○三木市技能労務職員の給与に関する規則

昭和41年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者であって、常勤のものをいう。

(1) 技能職員

 自動車運転手

 機械操作員、ボイラ技士等機器の運転操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの(以下「機械操作員等」という。)

 電話交換手

 調理員で調理師の免許資格を有するもの

 上記に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員

 調理員

 保安員

 用務員

 介護職員

 清掃作業員、土木作業員等労務に従事する者(以下「労務作業員」という。)

 事務補助員

 技術補助員

2 この規則において「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

3 この規則において「給料月額」とは、職員の属する職務の級について給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。

4 この規則において「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいい、「降格」とは職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

5 この規則において「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定めるところにより支給する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の給料は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額とする。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(職務の分類)

第4条 職員の職務は、その職務の特殊性及び責任の度に応じ、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務区分表(別表第2)に定めるとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額は、その者の年齢に応じ初任給基準表(別表第3)に定める基準に従い決定する。

(昇格及び降格)

第6条 職員を昇格させようとする場合における職務の級は、その者の在級年数が級別資格基準表(別表第4)に定める必要在級年数に達しているときに1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

3 第1項の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 職員を降格(職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

5 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(初任給基準を異にする異動)

第7条 職員を一の職から初任給基準表に異なる初任給の定めのある他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級は、級別標準職務区分表及び級別資格基準表に定める基準に従い決定する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「条例」という。)第8条第2項及び施行規則第9条第2項の規定は、前項の者の号給の決定について準用する。

(職務の級及び号給の特例)

第8条 新たに職員となった者の職務の級及び号給の決定については、第5条の規定に定めのない場合又はより難い場合においては、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の職務の級及び号給を決定することができる。

2 職員を昇格させる場合又は一の職から初任給基準表に異なる初任給の定がある他の職に異動させる場合における職務の級及び号給の決定並びに職員を降格させる場合における号給の決定については、第6条及び前条の規定に定めのない場合又はより難い場合においては、これらの規定にかかわらず部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定することができる。

(諸手当)

第9条 条例第27条第1項に掲げる諸手当の支給基準額及び支給方法については、条例第1条の2に規定する職員の例による。

2 前項の場合において、条例第22条第5項の期末手当基礎額及び条例第23条第4項の勤勉手当基礎額の適用については、条例第22条第5項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の例による。

(重複給与の禁止)

第10条 職員が一の職を保有したまま他の職員の職を兼ねる場合には、これに重複して給与を支給しない。

(この規則に定めるもの以外の給与に関する取扱い)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については条例並びに施行規則の規定を準用する。ただし、条例第9条第2項及び第3項並びに施行規則第14条中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとし、条例第9条第2項の規定により決定した号給数(以下「昇給の号給数」という。)を加えた号給が、その属する職務の級における最高の号給を超える職員の給料月額については、同条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額に昇給させるものとする。

(1) 現に受ける給料月額の号給がその属する職務の級における最高の号給に達している職員 その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に昇給の号給数を乗じて得た額をその者の現に受ける給料月額に加えた額

(2) 現に受ける給料月額の号給がその属する職務の級における最高の号給に達していない職員 その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に昇給の号給数(その属する職務の級における最高の号給を超える部分に限る。)を乗じて得た額をその属する職務の級における最高の号給の給料月額に加えた額

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(切替措置)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、条例の規定により行政職給料表の適用を受けていた職員のこの規則による切替日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、市長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項又は同条第4項ただし書の規定の準用については、条例の規定により切替日の前日における号給又は給料月額を受けることとなつた日から切替日の前日までの期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日から、この規則施行の日の前日までの間において、新たに職員となつた者のこの規則の規定による職員となつた日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、市長の定めるところによる。

5 前3項に規定するもののほか、この規則の施行前に条例の規定により支給事由の生じた給与については、なお従前の例による。

6 この規則の施行前に条例並びにこれに基づく規則の規定によりなされた決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

7 給与規則第2条第5号、第4条、第5条第1項第2号、同条第7項、第6条第2項、第7条第2号及び第8条第2項並びに別表中技能労務職に関する事項は、昭和40年9月1日以降適用しない。

8 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、同表に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

9 吉川町の編入の際現に、吉川町に在職した職員が引き続きこの規則の適用を受けることとなる場合は、編入の日の属する月に技能労務職員の給与等に関する規則(昭和46年吉川町規則第39号)の規定により、吉川町が吉川町の職員に支給した給与は、この規則の相当規定により支給された給与とみなし、当該支給された給与に対する必要な調整は市長が定める。

