○一般職の職員の給与に関する条例施行規則
昭和41年6月1日
規則第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第1条の2に規定する職員をいう。
(2) 学歴免許 学歴免許等資格区分表(別表第12)による区分をいう。
(3) 経験年数 職員が職員として在職した年数(この規則において、その年数に換算された期間を含む。)をいう。
(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(5) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(6) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(7) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(8) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(9) 正規の試験 市長が定める試験機関の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(1) 5級 館長補佐及び公園長補佐
(2) 6級 館長、公園長、副館長及び副公園長
(級別資格基準)
第4条 各給料表の級別資格基準は、次の各号に掲げる級別資格基準表によるものとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表級別資格基準表…………別表第4
(2) 教育職給料表級別資格基準表…………別表第5
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
3 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。
4 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも、下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
7 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 給料
(新職員の職務の級)
第5条 新たに職員となった者の職務の級は、次の各号に掲げるいずれかの基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合においては、あらかじめその者の能力及び他の職員との均衡等を十分に考慮し、市長の承認を得て行わなければならない。
ア 行政職給料表の職務の級 8級、7級、6級、5級及び4級
イ 教育職給料表の職務の級 3級及び2級(助教諭の職にある者に限る)
(2) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合においては、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択され、又は市長により承認された方法により選択されること。
(3) その者の職務の級を第1号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合においては、級別資格基準表に定める資格を有すること。
(初任給基準表)
第6条 初任給基準表の種類は次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表初任給基準表 別表第9
(2) 教育職給料表初任給基準表 別表第10
2 初任給基準表は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
2 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほかその者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同表の初任給欄の号給とする。
(1) 地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) 法令又は条例に基づいて任期が定められている職に在職して任期満了した者
(6) その他市長が前各号に準ずると認める者
(昇格)
第8条 職員を第5条第1項第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、その職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者のうちから1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が優秀である場合には、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において必要経験年数に達していることにより昇格させようとする場合はその昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性、あるいは極めて勤務成績が優秀であることにより、特に昇格させる必要があると認めた場合においてはこの限りでない。
3 現に職員である者が第5条第1項第2号の資格を取得したとき、若しくは特殊な知識経験等を必要とする職務の級においてその者の知識経験がその職務の級に必要な資格を十分に有するに至ったと市長が認めたとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
4 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
(1) 条例第8条第1項の規定を適用して職務の級及び号給を決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長が定める期間
(2) 条例第8条第1項(初任給基準を異にする他の職に異動させる場合を除く。)の規定の適用を受けて号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長が定める期間
(昇格させた場合の号給)
第8条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第12の2に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格させた場合の号給)
第8条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第12の3に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(初任給基準又は給料表の適用を異にして異動させる場合等の職務の級及び号給)
第9条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級の決定については、第5条の規定を準用する。
(3) 基準日以降に新たに職員となった者で条例第8条第1項の規定に該当する異動(給料表の適用を異にして異動した場合を除く。)のうち別に定める異動をしたものについては、あらかじめ定める基準により決定される号給
第11条の2 削除
第11条の3 削除
第11条の4 削除
(1) 勤務成績が特に良好である特定職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
イ アに掲げる職員以外の特定職員 B
(2) 勤務成績が良好である特定職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(4) 勤務成績が良好でない特定職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
5 前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、市長の定める割合に概ね合致していなければならない。
第14条の2 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第16条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第18条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)のため勤務しなかった職員が復職し、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は休暇(以下「休職等」という。)のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第13)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第18条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の決定の特例)
第19条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(給料の訂正)
第20条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得てその訂正を将来に向かって行うことができる。
(給料の支給日)
第21条 給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 前項の規定にかかわらず市長が特に必要あると認めた場合においては臨時に繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。
(給料の調整額)
第21条の2 条例第10条の4の規定により給料の調整を行う職は、幼稚園に勤務する主任教諭、教諭、養護教諭及び助教諭の職とし、給料の調整額は、その職を占める職員の給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。
第3章 諸手当
2 前項の場合において管理職手当を支給する職について専ら支給期間の全部を代理した職員については、その代理した職について定められた支給割合による管理職手当を支給することができる。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上ある者
(3) 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
2 前項の届にはその事実を認定するに足る書類を添付しなければならない。
(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第16条第2項に掲げる勤務 100分の25
(1) 休日(勤務時間条例第6条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下この条において同じ。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日給が支給された場合に、勤務を要しない日(同条例第2条の2第1項に規定する日をいう。以下この条において同じ。)の振替等(同条第5項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める時間
ア 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間(条例第16条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)に当該休日給の支給される勤務をした時間を加えた時間以下である場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日給の支給される勤務をした時間を加えた時間を超える場合 当該休日給の支給される勤務をした時間に相当する時間
(2) 交替制等勤務職員(勤務時間条例第2条の2第3項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間を割り振られた職員をいう。以下この条において同じ。)が、当該週において休日給の支給される勤務を命ぜられて休日給が支給されることとなる場合であって、当該週に勤務を要しない日の振替等による勤務時間の割振りの変更による勤務を命じられた勤務日があるとき 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める時間
ア 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項ただし書に規定する1週間当たりの勤務時間(以下この条において「1週間当たりの勤務時間」という。)に当該休日給の支給されることとなる勤務をした時間を加えた時間以下である場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(割振り変更前の正規の勤務時間が1週間当たりの勤務時間に満たない週である場合にあっては、1週間当たりの勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間に当該休日給の支給されることとなる勤務をした時間を加えた時間)
(ア) 1週間当たりの勤務時間に当該休日給の支給されることとなる勤務をした時間を加えた時間が割振り変更前の正規の勤務時間以下である場合 割振り変更前の正規の勤務時間から1週間当たりの勤務時間に当該休日給の支給されることとなる勤務をした時間を加えた時間を減じた時間数に相当する時間
(イ) 1週間当たりの勤務時間に当該休日給の支給されることとなる勤務をした時間を加えた時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超える場合 1週間当たりの勤務時間に当該休日給の支給されることとなる勤務をした時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間(割振り変更前の正規の勤務時間が1週間当たりの勤務時間に満たない週である場合にあっては、1週間当たりの勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間に当該休日給の支給されることとなる勤務をした時間を加えた時間)
(3) 前号に掲げる場合を除き、交替制等勤務職員が1週間当たりの勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務を要しない日の振替等による勤務時間の割振りの変更による勤務を命じられた勤務日がある場合においては、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(割振り変更後の当該週の勤務時間が1週間当たりの勤務時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち1週間当たりの勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間数を減じた時間に相当する時間)
(超過勤務手当の支給取扱い)
第25条 その日の勤務時間が始まる前に超過勤務したときは、その日の超過勤務として取り扱う。
2 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては超過勤務手当を支給する。
3 超過勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、当該月分をそれぞれ支給率の異なる部分ごとに各別に計算した時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
4 超過勤務手当は、勤務した月の分を翌月の給料支給日に支給する。
5 勤務時間条例第7条の3第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第7条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。
(休日給の支給割合)
第25条の2 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日給の支給取扱い)
第26条 休日給は、休日における正規の勤務時間に相当する時間中における実働時間に対して支給するものとし、休日において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、超過勤務手当を支給する。
2 休日が勤務を要しない日に当たった場合の勤務に対しては、休日給を支給せず超過勤務手当を支給する。
3 公務により旅行中の職員に対する休日給については、第25条第2項の規定を準用する。
4 一勤務が2日にまたがる勤務で、その1日が休日に当たるときの休日給は、休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。
