〃  | 12〃  | 
14〃  | 13〃  | 
15〃  | 14〃  | 
16〃  | 15〃  | 
17〃  | 16〃  | 
18〃  | 17〃  | 
イ 改正前の条例の規定によりその属する職務の等級が3等級である者のうち、改正後の条例により3等級に切り替えられる者
改正前において受ける号給  | 改正後における号給  | 
7号給  | 1号給  | 
8〃  | 2〃  | 
9〃  | 3〃  | 
10〃  | 4〃  | 
11〃  | 5〃  | 
12〃  | 6〃  | 
13〃  | 7〃  | 
14〃  | 8〃  | 
15〃  | 9〃  | 
16〃  | 10〃  | 
17〃  | 11〃  | 
18〃  | 12〃  | 
19〃  | 13〃  | 
20〃  | 14〃  | 
21〃  | 15〃  | 
22〃  | 16〃  | 
ウ 改正前の条例の規定によりその属する職務の等級が3等級である者のうち、改正後の条例により4等級に切り替えられる者
改正前において受ける号給  | 改正後における号給  | 
4号給  | 1号給  | 
5〃  | 2〃  | 
6〃  | 3〃  | 
7〃  | 4〃  | 
8〃  | 5〃  | 
9〃  | 6〃  | 
10〃  | 7〃  | 
附則(昭和39年4月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限りにおいて、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
行政職給料表  | 1~19  | 7~19  | 15~24  | 
  | 
教育職給料表  | 1~27  | 15~35  | 18~25  | 
  | 
医療職給料表(一)  | 1~19  | 3~23  | 10~26  | 
  | 
医療職給料表(二)  | 7~21  | 12~25  | 15~23  | 
  | 
医療職給料表(三)  | 7~24  | 13~21  | 17~19  | 
  | 
備考 本表中「1~19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の1等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
8 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項、第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(三木市職員旅費条例の一部改正)
14 三木市職員旅費条例(昭和29年条例第41号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項の次に次の1項を加える。
3 この条例において「何等級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該等級の職務(行政職給料表の適用を受けないものについては任命権者が市長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。
別表中「1等級及び2等級」を「1等級以下3等級以上」に「3等級」を「4等級」に、「4等級」を「5等級」に、「5等級」を「6等級」に改める。
(三木市職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
15 前項の規定による改正後の三木市職員旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(管理又は監督の地位にある職員を定める条例の一部改正)
16 管理又は監督の地位にある職員を定める条例(昭和37年条例第19号)の一部を次のように改正する。
第1号中「1等級及び2等級」を「1等級以下3等級以上」に改める。
(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)
17 証人等の費用弁償に関する条例(昭和29年条例第29号)の一部を次のように改正する。
第3条中「2等級」を「3等級」に改める。
(三木市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
18 三木市職員特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第19号)の一部を次のように改正する。
第1号表第1項中「1等級及び2等級」を「1等級以下3等級以上」に、「3等級」を「4等級」に、「4等級及び5等級」を「5等級及び6等級」に改める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表  | 旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
行政職給料表  | 1等級  | 1等級  | 
2等級  | ||
2等級  | 3等級  | |
3等級  | 4等級  | |
4等級  | 5等級  | |
5等級  | 6等級  | 
附則別表第2
行政職給料表の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 切替日における号給  | 
1号給から5号給までの号給  | 1号給  | 
6号給  | 2号給  | 
7号給  | 3号給  | 
8号給  | 4号給  | 
9号給  | 5号給  | 
10号給  | 6号給  | 
11号給  | 7号給  | 
12号給  | 8号給  | 
13号給  | 9号給  | 
14号給  | 10号給  | 
15号給  | 11号給  | 
16号給  | 12号給  | 
17号給  | 13号給  | 
附則別表第3
昇給期間の短縮される号給の表
イ 3月短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 4~19  | 11~19  | 19~24  | 
  | 
  | 
教育職給料表  | 5~27  | 19~38  | 22~25  | 
  | 
  | 
医療職給料表(1)  | 1~19  | 7~23  | 14~26  | 
  | 
  | 
〃 (2)  | 11~21  | 16~25  | 19~23  | 
  | 
  | 
〃 (3)  | 11~24  | 17~21  | 
  | 
  | 
  | 
(備考) これらの表中「4~19」等とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第21号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定並びに附則第12項から附則第14項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期日の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げる号給を受けていた職員で、市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項及び第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第4項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則その他の規定に従つて定められたものでなければならない。
(単純な労務に雇用される者の給料の切替)
9 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた単純な労務に雇用される者の切替日における給料は、その職務の特殊性及び他の者の給与との均衡を考慮して規則に定める区分に従い別に市長が定める。
(医療職給料表(2)の適用を受ける職員の給料の切替)
10 切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
12 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第12条第4項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これら職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
13 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
14 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
15 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |
行政職給料表  | 1―3  | 4―10  | 12―18  | 25  | |
教育職給料表  | 1―4  | 12―18  | 15―21  | 
  | |
医療職給料表  | 医療職給料表(1)  | 
  | 1―6  | 7―13  | 
  | 
医療職給料表(2)  | 4―10  | 9―15  | 12―18  | 
  | |
医療職給料表(3)  | 4―10  | 10―16  | 14―16  | 
  | |
備考
(1) この表中「1―3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」、「25」とあるのは「25号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則別表第2
職務の等級の切替表
給料表  | 旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
医療職給料表(2)  | 
  | 1等級  | 
1等級  | 2等級  | |
2等級  | 3等級  | |
3等級  | 4等級  | 
附則(昭和42年3月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 
行政職給料表  | 1等級・2等級・3等級  | 
教育職給料表  | 1等級  | 
医療職給料表(1)  | 2等級  | 
附則(昭和42年12月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第5項から第8項までの規定は、昭和43年1月1日から適用し、その他の規定(第23条第2項第1号の改正規定を除く。)は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員で切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月15日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第22条、第23条及び第25条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から第3までの規定及び第2条に規定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の同条の規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和44年3月31日において、医療職給料表(3)の適用を受ける職員の昭和44年4月1日における職務の等級は、市長の定めるところにより昭和44年3月31日においてその者の属する職務の等級に対応する附則別表第1の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替等)
4 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
5 附則第3項の規定により昭和44年4月1日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の同日における号給(以下「新号給」という。)は、昭和44年3月31日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とし、附則第3項の規定により昭和44年4月1日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
6 昭和44年3月31日において医療職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給に対応する附則別表第3又は附則別表第4に定める号給とする。
7 前3項の規定により切替日又は昭和44年4月1日における号給を決定される職員の切替日又は昭和44年4月1日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の受ける号給又は旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給又は新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日又は昭和44年3月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日又は昭和44年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給又は給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
10 切替日(昭和44年4月1日において医療職給料表の適用を受ける者にあつては、同日とする。以下本項において同じ。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
昭和44年3月31日において職員の属する職務の等級  | 昭和44年4月1日における職務の等級  | |
甲  | 乙  | |
1等級  | 1等級  | 2等級  | 
2等級  | 2等級  | 3等級  | 
3等級  | 3等級  | 4等級  | 
附則別表第2
附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の号給の切替表
区分 旧号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
新号給  | 新号給  | 新号給  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 2  | 
6  | 2  | 1  | 3  | 
7  | 3  | 1  | 4  | 
8  | 4  | 1  | 5  | 
9  | 5  | 2  | 6  | 
10  | 6  | 3  | 7  | 
11  | 7  | 4  | 8  | 
12  | 8  | 5  | 9  | 
13  | 9  | 5  | 10  | 
14  | 9  | 6  | 11  | 
15  | 10  | 7  | 12  | 
16  | 11  | 8  | 13  | 
17  | 11  | 8  | 13  | 
18  | 12  | 9  | 14  | 
19  | 12  | 9  | 14  | 
20  | 13  | 10  | 15  | 
21  | 13  | 10  | 16  | 
22  | 14  | 11  | 16  | 
23  | 14  | 11  | 
  | 
24  | 
  | 12  | 
  | 
25  | 
  | 12  | 
  | 
附則別表第3
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
区分 旧号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
新号給  | 新号給  | 新号給  | |
1  | 1  | ―  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 2  | 
3  | 1  | 1  | 3  | 
4  | 1  | 1  | 4  | 
5  | 1  | 1  | 5  | 
6  | 1  | 2  | 6  | 
7  | 1  | 3  | 7  | 
8  | 1  | 4  | 8  | 
9  | 2  | 5  | 9  | 
10  | 3  | 6  | 10  | 
11  | 4  | 7  | 11  | 
12  | 5  | 8  | 12  | 
13  | 6  | 8  | 12  | 
14  | 7  | 9  | 13  | 
15  | 8  | 10  | 14  | 
16  | 8  | 10  | 14  | 
17  | 9  | 11  | 15  | 
18  | 9  | 11  | 16  | 
19  | 10  | 12  | 16  | 
20  | 11  | 12  | 17  | 
21  | 
  | 13  | 17  | 
22  | 
  | 13  | 18  | 
23  | 
  | 
  | 18  | 
附則別表第4
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
区分 旧号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
新号給  | 新号給  | 新号給  | 新号給  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 11  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 12  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 13  | 
14  | 12  | 14  | 14  | 14  | 
15  | 13  | 14  | 14  | 15  | 
16  | 13  | 15  | 15  | 16  | 
17  | 14  | 15  | 16  | 16  | 
18  | 14  | 16  | 17  | 17  | 
19  | 
  | 16  | 17  | 18  | 
20  | 
  | 17  | 18  | 19  | 
21  | 
  | 
  | 18  | 19  | 
22  | 
  | 
  | 18  | 19  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
附則(昭和44年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条第4項から第6項までの規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用について、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第30号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の6等級である職員の切替日における職務の等級は、同表の5等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給とする。
4 旧等級が行政職給料表の5等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に7を加えて得た号数の号給とする。
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
旧号給  | 切替日における号給  | 
1号給から11号給まで  | 旧号給と同じ号数の号給  | 
12号給  | 11号給  | 
13〃  | 12〃  | 
14〃  | 12〃  | 
15〃  | 13〃  | 
16〃  | 13〃  | 
17〃  | 14〃  | 
附則(昭和45年12月21日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第9条第1項第2項及び第4項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定及び附則第9項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調数を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年12月25日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に提げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 5等級  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 2  | 
  | 
  | ||
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | ||
教育職給料表  | 2等級  | 1  | 2  | 3  | 36,800  | 
2  | 3  | 6  | 38,900  | ||
3  | 4  | 9  | 41,000  | ||
3等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 3  | 36,800  | ||
5  | 6  | 6  | 38,300  | ||
6  | 7  | 9  | 39,900  | ||
医療職給料表(2)  | 4等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | 
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 3  | 35,600  | ||
5  | 6  | 6  | 37,000  | ||
6  | 7  | 9  | 38,400  | 
附則(昭和47年4月1日条例第16号抄)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月23日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第39号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
(旧住居手当月額の保障)
11 切替期間に、改正後の条例の規定により受けることとなつた住居手当の月額(以下「新住居手当の月額」という。)が改正前の条例の規定により受けていた住居手当の月額(以下「旧住居手当の月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧住居手当の月額をもつて、その者のその期間に係る住居手当の月額とみなす。
12 この条例の施行の日の前日における新住居手当の月額が旧住居手当の月額に達しないこととなる職員については、同日から昭和49年3月31日までの間において新住居手当の月額が改正前の条例の規定の例により算定した住居手当の月額に達することとなるまでの間、改正前の条例の規定の例により算定した住居手当の月額をもつて、その者の住居手当の月額とみなす。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
イ 行政職給料表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
イ  | ロ  | ||||
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
14  | 14  | 3  | 6  | 156,900  | |
15  | 15  | 6  | 9  | 159,200  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 3  | 6  | 164,100  | |
18  | 17  | 6  | 9  | 166,300  | |
19  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 131,100  | |
4等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
5等級  | 22  | 22  | 3  | 6  | 84,100  | 
23  | 23  | 6  | 9  | 85,100  | |
24  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 24  | 3  | 6  | 87,300  | |
26  | 25  | 6  | 9  | 88,300  | |
ロ 教育職給料表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
イ  | ロ  | ||||
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
18  | 18  | 3  | 6  | 146,200  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 148,800  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 153,300  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 155,500  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 160,400  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 162,100  | |
26  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 24  | 3  | 6  | 166,100  | |
28  | 25  | 6  | 9  | 167,800  | |
29  | 25  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 28  | 28  | 3  | 6  | 130,600  | 
29  | 29  | 6  | 9  | 132,500  | |
30  | 29  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 20  | 20  | 3  | 6  | 87,600  | 
21  | 21  | 6  | 9  | 88,900  | |
22  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 22  | 3  | 6  | 91,800  | |
