○三木市技能労務職員の給与に関する規則

昭和41年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者であって、常勤のものをいう。

(1) 技能職員

 自動車運転手

 機械操作員、ボイラ技士等機器の運転操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの(以下「機械操作員等」という。)

 電話交換手

 調理員で調理師の免許資格を有するもの

 上記に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員

 調理員

 保安員

 用務員

 介護職員

 清掃作業員、土木作業員等労務に従事する者(以下「労務作業員」という。)

 事務補助員

 技術補助員

2 この規則において「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

3 この規則において「給料月額」とは、職員の属する職務の級について給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。

4 この規則において「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいい、「降格」とは職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

5 この規則において「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定めるところにより支給する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の給料は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額とする。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(職務の分類)

第4条 職員の職務は、その職務の特殊性及び責任の度に応じ、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務区分表(別表第2)に定めるとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額は、その者の年齢に応じ初任給基準表(別表第3)に定める基準に従い決定する。

(昇格及び降格)

第6条 職員を昇格させようとする場合における職務の級は、その者の在級年数が級別資格基準表(別表第4)に定める必要在級年数に達しているときに1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

3 第1項の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 職員を降格(職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

5 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(初任給基準を異にする異動)

第7条 職員を一の職から初任給基準表に異なる初任給の定めのある他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級は、級別標準職務区分表及び級別資格基準表に定める基準に従い決定する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「条例」という。)第8条第2項及び施行規則第9条第2項の規定は、前項の者の号給の決定について準用する。

(職務の級及び号給の特例)

第8条 新たに職員となった者の職務の級及び号給の決定については、第5条の規定に定めのない場合又はより難い場合においては、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の職務の級及び号給を決定することができる。

2 職員を昇格させる場合又は一の職から初任給基準表に異なる初任給の定がある他の職に異動させる場合における職務の級及び号給の決定並びに職員を降格させる場合における号給の決定については、第6条及び前条の規定に定めのない場合又はより難い場合においては、これらの規定にかかわらず部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定することができる。

(諸手当)

第9条 条例第27条第1項に掲げる諸手当の支給基準額及び支給方法については、条例第1条の2に規定する職員の例による。

2 前項の場合において、条例第22条第5項の期末手当基礎額及び条例第23条第4項の勤勉手当基礎額の適用については、条例第22条第5項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の例による。

(重複給与の禁止)

第10条 職員が一の職を保有したまま他の職員の職を兼ねる場合には、これに重複して給与を支給しない。

(この規則に定めるもの以外の給与に関する取扱い)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については条例並びに施行規則の規定を準用する。ただし、条例第9条第2項及び第3項並びに施行規則第14条中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとし、条例第9条第2項の規定により決定した号給数(以下「昇給の号給数」という。)を加えた号給が、その属する職務の級における最高の号給を超える職員の給料月額については、同条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額に昇給させるものとする。

(1) 現に受ける給料月額の号給がその属する職務の級における最高の号給に達している職員 その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に昇給の号給数を乗じて得た額をその者の現に受ける給料月額に加えた額

(2) 現に受ける給料月額の号給がその属する職務の級における最高の号給に達していない職員 その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に昇給の号給数(その属する職務の級における最高の号給を超える部分に限る。)を乗じて得た額をその属する職務の級における最高の号給の給料月額に加えた額

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(切替措置)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、条例の規定により行政職給料表の適用を受けていた職員のこの規則による切替日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、市長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項又は同条第4項ただし書の規定の準用については、条例の規定により切替日の前日における号給又は給料月額を受けることとなつた日から切替日の前日までの期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日から、この規則施行の日の前日までの間において、新たに職員となつた者のこの規則の規定による職員となつた日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、市長の定めるところによる。

5 前3項に規定するもののほか、この規則の施行前に条例の規定により支給事由の生じた給与については、なお従前の例による。

6 この規則の施行前に条例並びにこれに基づく規則の規定によりなされた決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

7 給与規則第2条第5号、第4条、第5条第1項第2号、同条第7項、第6条第2項、第7条第2号及び第8条第2項並びに別表中技能労務職に関する事項は、昭和40年9月1日以降適用しない。

8 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、同表に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