(夜勤手当の支給取扱い)
第26条の2 夜勤手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
(1) 三木市地域防災計画による配備又は災害救助活動に従事した場合
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務に従事した場合
(3) 臨時の必要により市長が特に認めた業務に従事した場合
(住居手当の適用除外職員)
第27条の2 条例第13条の3第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で市長の定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(届出)
第27条の3 新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第5号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。
(確認及び決定)
第27条の4 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第27条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第27条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額に変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第27条の7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤手当の支給範囲)
第28条 条例第13条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 条例第13条の4に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第29条 職員が新たに条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には通勤届(様式第4号)によりその通勤の実状を所属長を経て速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第30条 任命権者は職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(運賃等相当額の算出の基準)
第31条 条例第13条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条の4第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(交通の用具を使用する職員に支給する通勤手当の額等)
第31条の2 条例第13条の4第2項第2号に規定する規則で定める通勤手当の月額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。ただし、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については、次の各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,000円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 15,800円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 21,600円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 26,200円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 29,800円
(13) 片道60キロメートル以上 31,600円
(併用者の区分及び支給額)
第31条の3 条例第13条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第13条の4第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第13条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当の支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月あたりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第13条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日の職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(返納の事由及び額等)
第31条の5 条例第13条の4第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法第28条第2項の規定により休職され、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は交流派遣をされ、地方公務員法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第13条の4第4項の規定により同項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第31条の6 条例第13条の4第3項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通期間等 1箇月
2 月の途中において地方公務員法第28条第2項の規定により休職され、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は交流派遣をされ、地方公務員法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(交通の用具)
第32条 条例第13条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自転車、原動機付自転車、自動車
(2) 前号に掲げるもののほか任命権者が特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第33条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第29条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第34条 条例第13条の4第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第35条 任命権者は現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(扶養手当及び住居手当の支給)
第35条の2 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与にかかる事実が確認できない場合等でその日に支給できないときは、その日以後において支給することができる。
(宿日直手当)
第36条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき5,300円(三木市地域防災計画による待機のための宿直勤務又は日直勤務にあっては15,000円)とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合においては、その勤務1回について本文に掲げる額にそれぞれ100分の50を乗じて得た額とする。
2 宿直手当及び日直手当の支給については、第25条第4項の規定を準用する。
(期末手当の支給基準)
第37条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条例(昭和29年三木市条例第21号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年三木市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職に引き続き国家公務員、行政執行法人職員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1号に規定する行政執行法人に勤務する者をいう。以下同じ。)、公庫等の職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する「公庫等職員」のうち市長の定めるものをいう。以下同じ。)若しくは他の地方公共団体の公務員となった者及び特別職に属する地方公務員。ただし、非常勤である者(短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)及び在職期間の計算において本市在職期間を算入する規定を有しない場合はこの限りでない。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間についてはその2分の1の期間
(4) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(5) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(6) 育児休業法第13条第1項の規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第9条の3に規定する算出率をいう。次条第5項第10号に同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 国家公務員
(2) 特別職に属する国家公務員
(3) 特別職に属する地方公務員
(4) 行政執行法人職員
(5) 公庫等の職員
(6) 地方公務員
(勤勉手当の支給基準)
第38条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は前条第2項の規定を準用する。
4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて勤勉手当の期間率算定表(別表第15)に掲げる期間に対応する期間率とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第37条第3項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間から1箇月を除算した期間
(7) 勤務時間条例第21条の2の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第21条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(11) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
7 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短期間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
10 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下
12 前5項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
第4章 雑則
2 減額すべき給与額は、次期の計算期間において支給する当該給与から減ずるものとする。
3 前項の場合において退職、休暇等の事由により、減額すべき給与額が次期の計算期間において支給する当該給与から減額することができないときは、他の未支給の給与から減ずるものとする。
4 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その計算期間ごとに通計し、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合に30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出はしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項による給与の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合にあっては、そのうち1人を総代者としてこれを支給する。
(補則)
第42条 この規則に定めなき事項については、市長が別に定める。
附則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の効力)
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年規則第1号)及び三木市職員の初任給昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和39年規則第2号)(以下あわせて「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行前に旧規則に基づいてすでになされた決定及びその手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。ただし、旧規則により給与の決定を受けた職員で、この規則を適用することにより受けるべき給与が著しく減じ若しくは増額することとなる者については、この規則施行の日から昭和43年3月末までの間において他の職員との均衡及びその者の勤務成績等を考慮して再計算した場合に受けることとなる給与額を限度に調整することができる。
4 昭和41年6月1日におけるこの規則第37条第5項及び第38条第4項の規定の適用については、第37条第5項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第38条第4項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「第2欄」とあるのは「(附則別表)」とする。
5 前各項のほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第13条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(期末・勤勉手当の支給基準の特例)
7 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に限り、第37条第8項中「100分の15」とあるのは「0」と、「100分の10」とあるのは「0」と、「100分の5」とあるのは「0」とする。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
8 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三木市条例第23号。以下この項において「改正後の条例」という。)の施行に関し必要な事項を次のように定める。
(1) 改正後の条例附則第5項第1号に規定する規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
ア 平成15年4月1日からこの規則の施行日(以下この項において「施行日」という。)までの期間(以下この号において「基準期間」という。)において職員として在職しなかった期間
イ 基準期間において地方公務員法第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
ウ 基準期間において育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 基準期間において地方公務員法第29条の規定により停職されていた期間
オ 基準期間において育児休業法第9条第2項又は勤務時間条例第21条の2の規定により給与を減額された期間
カ 条例第15条の規定により給与を減額された期間
(2) 改正後の条例附則第5項第1号に規定する規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(3) 改正後の条例附則第5項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
適用区分 | 支給月額 | 減額率 |
行政職給料表 | 95,000円 | 100分の15 |
85,000円 | ||
70,000円 | ||
65,000円 | 100分の10 | |
50,000円 | ||
35,000円 | 100分の5 | |
32,000円 | ||