24  | 23  | 6  | 9  | 92,900  | |
25  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 24  | 3  | 6  | 95,500  | |
27  | 25  | 6  | 9  | 96,600  | |
ハ 医療職給料表(1)
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
イ  | ロ  | ||||
2等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
18  | 18  | 3  | 6  | 206,200  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 209,200  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 214,500  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 217,000  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
ニ 医療職給料表(2)
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
イ  | ロ  | ||||
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
18  | 18  | 3  | 6  | 177,400  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 181,000  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 186,400  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 189,000  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 194,700  | |
2等級  | 20  | 20  | 3  | 6  | 141,600  | 
21  | 21  | 6  | 9  | 144,400  | |
22  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 22  | 3  | 6  | 149,000  | |
24  | 23  | 6  | 9  | 151,100  | |
3等級  | 22  | 22  | 3  | 6  | 121,700  | 
23  | 23  | 6  | 9  | 123,600  | |
24  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 24  | 3  | 6  | 127,500  | |
4等級  | 25  | 25  | 3  | 6  | 103,100  | 
ホ 医療職給料表(3)
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
イ  | ロ  | ||||
2等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
23  | 23  | 3  | 6  | 134,600  | |
3等級  | 24  | 24  | 3  | 6  | 112,100  | 
25  | 25  | 6  | 9  | 113,900  | |
4等級  | 21  | 21  | 3  | 6  | 88,700  | 
22  | 22  | 6  | 9  | 90,200  | |
23  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
備考 これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年5月7日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長の定めるもののこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年6月29日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月21日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定(第12条第5項及び第7項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は同年1月1日から、第20条第1項及び第22条第2項の改正規定は同年9月1日から適用する。
4 第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
5 切替日(第1条の規定による改正の場合にあつては昭和49年1月1日、第2条の規定による改正の場合にあつては昭和49年4月1日、第3条の規定による改正の場合にあつては昭和49年10月1日とする。以下同じ。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
9 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和49年4月1日において、その前日から引き続き、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で、改正前の条例第12条第5項の規定による届出がされたもの(昭和49年4月1日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で昭和49年4月1日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに扶養親族たる父母等で、改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第5項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第5項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
10 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
11 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第5項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第9項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年5月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条の2、第22条第2項及び第23条第2項の規定を除く。)は昭和51年6月1日から、改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項並びに附則第9項から附則第12項までの規定は昭和51年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から、改正後の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第20号)の規定は昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)
9 育児休業に係る給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和53年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項中「100分の200」を「100分の190」に改める改正規定並びに附則第12項及び第13項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例(第10条の2第1項の改正規定及び第22条第2項中「100分の200」を「100分の190」に改める改正規定並びに附則第12項及び第13項の規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が医療職給料表(2)の1等級、2等級又は3等級であつた職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の等級は、旧等級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新等級欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧等級及び旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
12 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(三木市常勤の特別職の給与に関する条例の一部改正)
13 三木市常勤の特別職の給与に関する条例(昭和29年条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表 職員の等級及び号給の切替表
給料表  | 旧等級  | 旧号給  | 新等級  | 新号給  | 
医療職給料表(2)  | 1等級  | 5号給から23号給まで  | 1等級  | 旧号給の号数から4を減じた号数の号給  | 
1号給から4号給まで  | 2等級  | 旧号給と同じ号数の号給  | ||
2等級  | 8号給から26号給まで  | 2等級  | 旧号給の号数から7を減じた号数の号給  | |
1号給から7号給まで  | 3等級  | 旧号給と同じ号数の号給  | ||
3等級  | 6号給から26号給まで  | 3等級  | 旧号給の号数から5を減じた号数の号給  | |
1号給から5号給まで  | 4等級  | 旧号給の号数に6を加えた号数の号給  | 
附則(昭和54年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第9条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第9条第6項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第9条第1項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第9条第6項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第9条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第9条第6項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において、改正前の条例第25条第7項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第22条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第23条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、改正後の条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、改正後の条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日条例第16号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された調整手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
附則(昭和58年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(特定職務の等級の切替え)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が医療職給料表(1)の1等級であつた職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、同表の特1等級とし、旧等級が同表の2等級であつた職員の新等級は市長の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。
(特定号給の切替え)
3 前項の規定により新等級が医療職給料表(1)の特1等級となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、前項の規定により新等級が同表の1等級となる職員の新号給は、旧号給の号数から3を減じた号数の号給(旧号給が1号給から4号給までである職員にあつては、1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号数を受ける期間に通算する。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年12月24日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年12月22日条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に該当する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旅費に関する経過措置)
13 前項の規定による改正後の三木市職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
1等級  | 5級  | |
教育職給料表  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | |
医療職給料表(1)  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | |
特1等級  | 4級  | |
医療職給料表(2)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
医療職給料表(3)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | 
附則(昭和62年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年12月規則第19号で、同63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年10月1日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年11月規則第16号で、同元年12月1日から施行)
附則(平成元年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び附則第12項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 この条例による改正後の条例第25条第1項の規定は、平成3年1月1日において、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
12 職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第11条中「公務の為傷い又は」を「公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは」に改める。
附則別表
給料表  | 職務の級  | 旧号給  | 新号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 2号給  | 3号給  | 
教育職給料表  | 1級  | 2号給  | 3号給  | 
2級  | 1号給  | 2号給  | |
医療職給料表(1)  | 1級  | 2号給  | 3号給  | 
医療職給料表(2)  | 1級  | 2号給  | 3号給  | 
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給  | 2号給  | 
2級  | 1号給  | 2号給  | 
附則(平成3年3月29日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年12月規則第19号で、同3年12月25日から施行。ただし、第12条第4項の改正規定及び第20条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(第12条第4項の改正規定及び第20条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(特定の職務の級への切替え)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に該当する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により新号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理又は監督の地位にある職員を定める条例の一部改正)
12 管理又は監督の地位にある職員を定める条例(昭和37年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第1号中「5級及び4級」を「8級以下5級以上」に改める。
第4号中「副薬局長、主任技師及び主任栄養士」を「室長補佐及び主任技師」に改める。
第5号中「4級」を「5級及び4級」に改める。
(三木市職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項第1号中「、収入役」を「及び収入役」に、「、5級及び4級の職務」を「並びに8級以下5級以上の職務」に、「3級以下の職務にあるもの」を「4級以下の職務にある者」に改め、同項第4号中「、5級及び4級の職務」を「及び8級以下5級以上の職務」に改める。
第13条第1項第1号中「5級及び4級の職務」を「8級以下5級以上の職務」に、「3級以下の職務」を「4級以下の職務」に改め、同項第2号中「5級及び4級の職務」を「及び8級以下5級以上の職務」に、「3級以下の職務」を「4級以下の職務」に改め、同項第5号中「、5級及び4級の職務」を「及び8級以下5級以上の職務」に改める。
別表中「、収入役」を「及び収入役」に、「5級及び4級の職務」を「8級以下5級以上の職務」に、「3級及び2級の職務」を「4級以下2級以上の職務」に改める。
(三木市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の三木市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(三木市消防団条例の一部改正)
15 三木市消防団条例(昭和41年三木市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項中「5級相当職」を「8級相当職」に、「4級相当職」を「6級相当職」に改める。
(三木市消防団条例の一部改正に伴う経過措置)
16 前項の規定による改正後の三木市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第1
行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
  | 4級  | |
4級  | 5級  | |
  | 6級  | |
5級  | 7級  | |
  | 8級  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
  | 5級  | 
附則(平成4年12月24日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第7条の改正規定及び第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を市長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第5項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第12条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三木市条例第39号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第7項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第5項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第5項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第6項ただし書(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第6項ただし書中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三木市条例第39号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第17条及び第18条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(特定の職務の級への切替え)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に該当する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により新号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例等)
10 平成5年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第22条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
11 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理又は監督の地位にある職員を定める条例の一部改正)
14 管理又は監督の地位にある職員を定める条例(昭和37年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第4号中「4級」を「6級及び5級」に、「3級」を「4級」に改める。
附則別表第1
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 職務の級  | 
医療職給料表(2)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
  | 3級  | |
3級  | 4級  | |
  | 5級  | |
4級  | 6級  | 
附則(平成6年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例等)
7 平成6年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第22条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月27日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2及び別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条、第8条第1項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年三木市条例第30号)附則別表ア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第9条第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
ア 教育職給料表
旧号給  | 職務の級  | |||||
2級  | 3級  | |||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 264,800  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 6  | 274,800  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 4  | 9  | 285,000  | 
5  | 5  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
6  | 6  | 
  | 
  | 5  | 3  | 305,300  | 
7  | 7  | 
  | 
  | 6  | 6  | 315,300  | 
8  | 8  | 
  | 
  | 7  | 9  | 325,400  | 
9  | 9  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 10  | 3  | 227,300  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 11  | 6  | 235,400  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 12  | 9  | 244,100  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 13  | 3  | 261,100  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 14  | 6  | 271,000  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 15  | 9  | 280,500  | 14  | 
  | 
  | 
17  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
18  | 16  | 3  | 300,200  | 16  | 
  | 
  | 
19  | 17  | 6  | 309,900  | 17  | 
  | 
  | 
20  | 18  | 9  | 319,800  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 19  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