9 吉川町の編入の際現に、吉川町に在職した職員が引き続きこの規則の適用を受けることとなる場合は、編入の日の属する月に技能労務職員の給与等に関する規則(昭和46年吉川町規則第39号)の規定により、吉川町が吉川町の職員に支給した給与は、この規則の相当規定により支給された給与とみなし、当該支給された給与に対する必要な調整は市長が定める。

(昇格させた場合の昇給の特例)

10 第6条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間、同項中「別表第5」とあるのは「附則別表」とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

11 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第3項に規定にする給料月額の切替えについては、職員間の均衡を考慮し、市長が定めるものとする。

12 平成26年3月31日までの間において、平成18年改正条例附則第8項及び第9項に規定する給料の支給については、職員間の均衡を考慮し、市長が定めるものとする。

(平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間の給料月額の特例)

13 平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間の職員の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職務の級に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

(2) 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

(3) 職務の級が7級であるもの 100分の8

14 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の給料月額の特例)

15 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の職員の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職務の級に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

(2) 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

(3) 職務の級が7級であるもの 100分の8

16 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の給料月額の特例)

17 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の職員の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職務の級に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

(2) 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

(3) 職務の級が7級であるもの 100分の8

18 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の給料月額の特例)

19 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の職員の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職務の級に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

(2) 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

(3) 職務の級が7級であるもの 100分の8

20 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の給料月額の特例)

21 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の職員の給料月額は、給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三木市条例第19号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に次の各号に掲げる職務の級に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の6

(2) 職務の級が4級、5級又は6級であるもの 100分の7

(3) 職務の級が7級であるもの 100分の8

22 前項の場合において、市長は、職員間の均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(60歳に達した日後における給料月額)

23 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第25項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

24 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年三木市条例第16号)第9条第1項又は第2項に規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

25 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職へ降任をされた日(以下この項及び附則第27項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

26 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

27 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第23項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第25項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

28 附則第25項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第23項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

29 附則第23項から前項までに定めるもののほか、附則第23項の規定による給料月額、附則第25項の規定による給料その他附則第23項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