(昇格させた場合の昇給の特例)

10 第6条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間、同項中「別表第5」とあるのは「附則別表」とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

11 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第3項に規定にする給料月額の切替えについては、職員間の均衡を考慮し、市長が定めるものとする。

12 平成26年3月31日までの間において、平成18年改正条例附則第8項及び第9項に規定する給料の支給については、職員間の均衡を考慮し、市長が定めるものとする。

(平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間の給料月額の特例)

13 平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間の職員の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職務の級に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

(2) 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

(3) 職務の級が7級であるもの 100分の8

14 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の給料月額の特例)

15 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の職員の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職務の級に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

(2) 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

(3) 職務の級が7級であるもの 100分の8

16 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の給料月額の特例)

17 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の職員の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職務の級に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

(2) 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

(3) 職務の級が7級であるもの 100分の8

18 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の給料月額の特例)

19 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の職員の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職務の級に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

(2) 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

(3) 職務の級が7級であるもの 100分の8

20 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の給料月額の特例)

21 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の職員の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職務の級に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

(2) 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

(3) 職務の級が7級であるもの 100分の8

22 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(60歳に達した日後における給料月額)

23 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第25項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

24 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年三木市条例第16号)第9条第1項又は第2項に規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

25 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職へ降任をされた日(以下この項及び附則第27項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

26 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

27 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第23項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第25項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

28 附則第25項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第23項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

29 附則第23項から前項までに定めるもののほか、附則第23項の規定による給料月額、附則第25項の規定による給料その他附則第23項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