30,000円 | ||
教育職給料表 | 65,000円 | 100分の10 |
50,000円 | ||
35,000円 | 100分の5 | |
32,000円 | ||
医療職給料表(1) | 125,000円 | 100分の15 |
105,000円 | ||
85,000円 | ||
60,000円 | 100分の10 | |
40,000円 | ||
医療職給料表(2) | 85,000円 | 100分の15 |
65,000円 | 100分の10 | |
50,000円 | ||
35,000円 | 100分の5 | |
32,000円 | ||
医療職給料表(3) | 85,000円 | 100分の15 |
70,000円 | ||
65,000円 | 100分の10 | |
32,000円 | 100分の5 |
(2) 施行日の前日において、別表第12の2に規定する職務の級以上の職務の級にある者の施行日以後の昇給は、施行日以後2回目と3回目の昇給期間を6月短縮するものとする。
ア 施行日において53歳(医療職給料表(1)の適用を受ける者にあっては55歳)の者の施行日以後の昇給は、施行日以後2回目の昇給期間を6月短縮し、施行日以後3回目の昇給の時期は、その昇給期間が12月のときは施行日以後2回目の昇給の日から6月を良好な成績で勤務した場合、その6月が経過後の直近の第16条に規定する昇給の時期(以下この号において「直近の昇給日」という。)、その昇給期間が18月のときは施行日以後2回目の昇給の日から12月を良好な成績で勤務した場合、その12月が経過後の直近の昇給日、その昇給期間が24月のときは施行日以後2回目の昇給の日から18月を良好な成績で勤務した場合、その18月が経過後の直近の昇給日とする。
イ 施行日において54歳(医療職給料表(1)の適用を受ける者にあっては56歳)の者の施行日以後の昇給は、施行日以後2回目の昇給期間を12月短縮し、施行日以後3回目の昇給の時期は、施行日以後2回目の昇給の日から12月を良好な成績で勤務したときは、その12月が経過後の直近の昇給日とする。
ウ 施行日において55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける者にあっては57歳)の者の施行日以後の昇給は、施行日以後2回目の昇給期間を12月短縮するものとする。
エ 施行日において56歳(医療職給料表(1)の適用を受ける者にあっては58歳)の者の施行日以後の昇給の時期は、施行日の前年の10月1日から翌年3月31日までの間に昇給しているものにあっては、その昇給の日から12月を良好な成績で勤務したときは、その12月が経過後の直近の昇給日とし、施行日以後に昇給するものにあっては、その昇給の日から12月を良好な成績で勤務したときは、その12月が経過後の直近の昇給日とする。
オ 施行日において57歳(医療職給料表(1)の適用を受ける者にあっては59歳)の者の施行日以後の昇給の時期は、施行日の直前の昇給の日から18月を良好な成績で勤務したときは、その18月が経過後の直近の昇給日、58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける者にあっては60歳)の者の施行日以後の昇給の時期は、施行日の直前の昇給の日から30月を良好な成績で勤務したときは、その30月が経過後の直近の昇給日、59歳(医療職給料表(1)の適用を受ける者にあっては61歳)の者の施行日以後の昇給の時期は、施行日の直前の昇給の日から42月を良好な成績で勤務したときは、その42月が経過後の直近の昇給日とする。この場合において、その経過後の直近の昇給日が施行日前になるときは施行日、その経過後の直近の昇給日が定年に達した日以後における最初の4月1日以後になるときはその年の1月1日とする。
(5) 施行日から平成19年3月31日までの間に、新たに別表第12の2に規定する職務の級に昇格した者の昇給は、昇格以後2回目と3回目の昇給期間を6月短縮するものとする。
(6) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、職員間の均衡を考慮し、必要な調整を行うものとする。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
13 吉川町の編入の際現に、吉川町に在職した職員が引き続きこの規則の適用を受けることとなる場合において、編入の日の属する月に職員の給与に関する規則(昭和47年吉川町規則第50号)の規定により、吉川町が吉川町の職員に支給した給与は、この規則の相当規定により支給された給与とみなし、当該支給された給与に対する必要な調整は市長が定める。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
14 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年三木市条例第88号。以下この項において「改正後の条例」という。)の施行に関し必要な事項を次のように定める。
(1) 改正後の条例附則第5項第1号に規定する規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
ア 平成17年4月1日からこの規則の施行日(以下この項において「施行日」という。)までの期間(以下この号において「基準期間」という。)において職員として在職しなかった期間
イ 基準期間において地方公務員法第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
ウ 基準期間において育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 基準期間において地方公務員法第29条の規定により停職されていた期間
オ 基準期間において育児休業法第9条第2項又は勤務時間条例第21条の2の規定により給与を減額された期間
(2) 改正後の条例附則第5項第1号に規定する規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(3) 改正後の条例附則第5項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
16 平成18年改正条例附則第3項に規定する給料月額の切替えについては、職員間の均衡を考慮し、市長が定めるものとする。
17 平成26年3月31日までの間において、平成18年改正条例附則第8項及び第9項に規定する給料の支給については、職員間の均衡を考慮し、市長が定めるものとする。
(平成23年4月1日から平成27年3月31日までの間における号給等の特例に伴う経過措置)
21 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成23年規則第5号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に在職する職員で、施行日以後引き続き在職するものについて、市長は、前2項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認めるときは、平成27年3月31日までの間、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表
勤務期間 | 期間率 |
5カ月17日 | 100分の100 |
4カ月17日以上5カ月17日未満 | 100分の90 |
3カ月14日以上4カ月17日未満 | 100分の80 |
2カ月17日以上3カ月14日未満 | 100分の70 |
1カ月16日以上2カ月17日未満 | 100分の60 |
17日以上1カ月16日未満 | 100分の50 |
17日未満 | 100分の40 |
0 | 0 |
附則別表第4(附則第10項関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 6 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 15 | 7 | 7 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 |
21 | 1 | 5 | 5 | 17 | 9 | 9 | 1 |
22 | 1 | 6 | 6 | 18 | 10 | 10 | 2 |
23 | 1 | 7 | 7 | 19 | 11 | 11 | 3 |
24 | 1 | 8 | 8 | 20 | 12 | 12 | 4 |
25 | 1 | 9 | 9 | 21 | 13 | 13 | 5 |
26 | 1 | 10 | 10 | 22 | 14 | 14 | 6 |
27 | 1 | 11 | 11 | 23 | 15 | 15 | 7 |
28 | 1 | 12 | 12 | 24 | 16 | 16 | 8 |
29 | 1 | 13 | 13 | 25 | 17 | 17 | 9 |
30 | 1 | 14 | 14 | 26 | 18 | 18 | 10 |
31 | 1 | 15 | 15 | 27 | 19 | 19 | 11 |
32 | 1 | 16 | 16 | 28 | 20 | 20 | 12 |
33 | 1 | 17 | 17 | 29 | 21 | 21 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 30 | 22 | 22 | 14 |
35 | 3 | 19 | 19 | 31 | 23 | 23 | 15 |
36 | 4 | 20 | 20 | 32 | 24 | 24 | 16 |
37 | 5 | 21 | 21 | 33 | 25 | 25 | 17 |
38 | 6 | 22 | 22 | 34 | 26 | 26 | 17 |
39 | 7 | 23 | 23 | 35 | 27 | 27 | 18 |
40 | 8 | 24 | 24 | 36 | 28 | 28 | 18 |
41 | 9 | 25 | 25 | 37 | 29 | 29 | 19 |
42 | 10 | 26 | 26 | 38 | 30 | 30 | 19 |
43 | 11 | 27 | 27 | 39 | 31 | 31 | 20 |
44 | 12 | 28 | 28 | 40 | 32 | 32 | 20 |
45 | 13 | 29 | 29 | 41 | 33 | 33 | 21 |
46 | 14 | 30 | 30 | 42 | 34 | 33 | 21 |
47 | 15 | 31 | 31 | 43 | 35 | 34 | 22 |
48 | 16 | 32 | 32 | 44 | 36 | 34 | 22 |
49 | 17 | 33 | 33 | 45 | 37 | 35 | 23 |
50 | 18 | 34 | 34 | 46 | 38 | 35 | 23 |
51 | 19 | 35 | 35 | 47 | 39 | 36 | 24 |
52 | 20 | 36 | 36 | 48 | 40 | 36 | 24 |
53 | 21 | 37 | 37 | 49 | 41 | 37 | 25 |
54 | 22 | 37 | 38 | 50 | 42 | 37 | 25 |
55 | 23 | 38 | 39 | 51 | 43 | 37 | 25 |
56 | 24 | 38 | 40 | 52 | 44 | 38 | 26 |
57 | 25 | 39 | 41 | 53 | 45 | 38 | 26 |
58 | 25 | 39 | 42 | 54 | 45 | 38 | 26 |
59 | 26 | 40 | 43 | 55 | 46 | 39 | 27 |
60 | 26 | 40 | 44 | 56 | 46 | 39 | 27 |
61 | 27 | 41 | 45 | 57 | 47 | 39 | 27 |
62 | 27 | 42 | 46 | 58 | 47 | 40 | 28 |
63 | 28 | 43 | 47 | 59 | 48 | 40 | 28 |
64 | 28 | 44 | 48 | 60 | 48 | 40 | 28 |
65 | 29 | 45 | 49 | 61 | 49 | 41 | 29 |
66 | 29 | 45 | 50 | 62 | 50 | 41 | 29 |
67 | 30 | 46 | 51 | 63 | 51 | 42 | 29 |
68 | 30 | 46 | 52 | 64 | 52 | 42 | 30 |
69 | 31 | 47 | 53 | 65 | 53 | 43 | 30 |
70 | 31 | 47 | 53 | 66 | 53 | 43 | 30 |
71 | 32 | 48 | 54 | 67 | 54 | 44 | 31 |
72 | 32 | 48 | 54 | 68 | 54 | 44 | 31 |
73 | 33 | 49 | 55 | 69 | 55 | 45 | 31 |
74 | 33 | 49 | 55 | 70 | 55 | 45 | 32 |
75 | 33 | 49 | 56 | 71 | 56 | 46 | 32 |
76 | 34 | 49 | 56 | 72 | 56 | 46 | 32 |
77 | 34 | 49 | 57 | 73 | 57 | 47 | 33 |
78 | 34 | 49 | 57 | 74 | 58 | 47 | 33 |
79 | 35 | 50 | 57 | 75 | 59 | 48 | 34 |
80 | 35 | 50 | 57 | 76 | 60 | 48 | 34 |
81 | 35 | 50 | 58 | 77 | 61 | 49 | 35 |
82 | 36 | 50 | 58 | 78 | 62 | 49 | 35 |
83 | 36 | 50 | 58 | 79 | 63 | 50 | 36 |
84 | 36 | 50 | 58 | 80 | 64 | 50 | 36 |
85 | 37 | 51 | 59 | 81 | 65 | 51 | 37 |
86 | 37 | 51 | 59 | 82 | 66 | 51 | 37 |
87 | 38 | 51 | 59 | 83 | 67 | 52 | 38 |
88 | 38 | 51 | 59 | 84 | 68 | 52 | 38 |
89 | 39 | 51 | 60 | 85 | 69 | 53 | 39 |
90 | 39 | 51 | 60 | 86 | 70 | 54 | 39 |
91 | 40 | 52 | 60 | 87 | 71 | 55 | 40 |
92 | 40 | 52 | 60 | 88 | 72 | 56 | 40 |
93 | 41 | 52 | 61 | 89 | 73 | 57 | 41 |
94 | 52 | 61 | 90 | 74 | 58 | 41 | |
95 | 52 | 61 | 91 | 75 | 59 | 42 | |
96 | 52 | 61 | 92 | 76 | 60 | 42 | |
97 | 53 | 61 | 93 | 77 | 61 | 43 | |
98 | 53 | 62 | 94 | 78 | 62 | 43 | |
99 | 53 | 62 | 95 | 79 | 63 | 44 | |
100 | 53 | 62 | 96 | 80 | 64 | 44 | |
101 | 54 | 62 | 97 | 81 | 65 | 45 | |
102 | 54 | 62 | 98 | 82 | 66 | 45 | |
103 | 54 | 63 | 99 | 83 | 67 | 46 | |
104 | 54 | 63 | 100 | 84 | 68 | 46 | |
105 | 55 | 63 | 101 | 85 | 69 | 47 | |
106 | 55 | 63 | 102 | 86 | 70 | 47 | |
107 | 55 | 63 | 103 | 87 | 71 | 48 | |
108 | 55 | 64 | 104 | 88 | 72 | 48 | |
109 | 56 | 64 | 105 | 89 | 73 | 49 | |
110 | 64 | 106 | 90 | ||||
111 | 64 | 107 | 91 | ||||
112 | 64 | 108 | 92 | ||||
113 | 65 | 109 | 93 | ||||
114 | 65 | 110 | 94 | ||||
115 | 65 | 111 | 95 | ||||
116 | 66 | 112 | 96 | ||||
117 | 66 | 113 | 97 | ||||
118 | 66 | 114 | 97 | ||||
119 | 67 | 115 | 98 | ||||
120 | 67 | 116 | 98 | ||||
121 | 67 | 117 | 99 | ||||
122 | 118 | ||||||
123 | 119 | ||||||