23  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
24  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
25  | 22  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
26  | 23  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
27  | 24  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
28  | 25  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | 
29  | 26  | 
  | 
  | 27  | 
  | 
  | 
30  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
35  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
36  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
37  | 34  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表(1)
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 
  | 
  | 
  | 1  | 9  | 334,900  | 1  | 6  | 372,600  | 
2  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 2  | 9  | 385,200  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 2  | 3  | 360,000  | 2  | 
  | 
  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 3  | 6  | 372,600  | 3  | 
  | 
  | 
5  | 5  | 3  | 257,000  | 4  | 9  | 385,200  | 4  | 
  | 
  | 
6  | 6  | 6  | 268,500  | 4  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 
7  | 7  | 9  | 280,500  | 5  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
8  | 7  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
9  | 8  | 3  | 308,300  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
10  | 9  | 6  | 320,400  | 8  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
11  | 10  | 9  | 332,700  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
13  | 11  | 3  | 357,500  | 11  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
14  | 12  | 6  | 369,900  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
15  | 13  | 9  | 382,400  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
17  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
18  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
19  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
20  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
21  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
22  | 19  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
23  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
24  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
25  | 22  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
27  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
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28  | 
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  | 
  | 26  | 
  | 
  | 27  | 
  | 
  | 
附則(平成9年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条、第22条、第22条の2、第22条の3、第23条及び第25条の規定は、平成10年1月1日から施行(中略)する。
(一般職の職員の給与に関する条例の改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月24日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第8項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月22日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前2項に規定する差額の合計額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額の合計額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
3 職員に一般職の職員の給与に関する条例附則第16項に規定する特例一時金が支給される間、第2条第2項及び第3条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特例一時金」とする。
附則(平成14年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号)附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項及び第4項から第6項までの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第22条第1項後段又は第25条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第22条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3の規定の適用については、同条第1項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削る。
附則(平成15年9月29日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 第1条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号)附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において在職しなかった期間及び給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月29日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第37号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第88号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 第1条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三木市条例第25号)附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において在職しなかった期間及び給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月29日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(吉川町の編入等に伴う号給の調整)
4 切替日の前日において別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員のうち、第6条及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第12条第2項の規定により、切替日以降に調整が必要な職員については、市長の定めるところにより必要な調整を行う。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)及び改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 平成26年3月31日までの間において、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 平成26年3月31日までの間において、切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 平成26年3月31日までの間において、切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 平成26年3月31日までの間において、前3項の規定による給料を支給される職員に関する第10条第1項及び第6項ただし書を除く部分並びに第10条の4並びに第11条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理又は監督の地位にある職員を定める条例の一部改正)
12 管理又は監督の地位にある職員を定める条例(昭和37年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。
本則を第1条とし、同条を次のように改める。
(管理の地位にある職員)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「給与条例」という。)第11条第1項の規定に基づく管理の地位にある職員は、次のとおりとする。
(1) 行政職給料表8級及び7級に格付されている職員
(2) 教育職給料表3級に格付されている職員並びに同表2級に格付されている職員のうち副園長及び前号に規定する職員に相当する指導主事の職にあるもの
(3) 医療職給料表(1)4級及び3級に格付されている職員並びに同表2級に格付されている職員のうち主任医長の職にあるもの
(4) 医療職給料表(2)6級及び5級に格付されている職員
(5) 医療職給料表(3)5級及び4級に格付されている職員
第1条の次に次の1条を加える。
(監督の地位にある職員)
第2条 給与条例第11条第1項の規定に基づく監督の地位にある職員は、次のとおりとする。
(1) 行政職給料表6級及び5級に格付されている職員
(2) 教育職給料表2級に格付されている職員のうち主任教諭及び前号に規定する職員に相当する指導主事の職にあるもの
(3) 医療職給料表(1)2級に格付されている職員のうち医長の職にあるもの
(4) 医療職給料表(2)4級に格付されている職員
(5) 医療職給料表(3)3級に格付されている職員
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項及び第3条中「、扶養手当、調整手当」を「、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当」に改める。
附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 職員の育児休業等に関する条例(平成4年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期」を「及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮」を「号給を調整」に改め、同条第2項を削る。
(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
15 三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年三木市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「、第11条から第13条まで」を「、第11条、第12条及び第13条」に改める。
第8条第2項中「、扶養手当、調整手当」を「、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当」に、「「調整手当」を「「管理職員特別勤務手当、地域手当」に、「「給料、調整手当」を「「給料、管理職員特別勤務手当、地域手当」に改める。
附則別表 号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 1  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 10  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 11  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 12  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 13  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 5  | 13  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 14  | 10  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 15  | 11  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 16  | 12  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 17  | 13  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 9  | 17  | 13  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 18  | 14  | 6  | 6  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 19  | 15  | 7  | 7  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 20  | 16  | 8  | 8  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 21  | 17  | 9  | 9  | 9  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 13  | 21  | 17  | 9  | 9  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 22  | 18  | 10  | 10  | 10  | 2  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 23  | 19  | 11  | 11  | 11  | 3  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 24  | 20  | 12  | 12  | 12  | 4  | 4  | |
12月以上  | 17  | 25  | 21  | 13  | 13  | 13  | 5  | 5  | |
7  | 3月未満  | 17  | 25  | 21  | 13  | 13  | 13  | 5  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 26  | 22  | 14  | 14  | 14  | 6  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 27  | 23  | 15  | 15  | 15  | 7  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 28  | 24  | 16  | 16  | 16  | 8  | 8  | |
12月以上  | 21  | 29  | 25  | 17  | 17  | 17  | 9  | 9  | |
8  | 3月未満  | 21  | 29  | 25  | 17  | 17  | 17  | 9  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 30  | 26  | 18  | 18  | 18  | 10  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 31  | 27  | 19  | 19  | 19  | 11  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 32  | 28  | 20  | 20  | 20  | 12  | 12  | |
12月以上  | 25  | 33  | 29  | 21  | 21  | 21  | 13  | 13  | |
9  | 3月未満  | 25  | 33  | 29  | 21  | 21  | 21  | 13  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 34  | 30  | 22  | 22  | 22  | 14  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 35  | 31  | 23  | 23  | 23  | 15  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 36  | 32  | 24  | 24  | 24  | 16  | 16  | |
12月以上  | 29  | 37  | 33  | 25  | 25  | 25  | 17  | 17  | |
10  | 3月未満  | 29  | 37  | 33  | 25  | 25  | 25  | 17  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 38  | 34  | 26  | 26  | 26  | 18  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 39  | 35  | 27  | 27  | 27  | 19  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 40  | 36  | 28  | 28  | 28  | 20  | 20  | |
12月以上  | 33  | 41  | 37  | 29  | 29  | 29  | 21  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 41  | 37  | 29  | 29  | 29  | 21  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 42  | 38  | 30  | 30  | 30  | 22  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 43  | 39  | 31  | 31  | 31  | 23  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 44  | 40  | 32  | 32  | 32  | 24  | 24  | |
12月以上  | 37  | 45  | 41  | 33  | 33  | 33  | 25  | 25  | |
12  | 3月未満  | 37  | 45  | 41  | 33  | 33  | 33  | 25  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 46  | 42  | 34  | 34  | 34  | 26  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 47  | 43  | 35  | 35  | 35  | 27  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 48  | 44  | 36  | 36  | 36  | 28  | 28  | |
12月以上  | 41  | 49  | 45  | 37  | 37  | 37  | 29  | 29  | |
13  | 3月未満  | 41  | 49  | 45  | 37  | 37  | 37  | 29  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 50  | 46  | 38  | 38  | 38  | 30  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 51  | 47  | 39  | 39  | 39  | 31  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 52  | 48  | 40  | 40  | 40  | 32  | 32  | |
12月以上  | 45  | 53  | 49  | 41  | 41  | 41  | 33  | 33  | |
14  | 3月未満  | 45  | 53  | 49  | 41  | 41  | 41  | 33  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 54  | 50  | 42  | 42  | 42  | 34  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 55  | 51  | 43  | 43  | 43  | 35  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 56  | 52  | 44  | 44  | 44  | 36  | 36  | |
12月以上  | 49  | 57  | 53  | 45  | 45  | 45  | 37  | 37  | |
15  | 3月未満  | 49  | 57  | 53  | 45  | 45  | 45  | 37  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 58  | 54  | 46  | 46  | 46  | 38  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 59  | 55  | 47  | 47  | 47  | 39  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 60  | 56  | 48  | 48  | 48  | 40  | 40  | |
12月以上  | 53  | 61  | 57  | 49  | 49  | 49  | 41  | 41  | |
16  | 3月未満  | 53  | 61  | 57  | 49  | 49  | 49  | 41  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 62  | 58  | 50  | 50  | 50  | 42  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 63  | 59  | 51  | 51  | 51  | 43  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 64  | 60  | 52  | 52  | 52  | 44  | 44  | |
12月以上  | 57  | 65  | 61  | 53  | 53  | 53  | 45  | 45  | |
17  | 3月未満  | 57  | 65  | 61  | 53  | 53  | 53  | 45  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 66  | 62  | 54  | 54  | 54  | 46  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 67  | 63  | 55  | 55  | 55  | 47  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 68  | 64  | 56  | 56  | 56  | 48  | 48  | |
12月以上  | 61  | 69  | 65  | 57  | 57  | 57  | 49  | 49  | |
