○管理又は監督の地位にある職員を定める条例
昭和37年4月1日
条例第19号
(管理の地位にある職員)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「給与条例」という。)第11条第1項の規定に基づく管理の地位にある職員は、次のとおりとする。
(1) 行政職給料表8級、7級及び6級に格付されている職員
(2) 教育職給料表3級に格付されている職員並びに同表2級に格付されている職員のうち副園長、副所長及び前号に規定する職員に相当する指導主事の職にあるもの
(監督の地位にある職員)
第2条 給与条例第11条第1項の規定に基づく監督の地位にある職員は、次のとおりとする。
(1) 行政職給料表5級及び4級に格付されている職員
(2) 教育職給料表2級に格付されている職員のうち主任教諭、主任保育教諭、主任保育士及び前号に規定する職員に相当する指導主事の職にあるもの
附則(抄)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和41年3月11日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年5月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年5月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成3年12月25日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第19号で、同3年12月25日から施行)
附則(平成5年12月24日条例第37号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成14年3月29日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年9月規則第20号で、同25年10月1日から施行)
附則(平成27年3月16日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第11項まで及び第13項から第16項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。