124 | 120 | ||||||
125 | 121 |
イ 教育職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 |
14 | 6 | 1 |
15 | 7 | 1 |
16 | 8 | 1 |
17 | 9 | 1 |
18 | 10 | 1 |
19 | 11 | 1 |
20 | 12 | 1 |
21 | 13 | 1 |
22 | 14 | 1 |
23 | 15 | 1 |
24 | 16 | 1 |
25 | 17 | 1 |
26 | 18 | 1 |
27 | 19 | 1 |
28 | 20 | 1 |
29 | 21 | 1 |
30 | 22 | 1 |
31 | 23 | 1 |
32 | 24 | 1 |
33 | 25 | 1 |
34 | 26 | 1 |
35 | 27 | 1 |
36 | 28 | 1 |
37 | 29 | 1 |
38 | 30 | 1 |
39 | 31 | 1 |
40 | 32 | 1 |
41 | 33 | 5 |
42 | 34 | 6 |
43 | 35 | 7 |
44 | 36 | 8 |
45 | 37 | 9 |
46 | 38 | 10 |
47 | 39 | 11 |
48 | 40 | 12 |
49 | 41 | 13 |
50 | 42 | 14 |
51 | 43 | 15 |
52 | 44 | 16 |
53 | 45 | 17 |
54 | 46 | 18 |
55 | 47 | 19 |
56 | 48 | 20 |
57 | 49 | 21 |
58 | 49 | 22 |
59 | 50 | 23 |
60 | 50 | 24 |
61 | 51 | 25 |
62 | 51 | 26 |
63 | 52 | 27 |
64 | 52 | 28 |
65 | 53 | 29 |
66 | 53 | 30 |
67 | 54 | 31 |
68 | 54 | 32 |
69 | 55 | 33 |
70 | 55 | 34 |
71 | 56 | 35 |
72 | 56 | 36 |
73 | 57 | 37 |
74 | 57 | 38 |
75 | 58 | 39 |
76 | 58 | 40 |
77 | 59 | 41 |
78 | 59 | 42 |
79 | 60 | 43 |
80 | 60 | 44 |
81 | 61 | 45 |
82 | 61 | 45 |
83 | 61 | 46 |
84 | 62 | 46 |
85 | 62 | 47 |
86 | 62 | 47 |
87 | 63 | 48 |
88 | 63 | 48 |
89 | 63 | 49 |
90 | 64 | 50 |
91 | 64 | 51 |
92 | 64 | 52 |
93 | 65 | 53 |
94 | 65 | 54 |
95 | 65 | 55 |
96 | 65 | 56 |
97 | 65 | 57 |
98 | 66 | 57 |
99 | 66 | 58 |
100 | 66 | 58 |
101 | 66 | 59 |
102 | 66 | 59 |
103 | 67 | 60 |
104 | 67 | 60 |
105 | 67 | 61 |
106 | 67 | 61 |
107 | 67 | 62 |
108 | 68 | 62 |
109 | 68 | 63 |
110 | 68 | 63 |
111 | 68 | 64 |
112 | 68 | 64 |
113 | 69 | 65 |
114 | 65 | |
115 | 66 | |
116 | 66 | |
117 | 67 | |
118 | 67 | |
119 | 68 | |
120 | 68 | |
121 | 69 | |
122 | 69 | |
123 | 69 | |
124 | 70 | |
125 | 70 | |
126 | 70 | |
127 | 71 | |
128 | 71 | |
129 | 71 | |
130 | 72 | |
131 | 72 | |
132 | 72 | |
133 | 73 | |
134 | 73 | |
135 | 73 | |
136 | 74 | |
137 | 74 | |
138 | 74 | |
139 | 75 | |
140 | 75 | |
141 | 75 | |
142 | 76 | |
143 | 76 | |
144 | 76 | |
145 | 77 |
附則(昭和42年3月31日規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和41年9月1日から、第2条の規定は昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年6月1日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、第23条第1項第2号の改正規定は、昭和43年1月1日から、別表第1、別表第4及び様式第2号の改正規定は、昭和43年4月1日から、その他の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年10月1日規則第19号)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和43年12月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月15日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則第37条、第38条、別表第14及び別表第15の改正規定並びに第3条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第31条、第31条の2及び第31条の3の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の規則別表第9から別表第11までの規定及び第2条に規定する一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の同条の規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から、改正後の規則第23条の規定は昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日規則第15号)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第22条及び第35条の2の規定は、昭和44年4月分の管理職手当及び通勤手当から適用し、同年3月分までの管理職手当及び通勤手当については、なお従前の例による。
附則(昭和44年12月22日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第31条第2項第1号、第31条の2及び第31条の3並びに別表第9から別表第11までの規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日規則第5号抄)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年1月18日規則第1号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条、第11条の2及び第11条の3の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条、第7条、第27条の2から第27条の7まで、第28条から第35条の2まで及び第38条並びに別表第9から別表第11までの規定は、昭和45年5月1日から、改正後の規則第23条及び第36条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日において改正後の規則第11条の2第1項に規定する年齢をこえている職員(同日において新たに職員となった者を除く。)の同日以後最初の昇給に係る一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の規定による昇給期間は、改正後の規則第11条の2第2項の規定にかかわらず18月とする。
4 昭和46年4月1日において改正後の規則第11条の2第1項に規定する年齢をこえている職員のうち、職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず給与条例第9条第4項の規則で定める職員とする。
(住居手当に関する経過措置)
5 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第27条の3及び第27条の6の規定の適用については改正後の規則第27条の3中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、改正後の規則第27条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるは「この規則の施行の日から60日」とする。
6 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第27条の6の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和46年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第23条及び第24条の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月1日規則第12号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第23条の規定は、昭和48年1月1日から適用する。
3 改正後の規則第31条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第36条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和48年10月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、管理職手当の加給に関する改正規定は、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年12月21日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第23条の改正規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第21条の2の改正規定(同条第1号の規定を除く。)は、同年1月1日から、第36条の改正規定は、同年9月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。次項において「条例」という。)第13条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第27条の6及び第27条の9の規定の適用については、改正後の規則第27条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、改正後の規則第27条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第13条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第27条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和50年5月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年7月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年11月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第23条の改正規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年5月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第23条第1項、第38条第7項及び別表第14の改正規定を除く。)は、昭和51年6月1日から適用する。
2 改正後の規則第38条第7項及び別表第14の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月26日規則第24号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第31条の2及び第31条の3の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和53年9月30日規則第15号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第13の1の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この規則(別表第13の1の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
3 昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正後の規則第31条の2第2項の職員たる要件を具備する期間があった職員に関する改正後の規則第33条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日」とあるのは「この規則の施行の日」とする。
附則(昭和54年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第11条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 第11条の3に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第9条第4項の規則で定める職員とする。
4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、市長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
5 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
6 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第11条の4に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24月(第11条の4に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12月である職員にあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第9条第1項若しくは第4項ただし書の規定による最初の昇給の期間が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月
7 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となった者、同日後に条例第7条第1項に規定する異動をした職員等で市長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。
附則(昭和55年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第20号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日規則第4号)