18  | 3月未満  | 61  | 69  | 65  | 57  | 57  | 57  | 49  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 70  | 66  | 58  | 58  | 58  | 50  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 71  | 67  | 59  | 59  | 59  | 51  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 72  | 68  | 60  | 60  | 60  | 52  | 52  | |
12月以上  | 65  | 73  | 69  | 61  | 61  | 61  | 53  | 53  | |
19  | 3月未満  | 65  | 73  | 69  | 61  | 61  | 61  | 53  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 74  | 70  | 62  | 62  | 62  | 54  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 75  | 71  | 63  | 63  | 63  | 55  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 76  | 72  | 64  | 64  | 64  | 56  | 56  | |
12月以上  | 69  | 77  | 73  | 65  | 65  | 65  | 57  | 57  | |
20  | 3月未満  | 69  | 77  | 73  | 65  | 65  | 65  | 57  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 78  | 74  | 66  | 66  | 66  | 58  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 79  | 75  | 67  | 67  | 67  | 59  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 80  | 76  | 68  | 68  | 68  | 60  | 60  | |
12月以上  | 73  | 81  | 77  | 69  | 69  | 69  | 61  | 61  | |
21  | 3月未満  | 73  | 81  | 77  | 69  | 69  | 69  | 61  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 82  | 78  | 70  | 70  | 70  | 62  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 83  | 79  | 71  | 71  | 71  | 63  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 84  | 80  | 72  | 72  | 72  | 64  | 64  | |
12月以上  | 77  | 85  | 81  | 73  | 73  | 73  | 65  | 65  | |
22  | 3月未満  | 77  | 85  | 81  | 73  | 73  | 73  | 65  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 86  | 82  | 74  | 74  | 74  | 66  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 87  | 83  | 75  | 75  | 75  | 67  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 88  | 84  | 76  | 76  | 76  | 68  | 68  | |
12月以上  | 81  | 89  | 85  | 77  | 77  | 77  | 69  | 69  | |
23  | 3月未満  | 81  | 89  | 85  | 77  | 77  | 77  | 69  | 69  | 
3月以上6月未満  | 82  | 90  | 86  | 78  | 78  | 78  | 70  | 70  | |
6月以上9月未満  | 83  | 91  | 87  | 79  | 79  | 79  | 71  | 71  | |
9月以上12月未満  | 84  | 92  | 88  | 80  | 80  | 80  | 72  | 72  | |
12月以上  | 85  | 93  | 89  | 81  | 81  | 81  | 73  | 73  | |
24  | 3月未満  | 85  | 93  | 89  | 81  | 81  | 81  | 73  | 73  | 
3月以上6月未満  | 86  | 94  | 90  | 82  | 82  | 82  | 74  | 74  | |
6月以上9月未満  | 87  | 95  | 91  | 83  | 83  | 83  | 75  | 75  | |
9月以上12月未満  | 88  | 96  | 92  | 84  | 84  | 84  | 76  | 76  | |
12月以上  | 89  | 97  | 93  | 85  | 85  | 85  | 77  | 77  | |
25  | 3月未満  | 89  | 97  | 93  | 85  | 85  | 85  | 77  | 77  | 
3月以上6月未満  | 90  | 98  | 94  | 86  | 86  | 86  | 78  | 78  | |
6月以上9月未満  | 91  | 99  | 95  | 87  | 87  | 87  | 79  | 79  | |
9月以上12月未満  | 92  | 100  | 96  | 88  | 88  | 88  | 80  | 80  | |
12月以上  | 93  | 101  | 97  | 89  | 89  | 89  | 81  | 81  | |
26  | 3月未満  | 93  | 101  | 97  | 89  | 89  | 89  | 81  | 81  | 
3月以上6月未満  | 93  | 102  | 98  | 90  | 90  | 90  | 82  | 81  | |
6月以上9月未満  | 93  | 103  | 99  | 91  | 91  | 91  | 83  | 81  | |
9月以上12月未満  | 93  | 104  | 100  | 92  | 92  | 92  | 84  | 81  | |
12月以上  | 93  | 105  | 101  | 93  | 93  | 93  | 85  | 81  | |
27  | 3月未満  | 
  | 105  | 101  | 93  | 93  | 93  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 
  | 106  | 102  | 94  | 94  | 94  | 86  | 81  | |
6月以上9月未満  | 
  | 107  | 103  | 95  | 95  | 95  | 87  | 81  | |
9月以上12月未満  | 
  | 108  | 104  | 96  | 96  | 96  | 88  | 81  | |
12月以上  | 
  | 109  | 105  | 97  | 97  | 97  | 89  | 81  | |
28  | 3月未満  | 
  | 109  | 105  | 97  | 97  | 97  | 89  | 81  | 
3月以上6月未満  | 
  | 109  | 106  | 98  | 98  | 98  | 90  | 81  | |
6月以上9月未満  | 
  | 109  | 107  | 99  | 99  | 99  | 91  | 81  | |
9月以上12月未満  | 
  | 109  | 108  | 100  | 100  | 100  | 92  | 81  | |
12月以上  | 
  | 109  | 109  | 101  | 101  | 101  | 93  | 81  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 101  | 101  | 101  | 93  | 81  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 102  | 102  | 102  | 94  | 81  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 103  | 103  | 103  | 95  | 81  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 104  | 104  | 104  | 96  | 81  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 105  | 105  | 105  | 97  | 81  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 105  | 105  | 105  | 97  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 106  | 106  | 106  | 98  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 107  | 107  | 107  | 99  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 108  | 108  | 108  | 100  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 109  | 109  | 109  | 101  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 109  | 109  | 109  | 101  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 110  | 110  | 109  | 102  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 111  | 111  | 109  | 103  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 112  | 112  | 109  | 104  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 113  | 113  | 109  | 105  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 113  | 113  | 
  | 105  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 121  | 114  | 114  | 
  | 106  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 121  | 115  | 115  | 
  | 107  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 121  | 116  | 116  | 
  | 108  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 117  | 117  | 
  | 109  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 117  | 117  | 
  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 118  | 118  | 
  | 109  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 119  | 119  | 
  | 109  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 120  | 120  | 
  | 109  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 121  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 121  | 121  | 
  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 122  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 123  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 124  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 125  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 125  | 121  | 
  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 125  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 125  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 125  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 125  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 121  | 
  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 
  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
37  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 121  | 
  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 
  | 121  | 
  | 109  | 
  | |
38  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | |
39  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | |
40  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 2  | 2  | |
6月以上9月未満  | 1  | 3  | 3  | |
9月以上12月未満  | 1  | 4  | 4  | |
12月以上  | 1  | 5  | 5  | |
3  | 3月未満  | 1  | 5  | 5  | 
3月以上6月未満  | 2  | 6  | 6  | |
6月以上9月未満  | 3  | 7  | 7  | |
9月以上12月未満  | 4  | 8  | 8  | |
12月以上  | 5  | 9  | 9  | |
4  | 3月未満  | 5  | 9  | 9  | 
3月以上6月未満  | 6  | 10  | 10  | |
6月以上9月未満  | 7  | 11  | 11  | |
9月以上12月未満  | 8  | 12  | 12  | |
12月以上  | 9  | 13  | 13  | |
5  | 3月未満  | 9  | 13  | 13  | 
3月以上6月未満  | 10  | 14  | 14  | |
6月以上9月未満  | 11  | 15  | 15  | |
9月以上12月未満  | 12  | 16  | 16  | |
12月以上  | 13  | 17  | 17  | |
6  | 3月未満  | 13  | 17  | 17  | 
3月以上6月未満  | 14  | 18  | 18  | |
6月以上9月未満  | 15  | 19  | 19  | |
9月以上12月未満  | 16  | 20  | 20  | |
12月以上  | 17  | 21  | 21  | |
7  | 3月未満  | 17  | 21  | 21  | 
3月以上6月未満  | 18  | 22  | 22  | |
6月以上9月未満  | 19  | 23  | 23  | |
9月以上12月未満  | 20  | 24  | 24  | |
12月以上  | 21  | 25  | 25  | |
8  | 3月未満  | 21  | 25  | 25  | 
3月以上6月未満  | 22  | 26  | 26  | |
6月以上9月未満  | 23  | 27  | 27  | |
9月以上12月未満  | 24  | 28  | 28  | |
12月以上  | 25  | 29  | 29  | |
9  | 3月未満  | 25  | 29  | 29  | 
3月以上6月未満  | 26  | 30  | 30  | |
6月以上9月未満  | 27  | 31  | 31  | |
9月以上12月未満  | 28  | 32  | 32  | |
12月以上  | 29  | 33  | 33  | |
10  | 3月未満  | 29  | 33  | 33  | 
3月以上6月未満  | 30  | 34  | 34  | |
6月以上9月未満  | 31  | 35  | 35  | |
9月以上12月未満  | 32  | 36  | 36  | |
12月以上  | 33  | 37  | 37  | |
11  | 3月未満  | 33  | 37  | 37  | 
3月以上6月未満  | 34  | 38  | 38  | |
6月以上9月未満  | 35  | 39  | 39  | |
9月以上12月未満  | 36  | 40  | 40  | |
12月以上  | 37  | 41  | 41  | |
12  | 3月未満  | 37  | 41  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 42  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 43  | 43  | |
9月以上12月未満  | 40  | 44  | 44  | |
12月以上  | 41  | 45  | 45  | |
13  | 3月未満  | 41  | 45  | 45  | 
3月以上6月未満  | 42  | 46  | 46  | |
6月以上9月未満  | 43  | 47  | 47  | |
9月以上12月未満  | 44  | 48  | 48  | |
12月以上  | 45  | 49  | 49  | |
14  | 3月未満  | 45  | 49  | 49  | 
3月以上6月未満  | 46  | 50  | 50  | |
6月以上9月未満  | 47  | 51  | 51  | |
9月以上12月未満  | 48  | 52  | 52  | |
12月以上  | 49  | 53  | 53  | |
15  | 3月未満  | 49  | 53  | 53  | 
3月以上6月未満  | 50  | 54  | 54  | |
6月以上9月未満  | 51  | 55  | 55  | |
9月以上12月未満  | 52  | 56  | 56  | |
12月以上  | 53  | 57  | 57  | |
16  | 3月未満  | 53  | 57  | 57  | 
3月以上6月未満  | 54  | 58  | 58  | |
6月以上9月未満  | 55  | 59  | 59  | |
9月以上12月未満  | 56  | 60  | 60  | |
12月以上  | 57  | 61  | 61  | |
17  | 3月未満  | 57  | 61  | 61  | 
3月以上6月未満  | 58  | 62  | 62  | |
6月以上9月未満  | 59  | 63  | 63  | |
9月以上12月未満  | 60  | 64  | 64  | |
12月以上  | 61  | 65  | 65  | |
18  | 3月未満  | 61  | 65  | 65  | 
3月以上6月未満  | 62  | 66  | 66  | |
6月以上9月未満  | 63  | 67  | 67  | |
9月以上12月未満  | 64  | 68  | 68  | |
12月以上  | 65  | 69  | 69  | |
19  | 3月未満  | 65  | 69  | 69  | 
3月以上6月未満  | 66  | 70  | 70  | |
6月以上9月未満  | 67  | 71  | 71  | |
9月以上12月未満  | 68  | 72  | 72  | |
12月以上  | 69  | 73  | 73  | |
20  | 3月未満  | 69  | 73  | 73  | 
3月以上6月未満  | 70  | 74  | 74  | |
6月以上9月未満  | 71  | 75  | 75  | |
9月以上12月未満  | 72  | 76  | 76  | |
12月以上  | 73  | 77  | 77  | |
21  | 3月未満  | 73  | 77  | 77  | 
3月以上6月未満  | 74  | 78  | 78  | |
6月以上9月未満  | 75  | 79  | 79  | |
9月以上12月未満  | 76  | 80  | 80  | |
12月以上  | 77  | 81  | 81  | |
22  | 3月未満  | 77  | 81  | 81  | 
3月以上6月未満  | 78  | 82  | 82  | |
6月以上9月未満  | 79  | 83  | 83  | |
9月以上12月未満  | 80  | 84  | 84  | |
12月以上  | 81  | 85  | 85  | |
23  | 3月未満  | 81  | 85  | 85  | 
3月以上6月未満  | 82  | 86  | 86  | |
6月以上9月未満  | 83  | 87  | 87  | |
9月以上12月未満  | 84  | 88  | 88  | |
12月以上  | 85  | 89  | 89  | |
24  | 3月未満  | 85  | 89  | 89  | 
3月以上6月未満  | 86  | 90  | 90  | |
6月以上9月未満  | 87  | 91  | 91  | |
9月以上12月未満  | 88  | 92  | 92  | |
12月以上  | 89  | 93  | 93  | |
25  | 3月未満  | 89  | 93  | 93  | 
3月以上6月未満  | 90  | 94  | 94  | |
6月以上9月未満  | 91  | 95  | 95  | |
9月以上12月未満  | 92  | 96  | 96  | |
12月以上  | 93  | 97  | 97  | |
26  | 3月未満  | 93  | 97  | 97  | 
3月以上6月未満  | 94  | 98  | 98  | |
6月以上9月未満  | 95  | 99  | 99  | |
9月以上12月未満  | 96  | 100  | 100  | |
12月以上  | 97  | 101  | 101  | |
27  | 3月未満  | 97  | 101  | 101  | 
3月以上6月未満  | 98  | 102  | 102  | |
6月以上9月未満  | 99  | 103  | 103  | |
9月以上12月未満  | 100  | 104  | 104  | |
12月以上  | 101  | 105  | 105  | |
28  | 3月未満  | 101  | 105  | 105  | 
3月以上6月未満  | 102  | 106  | 105  | |
6月以上9月未満  | 103  | 107  | 105  | |
9月以上12月未満  | 104  | 108  | 105  | |
12月以上  | 105  | 109  | 105  | |
29  | 3月未満  | 105  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 110  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 111  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 112  | 
  | |
12月以上  | 109  | 113  | 
  | |
30  | 3月未満  | 109  | 113  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 114  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 115  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 116  | 
  | |
12月以上  | 113  | 117  | 
  | |
31  | 3月未満  | 113  | 117  | 
  | 
3月以上6月未満  | 113  | 118  | 
  | |
6月以上9月未満  | 113  | 119  | 
  | |
9月以上12月未満  | 113  | 120  | 
  | |