昇格時号給対応表

技能労務職給料表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

2

1

1

7

1

1

1

3

1

1

8

1

1

1

4

1

1

9

1

1

1

5

1

1

10

1

1

1

6

1

1

11

1

1

1

7

1

1

12

1

1

1

8

1

1

13

1

1

1

9

1

1

14

1

1

1

10

2

2

15

1

1

1

11

3

3

16

1

1

1

12

4

4

17

1

1

1

13

5

5

18

1

2

1

14

6

6

19

1

3

1

15

7

7

20

1

4

1

16

8

8

21

1

5

5

17

9

9

22

1

6

6

18

10

10

23

1

7

7

19

11

11

24

1

8

8

20

12

12

25

1

9

9

21

13

13

26

1

10

10

22

14

14

27

1

11

11

23

15

15

28

1

12

12

24

16

16

29

1

13

13

25

17

17

30

1

14

14

26

18

18

31

1

15

15

27

19

19

32

1

16

16

28

20

20

33

1

17

17

29

21

21

34

2

18

18

30

22

22

35

3

19

19

31

23

23

36

4

20

20

32

24

24

37

5

21

21

33

25

25

38

6

22

22

34

26

26

39

7

23

23

35

27

27

40

8

24

24

36

28

28

41

9

25

25

37

29

29

42

10

26

26

38

30

30

43

11

27

27

39

31

31

44

12

28

28

40

32

32

45

13

29

29

41

33

33

46

14

30

30

42

34

33

47

15

31

31

43

35

34

48

16

32

32

44

36

34

49

17

33

33

45

37

35

50

18

34

34

46

38

35

51

19

35

35

47

39

36

52

20

36

36

48

40

36

53

21

37

37

49

41

37

54

22

37

38

50

42

37

55

23

38

39

51

43

37

56

24

38

40

52

44

38

57

25

39

41

53

45

38

58

25

39

42

54

45

38

59

26

40

43

55

46

39

60

26

40

44

56

46

39

61

27

41

45

57

47

39

62

27

42

46

58

47

40

63

28

43

47

59

48

40

64

28

44

48

60

48

40

65

29

45

49

61

49

41

66

29

45

50

62

50

41

67

30

46

51

63

51

42

68

30

46

52

64

52

42

69

31

47

53

65

53

43

70

31

47

53

66

53

43

71

32

48

54

67

54

44

72

32

48

54

68

54

44

73

33

49

55

69

55

45

74

33

49

55

70

55

45

75

33

49

56

71

56

46

76

34

49

56

72

56

46

77

34

49

57

73

57

47

78

34

49

57

74

58

47

79

35

50

57

75

59

48

80

35

50

57

76

60

48

81

35

50

58

77

61

49

82

36

50

58

78

62

49

83

36

50

58

79

63

50

84

36

50

58

80

64

50

85

37

51

59

81

65

51

86

37

51

59

82

66

51

87

38

51

59

83

67

52

88

38

51

59

84

68

52

89

39

51

60

85

69

53

90

39

51

60

86

70

54

91

40

52

60

87

71

55

92

40

52

60

88

72

56

93

41

52

61

89

73

57

94


52

61

90

74

58

95


52

61

91

75

59

96


52

61

92

76

60

97


53

61

93

77

61

98


53

62

94

78

62

99


53

62

95

79

63

100


53

62

96

80

64

101


54

62

97

81

65

102


54

62

98

82

66

103


54

63

99

83

67

104


54

63

100

84

68

105


55

63

101

85

69

106


55

63

102

86

70

107


55

63

103

87

71

108


55

64

104

88

72

109


56

64

105

89

73

110



64

106

90


111



64

107

91


112



64

108

92


113



65

109

93


114



65

110

94


115



65

111

95


116



66

112

96


117



66

113

97


118



66

114

97


119



67

115

98


120



67

116

98


121



67

117

99


122




118



123




119



124




120



125




121



別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

給料月額

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





定年前再任用短時間勤務職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

別表第2(第4条関係)

級別標準職務区分表

職務の級

標準的な職務

1級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

2級

1 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

2 高度の経験を必要とする労務職員の職務

3級

1 特に高度の技能又は経験を必要とする技能主任の職務

2 業務の内容、責任、必要な知識、経験等からみて前号と同程度と認められる職務

4級

1 数名の技能労務職員を直接指揮する班長の職務

2 所掌する職務の性質、その職務の遂行に必要な知識又は経験からみてその職務の内容、責任等が前号の職務と同程度と認められる職務

5級

1 相当数の技能労務職員を直接指揮監督する主任班長の職務

2 所掌する職務の内容、責任等が前号の職務と同程度と認められる職務

6級

1 相当数の技能労務職員を指揮監督する技能長の職務

2 所掌する職務の内容、責任等が前号の職務と同程度と認められる職務

別表第3(第5条関係)

年齢別初任給基準表

職種別

年齢

技能職員

労務職員

職務の級

号給

必要在級年数

職務の級

号給

必要在級年数

15

1

5

8

1

1

8

16

1

9

7

1

5

7

17

1

13

6

1

9

6

18

1

17

5

1

13

5

19

1

21

5

1

17

5

20

1

25

4

1

21

5

21

1

29

3

1

25

4

22

1

33

2

1

29

3

23

1

37

1

1

33

2

24

2

9

6

1

37

1

25

2

13

6

1

41

1

26

2

17

6

2

13

6

27

2

19

6

2

15

6

28

2

21

5

2

17

6

29

2

23

5

2

19

6

30

2

25

4

2

21

5

31

2

27

4

2

23

5

32

2

29

3

2

25

4

33

2

31

3

2

27

4

34

2

33

2

2

29

3

35

2

35

2

2

31

3

36

2

37

2

2

33

2

37

2

39

1

2

35

2

38

2

41

1

2

37

2

39

2

43


2

39

1

40以上

2

45


2

41

1

備考

1 年齢は、職員となった日の属する年度の前年度の3月31日における年齢とする。

2 必要在級年数は、この表により職務の級を決定された者が当該級に決定された後、最初に昇格する場合の資格として必要な在級年数とし、この表に定めのないものについては、別表第4級別資格基準表による。

別表第4(第6条関係)

級別資格基準表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

技能職員

5

6

4

2

労務職員

5

6

4

2

備考

1 職務の級欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。

2 当該職務の級に決定されたときの年齢が18歳未満である場合の必要在級年数は、この表に定める年数に18歳に達するまでの年数(1歳未満の端数は切り上げ)を加えた年数とする。

3 年齢別初任給基準表により職務の級が決定された場合の当該職務の級における必要在級年数については、同表に定めるところによる。

別表第5(第6条関係)

昇格時号給対応表

技能労務職給料表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

25

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

26

43

45

53

47

62

26

43

45

54

47

63

27

44

45

55

48

64

27

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

28

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

30

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

31

49

49

65

50

74

31

49

49

66

50

75

32

49

49

67

50

76

32

49

50

68

50

77

33

50

50

68

51

78

33

50

50

68

51

79

34

50

51

68

51

80

34

50

51

68

51

81

35

51

51

69

51

82

35

51

52

69

51

83

36

51

52

69

51

84

36

51

52

69

51

85

37

52

53

69

51

86

37

52

53

70

51

87

38

52

53

70

51

88

38

52

53

70

51

89

39

53

54

71

52

90

39

53

54

72

52

91

40

53

54

73

52

92

40

53

54

74

52

93

41

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




別表第6(第6条関係)