1 この規則は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職している医長に対する管理職手当の支給額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第13の1の医療職給料表(1)の項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月27日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(様式第4号の改正規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年7月19日規則第19号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年10月31日規則第23号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日規則第31号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月25日規則第33号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和61年規則第23号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月18日規則第2号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に職員の分限に関する条例(昭和29年三木市条例第21号)第2条第2号の規定により休職された三木市立三木市民病院に勤務する准看護婦及び看護婦が看護婦養成所又は助産婦養成所に進学する場合の給与については、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(様式第4号の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月31日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項ただし書及び第39条ただし書の改正規定は、平成元年2月1日から施行し、第23条第3項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成元年9月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第23条第1項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年11月8日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(様式第4号の改正規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年9月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第23条の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月25日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第17条第1号、第18条第1項、第18条第2項、第22条第3項、別表第13及び附則第2項の改正規定 平成3年1月1日
(2) 別表第9の改正規定、別表第10の改正規定(「2級1号給」を「2級2号給」に改める部分及び「1級2号給」を「1級3号給」に改める部分を除く。)並びに別表第11の改正規定(「1級2号給」を「1級7号給」に改める部分を除く。) 平成3年4月1日
(職員の勤務時間等に関する条例施行規則の一部改正)
2 職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第7条を次のように改める。
(公傷病による療養休暇)
第7条 条例第11条に規定する公傷病による療養休暇を受けようとする者は、医師の診断書等を提出しなければならない。
附則(平成3年3月29日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第21条の2、第22条第1項、第23条第1項及び第36条第1項の改正規定 平成4年1月1日
(2) 別表第11の改正規定 平成4年4月1日
(経過措置)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から平成4年3月31日までの間に限り、改正後の規則の適用については次の各号の定めるところによる。
(1) 別表第1級の欄中「4級」とあるのは「3級」に、「6級」とあるのは「5級」に、「8級」とあるのは「7級」に読み替えるものとする。
(2) 別表第3医療職給料表(3)の項級の欄中「5級」とあるのは「4級」に読み替えるものとする。
(3) 別表第13の1行政職給料表の部支給範囲の欄中「7級に属する職員(次項に掲げる職員を除く。)」とあるのは「7級に属する職員(技監、部長、消防長、教育次長及び議会事務局長及び次項に掲げる職員を除く。)」に読み替えるものとする。
(4) 別表第14行政職給料表の部職員の欄中「8級に属する職員」とあるのは「技監、部長、消防長、教育次長及び議会事務局長」に、「7級に属する職員」とあるのは「7級に属する職員(前項に掲げる職員を除く。)」に、「4級に属する主任」とあるのは「3級に属する主任」に読み替え、同表医療職給料表(3)の部職員の欄中「5級に属する職員」とあるのは「看護部長」に読み替えるものとする。
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年三木市条例第26号。以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級が定められた職員に対する改正後の規則別表第4の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間をその者の改正後の条例附則第3項の規定により、定められた職務の級に在職する期間に通算する。
4 平成6年3月31日までの間に限り、改正後の条例附則第3項の規定により、切替日における職務の級を行政職給料表3級に定められた職員のうち切替日の前日まで引き続き3級に在職していた期間が4年以上の者及び切替日における職務の級を行政職給料表3級に定められた職員のうち平成5年3月31日までの間に1級上位の職務の級へ昇格した者については、一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず5級に昇格させることができる。
(三木市事務分掌規則の一部改正)
5 三木市事務分掌規則(昭和54年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「参事」を「次長及び参事」に改める。
第6条中「、部長」の右に「、次長」を加える。
(三木市職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
6 三木市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和42年三木市規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表第1行政職給料表の項中「2級及び3級」を「2級、3級及び4級」に、「4級及び5級」を「5級以上8級以下」に改め、同表医療職給料表(3)の項中「4級」を「4級及び5級」に改め、同表技能労務職給料表の項中「2級及び3級」を「2級、3級及び4級」に、「4級及び5級」を「5級以上7級以下」に改める。
附則(平成4年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第37条第3項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定、第8条の次に次の2条を加える改正規定、第10条の改正規定、第14条の2の改正規定及び第36条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月28日規則第26号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月31日規則第23号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から平成6年3月31日までの間に限り、改正後の規則の適用については次の各号の定めるところによる。
(1) 別表第3級の欄中「3級」とあるのは「2級」に、「5級」とあるのは「4級」に読み替えるものとする。
(2) 別表第13の1医療職給料表(2)の部支給割合の欄中「18%」とあるのは「15%」に読み替えるものとする。
(3) 別表第14医療職給料表(2)の部支給区分の欄中「Ⅰ」とあるのは「Ⅱ」に読み替えるものとする。
4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年三木市条例第37号。以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級が定められた職員に対する改正後の規則別表第6の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間をその者の改正後の条例附則第3項の規定により、定められた職務の級に在職する期間に通算する。
5 平成8年3月31日までの間に限り、改正後の条例附則第3項の規定により、切替日における職務の級を医療職給料表(2)2級に定められた職員のうち切替日の前日まで引き続き2級に在職していた期間が7年以上の者及び切替日における職務の級を医療職給料表(2)2級に定められた職員のうち平成7年3月31日までの間に1級上位の職務の級へ昇格した者については、一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず4級に昇格させることができる。
(三木市職員の職名に関する規則の一部改正)
6 三木市職員の職名に関する規則(昭和39年三木市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号中「主任技師」を「主任技師 副主任技師」に改める。
(三木市職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
7 三木市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和42年三木市規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表第1医療職給料表(2)の項中「2級及び3級」を「2級、3級及び4級」に、「4級」を「5級及び6級」に改める。
(三木市病院事業診療施設管理運営規則の一部改正)
8 三木市病院事業診療施設管理運営規則(昭和50年三木市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項第2号及び第3号中「、主任技師」の右に「、副主任技師」を加える。
附則(平成6年3月30日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第24条第1項及び第2項並びに様式第2号、様式第3号、様式第4号及び様式第5号の改正規定 平成7年4月1日
(2) 第31条第2項及び第36条第1項の改正規定 平成7年1月1日
附則(平成7年5月26日規則第9号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から、第22条第1項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成8年4月1日から適用する。
3 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の規則第7条第1項の規定の適用を受けることとなる者のうち、同項の規定による号給(改正後の規則第7条第2項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項及び次項において「基礎号給」という。)が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となった日(次項及び附則第5項において「採用日」という。)における給料月額は、改正後の規則第7条第1項の規定にかかわらず、基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間、同表の基礎号給欄に掲げる号給の区分及び採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号給とする。この場合において、当該号給からの最初の昇給の予定の時期は、その者の基礎号給に応じて、附則別表第2の採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期欄に定める時期とする。
4 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、附則別表第3に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第7条の規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第7条の規定にかかわらず、採用日の前日から、改正後の規則第7条(第7条第3項ただし書を除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(市長の定める場合にあっては、市長の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年三木市条例第30号。附則第6項において「改正条例」という。)附則別表のア及びイの表(附則第7項及び第10項において、「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。ただし、当該採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が改正後の規則第7条第3項ただし書の規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える給料月額となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、最上位号給とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における改正後の規則第7条第1項の規定による号給(同規則第7条第2項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が市長の定める日以前となる職員にあっては、市長の定める号給とする。)
(2) 基礎号給が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給
5 前項本文の規定により給料月額を決定されることとなる職員(特例号給が最上位号給である職員を除く。)のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
6 改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第8条の2又は第8条の3の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
7 暫定給料月額を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(改正後の規則第9条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。
(1) 当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給(以下「新号給」という。)が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給である場合 昇格した職務の級の最低の号給
(2) 当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を当該昇給又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第8条の2又は第8条の3の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「みなし号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合(前項に該当する場合を除く。) みなし号給に対応する暫定給料月額(当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、みなし号給)
(3) みなし号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合(第1号に該当する場合を除く。) みなし号給
8 前項第3号の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
9 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規則第9条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)に対する改正後の規則第8条の2又は第8条の3の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を同日において受けていたものとみなす。