12月以上  | 113  | 121  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 121  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 122  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 123  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 124  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 129  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 130  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 131  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 132  | 
  | |
12月以上  | 
  | 133  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 133  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 134  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 135  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 136  | 
  | |
12月以上  | 
  | 137  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 137  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 138  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 139  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 140  | 
  | |
12月以上  | 
  | 141  | 
  | |
37  | 3月未満  | 
  | 141  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 142  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 143  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 144  | 
  | |
12月以上  | 
  | 145  | 
  | |
38  | 3月未満  | 
  | 145  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 145  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 145  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 145  | 
  | |
12月以上  | 
  | 145  | 
  | 
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 2  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 3  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 4  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 5  | |
4  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 6  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 7  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 8  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 9  | |
5  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 9  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 10  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 11  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 12  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 13  | |
6  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 13  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 14  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 15  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 16  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 17  | |
7  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 18  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 19  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 20  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 21  | |
8  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 21  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 22  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 23  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 24  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 25  | |
9  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 25  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 26  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 27  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 28  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 29  | |
10  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 29  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 30  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 31  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 32  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 33  | |
11  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 33  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 34  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 36  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 37  | |
12  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 38  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 39  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 40  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 41  | |
13  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 41  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 42  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 43  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 44  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 45  | |
14  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 45  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 46  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 47  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 48  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 49  | |
15  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 49  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 50  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 51  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 52  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 53  | |
16  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 53  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 54  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 55  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 56  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 57  | |
17  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 57  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 58  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 59  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 60  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 61  | |
18  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 61  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 62  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 63  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 64  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 65  | |
19  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 65  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 66  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 67  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 68  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 69  | |
20  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 69  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 70  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 71  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 72  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 73  | |
21  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 73  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 74  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 75  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 76  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 77  | |
22  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 77  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 78  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 79  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 80  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 81  | |
23  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 81  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 82  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 83  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 84  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 85  | |
24  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 85  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 86  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 87  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 88  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 89  | |
25  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 89  | 
3月以上6月未満  | 89  | 90  | 90  | 90  | |
6月以上9月未満  | 89  | 91  | 91  | 91  | |
9月以上12月未満  | 89  | 92  | 92  | 92  | |
12月以上  | 89  | 93  | 93  | 93  | |
26  | 3月未満  | 
  | 93  | 93  | 93  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 94  | 94  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 95  | 95  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 96  | 96  | |
12月以上  | 
  | 97  | 97  | 97  | |
27  | 3月未満  | 
  | 97  | 97  | 97  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 98  | 98  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 99  | 99  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 100  | 100  | |
12月以上  | 
  | 101  | 101  | 101  | |
28  | 3月未満  | 
  | 101  | 101  | 101  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 102  | 102  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 103  | 103  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 104  | 104  | |
12月以上  | 
  | 105  | 105  | 105  | |
29  | 3月未満  | 
  | 105  | 105  | 105  | 
3月以上6月未満  | 
  | 106  | 106  | 106  | |
6月以上9月未満  | 
  | 107  | 107  | 107  | |
9月以上12月未満  | 
  | 108  | 108  | 108  | |
12月以上  | 
  | 109  | 109  | 109  | |
30  | 3月未満  | 
  | 109  | 109  | 109  | 
3月以上6月未満  | 
  | 110  | 110  | 110  | |
6月以上9月未満  | 
  | 111  | 111  | 111  | |
9月以上12月未満  | 
  | 112  | 112  | 112  | |
12月以上  | 
  | 113  | 113  | 113  | |
31  | 3月未満  | 
  | 113  | 113  | 113  | 
3月以上6月未満  | 
  | 113  | 114  | 114  | |
6月以上9月未満  | 
  | 113  | 115  | 115  | |
9月以上12月未満  | 
  | 113  | 116  | 116  | |
12月以上  | 
  | 113  | 117  | 117  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 117  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 117  | 117  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 117  | 117  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 117  | 117  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 117  | 
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 10  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 11  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 12  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 13  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 5  | 13  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 14  | 6  | 2  | 2  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 15  | 7  | 3  | 3  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 16  | 8  | 4  | 4  | 4  | |
12月以上  | 9  | 17  | 9  | 5  | 5  | 5  | |
5  | 3月未満  | 9  | 17  | 9  | 5  | 5  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 18  | 10  | 6  | 6  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 19  | 11  | 7  | 7  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 20  | 12  | 8  | 8  | 8  | |
12月以上  | 13  | 21  | 13  | 9  | 9  | 9  | |
6  | 3月未満  | 13  | 21  | 13  | 9  | 9  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 22  | 14  | 10  | 10  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 23  | 15  | 11  | 11  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 24  | 16  | 12  | 12  | 12  | |
12月以上  | 17  | 25  | 17  | 13  | 13  | 13  | |
7  | 3月未満  | 17  | 25  | 17  | 13  | 13  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 26  | 18  | 14  | 14  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 27  | 19  | 15  | 15  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 28  | 20  | 16  | 16  | 16  | |
12月以上  | 21  | 29  | 21  | 17  | 17  | 17  | |
8  | 3月未満  | 21  | 29  | 21  | 17  | 17  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 30  | 22  | 18  | 18  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 31  | 23  | 19  | 19  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 32  | 24  | 20  | 20  | 20  | |
12月以上  | 25  | 33  | 25  | 21  | 21  | 21  | |
9  | 3月未満  | 25  | 33  | 25  | 21  | 21  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 34  | 26  | 22  | 22  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 35  | 27  | 23  | 23  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 36  | 28  | 24  | 24  | 24  | |
12月以上  | 29  | 37  | 29  | 25  | 25  | 25  | |
10  | 3月未満  | 29  | 37  | 29  | 25  | 25  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 38  | 30  | 26  | 26  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 39  | 31  | 27  | 27  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 40  | 32  | 28  | 28  | 28  | |