降格時号給対応表

技能労務職給料表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





(昭和41年6月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和43年6月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、附則第5項から第7項までの規定は、昭和43年1月1日から適用し、その他の規定は昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年3月15日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第2号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年12月22日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第30号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に定める職務の等級とする。

(号給の切替え等)

3 職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日においてその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に定める号給とする。

4 旧等級が4等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3に定める号給とする。

5 職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第9条第1項の規定の準用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(委任)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級及び4等級

4等級

附則別表第2

旧等級が4等級である職員を除く職員の号給の切替表

切替日においてその者の属する職務の等級

切替日における号給

2等級

旧号給の号数に3を加えて得た号数の号給

3等級

旧号給の号数に6を加えて得た号数の号給

4等級

旧号給の号数に4を加えて得た号数の号給

附則別表第3

旧等級が4等級である職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1から15まで

旧号給と同じ号数の号給

16号給

15号給

17〃

16〃

18〃

17〃

19〃

17〃

20〃

18〃

21〃

19〃

22〃

19〃

23〃

20〃

24〃

21〃

25〃

22〃

26〃

23〃

27〃

23〃

28〃

24〃

29〃

25〃

30〃

26〃

(昭和45年12月21日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第28号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年1月18日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和46年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第32号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和47年12月23日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第38号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和48年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置等)

3 第1条の規定の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第39号)附則(以下「改正条例附則」という。)の規定の例による。この場合における改正条例附則別表に相当するものは、附則別表とする。

4 前項前段の規定は、第2条の規定の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等について準用する。この場合において改正条例附則中「切替日」とあるのは「昭和48年10月1日」と読み替えるものとする。

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

119,100

20

20

6

9

120,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

123,500

23

22

6

9

124,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

128,200

26

24

6

9

129,500

2等級

21

21

3

6

99,800

22

22

6

9

101,100

23

22

 

 

 

24

23

3

6

103,700

25

24

6

9

104,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

107,200

28

26

6

9

108,200

3等級

23

23

3

6

86,900

24

24

6

9

88,200

25

24

 

 

 

26

25

3

6

90,200

27

26

6

9

91,100

28

26

 

 

 

29

27

3

6

93,300

30

28

6

9

94,100

31

28

 

 

 

4等級

22

22

3

6

72,800

23

23

6

9

73,800

24

23

 

 

 

25

24

3

6

75,600

26

25

6

9

76,400

27

25

 

 

 

28

26

3

6

78,300

29

27

6

9

79,100

30

27

 

 

 

(昭和49年6月29日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給料月額の経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第23号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(昭和49年12月21日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第44号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年6月14日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(職務の等級及び号給の切替え等)

2 職員の昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級及び号給は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級及び同日においてその者の受ける号給に対応する附則別表に定める職務の等級及び号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第7号)第9条第1項の規定の準用については、切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

旧号給

切替日における職務の等級及び号給

職務の等級

号給

1~6

2

2

7

2

3

8

2

3

9

2

4

10

2

5

11

2

6

12

2

7

13

2

8

14

2

9

15

2

9

16

2

10

17

2

11

18

2

12

19

2

12

20

2

13

21

2

13

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

旧号給

切替日における職務の等級及び号給

職務の等級

号給

1~9

3

2

10

3

3

11

3

4

12

3

5

13

3

6

14

3

7

15

3

7

16

3

8

17

3

9

18

3

10

19

3

10

20

3

11

21

3

12

22

3

12

23

3

13

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

旧号給

切替日における職務の等級及び号給

職務の等級

号給

1

5

3

2

5

4

3

5

5

4

5

6

5

5

7

6

5

8

7

5

9

8

5

9

9

5

10

10

5

11

11

4

2

12

4

3

13

4

4

14

4

5

15

4

5

16

4

6

17

4

7

18

4

7

19

4

8

20

4

9

21

4

9

22

4

10

23

4

10

24

4

11

25

4

12

26

4

12

27

4

13

28

4

13

29

4

14

30

4

15

31

4

15

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

旧号給

切替日における職務の等級及び号給

職務の等級

号給

1~4

5

2

5

5

3

6

5

4

7

5

5

8

5

6

9

5

7

10

5

8

11

5

9

12

5

10

13

5

10

14

5

11

15

5

12

16

5

13

17

5

14

18

5

15

19

5

16

20

5

17

21

5

18

22

5

19

23

5

20

24

5

21

25

5

22

26

5

23

27

5

25

28

5

26

29

4

12

30

4

12

31

4

13

32

4

13

(昭和50年12月25日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第24号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年12月24日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第31号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第32号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第29号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和54年12月24日規則第18号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和55年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第7号)附則第2項から第7項までの規定は、職員に準用する。この場合において、同附則第2項中「56歳」とあるのは「60歳」と、同附則第4項第1号中「58歳」とあるのは「65歳」と読み替えるものとする。