昇格時号給対応表

技能労務職給料表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

2

1

1

7

1

1

1

3

1

1

8

1

1

1

4

1

1

9

1

1

1

5

1

1

10

1

1

1

6

1

1

11

1

1

1

7

1

1

12

1

1

1

8

1

1

13

1

1

1

9

1

1

14

1

1

1

10

2

2

15

1

1

1

11

3

3

16

1

1

1

12

4

4

17

1

1

1

13

5

5

18

1

2

1

14

6

6

19

1

3

1

15

7

7

20

1

4

1

16

8

8

21

1

5

5

17

9

9

22

1

6

6

18

10

10

23

1

7

7

19

11

11

24

1

8

8

20

12

12

25

1

9

9

21

13

13

26

1

10

10

22

14

14

27

1

11

11

23

15

15

28

1

12

12

24

16

16

29

1

13

13

25

17

17

30

1

14

14

26

18

18

31

1

15

15

27

19

19

32

1

16

16

28

20

20

33

1

17

17

29

21

21

34

2

18

18

30

22

22

35

3

19

19

31

23

23

36

4

20

20

32

24

24

37

5

21

21

33

25

25

38

6

22

22

34

26

26

39

7

23

23

35

27

27

40

8

24

24

36

28

28

41

9

25

25

37

29

29

42

10

26

26

38

30

30

43

11

27

27

39

31

31

44

12

28

28

40

32

32

45

13

29

29

41

33

33

46

14

30

30

42

34

33

47

15

31

31

43

35

34

48

16

32

32

44

36

34

49

17

33

33

45

37

35

50

18

34

34

46

38

35

51

19

35

35

47

39

36

52

20

36

36

48

40

36

53

21

37

37

49

41

37

54

22

37

38

50

42

37

55

23

38

39

51

43

37

56

24

38

40

52

44

38

57

25

39

41

53

45

38

58

25

39

42

54

45

38

59

26

40

43

55

46

39

60

26

40

44

56

46

39

61

27

41

45

57

47

39

62

27

42

46

58

47

40

63

28

43

47

59

48

40

64

28

44

48

60

48

40

65

29

45

49

61

49

41

66

29

45

50

62

50

41

67

30

46

51

63

51

42

68

30

46

52

64

52

42

69

31

47

53

65

53

43

70

31

47

53

66

53

43

71

32

48

54

67

54

44

72

32

48

54

68

54

44

73

33

49

55

69

55

45

74

33

49

55

70

55

45

75

33

49

56

71

56

46

76

34

49

56

72

56

46

77

34

49

57

73

57

47

78

34

49

57

74

58

47

79

35

50

57

75

59

48

80

35

50

57

76

60

48

81

35

50

58

77

61

49

82

36

50

58

78

62

49

83

36

50

58

79

63

50

84

36

50

58

80

64

50

85

37

51

59

81

65

51

86

37

51

59

82

66

51

87

38

51

59

83

67

52

88

38

51

59

84

68

52

89

39

51

60

85

69

53

90

39

51

60

86

70

54

91

40

52

60

87

71

55

92

40

52

60

88

72

56

93

41

52

61

89

73

57

94


52

61

90

74

58

95


52

61

91

75

59

96


52

61

92

76

60

97


53

61

93

77

61

98


53

62

94

78

62

99


53

62

95

79

63

100


53

62

96

80

64

101


54

62

97

81

65

102


54

62

98

82

66

103


54

63

99

83

67

104


54

63

100

84

68

105


55

63

101

85

69

106


55

63

102

86

70

107


55

63

103

87

71

108


55

64

104

88

72

109


56

64

105

89

73

110



64

106

90


111



64

107

91


112



64

108

92


113



65

109

93


114



65

110

94


115



65

111

95


116



66

112

96


117



66

113

97


118



66

114

97


119



67

115

98


120



67

116

98


121



67

117

99


122




118



123




119



124




120



125




121



別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

給料月額

1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000

59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300

60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500

61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700

62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000

63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300

64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500

65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700

66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000

67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300

68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500

69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700

70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000

71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300

72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500

73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700

74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500

75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800

76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000

77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200

78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500

79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800

80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000

81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200

82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500

83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800

84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000

85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200

86

256,000

297,100

346,000


87

256,300

297,400

346,400


88

256,600

297,700

346,800


89

256,900

298,000

347,000


90

257,200

298,300

347,400


91

257,500

298,600

347,800


92

257,800

299,000

348,200


93

258,100

299,200

348,400


94


299,400

348,800




95


299,700

349,200




96


300,100

349,500




97


300,300

349,800




98


300,600

350,200




99


301,000

350,600




100


301,400

351,000




101


301,600

351,500




102


301,900

351,900




103


302,200

352,300




104


302,500

352,700




105


302,700

353,200




106


303,000

353,600




107


303,300

353,900




108


303,600

354,200




109


303,800

354,700




110


304,200




111


304,600




112


304,900




113


305,100




114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

別表第2(第4条関係)

級別標準職務区分表

職務の級

標準的な職務

1級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

2級

1 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

2 高度の経験を必要とする労務職員の職務

3級

1 特に高度の技能又は経験を必要とする技能主任の職務

2 業務の内容、責任、必要な知識、経験等からみて前号と同程度と認められる職務

4級

1 数名の技能労務職員を直接指揮する班長の職務

2 所掌する職務の性質、その職務の遂行に必要な知識又は経験からみてその職務の内容、責任等が前号の職務と同程度と認められる職務

5級

1 相当数の技能労務職員を直接指揮監督する主任班長の職務

2 所掌する職務の内容、責任等が前号の職務と同程度と認められる職務

6級

1 相当数の技能労務職員を指揮監督する技能長の職務

2 所掌する職務の内容、責任等が前号の職務と同程度と認められる職務

別表第3(第5条関係)

年齢別初任給基準表

職種別

年齢

技能職員

労務職員

職務の級

号給

必要在級年数

職務の級

号給

必要在級年数

15

1

5

8

1

1

8

16

1

9

7

1

5

7

17

1

13

6

1

9

6

18

1

17

5

1

13

5

19

1

21

5

1

17

5

20

1

25

4

1

21

5

21

1

29

3

1

25

4

22

1

33

2

1

29

3

23

1

37

1

1

33

2

24

2

9

6

1

37

1

25

2

13

6

1

41

1

26

2

17

6

2

13

6

27

2

19

6

2

15

6

28

2

21

5

2

17

6

29

2

23

5

2

19

6

30

2

25

4

2

21

5

31

2

27

4

2

23

5

32

2

29

3

2

25

4

33

2

31

3

2

27

4

34

2

33

2

2

29

3

35

2

35

2

2

31

3

36

2

37

2

2

33

2

37

2

39

1

2

35

2

38

2

41

1

2

37

2

39

2

43


2

39

1

40以上

2

45


2

41

1

備考

1 年齢は、職員となった日の属する年度の前年度の3月31日における年齢とする。

2 必要在級年数は、この表により職務の級を決定された者が当該級に決定された後、最初に昇格する場合の資格として必要な在級年数とし、この表に定めのないものについては、別表第4級別資格基準表による。