12月以上  | 33  | 41  | 33  | 29  | 29  | 29  | |
11  | 3月未満  | 33  | 41  | 33  | 29  | 29  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 42  | 34  | 30  | 30  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 43  | 35  | 31  | 31  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 44  | 36  | 32  | 32  | 32  | |
12月以上  | 37  | 45  | 37  | 33  | 33  | 33  | |
12  | 3月未満  | 37  | 45  | 37  | 33  | 33  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 46  | 38  | 34  | 34  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 47  | 39  | 35  | 35  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 48  | 40  | 36  | 36  | 36  | |
12月以上  | 41  | 49  | 41  | 37  | 37  | 37  | |
13  | 3月未満  | 41  | 49  | 41  | 37  | 37  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 50  | 42  | 38  | 38  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 51  | 43  | 39  | 39  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 52  | 44  | 40  | 40  | 40  | |
12月以上  | 45  | 53  | 45  | 41  | 41  | 41  | |
14  | 3月未満  | 45  | 53  | 45  | 41  | 41  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 54  | 46  | 42  | 42  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 55  | 47  | 43  | 43  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 56  | 48  | 44  | 44  | 44  | |
12月以上  | 49  | 57  | 49  | 45  | 45  | 45  | |
15  | 3月未満  | 49  | 57  | 49  | 45  | 45  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 58  | 50  | 46  | 46  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 59  | 51  | 47  | 47  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 60  | 52  | 48  | 48  | 48  | |
12月以上  | 53  | 61  | 53  | 49  | 49  | 49  | |
16  | 3月未満  | 53  | 61  | 53  | 49  | 49  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 62  | 54  | 50  | 50  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 63  | 55  | 51  | 51  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 64  | 56  | 52  | 52  | 52  | |
12月以上  | 57  | 65  | 57  | 53  | 53  | 53  | |
17  | 3月未満  | 57  | 65  | 57  | 53  | 53  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 66  | 58  | 54  | 54  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 67  | 59  | 55  | 55  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 68  | 60  | 56  | 56  | 56  | |
12月以上  | 61  | 69  | 61  | 57  | 57  | 57  | |
18  | 3月未満  | 61  | 69  | 61  | 57  | 57  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 70  | 62  | 58  | 58  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 71  | 63  | 59  | 59  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 72  | 64  | 60  | 60  | 60  | |
12月以上  | 65  | 73  | 65  | 61  | 61  | 61  | |
19  | 3月未満  | 65  | 73  | 65  | 61  | 61  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 74  | 66  | 62  | 62  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 75  | 67  | 63  | 63  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 76  | 68  | 64  | 64  | 64  | |
12月以上  | 69  | 77  | 69  | 65  | 65  | 65  | |
20  | 3月未満  | 69  | 77  | 69  | 65  | 65  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 78  | 70  | 66  | 66  | 66  | |
6月以上9月未満  | 71  | 79  | 71  | 67  | 67  | 67  | |
9月以上12月未満  | 72  | 80  | 72  | 68  | 68  | 68  | |
12月以上  | 73  | 81  | 73  | 69  | 69  | 69  | |
21  | 3月未満  | 73  | 81  | 73  | 69  | 69  | 69  | 
3月以上6月未満  | 74  | 82  | 74  | 70  | 70  | 70  | |
6月以上9月未満  | 75  | 83  | 75  | 71  | 71  | 71  | |
9月以上12月未満  | 76  | 84  | 76  | 72  | 72  | 72  | |
12月以上  | 77  | 85  | 77  | 73  | 73  | 73  | |
22  | 3月未満  | 77  | 85  | 77  | 73  | 73  | 73  | 
3月以上6月未満  | 78  | 86  | 78  | 74  | 74  | 74  | |
6月以上9月未満  | 79  | 87  | 79  | 75  | 75  | 75  | |
9月以上12月未満  | 80  | 88  | 80  | 76  | 76  | 76  | |
12月以上  | 81  | 89  | 81  | 77  | 77  | 77  | |
23  | 3月未満  | 81  | 89  | 81  | 77  | 77  | 77  | 
3月以上6月未満  | 82  | 90  | 82  | 78  | 78  | 78  | |
6月以上9月未満  | 83  | 91  | 83  | 79  | 79  | 79  | |
9月以上12月未満  | 84  | 92  | 84  | 80  | 80  | 80  | |
12月以上  | 85  | 93  | 85  | 81  | 81  | 81  | |
24  | 3月未満  | 85  | 93  | 85  | 81  | 81  | 81  | 
3月以上6月未満  | 86  | 93  | 86  | 82  | 82  | 82  | |
6月以上9月未満  | 87  | 93  | 87  | 83  | 83  | 83  | |
9月以上12月未満  | 88  | 93  | 88  | 84  | 84  | 84  | |
12月以上  | 89  | 93  | 89  | 85  | 85  | 85  | |
25  | 3月未満  | 89  | 
  | 89  | 85  | 85  | 85  | 
3月以上6月未満  | 90  | 
  | 90  | 86  | 85  | 85  | |
6月以上9月未満  | 91  | 
  | 91  | 87  | 85  | 85  | |
9月以上12月未満  | 92  | 
  | 92  | 88  | 85  | 85  | |
12月以上  | 93  | 
  | 93  | 89  | 85  | 85  | |
26  | 3月未満  | 93  | 
  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 
  | 94  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 
  | 95  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 
  | 96  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 
  | 97  | 93  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 97  | 
  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 
  | 98  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 
  | 99  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 
  | 100  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 
  | 101  | 97  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 101  | 
  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 101  | 
  | 102  | 97  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 101  | 
  | 103  | 97  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 101  | 
  | 104  | 97  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 
  | 105  | 97  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 2  | 2  | 2  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 3  | 3  | 3  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 4  | 4  | 4  | 4  | |
12月以上  | 13  | 5  | 5  | 5  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 6  | 6  | 6  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 7  | 7  | 7  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 8  | 8  | 8  | 8  | |
12月以上  | 17  | 9  | 9  | 9  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 9  | 9  | 9  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 10  | 10  | 10  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 11  | 11  | 11  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 12  | 12  | 12  | 12  | |
12月以上  | 21  | 13  | 13  | 13  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 13  | 13  | 13  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 14  | 14  | 14  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 15  | 15  | 15  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 16  | 16  | 16  | 16  | |
12月以上  | 25  | 17  | 17  | 17  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 18  | 18  | 18  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 19  | 19  | 19  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 20  | 20  | 20  | 20  | |
12月以上  | 29  | 21  | 21  | 21  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 21  | 21  | 21  | 21  | 
3月以上6月未満  | 30  | 22  | 22  | 22  | 22  | |
6月以上9月未満  | 31  | 23  | 23  | 23  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 24  | 24  | 24  | 24  | |
12月以上  | 33  | 25  | 25  | 25  | 25  | |
10  | 3月未満  | 33  | 25  | 25  | 25  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 26  | 26  | 26  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 27  | 27  | 27  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 28  | 28  | 28  | 28  | |
12月以上  | 37  | 29  | 29  | 29  | 29  | |
11  | 3月未満  | 37  | 29  | 29  | 29  | 29  | 
3月以上6月未満  | 38  | 30  | 30  | 30  | 30  | |
6月以上9月未満  | 39  | 31  | 31  | 31  | 31  | |
9月以上12月未満  | 40  | 32  | 32  | 32  | 32  | |
12月以上  | 41  | 33  | 33  | 33  | 33  | |
12  | 3月未満  | 41  | 33  | 33  | 33  | 33  | 
3月以上6月未満  | 42  | 34  | 34  | 34  | 34  | |
6月以上9月未満  | 43  | 35  | 35  | 35  | 35  | |
9月以上12月未満  | 44  | 36  | 36  | 36  | 36  | |
12月以上  | 45  | 37  | 37  | 37  | 37  | |
13  | 3月未満  | 45  | 37  | 37  | 37  | 37  | 
3月以上6月未満  | 46  | 38  | 38  | 38  | 38  | |
6月以上9月未満  | 47  | 39  | 39  | 39  | 39  | |
9月以上12月未満  | 48  | 40  | 40  | 40  | 40  | |
12月以上  | 49  | 41  | 41  | 41  | 41  | |
14  | 3月未満  | 49  | 41  | 41  | 41  | 41  | 
3月以上6月未満  | 50  | 42  | 42  | 42  | 42  | |
6月以上9月未満  | 51  | 43  | 43  | 43  | 43  | |
9月以上12月未満  | 52  | 44  | 44  | 44  | 44  | |
12月以上  | 53  | 45  | 45  | 45  | 45  | |
15  | 3月未満  | 53  | 45  | 45  | 45  | 45  | 
3月以上6月未満  | 54  | 46  | 46  | 46  | 46  | |
6月以上9月未満  | 55  | 47  | 47  | 47  | 47  | |
9月以上12月未満  | 56  | 48  | 48  | 48  | 48  | |
12月以上  | 57  | 49  | 49  | 49  | 49  | |
16  | 3月未満  | 57  | 49  | 49  | 49  | 49  | 
3月以上6月未満  | 58  | 50  | 50  | 50  | 50  | |
6月以上9月未満  | 59  | 51  | 51  | 51  | 51  | |
9月以上12月未満  | 60  | 52  | 52  | 52  | 52  | |
12月以上  | 61  | 53  | 53  | 53  | 53  | |
17  | 3月未満  | 61  | 53  | 53  | 53  | 53  | 
3月以上6月未満  | 62  | 54  | 54  | 54  | 54  | |
6月以上9月未満  | 63  | 55  | 55  | 55  | 55  | |
9月以上12月未満  | 64  | 56  | 56  | 56  | 56  | |
12月以上  | 65  | 57  | 57  | 57  | 57  | |
18  | 3月未満  | 65  | 57  | 57  | 57  | 57  | 
3月以上6月未満  | 66  | 58  | 58  | 58  | 58  | |
6月以上9月未満  | 67  | 59  | 59  | 59  | 59  | |
9月以上12月未満  | 68  | 60  | 60  | 60  | 60  | |
12月以上  | 69  | 61  | 61  | 61  | 61  | |
19  | 3月未満  | 69  | 61  | 61  | 61  | 61  | 
3月以上6月未満  | 70  | 62  | 62  | 62  | 62  | |
6月以上9月未満  | 71  | 63  | 63  | 63  | 63  | |
9月以上12月未満  | 72  | 64  | 64  | 64  | 64  | |
12月以上  | 73  | 65  | 65  | 65  | 65  | |
20  | 3月未満  | 73  | 65  | 65  | 65  | 65  | 
3月以上6月未満  | 74  | 66  | 66  | 66  | 66  | |
6月以上9月未満  | 75  | 67  | 67  | 67  | 67  | |
9月以上12月未満  | 76  | 68  | 68  | 68  | 68  | |
12月以上  | 77  | 69  | 69  | 69  | 69  | |
21  | 3月未満  | 77  | 69  | 69  | 69  | 69  | 
3月以上6月未満  | 78  | 70  | 70  | 70  | 70  | |
6月以上9月未満  | 79  | 71  | 71  | 71  | 71  | |
9月以上12月未満  | 80  | 72  | 72  | 72  | 72  | |
12月以上  | 81  | 73  | 73  | 73  | 73  | |
22  | 3月未満  | 81  | 73  | 73  | 73  | 73  | 
3月以上6月未満  | 82  | 74  | 74  | 74  | 74  | |
6月以上9月未満  | 83  | 75  | 75  | 75  | 75  | |
9月以上12月未満  | 84  | 76  | 76  | 76  | 76  | |
12月以上  | 85  | 77  | 77  | 77  | 77  | |
23  | 3月未満  | 85  | 77  | 77  | 77  | 77  | 
3月以上6月未満  | 86  | 78  | 78  | 78  | 78  | |
6月以上9月未満  | 87  | 79  | 79  | 79  | 79  | |
9月以上12月未満  | 88  | 80  | 80  | 80  | 80  | |
12月以上  | 89  | 81  | 81  | 81  | 81  | |
24  | 3月未満  | 89  | 81  | 81  | 81  | 81  | 
3月以上6月未満  | 90  | 82  | 82  | 82  | 82  | |
6月以上9月未満  | 91  | 83  | 83  | 83  | 83  | |
9月以上12月未満  | 92  | 84  | 84  | 84  | 84  | |
12月以上  | 93  | 85  | 85  | 85  | 85  | |
25  | 3月未満  | 93  | 85  | 85  | 85  | 85  | 
3月以上6月未満  | 94  | 86  | 86  | 86  | 86  | |
6月以上9月未満  | 95  | 87  | 87  | 87  | 87  | |
9月以上12月未満  | 96  | 88  | 88  | 88  | 88  | |
12月以上  | 97  | 89  | 89  | 89  | 89  | |
26  | 3月未満  | 97  | 89  | 89  | 89  | 89  | 
3月以上6月未満  | 98  | 90  | 90  | 90  | 90  | |
6月以上9月未満  | 99  | 91  | 91  | 91  | 91  | |
9月以上12月未満  | 100  | 92  | 92  | 92  | 92  | |
12月以上  | 101  | 93  | 93  | 93  | 93  | |
27  | 3月未満  | 101  | 93  | 93  | 93  | 93  | 
3月以上6月未満  | 102  | 94  | 94  | 94  | 94  | |
6月以上9月未満  | 103  | 95  | 95  | 95  | 95  | |
9月以上12月未満  | 104  | 96  | 96  | 96  | 96  | |
12月以上  | 105  | 97  | 97  | 97  | 97  | |
28  | 3月未満  | 105  | 97  | 97  | 97  | 97  | 
3月以上6月未満  | 106  | 98  | 98  | 98  | 98  | |
6月以上9月未満  | 107  | 99  | 99  | 99  | 99  | |
9月以上12月未満  | 108  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
12月以上  | 109  | 101  | 101  | 101  | 101  | |
29  | 3月未満  | 109  | 101  | 101  | 101  | 101  | 
3月以上6月未満  | 110  | 102  | 102  | 102  | 102  | |
6月以上9月未満  | 111  | 103  | 103  | 103  | 103  | |
9月以上12月未満  | 112  | 104  | 104  | 104  | 104  | |
12月以上  | 113  | 105  | 105  | 105  | 105  | |
30  | 3月未満  | 113  | 105  | 105  | 105  | 105  | 
3月以上6月未満  | 114  | 106  | 106  | 106  | 105  | |
6月以上9月未満  | 115  | 107  | 107  | 107  | 105  | |
9月以上12月未満  | 116  | 108  | 108  | 108  | 105  | |
12月以上  | 117  | 109  | 109  | 109  | 105  | |
31  | 3月未満  | 117  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 110  | 110  | 110  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 111  | 111  | 111  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 112  | 112  | 112  | 