(昭和55年12月24日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第31号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和56年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和58年12月27日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第25号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和58年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和59年12月24日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第36号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和59年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和60年12月24日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和60年7月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和61年10月31日規則第24号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第94号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和61年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

(昭和61年12月25日規則第34号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 三木市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年規則第24号)は、廃止する。

(昭和62年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第27号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和62年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和63年12月24日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年三木市条例第28号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和63年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成元年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三木市条例第32号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成元年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成2年12月25日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(15の項中「2」を「3」に改める部分を除く。)は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が1級2号給である職員の切替日における号給は、1級3号給とし、その他の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年三木市条例第26号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成3年12月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定及び別表第4の改正規定(5級の欄の規定を除く。)は、平成4年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年三木市条例第26号)附則の規定の例による。

(級別標準職務区分に関する経過措置)

4 切替日から平成4年3月31日までの間に限り、改正後の規則別表第2職務の級の欄中「6級」とあるのは「5級」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(三木市職員の職名に関する規則の一部改正)

7 三木市職員の職名に関する規則(昭和39年三木市規則第4号)の一部を次のように改正する。

第4条見出し中「職名」の右に「及び補職名」を加え、同条に次の1項を加える。

2 前項第3号から第7号までの職名には、次の各号に掲げる補職名を用いることができる。

(1) 技能長

(2) 主任班長

(3) 班長

(4) 技能主任

附則別表第1

職務の級への切替表

旧級

職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

 

4級

4級

5級

 

6級

5級

7級

(平成4年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三木市条例第39号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成4年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成5年12月24日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年三木市条例第37号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成5年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年3月30日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(補則)

2 附則前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年12月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第5の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年三木市条例第20号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成6年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成7年12月26日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年三木市条例第24号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成7年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成8年3月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昇格させた場合の給料月額の決定の特例)

2 改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の適用を受けていた職員のうち、その者の在級年数が施行日前においてこの規則による改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に掲げる必要在級年数以上である場合のその者の改正後の規則第6条第2項の規定の適用については、施行日において在級年数が必要在級年数に達することとなつた職員との均衡上必要と認められる限度において、同項の規定にかかわらず市長が定める。

(平成8年12月24日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年三木市条例第30号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成8年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年12月24日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第37号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成9年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10年12月24日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年三木市条例第24号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成10年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年12月24日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年三木市条例第32号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成11年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年三木市条例第40号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年11月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置については、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三木市条例第23号)附則の規定の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16年3月29日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第46号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成17年11月30日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置については、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年三木市条例第88号)附則の規定の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1技能労務給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において別表第1に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、職員間の均衡を考慮し、市長が定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