10 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第12条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下この項及び次項において「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額(当該特別昇給がなかったものとした場合に特別昇給の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、1号給上位号給)
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合 1号給上位号給
11 前項第2号の規定により1号給上位号給を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とされた職員の当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
12 前2項の規定は、暫定給料月額を受ける職員を改正後の規則第14条の2の規定により昇給させる場合について準用する。この場合において、同条の規定により1号給上位号給を超える号給に昇給させるときは、それぞれ直近上位の給料月額への昇給が順次行われるものとして取り扱うものとする。
13 平成8年4月1日から同年12月31日までの間、改正後の規則第19条中「その者の号給」とあるのは「その者の号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年三木市条例第30号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
給料表 | 基礎号給 | 採用時期 | 初任給 |
医療職給料表(1) | 1級7号給 | 平成8年4月1日から 平成10年3月31日まで | 1級6号給 |
備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表 | 基礎号給 | 採用時期 | 昇給予定時期 |
医療職給料表(1) | 1級7号給 | 平成8年4月1日から平成8年6月30日まで | 平成8年10月1日 |
平成8年7月1日から平成8年9月30日まで | 平成9年1月1日 | ||
平成8年10月1日から平成8年12月31日まで | 平成9年4月1日 | ||
平成9年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成9年7月1日 | ||
平成9年4月1日から平成9年6月30日まで | 平成9年7月1日 | ||
平成9年7月1日から平成9年9月30日まで | 平成9年10月1日 | ||
平成9年10月1日から平成9年12月31日まで | 平成10年1月1日 | ||
平成10年1月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年4月1日 |
備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。
附則別表第3(附則第4項関係)
給料表 | 職務の級 |
医療職給料表(1) | 1級 2級 |
附則(平成9年5月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月24日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月24日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条から第38条までの改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月29日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月4日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成12年12月1日から適用する。
附則(平成13年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(管理職手当の支給月額の特例)
2 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの管理職手当の支給月額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第13の2の規定にかかわらず、同表に規定する額からこれらの額に100分の7を乗じて得た額を減じて得た額とする。
3 この規則の施行の日前に、「薬剤部長」に任用されている者にあっては改正後の規則別表第13の2医療職給料表(2)の項中「65,000円」とあるのは「85,000円」とする。
(三木市職員の職名に関する規則の一部改正)
4 三木市職員の職名に関する規則(昭和39年三木市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中「公園長 主幹」を「公園長 特命主幹」に、「副公園長 課長補佐」を「副公園長 主幹 課長補佐」に改め、同項第2号中「室長 主幹」を「室長 特命主幹」に、「副室長 課長補佐」を「副室長 主幹 課長補佐」に改める。
第4条第2項に次の1号を加える。
(5) 労務主任
(三木市消防本部の組織に関する規則の一部改正)
5 三木市消防本部の組織に関する規則(昭和40年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「主幹、副課長」を「特命主幹、副課長、主幹」に改め、同条第2項中「主幹及び副課長」を「特命主幹、副課長及び主幹」に改める。
第5条第4項を次のように改める。
4 特命主幹は、消防長、次長及び所属課長統括の下に、あらかじめ指定された重要事項又は緊急事項の所掌事務に関し、調査、研究を行い、処理計画を立案し、承認を得てこれを処理する。この場合において、当該所掌事務を分担補助させるため、副課長、主幹以下の職員を配置されたときは、当該職員を指揮監督するとともに、当該所掌事務に関し、前項に定める課長の職責に準じ、必要に応じてその職務を行う。
第5条第5項中「監督」を「管理監督」に改め、同条第6項を次のように改める。
6 主幹は、所属課長の命を受け、所属に属する事務のうち、あらかじめ指定された専門的職務の執行に当たるとともに、所属課長を補佐する。この場合において、当該所掌事務を分担補助させるため、課長補佐以下の職員を配置されたときは、当該職員を指揮監督するとともに、課長に事故があるとき又は欠けたときは、当該所掌事務に関し、その職務を代理する。
第5条第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、同条第6項の次に次の1項を加える。
7 課長補佐は、課長の職務を補佐するとともに、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(三木市公営企業の主要職員の範囲を定める規則の一部改正)
6 三木市公営企業の主要職員の範囲を定める規則(昭和44年三木市規則第13号)の一部を次のように改正する。
本則中「主幹、副課長、副室長、課長補佐」を「特命主幹、副課長、副室長、主幹、課長補佐」に改める。
(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部改正)
7 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(昭和44年三木市規則第14号)の一部を次のように改正する。
本則中「主幹、副課長、副室長、課長補佐」を「特命主幹、副課長、副室長、主幹、課長補佐」に改める。
(三木市事務分掌規則の一部改正)
8 三木市事務分掌規則(昭和54年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「参事、主幹」を「参事、特命主幹」に、「副室長、課長補佐」を「副室長、主幹、課長補佐」に改める。
附則(平成13年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第39号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第37条及び別表第16の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第37条第5項の規定の適用については、同規則第37条第5項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
附則(平成15年11月27日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(委任)
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成16年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(三木市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
2 三木市技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年三木市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第1条中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。
第11条中「及び第11条の3」を削り、「56歳」を「55歳」に、「60歳」を「57歳」に、「58歳」を「57歳」に、「65歳」を「59歳」に改める。
(一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則の一部改正)
3 一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則(平成5年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。
第22条ただし書を次のように改める。
ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年三木市規則第8号)に規定する交通機関等を利用する場合の支給単位期間については、当該非常勤職員の任用期間を考慮して定めるものとする。
第22条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、月の1日から末日までの期間において市長が別に定める日数以上勤務しないときは、その月の通勤手当は支給しない。
附則(平成17年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(三木市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
2 三木市技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年三木市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「第8条の2各号」を「第8条の2」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、施行規則第8条の2中「別表第12の2」とあるのは「この規則別表第5」と、「別表第12の3」とあるのは「この規則別表第5の2」と読み替えるものとする。
第11条ただし書中「条例第9条第1項」を「条例第9条第6項」に改め、「「59歳」と」の右に「、同規則附則第11項第3号中「医療職給料表(1)の適用」とあるのは「技能労務職給料表の適用」と」を加える。
別表第5を別表第5の2とし、別表第4の次に次の1表を加える。
別表第5(第6条関係)
給料表 | 職務の級 |
技能労務職給料表 | 4級 |
附則(平成17年10月24日規則第45号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(委任)
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月29日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(級別標準職務の特例)
2 この規則の施行の日前に、「薬剤部長」又は「室長」に任用されている者にあっては、この規則による改正後の一般職の給与に関する条例施行規則別表第3医療職給料表級別標準職務表医療職給料表(2)の款中「5級」とあるのは「6級」とする。
(市立三木市民病院臨床研修医等雇用規則の一部改正)
3 市立三木市民病院臨床研修医等雇用規則(昭和58年三木市規則第23号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する規則(平成4年三木市規則第3号)の一部を次のように改正する。
第10条の見出し中「給料月額」を「号給」に改め、同条中「給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法」を「号給の調整」に改める。
附則(平成19年3月30日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則別表第4及び別表第12の2の規定は、平成19年4月1日から適用し、改正後の規則第38条第7項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第33号抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間等に関する条例施行規則の一部改正)
2 職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第4条の4の次に次の1条を加える。
(超勤代休時間の指定)
第4条の5 条例第7条の3第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「給与条例」という。)第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第7条の3第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第8条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第7条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第7条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年6月30日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第23号)
この規則は、平成23年11月30日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日規則第21号)
(施行規則)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第15項及び第17項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第31条の2の規定は平成26年4月1日から、改正後の規則第38条第7項及び第10項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(三木市職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
3 三木市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和42年三木市規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「5級」を「4級」に、「4級」を「3級」に改める。
(一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則の一部改正)
4 一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則(平成5年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「7級」を「6級」に、「4級」を「3級」に、「3級」を「2級」に改める。
附則(平成28年3月11日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(三木市職員の補職名に関する規則の一部改正)