  | |
12月以上  | 121  | 113  | 113  | 113  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 114  | 114  | 114  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 115  | 115  | 115  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 116  | 116  | 116  | 
  | |
12月以上  | 125  | 117  | 117  | 117  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
3月以上6月未満  | 125  | 118  | 118  | 118  | 
  | |
6月以上9月未満  | 125  | 119  | 119  | 119  | 
  | |
9月以上12月未満  | 125  | 120  | 120  | 120  | 
  | |
12月以上  | 125  | 121  | 121  | 121  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 121  | 121  | 121  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 122  | 122  | 122  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 123  | 123  | 123  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 124  | 124  | 124  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 125  | 125  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 125  | 125  | 125  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 126  | 125  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 127  | 125  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 128  | 125  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 129  | 125  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 130  | 130  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 131  | 131  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 132  | 132  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 133  | 133  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 
  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 134  | 134  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 135  | 135  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 136  | 136  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 137  | 137  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 
  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 138  | 137  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 139  | 137  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 140  | 137  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 141  | 137  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 
  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 142  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 143  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 144  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 145  | 
  | 
  | 
  | |
40  | 3月未満  | 
  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 146  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 147  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 148  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 149  | 
  | 
  | 
  | |
41  | 3月未満  | 
  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 150  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 151  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 152  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 153  | 
  | 
  | 
  | |
42  | 3月未満  | 
  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 153  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 153  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 153  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成18年12月25日条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2の規定の適用については、この条例の施行の日前に効力が生じた旧簡易生命保険法(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)をいう。)第3条に規定する簡易生命保険契約に係る簡易生命保険は、生命保険とみなす。
附則(平成19年12月27日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第3項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成19年4月1日から適用し、改正後の給与条例第23条の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
5 三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年三木市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「100分の175」を「100分の180」に改める。
(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は附則第5項の規定による改正前の三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
2 職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第7条の2の次に次の1条を加える。
(超勤代休時間)
第7条の3 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「給与条例」という。)第16条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第6条第2項に規定する休日及び次条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
第8条第1項中「休日を」を「前条第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を」に改める。
第21条の2第3項中「一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)」を「給与条例」に改める。
附則(平成23年3月31日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年9月規則第20号で、同25年10月1日から施行)
附則(平成25年3月29日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成26年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正給与条例附則第31項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成26年4月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月16日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第11項まで及び第13項から第16項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の4第2項第2号、別表第1及び別表第2の規定は平成26年4月1日から、改正後の条例第23条第2項及び附則第34項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級の切替え)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
6 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例の規定に準じて市長が定める基準に従い、任命権者が定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 前項の規定により新号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下「切替後の給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(以下「切替前の給料月額」という。)に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、切替後の給料月額のほか、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額(一般職の職員の給与に関する条例附則第31項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 行政職給料表適用者 切替前の給料月額と切替日の前日に属していた職務の級及び号給に対応する附則別表第2に掲げる給料月額との差額に相当する額(切替後の給料月額と当該差額に相当する額の総額が切替前の給料月額を上回る場合は、切替前の給料月額と切替後の給料月額との差額に相当する額)
(2) 教育職給料表適用者 切替前の給料月額と切替後の給料月額との差額に相当する額
10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
13 三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年三木市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項の表中「376,000円」を「377,000円」に、「545,000円」を「542,000円」に、「622,000円」を「618,000円」に改める。
第7条第2項中「100分の140」を「100分の122.5」に、「100分の160」を「100分の140」に、「100分の160」を「100分の137.5」に、「100分の180」を「100分の155」に改める。
(管理又は監督の地位にある職員を定める条例の一部改正)
14 管理又は監督の地位にある職員を定める条例(昭和37年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中「及び7級」を「、7級及び6級」に改める。
第2条第1号中「6級及び5級」を「5級及び4級」に改める。
(三木市職員の旅費に関する条例の一部改正)
15 三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項第1号ア中「5級以上」を「4級以上」に改め、同号イ中「4級以下」を「3級以下」に改め、同項第4号中「5級以上」を「4級以上」に改める。
第13条第1項第1号イ中「5級以上」を「4級以上」に改め、同号ウ中「4級以下」を「3級以下」に改め、同項第2号ア中「5級以上」を「4級以上」に改め、同号イ中「4級以下」を「3級以下」に改め、同項第5号中「5級以上」を「4級以上」に改める。
附則別表第1(附則第5項関係)
給料表  | 旧級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | 4級  | |
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級 8級  | 
附則別表第2(附則第9項関係)
職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
給料月額  | 1  | 137,600  | 187,700  | 215,600  | 249,200  | 258,300  | 285,000  | 315,800  | 360,100  | 
2  | 138,700  | 189,500  | 217,300  | 251,100  | 260,400  | 287,200  | 318,000  | 362,700  | |
3  | 139,900  | 191,300  | 219,000  | 252,900  | 262,300  | 289,500  | 320,300  | 365,200  | |
4  | 141,000  | 193,100  | 220,600  | 254,700  | 264,400  | 291,700  | 322,500  | 367,800  | |
5  | 142,100  | 194,700  | 223,900  | 256,400  | 266,300  | 293,700  | 324,800  | 369,900  | |
6  | 143,200  | 196,500  | 225,500  | 258,300  | 268,300  | 296,000  | 326,800  | 372,400  | |
7  | 144,300  | 198,300  | 227,100  | 260,200  | 270,400  | 298,300  | 329,000  | 374,800  | |
8  | 145,400  | 200,100  | 228,700  | 261,900  | 272,500  | 300,600  | 331,200  | 377,300  | |
9  | 146,500  | 201,800  | 230,300  | 263,900  | 274,600  | 302,700  | 333,300  | 379,800  | |
10  | 147,900  | 203,600  | 232,000  | 265,800  | 276,600  | 305,000  | 335,500  | 382,500  | |
11  | 149,200  | 205,400  | 233,600  | 267,600  | 278,700  | 307,200  | 337,600  | 385,100  | |
12  | 150,500  | 207,200  | 235,200  | 269,500  | 280,800  | 309,500  | 339,800  | 387,800  | |
13  | 151,800  | 208,600  | 236,800  | 271,200  | 282,800  | 311,700  | 341,800  | 390,200  | |
14  | 153,300  | 210,400  | 238,400  | 273,100  | 284,900  | 313,800  | 343,800  | 392,500  | |
15  | 154,800  | 212,100  | 240,000  | 275,000  | 286,900  | 316,000  | 345,900  | 394,700  | |
16  | 156,400  | 213,900  | 241,600  | 276,800  | 289,000  | 318,100  | 347,900  | 397,100  | |
17  | 157,700  | 215,600  | 243,200  | 278,500  | 291,000  | 320,200  | 349,800  | 398,900  | |
18  | 159,200  | 217,300  | 244,700  | 280,400  | 293,000  | 322,200  | 351,800  | 400,900  | |
19  | 160,700  | 219,000  | 246,200  | 282,200  | 295,100  | 324,300  | 353,700  | 402,800  | |
20  | 162,200  | 220,600  | 247,700  | 284,100  | 297,100  | 326,300  | 355,600  | 404,600  | |
21  | 163,600  | 222,200  | 249,200  | 285,800  | 299,200  | 328,300  | 357,600  | 406,500  | |
22  | 166,300  | 223,900  | 251,100  | 287,500  | 301,300  | 330,400  | 359,500  | 408,300  | |
23  | 168,900  | 225,600  | 252,900  | 289,300  | 303,300  | 332,400  | 361,500  | 410,100  | |
24  | 171,500  | 227,200  | 254,700  | 291,100  | 305,400  | 334,500  | 363,400  | 412,000  | |
25  | 174,200  | 228,700  | 256,400  | 292,800  | 307,200  | 336,100  | 365,400  | 413,800  | |
26  | 175,900  | 230,300  | 258,300  | 294,500  | 309,300  | 338,000  | 367,300  | 415,300  | |
27  | 177,600  | 231,800  | 260,200  | 296,200  | 311,400  | 340,000  | 369,300  | 416,800  | |
28  | 179,300  | 233,200  | 261,900  | 297,800  | 313,400  | 341,900  | 371,300  | 418,400  | |
29  | 180,800  | 234,600  | 263,900  | 299,500  | 315,400  | 343,600  | 372,800  | 420,000  | |
30  | 182,600  | 235,800  | 265,800  | 301,200  | 317,400  | 345,500  | 374,600  | 421,300  | |
31  | 184,400  | 237,000  | 267,600  | 302,800  | 319,500  | 347,400  | 376,400  | 422,600  | |
32  | 186,100  | 238,300  | 269,500  | 304,500  | 321,600  | 349,200  | 378,000  | 423,800  | |
33  | 187,700  | 239,600  | 271,200  | 305,700  | 323,100  | 351,100  | 379,800  | 425,000  | |
34  | 189,200  | 241,000  | 273,100  | 307,200  | 325,100  | 352,900  | 381,200  | 426,300  | |
35  | 190,700  | 242,300  | 275,000  | 308,800  | 327,100  | 354,700  | 382,700  | 427,600  | |
36  | 192,200  | 243,600  | 276,800  | 310,400  | 329,200  | 356,400  | 384,300  | 428,800  | |
37  | 193,500  | 244,600  | 278,500  | 315,400  | 331,100  | 357,800  | 385,700  | 430,000  | |
38  | 194,800  | 246,100  | 280,400  | 317,400  | 333,000  | 359,100  | 386,900  | 430,800  | |
39  | 196,100  | 247,700  | 282,200  | 319,500  | 335,000  | 360,500  | 388,100  | 431,600  | |
40  | 197,400  | 249,200  | 284,100  | 321,600  | 336,900  | 361,900  | 389,200  | 432,400  | |
41  | 198,700  | 250,600  | 285,800  | 323,100  | 338,800  | 363,200  | 390,300  | 433,000  | |
42  | 200,000  | 252,000  | 287,500  | 325,100  | 340,700  | 364,100  | 391,500  | 433,700  | |
43  | 201,300  | 253,400  | 289,300  | 327,100  | 342,500  | 365,200  | 392,700  | 434,400  | |
44  | 202,600  | 254,800  | 291,100  | 329,200  | 344,400  | 366,300  | 393,800  | 435,100  | |
45  | 203,800  | 256,000  | 292,800  | 331,100  | 345,900  | 367,100  | 394,500  | 435,900  | |
46  | 205,100  | 257,300  | 294,500  | 333,000  | 347,300  | 368,000  | 395,200  | 436,700  | |
47  | 206,400  | 258,700  | 296,200  | 335,000  | 348,800  | 368,900  | 395,900  | 437,100  | |
48  | 207,700  | 260,100  | 297,800  | 336,900  | 350,300  | 369,800  | 396,600  | 437,800  | |
49  | 208,800  | 261,400  | 299,500  | 338,800  | 351,900  | 370,700  | 397,200  | 438,300  | |
50  | 209,900  | 262,500  | 301,200  | 340,700  | 352,700  | 371,500  | 397,800  | 438,700  | |
51  | 211,000  | 263,800  | 302,800  | 342,500  | 353,900  | 372,300  | 398,300  | 439,100  | |
52  | 212,100  | 265,100  | 304,500  | 344,400  | 354,900  | 373,100  | 398,700  | 439,500  | |
53  | 213,300  | 266,200  | 305,700  | 345,900  | 355,800  | 373,800  | 399,100  | 439,900  | |
54  | 214,300  | 267,300  | 307,200  | 347,300  | 356,900  | 374,500  | 399,400  | 440,300  | |
55  | 215,300  | 268,600  | 308,800  | 348,800  | 357,800  | 375,200  | 399,700  | 440,700  | |