4

1

1

1

1

1

12月以上

1

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

8

4

1

1

1

1

12月以上

1

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

1

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

10

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

11

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

12

8

1

1

1

1

12月以上

5

13

9

1

1

1

1

4

3月未満

5

13

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

14

10

2

2

2

1

6月以上9月未満

7

15

11

3

3

3

1

9月以上12月未満

8

16

12

4

4

4

1

12月以上

9

17

13

5

5

5

1

5

3月未満

9

17

13

5

5

5

1

3月以上6月未満

10

18

14

6

6

6

1

6月以上9月未満

11

19

15

7

7

7

1

9月以上12月未満

12

20

16

8

8

8

1

12月以上

13

21

17

9

9

9

1

6

3月未満

13

21

17

9

9

9

1

3月以上6月未満

14

22

18

10

10

10

2

6月以上9月未満

15

23

19

11

11

11

3

9月以上12月未満

16

24

20

12

12

12

4

12月以上

17

25

21

13

13

13

5

7

3月未満

17

25

21

13

13

13

5

3月以上6月未満

18

26

22

14

14

14

6

6月以上9月未満

19

27

23

15

15

15

7

9月以上12月未満

20

28

24

16

16

16

8

12月以上

21

29

25

17

17

17

9

8

3月未満

21

29

25

17

17

17

9

3月以上6月未満

22

30

26

18

18

18

10

6月以上9月未満

23

31

27

19

19

19

11

9月以上12月未満

24

32

28

20

20

20

12

12月以上

25

33

29

21

21

21

13

9

3月未満

25

33

29

21

21

21

13

3月以上6月未満

26

34

30

22

22

22

14

6月以上9月未満

27

35

31

23

23

23

15

9月以上12月未満

28

36

32

24

24

24

16

12月以上

29

37

33

25

25

25

17

10

3月未満

29

37

33

25

25

25

17

3月以上6月未満

30

38

34

26

26

26

18

6月以上9月未満

31

39

35

27

27

27

19

9月以上12月未満

32

40

36

28

28

28

20

12月以上

33

41

37

29

29

29

21

11

3月未満

33

41

37

29

29

29

21

3月以上6月未満

34

42

38

30

30

30

22

6月以上9月未満

35

43

39

31

31

31

23

9月以上12月未満

36

44

40

32

32

32

24

12月以上

37

45

41

33

33

33

25

12

3月未満

37

45

41

33

33

33

25

3月以上6月未満

38

46

42

34

34

34

26

6月以上9月未満

39

47

43

35

35

35

27

9月以上12月未満

40

48

44

36

36

36

28

12月以上

41

49

45

37

37

37

29

13

3月未満

41

49

45

37

37

37

29

3月以上6月未満

42

50

46

38

38

38

30

6月以上9月未満

43

51

47

39

39

39

31

9月以上12月未満

44

52

48

40

40

40

32

12月以上

45

53

49

41

41

41

33

14

3月未満

45

53

49

41

41

41

33

3月以上6月未満

46

54

50

42

42

42

34

6月以上9月未満

47

55

51

43

43

43

35

9月以上12月未満

48

56

52

44

44

44

36

12月以上

49

57

53

45

45

45

37

15

3月未満

49

57

53

45

45

45

37

3月以上6月未満

50

58

54

46

46

46

38

6月以上9月未満

51

59

55

47

47

47

39

9月以上12月未満

52

60

56

48

48

48

40

12月以上

53

61

57

49

49

49

41

16

3月未満

53

61

57

49

49

49

41

3月以上6月未満

54

62

58

50

50

50

42

6月以上9月未満

55

63

59

51

51

51

43

9月以上12月未満

56

64

60

52

52

52

44

12月以上

57

65

61

53

53

53

45

17

3月未満

57

65

61

53

53

53

45

3月以上6月未満

58

66

62

54

54

54

46

6月以上9月未満

59

67

63

55

55

55

47

9月以上12月未満

60

68

64

56

56

56

48

12月以上

61

69

65

57

57

57

49

18

3月未満

61

69

65

57

57

57

49

3月以上6月未満

62

70

66

58

58

58

50

6月以上9月未満

63

71

67

59

59

59

51

9月以上12月未満

64

72

68

60

60

60

52

12月以上

65

73

69

61

61

61

53

19

3月未満

65

73

69

61

61

61

53

3月以上6月未満

66

74

70

62

62

62

54

6月以上9月未満

67

75

71

63

63

63

55

9月以上12月未満

68

76

72

64

64

64

56

12月以上

69

77

73

65

65

65

57

20

3月未満

69

77

73

65

65

65

57

3月以上6月未満

70

78

74

66

66

66

58

6月以上9月未満

71

79

75

67

67

67