3 三木市職員の補職名に関する規則(昭和39年三木市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員
園長、副園長、主任保育教諭、保育教諭
(三木市職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
4 三木市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和42年三木市規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「主任教諭」の次に「、主任保育教諭」を加える。
附則(平成28年6月23日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(三木市職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
2 三木市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和42年三木市規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「副園長、主任教諭、主任保育教諭」を「副園長、副所長、主任教諭、主任保育教諭、主任保育士」に改める。
附則(平成28年12月21日規則第17号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条の規定は平成29年1月1日から、第3条及び第7条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第13の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(一般職の職員の給与に関する条例施行規則第38条の改正規定を除く。)及び附則第3項の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規則第38条の規定は平成29年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成29年4月1日から公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が公布の日の前日における号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、公布の日の前日における号給とするものとする。
4 公布の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(一般職の職員の給与に関する条例施行規則第38条の改正規定を除く。)及び附則第3項の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規則第38条の規定は平成30年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成30年4月1日から公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の給与規則による号給とするものとする。
4 公布の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年3月31日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(第38条の改正規定を除く。)及び附則第3項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与規則第38条の規定は令和元年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成31年4月1日から公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の給与規則による号給とするものとする。
4 公布の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第27号)
この規則は、令和2年11月30日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第25号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第5項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第38条の改正規定を除く。)及び次項の規定は令和4年4月1日から、改正後の規則第38条の規定は令和4年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日から公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とするものとする。
4 公布の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。
附則(令和5年3月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第38条の改正規定を除く。)及び次項の規定は令和5年4月1日から、改正後の規則第38条の規定は令和5年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和5年4月1日から公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とするものとする。
4 公布の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1及び別表第2 削除
別表第3 削除
別表第4(第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
大学卒 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
0 | 1 | 7 | 11 | 13 | |
短大卒 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
0 | 3 | 9 | 13 | 15 | |
高校卒 | 5 | 6 | 4 | 2 | |
0 | 5 | 11 | 15 | 17 | |
中学卒 | 5 | 6 | 4 | 2 | |
4 | 9 | 15 | 19 | 21 |
(備考) 本表は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、正規の試験によらないで職員となった者については、本表に掲げる必要経験年数に1年を加えた年数をもって、本表の必要経験年数とする。
別表第5(第4条関係)
教育職給料表級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 |
園長及び所長 | 大学卒 |
|
|
| 0 | ||
短大卒 |
|
| |
| 0 | ||
副園長、主任教諭、教諭、養護教諭、主任保育教諭、保育教諭、副所長、主任保育士及び保育士 | 大学卒 |
|
|
| 0 | ||
短大卒 |
|
| |
| 0 | ||
助教諭 | 大学卒 |
|
|
0 |
| ||
短大卒 |
|
| |
0 |
| ||
高校卒 |
|
| |
0 |
|
備考
(1) 大学卒相当の者
(ア) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第2の1級普通免許状欄及び基礎資格欄に対応するロ又はハの該当者
(イ) 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第7号の上欄に掲げる免許状の所有者
(ウ) 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第12号、第14号、第15号若しくは第22号の上欄又は第20号の2上欄のイの該当者
(エ) 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第7号、第18号若しくは第20号の4の上欄又は第20号の2の上欄ロの該当者で前各号に掲げる者と同等に取り扱う必要のあるもの。
(2) 短大卒相当の者
(ア) 教育職員免許法別表第2の2級普通免許状欄及び基礎学歴欄に対応するイロハ又はニの該当者
(イ) 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第21号又は第23号の上欄に該当する者
(ウ) 旧国民学校令による養護教員免許状の所有者
調整年数 基礎学歴 | 学歴免許欄の区分 | ||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | |
新高卒(12年) | 4年 | 2年 |
|
旧中5年卒(11年) | 5年 | 3年 | 1年 |
旧中4年卒(10年) | 6年 | 4年 | 2年 |
( )内の数字は、それぞれの学歴の修学年数を示す。
別表第6 削除
別表第7(第4条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国又は他の地方公共団体並びにこれに準ずるものの在職期間 | 職務の種類が類似している者 | 10割以下 |
|
その他の者 | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められる者 | 10割以下 |
|
その他の者 | 8割以下 |
| |
学校又はそれに準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能労務の職務で関係があると認められる者 | 5割以下 |
| |
その他の者 | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は(5割以下)とすることができる。 |
備考
1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
2 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。
3 「その他の期間」の項の区分中「技能労務の職務で関係があると認められる者」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
4 「その他の期間」の項の区分中「その他の者」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第8(第4条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
最終学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときはその差を修学年数及び調整年数に加えた年数をその差が正となるときはその差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者
(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいてそれより上級の学校を卒業した者
6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
別表第9(第6条関係)
行政職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
一般職員 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級21号給 | |
高校卒 | 1級13号給 | |
消防吏員 | 大学卒 | 1級41号給 |
短大卒 | 1級33号給 | |
高校卒 | 1級25号給 |
備考 本表は正規の試験により採用した者に適用し、正規の試験によらないで採用した者の初任給は、本表の初任給より4号給下位の号給とする。
別表第10(第6条関係)
教育職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
教諭、養護教諭、保育教諭、保育士 | 大学卒 | 2級13号給 |
短大卒 | 2級1号給 | |
助教諭、養護助教諭 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級9号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 教育職給料表級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者に適用される学歴免許欄の区分は「大学卒」の区分とし、同項第2号に掲げる者に適用される同欄の区分は「短大卒」の区分とする。
2 本表の適用を受ける職員にこの規則第7条第3項の規定を適用する場合の経験年数は、教育職給料表級別資格基準表備考第2項の表の基礎学歴欄に掲げるその者の該当する基礎学歴(その基礎学歴に含まれる学歴免許等の資格を含む。)を取得した時以後の経験年数からその基礎学歴の修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の修学年数との差の年数を減じた年数とする。
別表第11 削除
別表第12
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 医大卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科若しくは歯学部歯学科又は医科歯科大学の歯学部の卒業者 (3) 旧大学令による大学医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 |
2 新大卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学卒業者 (2) 文部大臣の認めた通信教育の課程を修了し、学士の称号を取得した者 (3) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校若しくは保健師養成所又は助産師学校若しくは助産師養成所(看護師養成所卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業訓練大学校の長期課程(同校の旧長期指導員訓練課程及び旧長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者 (5) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第一種資格検定試験の合格者 | |
3 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業者 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業者 (3) 旧専門学校令による修業年限6年以上の専門学校(専攻科又は研究科の課程を含む。)の卒業者 (4) 旧大学令による大学の選科3年以上の課程を修了し、学士となるために必要な単位に相当する単位を修得した者 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程の2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者 (2) 学校教育法による短期大学の専攻科の卒業者 (3) 保健師助産師看護師法による保健師学校若しくは保健師養成所又は看護師学校若しくは看護師養成所(旧甲種看護師養成所を含む。)の卒業者 (4) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも、新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (5) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による学校又は理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (9) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は短大2卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者 (4) 栄養士法(昭和22年法律第245号)による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(新高卒を入学資格とする2年制以上のもの又は旧中卒を入学資格とする3年制以上のものに限る。)の卒業者 (5) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者 (6) 新高卒を入学資格とする2年制以上の都道府県立農業講習所の卒業者 (7) 衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者 (8) 歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年省令第1号)による歯科衛生士学校又は養成所(いずれも修学年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (9) 歯科技工士養成所指定規則による指定養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 保母養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (11) 職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(旧専門訓練課程及び旧特別高等訓練課程を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (2) 旧高等商船学校(大正14年以前の旧商船学校を含む。)本科(修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者 | |