56  | 216,300  | 269,900  | 310,400  | 350,300  | 358,900  | 375,900  | 400,000  | 441,000  | |
57  | 217,100  | 271,000  | 312,000  | 351,900  | 359,800  | 376,400  | 400,300  | 441,300  | |
58  | 218,100  | 272,000  | 313,600  | 352,700  | 360,500  | 377,000  | 400,600  | 441,700  | |
59  | 219,000  | 273,100  | 315,200  | 353,900  | 361,200  | 377,600  | 400,900  | 442,000  | |
60  | 220,000  | 274,200  | 316,700  | 354,900  | 361,900  | 378,300  | 401,200  | 442,300  | |
61  | 220,800  | 275,400  | 318,200  | 355,800  | 362,300  | 378,700  | 401,500  | 442,600  | |
62  | 221,800  | 276,400  | 319,400  | 356,900  | 362,900  | 379,400  | 401,800  | 443,000  | |
63  | 222,800  | 277,300  | 320,600  | 357,800  | 363,600  | 380,000  | 402,100  | 443,300  | |
64  | 223,800  | 278,300  | 321,800  | 358,900  | 364,300  | 380,600  | 402,400  | 443,600  | |
65  | 224,500  | 279,100  | 322,500  | 359,800  | 364,600  | 381,000  | 402,700  | 443,900  | |
66  | 225,500  | 280,000  | 323,400  | 360,500  | 365,300  | 381,600  | 403,000  | 444,300  | |
67  | 226,500  | 280,800  | 324,200  | 361,200  | 366,000  | 382,200  | 403,300  | 444,600  | |
68  | 227,600  | 281,700  | 325,000  | 361,900  | 366,700  | 382,800  | 403,600  | 444,900  | |
69  | 228,400  | 282,700  | 325,900  | 362,300  | 367,000  | 383,200  | 403,800  | 445,200  | |
70  | 229,200  | 283,500  | 326,300  | 362,900  | 367,600  | 383,700  | 404,100  | 445,600  | |
71  | 230,000  | 284,300  | 327,000  | 363,600  | 368,300  | 384,200  | 404,400  | 445,900  | |
72  | 230,800  | 285,100  | 327,800  | 364,300  | 368,900  | 384,800  | 404,700  | 446,200  | |
73  | 231,600  | 285,900  | 328,600  | 364,600  | 369,200  | 385,100  | 404,900  | 446,500  | |
74  | 232,300  | 286,400  | 329,300  | 365,300  | 369,800  | 385,500  | 405,200  | 446,900  | |
75  | 233,000  | 286,800  | 330,000  | 366,000  | 370,500  | 385,900  | 405,500  | 447,200  | |
76  | 233,700  | 287,300  | 330,700  | 366,700  | 371,100  | 386,300  | 405,700  | 447,500  | |
77  | 234,400  | 287,400  | 331,200  | 367,000  | 371,500  | 386,600  | 405,900  | 447,800  | |
78  | 235,200  | 287,800  | 331,800  | 367,600  | 372,000  | 386,900  | 406,200  | 448,200  | |
79  | 236,000  | 288,000  | 332,300  | 368,300  | 372,600  | 387,200  | 406,500  | 448,500  | |
80  | 236,800  | 288,400  | 332,900  | 368,900  | 373,100  | 387,500  | 406,700  | 448,800  | |
81  | 237,500  | 288,600  | 333,200  | 369,200  | 373,600  | 387,700  | 406,900  | 449,100  | |
82  | 238,200  | 288,800  | 333,700  | 369,800  | 374,200  | 388,000  | 407,200  | ||
83  | 238,900  | 289,200  | 334,100  | 370,500  | 374,700  | 388,300  | 407,500  | ||
84  | 239,600  | 289,500  | 334,600  | 371,100  | 375,000  | 388,500  | 407,700  | ||
85  | 240,300  | 289,800  | 335,000  | 371,500  | 375,400  | 388,700  | 407,900  | ||
86  | 241,000  | 290,100  | 335,500  | 372,000  | 375,900  | 389,000  | 408,200  | ||
87  | 241,700  | 290,400  | 336,000  | 372,600  | 376,300  | 389,300  | 408,500  | ||
88  | 242,400  | 290,800  | 336,500  | 373,100  | 376,700  | 389,500  | 408,700  | ||
89  | 243,100  | 291,100  | 336,800  | 373,600  | 377,100  | 389,700  | 408,900  | ||
90  | 243,600  | 291,500  | 337,200  | 374,200  | 377,600  | 390,000  | 409,200  | ||
91  | 244,100  | 291,800  | 337,700  | 374,700  | 378,000  | 390,300  | 409,500  | ||
92  | 244,600  | 292,200  | 338,100  | 375,000  | 378,400  | 390,500  | 409,700  | ||
93  | 244,900  | 292,300  | 338,400  | 375,400  | 378,700  | 390,700  | 409,900  | ||
94  | 292,500  | 338,800  | 375,900  | 379,200  | 391,000  | 410,200  | |||
95  | 292,900  | 339,300  | 376,300  | 379,600  | 391,300  | 410,500  | |||
96  | 293,300  | 339,700  | 376,700  | 380,000  | 391,500  | 410,700  | |||
97  | 293,500  | 339,900  | 377,100  | 380,300  | 391,700  | 410,900  | |||
98  | 293,800  | 340,300  | 377,600  | 380,800  | 392,000  | 411,200  | |||
99  | 294,200  | 340,800  | 378,000  | 381,200  | 392,300  | 411,500  | |||
100  | 294,600  | 341,200  | 378,400  | 381,600  | 392,500  | 411,700  | |||
101  | 294,800  | 341,300  | 378,700  | 381,900  | 392,700  | 411,900  | |||
102  | 295,100  | 341,800  | 379,200  | 382,400  | 393,000  | 412,200  | |||
103  | 295,500  | 342,200  | 379,600  | 382,800  | 393,300  | 412,500  | |||
104  | 295,800  | 342,500  | 380,000  | 383,200  | 393,500  | 412,700  | |||
105  | 296,000  | 342,800  | 380,300  | 383,500  | 393,700  | 412,900  | |||
106  | 296,300  | 343,200  | 380,800  | 384,000  | 394,000  | 413,200  | |||
107  | 296,700  | 343,600  | 381,200  | 384,400  | 394,300  | 413,500  | |||
108  | 297,000  | 344,000  | 381,600  | 384,800  | 394,500  | 413,700  | |||
109  | 297,200  | 344,500  | 381,900  | 385,100  | 394,700  | 413,900  | |||
110  | 344,900  | 382,400  | 385,600  | ||||||
111  | 345,300  | 382,800  | 386,000  | ||||||
112  | 345,700  | 383,200  | 386,400  | ||||||
113  | 346,200  | 383,500  | 386,700  | ||||||
114  | 346,600  | 384,000  | 387,200  | ||||||
115  | 346,900  | 384,400  | 387,600  | ||||||
116  | 347,200  | 384,800  | 388,000  | ||||||
117  | 347,700  | 385,100  | 388,300  | ||||||
118  | 348,100  | 385,600  | 388,800  | ||||||
119  | 348,400  | 386,000  | 389,200  | ||||||
120  | 348,700  | 386,400  | 389,600  | ||||||
121  | 349,200  | 386,700  | 389,900  | ||||||
122  | 387,200  | ||||||||
123  | 387,600  | ||||||||
124  | 388,000  | ||||||||
125  | 388,300  | ||||||||
附則(平成28年3月11日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
5 三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年三木市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項の表中「377,000円」を「371,000円」に、「426,000円」を「419,000円」に、「479,000円」を「471,000円」に、「542,000円」を「532,000円」に、「618,000円」を「607,000円」に改める。
第7条第2項中「100分の140」を「100分の157.5」に、「100分の155」を「100分の157.5」に改める。
附則(平成28年3月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級の切替え)
3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員(切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた職員であって、切替日以降に新たに改正後の条例に規定する教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)の適用を受けることとなった職員に限る。)であって、その者が属していた行政職給料表における職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における教育職給料表における職務の級は、旧級に対応する附則別表の教育職給料表における職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例の規定に準じて市長が定める基準に従い、任命権者が定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により新号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日に行政職給料表の適用を受けていた職員で、その者が教育職給料表により切替日以降に受ける給料月額(以下「切替後の給料月額」という。)が行政職給料表により切替日の前日又は切替日において現に受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三木市条例第3号)附則第9項の規定により支給される給料を含む。以下「切替前の給料月額」という。)に達しないこととなるものには、切替後の給料月額のほか、切替前の給料月額と切替後の給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理又は監督の地位にある職員を定める条例の一部改正)
11 管理又は監督の地位にある職員を定める条例(昭和37年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第1条第2号中「副園長」の次に「、副所長」を加える。
第2条第2号中「主任教諭」の次に「、主任保育教諭、主任保育士」を加える。
附則別表(附則第3項関係)
旧級  | 教育職給料表における職務の級  | 
1級  | 2級  | 
2級  | 2級  | 
3級  | 2級  | 
4級  | 2級  | 
5級  | 2級  | 
6級  | 2級 3級  | 
附則(平成28年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第4条(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項第1号の改正規定を除く。)並びに附則第4項及び第5項の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第23条第2項及び附則第34項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第2条改正後給与条例」という。)第12条第7項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項、第5項及び第7項の規定の適用については、同条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条第7項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第7項の規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」とする。
(規則への委任)
6 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条第2項及び附則第34項の改正規定を除く。)は平成29年4月1日から、改正後の条例第23条第2項及び附則第34項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月29日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条第2項の改正規定を除く。)は平成30年4月1日から、改正後の条例第23条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月27日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項及び第4項、第22条の2第2号(同条例第23条第5項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第2項第1号並びに第25条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条第2項の改正規定を除く。)は平成31年4月1日から、改正後の条例第23条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第13条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、当該月額に相当する額(第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の条例第13条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第13の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び給与条例第22条第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は三木市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成18年三木市条例第18号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月22日条例第25号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第3条第1項各号に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の2の規定を適用する。
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第3条第4項、第22条第3項及び第23条第2項第2号の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第3条第4項、第16条第2項及び第3項、第22条第3項及び第4項並びに第23条第2項第2号及び第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第4条から第7条、第9条、第12条及び第13条の3の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。
6 新給与条例第39項から第45項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条第2項の改正規定を除く。)は令和4年4月1日から、改正後の条例第23条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月22日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の改正規定を除く。)及び第4条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定又は改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月23日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「第1条改定後の条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項から第5項までにおいて「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の給与に関する条例の規定又は改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の条例の規定又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替)
7 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条改正後の条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の号給(以下「旧号給」という。)は、附則別表に旧号給の規定がある職員にあっては切替日以後において附則別表の切替表による切替後の号給とし、第2条改正後の条例別表第1から別表第3までの給料表の号給(以下「新号給」という。)を適用するものとする。
(規則の委任)
8 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(号給の切替表)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | |||
87  | 83  | 79  | 79  | |||
88  | 84  | 80  | 80  | |||
89  | 85  | 81  | 81  | |||
90  | 86  | 82  | 82  | |||
91  | 87  | 83  | 83  | |||
92  | 88  | 84  | 84  | |||
93  | 89  | 85  | 85  | |||
94  | 90  | |||||
95  | 91  | |||||
96  | 92  | |||||
97  | 93  | |||||
98  | 94  | |||||
99  | 95  | |||||
100  | 96  | |||||
101  | 97  | |||||
102  | 98  | |||||
103  | 99  | |||||
104  | 100  | |||||
105  | 101  | |||||
106  | 102  | |||||
107  | 103  | |||||
108  | 104  | |||||
109  | 105  | |||||
110  | 106  | |||||
111  | 107  | |||||
112  | 108  | |||||
113  | 109  | |||||
イ 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | 
3級  | |
1  | 1  | 
2  | 1  | 
3  | 1  | 
4  | 1  | 
5  | 1  | 
6  | 1  | 
7  | 1  | 
8  | 1  | 
9  | 1  | 
10  | 1  | 
11  | 1  | 
12  | 1  | 
13  | 1  | 
14  | 1  | 
15  | 1  | 
16  | 1  | 
17  | 1  | 
18  | 2  | 
19  | 3  | 
20  | 4  | 
21  | 5  | 
22  | 6  | 
23  | 7  | 
24  | 8  | 
25  | 9  | 
26  | 10  | 
27  | 11  | 
28  | 12  | 
29  | 13  | 
30  | 14  | 
31  | 15  | 
32  | 16  | 
33  | 17  | 
34  | 18  | 
35  | 19  | 
36  | 20  | 
37  | 21  | 
38  | 22  | 
39  | 23  | 
40  | 24  | 
41  | 25  | 
42  | 26  | 
43  | 27  | 
44  | 28  | 
45  | 29  | 
46  | 30  | 
47  | 31  | 
48  | 32  | 
49  | 33  | 
50  | 34  | 
51  | 35  | 
52  | 36  | 
53  | 37  | 
54  | 38  | 
55  | 39  | 
56  | 40  | 
57  | 41  | 
58  | 42  | 
59  | 43  | 
60  | 44  | 
61  | 45  | 
62  | 46  | 
63  | 47  | 
64  | 48  | 
65  | 49  | 
66  | 50  | 
67  | 51  | 
68  | 52  | 
69  | 53  | 
70  | 54  | 
71  | 55  | 
72  | 56  | 
73  | 57  | 
74  | 58  | 
75  | 59  | 
76  | 60  | 
77  | 61  | 
78  | 62  | 
79  | 63  | 
80  | 64  | 
81  | 65  | 
82  | 66  | 
83  | 67  | 
84  | 68  | 
85  | 69  | 
86  | 70  | 
87  | 71  | 
88  | 72  | 
89  | 73  | 
90  | 74  | 
91  | 75  | 
92  | 76  | 
93  | 77  | 
94  | 78  | 
95  | 79  | 
96  | 80  | 
97  | 81  | 
98  | 82  | 
99  | 83  | 
100  | 84  | 
101  | 85  | 
102  | 86  | 
103  | 87  | 
104  | 88  | 
105  | 89  |