59

9月以上12月未満

72

80

76

68

68

68

60

12月以上

73

81

77

69

69

69

61

21

3月未満

73

81

77

69

69

69

61

3月以上6月未満

74

82

78

70

70

70

62

6月以上9月未満

75

83

79

71

71

71

63

9月以上12月未満

76

84

80

72

72

72

64

12月以上

77

85

81

73

73

73

65

22

3月未満

77

85

81

73

73

73

65

3月以上6月未満

78

86

82

74

74

74

66

6月以上9月未満

79

87

83

75

75

75

67

9月以上12月未満

80

88

84

76

76

76

68

12月以上

81

89

85

77

77

77

69

23

3月未満

81

89

85

77

77

77

69

3月以上6月未満

82

90

86

78

78

78

70

6月以上9月未満

83

91

87

79

79

79

71

9月以上12月未満

84

92

88

80

80

80

72

12月以上

85

93

89

81

81

81

73

24

3月未満

85

93

89

81

81

81

73

3月以上6月未満

86

94

90

82

82

82

74

6月以上9月未満

87

95

91

83

83

83

75

9月以上12月未満

88

96

92

84

84

84

76

12月以上

89

97

93

85

85

85

77

25

3月未満

89

97

93

85

85

85

77

3月以上6月未満

90

98

94

86

86

86

78

6月以上9月未満

91

99

95

87

87

87

79

9月以上12月未満

92

100

96

88

88

88

80

12月以上

93

101

97

89

89

89

81

26

3月未満

93

101

97

89

89

89

81

3月以上6月未満

93

102

98

90

90

90

82

6月以上9月未満

93

103

99

91

91

91

83

9月以上12月未満

93

104

100

92

92

92

84

12月以上

93

105

101

93

93

93

85

27

3月未満

 

105

101

93

93

93

85

3月以上6月未満

 

106

102

94

94

94

86

6月以上9月未満

 

107

103

95

95

95

87

9月以上12月未満

 

108

104

96

96

96

88

12月以上

 

109

105

97

97

97

89

28

3月未満

 

109

105

97

97

97

89

3月以上6月未満

 

109

106

98

98

98

90

6月以上9月未満

 

109

107

99

99

99

91

9月以上12月未満

 

109

108

100

100

100

92

12月以上

 

109

109

101

101

101

93

29

3月未満

 

 

109

101

101

101

93

3月以上6月未満

 

 

110

102

102

102

94

6月以上9月未満

 

 

111

103

103

103

95

9月以上12月未満

 

 

112

104

104

104

96

12月以上

 

 

113

105

105

105

97

30

3月未満

 

 

113

105

105

105

97

3月以上6月未満

 

 

114

106

106

106

98

6月以上9月未満

 

 

115

107

107

107

99

9月以上12月未満

 

 

116

108

108

108

100

12月以上

 

 

117

109

109

109

101

31

3月未満

 

 

117

109

109

109

101

3月以上6月未満

 

 

118

110

110

109

102

6月以上9月未満

 

 

119

111

111

109

103

9月以上12月未満

 

 

120

112

112

109

104

12月以上

 

 

121

113

113

109

105

32

3月未満

 

 

121

113

113

 

105

3月以上6月未満

 

 

121

114

114

 

106

6月以上9月未満

 

 

121

115

115

 

107

9月以上12月未満

 

 

121

116

116

 

108

12月以上

 

 

121

117

117

 

109

33

3月未満

 

 

 

117

117

 

109

3月以上6月未満

 

 

 

118

118

 

109

6月以上9月未満

 

 

 

119

119

 

109

9月以上12月未満

 

 

 

120

120

 

109

12月以上

 

 

 

121

121

 

109

34

3月未満

 

 

 

121

121

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

122

121

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

123

121

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

124

121

 

 

12月以上

 

 

 

125

121

 

 

35

3月未満

 

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

 

125

 

 

 

(平成19年12月27日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年6月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級及び号給の切替え、給料の切替えに伴う経過措置等)

5 この規則の施行に伴う職員の職務の級及び号給の切替え、給料の切替えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三木市条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項から第11項までの規定を準用する。この場合において、改正条例附則第5項中「附則別表第1」とあるのは「この規則附則別表第1」と、改正条例附則第9項中「附則別表第2」とあるのは「この規則附則別表第2」と読み替えるものとする。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第5項関係)

旧級

職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

附則別表第2(附則第5項関係)