4 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業者 (2) 旧師範教育令による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業者 (3) 旧東京農業教育専門学校の卒業者 | |
5 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業者 (2) 旧高等学校令による高等学校高等科の卒業者 (3) 旧高等試験令による予備試験の合格者 (4) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者 (5) 旧獣医師試験規則による獣医師試験の合格者 (6) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (7) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による第1次試験の合格者 (8) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による第1次試験の合格者 (9) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者 (10) 旧青年学校教員養成所令による青年学校教員養成所の卒業者 | |
6 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程による師範学校の卒業者 (2) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (3) 旧国民学校令による国民学校本科教員免許状の所有者 (4) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする2年制以上に限る。)の卒業者 (5) 保母養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 旧陸軍各廠技能者養成所技術員科(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 旧海軍工作所工員養成所(教習所を含む。)補習科、専習科又は高等科(いずれも旧中卒程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校卒 | 1 新高4卒 | (1) 歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は養成所の卒業者 (2) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による新中卒を入学資格とする4年制の学校又は養成施設の卒業者 |
2 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業者 (2) 大学入学資格検定規程による試験の合格者 (3) 高等学校通信教育課程による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位を修得した者 (4) 歯科技工士養成所指定規則による指定養成所の卒業者 (5) 旧幼稚園令による幼稚園教員免許状の所有者 | |
3 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令による修業年限5年の中学校、高等女学校又は実業学校(高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものを含む。)の卒業者 (2) 旧青年学校令による修業年限4年又は5年の青年学校本科の卒業者 (3) 旧専門学校入学者検定規程第11条による指定に関する規則により中等学校卒業者と同等以上の学力を有すると指定された者 (4) 旧実業学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者 (5) 旧専門学校入学者検定規程による検定試験の合格者 (6) 保健師助産師看護師法による准看護師養成所(乙種看護師養成所を含む。)の卒業者 (7) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(高小卒を入学資格とする3年のものに限る。)の卒業者 (8) 陸軍各廠技能者養成所の見習工員科、養成工員科(いずれも高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限5年又は4年のものに限る。)の卒業者 (9) 旧海軍工作庁工員養成所見習科(高小卒程度を入学資格とする修業年限3年(実習課程を含む。)のものに限る。)又は青年科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限5年又は4年のものに限る。)の卒業者 (10) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者 | |
4 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による中学校、高等女学校又は実業学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者 (2) 旧高等学校令による高等学校尋常科の卒業者 (3) 旧国民学校令による国民学校初等科准教員免許状の所有者 (4) 旧青年学校令による青年学校本科3年制の卒業者 (5) 旧看護婦規則による看護婦養成所(高小卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 | |
4 中学卒 | 1 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校又は特別支援学校の中等部の卒業者 (2) 旧国民学校令による国民学校特修科の課程の修了者 (3) 旧中等学校若しくは旧中等学校に準ずる各種学校における小学卒を入学資格とする修業年限3年以上の課程の修了者若しくは卒業者又は高小卒程度を入学資格とする修業年限1年以上の課程の修了者若しくは卒業者 |
2 高小卒 | (1) 旧小学校を入学資格とする旧中等学校第2学年修了者及び各種学校第2学年の修了者 (2) 小学校の(1)から(4)までに掲げる学校の高等科の修了者 (3) 旧青年学校令による青年学校普通科の修了者 | |
3 小学卒 | (1) 旧国民学校令(旧小学校令)による国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者 (2) 旧高等師範学校、旧女子高等師範学校又は旧師範学校の附属国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者 (3) 旧盲学校及び旧ろうあ学校の初等部の修了者 (4) 旧国民学校令により国民学校と同等の課程を修めるものと認定された学校の初等科の修了者 |
備考
本表に掲げられていない学校の卒業者又は検定試験の合格者の学歴免許等の資格に区分については別に定める。
別表第12の2(第8条の2関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | |||||
95 | 53 | 55 | |||||
96 | 53 | 55 | |||||
97 | 53 | 55 | |||||
98 | 54 | 55 | |||||
99 | 54 | 55 | |||||
100 | 54 | 56 | |||||
101 | 54 | 56 | |||||
102 | 54 | 56 | |||||
103 | 55 | 56 | |||||
104 | 55 | 56 | |||||
105 | 55 | 56 | |||||
106 | 55 | 56 | |||||
107 | 55 | 57 | |||||
108 | 56 | 57 | |||||
109 | 56 | 57 | |||||
110 | 56 | 57 | |||||
111 | 56 | 57 | |||||
112 | 56 | 57 | |||||
113 | 56 | 57 | |||||
114 | 56 | ||||||
115 | 56 | ||||||
116 | 56 | ||||||
117 | 57 | ||||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
イ 教育職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 |
7 | 3 | 1 |
8 | 4 | 1 |
9 | 5 | 1 |
10 | 6 | 1 |
11 | 7 | 1 |
12 | 8 | 1 |
13 | 9 | 1 |
14 | 10 | 1 |
15 | 11 | 1 |
16 | 12 | 1 |
17 | 13 | 1 |
18 | 14 | 1 |
19 | 15 | 1 |
20 | 16 | 1 |
21 | 17 | 1 |
22 | 18 | 1 |
23 | 19 | 1 |
24 | 20 | 1 |
25 | 21 | 1 |
26 | 22 | 1 |
27 | 23 | 1 |
28 | 24 | 1 |
29 | 25 | 1 |
30 | 26 | 1 |
31 | 27 | 1 |
32 | 28 | 1 |
33 | 29 | 1 |
34 | 30 | 1 |
35 | 31 | 1 |
36 | 32 | 1 |
37 | 33 | 1 |
38 | 34 | 1 |
39 | 35 | 1 |
40 | 36 | 1 |
41 | 37 | 1 |
42 | 37 | 2 |
43 | 38 | 3 |
44 | 38 | 4 |
45 | 39 | 5 |
46 | 39 | 6 |
47 | 40 | 7 |
48 | 40 | 8 |
49 | 41 | 9 |
50 | 42 | 10 |
51 | 43 | 11 |
52 | 44 | 12 |
53 | 45 | 13 |
54 | 45 | 14 |
55 | 46 | 15 |
56 | 46 | 16 |
57 | 47 | 17 |
58 | 47 | 18 |
59 | 48 | 19 |
60 | 48 | 20 |
61 | 49 | 21 |
62 | 49 | 22 |
63 | 49 | 23 |
64 | 50 | 24 |
65 | 50 | 25 |
66 | 50 | 26 |
67 | 51 | 27 |
68 | 51 | 28 |
69 | 51 | 29 |
70 | 52 | 30 |
71 | 52 | 31 |
72 | 52 | 32 |
73 | 53 | 33 |
74 | 53 | 34 |
75 | 53 | 35 |
76 | 54 | 36 |
77 | 54 | 37 |
78 | 54 | 38 |
79 | 55 | 39 |
80 | 55 | 40 |
81 | 55 | 41 |
82 | 56 | 42 |
83 | 56 | 43 |
84 | 56 | 44 |
85 | 57 | 45 |
86 | 57 | 45 |
87 | 57 | 46 |
88 | 57 | 46 |
89 | 58 | 47 |
90 | 58 | 47 |
91 | 58 | 48 |
92 | 58 | 48 |
93 | 59 | 49 |
94 | 59 | 50 |
95 | 59 | 51 |
96 | 59 | 52 |
97 | 60 | 53 |
98 | 60 | 54 |
99 | 60 | 55 |
100 | 60 | 56 |
101 | 61 | 57 |
102 | 61 | 57 |
103 | 61 | 58 |
104 | 61 | 58 |
105 | 62 | 59 |
106 | 62 | 59 |
107 | 62 | 60 |
108 | 62 | 60 |
109 | 63 | 61 |
110 | 63 | 61 |
111 | 63 | 62 |
112 | 63 | 62 |
113 | 64 | 63 |
114 | 63 | |
115 | 64 | |
116 | 64 | |
117 | 65 | |
118 | 65 | |
119 | 66 | |
120 | 66 | |
121 | 67 | |
122 | 67 | |
123 | 68 | |
124 | 68 | |
125 | 69 | |
126 | 69 | |
127 | 69 | |
128 | 70 | |
129 | 70 | |
130 | 70 | |
131 | 71 | |
132 | 71 | |
133 | 71 | |
134 | 72 | |
135 | 72 | |
136 | 72 | |
137 | 73 | |
138 | 73 | |
139 | 74 | |
140 | 74 | |
141 | 75 | |
142 | 75 | |
143 | 76 | |
144 | 76 | |
145 | 77 |
別表第12の3(第8条の3関係)
降格時号給対応表
ア 行政職給料表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
イ 教育職給料表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 5 | 41 |
2 | 6 | 42 |
3 | 7 | 43 |
4 | 8 | 44 |
5 | 9 | 45 |
6 | 10 | 46 |
7 | 11 | 47 |
8 | 12 | 48 |
9 | 13 | 49 |
10 | 14 | 50 |
11 | 15 | 51 |
12 | 16 | 52 |
13 | 17 | 53 |
14 | 18 | 54 |
15 | 19 | 55 |
16 | 20 | 56 |
17 | 21 | 57 |
18 | 22 | 58 |
19 | 23 | 59 |
20 | 24 | 60 |
21 | 25 | 61 |
22 | 26 | 62 |
23 | 27 | 63 |
24 | 28 | 64 |
25 | 29 | 65 |
26 | 30 | 66 |
27 | 31 | 67 |
28 | 32 | 68 |
29 | 33 | 69 |
30 | 34 | 70 |
31 | 35 | 71 |
32 | 36 | 72 |
33 | 37 | 73 |
34 | 38 | 74 |
35 | 39 | 75 |
36 | 40 | 76 |
37 | 41 | 77 |
38 | 43 | 78 |
39 | 45 | 79 |
40 | 47 | 80 |
41 | 49 | 81 |
42 | 50 | 82 |
43 | 51 | 83 |
44 | 52 | 84 |
45 | 53 | 85 |
46 | 55 | 87 |
47 | 57 | 89 |
48 | 59 | 91 |
49 | 61 | 93 |
50 | 64 | 94 |
51 | 67 | 95 |
52 | 70 | 96 |
53 | 73 | 97 |
54 | 76 | 98 |
55 | 79 | 99 |
56 | 82 | 100 |
57 | 85 | 101 |
58 | 89 | 103 |
59 | 93 | 105 |
60 | 97 | 107 |
61 | 101 | 109 |
62 | 105 | 111 |
63 | 109 | 113 |
64 | 113 | 115 |