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

1

137,600

187,700

215,600

249,200

258,300

285,000

315,800

2

138,700

189,500

217,300

251,100

260,400

287,200

318,000

3

139,900

191,300

219,000

252,900

262,300

289,500

320,300

4

141,000

193,100

220,600

254,700

264,400

291,700

322,500

5

142,100

194,700

223,900

256,400

266,300

293,700

324,800

6

143,200

196,500

225,500

258,300

268,300

296,000

326,800

7

144,300

198,300

227,100

260,200

270,400

298,300

329,000

8

145,400

200,100

228,700

261,900

272,500

300,600

331,200

9

146,500

201,800

230,300

263,900

274,600

302,700

333,300

10

147,900

203,600

232,000

265,800

276,600

305,000

335,500

11

149,200

205,400

233,600

267,600

278,700

307,200

337,600

12

150,500

207,200

235,200

269,500

280,800

309,500

339,800

13

151,800

208,600

236,800

271,200

282,800

311,700

341,800

14

153,300

210,400

238,400

273,100

284,900

313,800

343,800

15

154,800

212,100

240,000

275,000

286,900

316,000

345,900

16

156,400

213,900

241,600

276,800

289,000

318,100

347,900

17

157,700

215,600

243,200

278,500

291,000

320,200

349,800

18

159,200

217,300

244,700

280,400

293,000

322,200

351,800

19

160,700

219,000

246,200

282,200

295,100

324,300

353,700

20

162,200

220,600

247,700

284,100

297,100

326,300

355,600

21

163,600

222,200

249,200

285,800

299,200

328,300

357,600

22

166,300

223,900

251,100

287,500

301,300

330,400

359,500

23

168,900

225,600

252,900

289,300

303,300

332,400

361,500

24

171,500

227,200

254,700

291,100

305,400

334,500

363,400

25

174,200

228,700

256,400

292,800

307,200

336,100

365,400

26

175,900

230,300

258,300

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102


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103


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104


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106


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109


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111



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382,800

386,000



112



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386,400



113



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114



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115



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387,600



116



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388,000



117



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388,300



118



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119



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386,000

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121



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389,900



122




387,200




123




387,600




124




388,000




125




388,300




(平成28年3月11日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月21日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(別表第3の改正規定を除く。以下「改正後の規則」という。)は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成29年4月1日から公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

5 公布の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年4月1日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和2年1月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(第11条の改正規定を除く。以下「改正後の規則」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(最高号給を受けていた職員の給料月額)

4 切替日の前日において別表第1に定める職務の級における最高の号給を受けていた職員の切替日における給料月額は、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(令和4年12月22日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第6項及び附則第7項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則(第1条の規定に限る。)による改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び附則第4項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和4年4月1日から公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とするものとする。

5 公布の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

6 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)についての改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則の適用については、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年三木市条例第25号)附則第5条第1項から第6項までの規定を準用する。

7 暫定再任用職員であって改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木市技能労務職員の給与に関する規則

昭和41年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 報酬・給与/第2章
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第1号
昭和41年6月1日 規則第8号
昭和42年3月31日 規則第3号
昭和43年6月1日 規則第7号
昭和44年3月15日 規則第1号
昭和44年12月22日 規則第23号
昭和45年4月1日 規則第6号
昭和45年12月21日 規則第26号
昭和46年1月18日 規則第1号
昭和46年12月25日 規則第19号
昭和47年12月23日 規則第18号
昭和48年6月1日 規則第7号
昭和48年10月1日 規則第14号
昭和49年6月29日 規則第11号
昭和49年12月21日 規則第16号
昭和50年6月14日 規則第11号
昭和50年12月25日 規則第24号
昭和51年12月24日 規則第19号
昭和52年12月26日 規則第23号
昭和53年12月25日 規則第19号
昭和54年12月24日 規則第18号
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和55年12月24日 規則第21号
昭和56年12月25日 規則第21号
昭和58年12月27日 規則第29号
昭和59年12月24日 規則第17号
昭和60年12月24日 規則第17号
昭和61年10月31日 規則第24号
昭和61年12月22日 規則第32号
昭和61年12月25日 規則第34号
昭和62年12月24日 規則第16号
昭和63年12月24日 規則第20号
平成元年12月25日 規則第21号
平成2年12月25日 規則第22号
平成3年12月25日 規則第21号
平成4年12月24日 規則第24号
平成5年12月24日 規則第33号
平成6年3月30日 規則第10号
平成6年12月26日 規則第29号
平成7年12月26日 規則第20号
平成8年3月28日 規則第1号
平成8年12月24日 規則第31号
平成9年12月24日 規則第39号
平成10年12月24日 規則第31号
平成11年12月24日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第15号
平成14年12月24日 規則第41号
平成15年11月27日 規則第19号
平成16年3月29日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第12号
平成17年10月24日 規則第46号
平成17年11月30日 規則第90号
平成18年3月31日 規則第33号
平成19年12月27日 規則第23号
平成21年6月29日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第4号
平成25年3月31日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月16日 規則第2号
平成28年3月11日 規則第2号
平成28年12月21日 規則第18号
平成29年12月20日 規則第19号
平成30年4月1日 規則第12号
平成30年12月21日 規則第21号
平成31年3月31日 規則第6号
令和元年12月20日 規則第6号
令和4年12月22日 規則第36号
令和5年3月20日 規則第10号