別表第4(第6条関係)

級別資格基準表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

技能職員

5

6

4

2

労務職員

5

6

4

2

備考

1 職務の級欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。

2 当該職務の級に決定されたときの年齢が18歳未満である場合の必要在級年数は、この表に定める年数に18歳に達するまでの年数(1歳未満の端数は切り上げ)を加えた年数とする。

3 年齢別初任給基準表により職務の級が決定された場合の当該職務の級における必要在級年数については、同表に定めるところによる。

別表第5(第6条関係)

昇格時号給対応表

技能労務職給料表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

72

30

44

42

60

39

73

30

45

42

61

39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

67

41

86

34

47

46

87

35

47

46

88

35

48

46

89

35

48

47

90

36

48

47

91

36

48

47

92

36

48

47

93

37

49

47

94


49

47



95


49

47



96


49

48



97


49

48



98


50

48



99


50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



103


51

49



104


51

49



105


51

49



106


51

49



107


51

49



108


52

49



109


52

49



110


52



111


52



112


52



113


52



114


52




115


52




116


52




117


53




118


53




119


53




120


53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




別表第6(第6条関係)

降格時号給対応表

技能労務職給料表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

21

21

9

13

2

33

22

22

10

14

3

33

23

23

11

15

4

34

24

24

12

16

5

35

25

25

13

17

6

36

26

26

14

18

7

38

27

27

15

19

8

39

28

28

16

20

9

41

29

29

17

21

10

42

30

30

18

22

11

43

31

31

19

23

12

44

32

32

20

24

13

45

33

33

21

25

14

46

34

34

22

26

15

47

35

35

23

27

16

48

36

36

24

28

17

49

37

37

25

29

18

50

38

38

26

30

19

51

39

39

27

31

20

52

40

40

28

32

21

54

41

41

29

33

22

56

42

42

30

34

23

58

43

43

31

35

24

60

44

44

32

36

25

62

45

45

33

37

26

64

46

46

34

38

27

66

47

47

35

39

28

68

48

48

36

40

29

71

49

49

37

42

30

74

50

50

38

44

31

77

51

51

39

46

32

80

52

52

40

48

33

83

54

53

41

50

34

86

56

54

42

52

35

89

58

55

43

54

36

92

60

56

44

56

37

93

61

59

45

58

38

93

62

62

46

68

39

93

63

65

47

80

40

93

64

68

48

84

41

93

66

71

49

85

42

93

68

74

50

85

43

93

70

77

51

85

44

93

72

80

52

85

45

93

77

84

53

85

46

93

82

88

54

85

47

93

87

95

55

85

48

93

92

102

56

85

49

93

97

109

57

85

50

93

102

109

58

85

51

93

107

109

59

85

52

93

116

109

60

85

53

93

125

109

61

85

54

93

125

109

62

85

55

93

125

109

63

85

56

93

125

109

64

85

57

93

125

109

65

85

58

93

125

109

66

85

59

93

125

109

67

85

60

93

125

109

72

85

61

93

125

109

77

85

62

93

125

109

80

85

63

93

125

109

81

85

64

93

125

109

82

85

65

93

125

109

83

85

66

93

125

109

84

85

67

93

125

109

85

85

68

93

125

109

85

85

69

93

125

109

85

85

70

93

125

109

85

85

71

93

125

109

85

85

72

93

125

109

85

85

73

93

125

109

85

85

74

93

125

109

85

75

93

125

109

85

76

93

125

109

85

77

93

125

109

85

78

93

125

109

85

79

93

125

109

85

80

93

125

109

85

81

93

125

109

85

82

93

125

109

85

83

93

125

109

85

84

93

125

109

85

85

93

125

109

85

86

93

125


87

93

125


88

93

125


89

93

125


90

93

125


91

93

125


92

93

125


93

93

125


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93




111

93




112

93




113

93




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





(昭和41年6月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和43年6月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、附則第5項から第7項までの規定は、昭和43年1月1日から適用し、その他の規定は昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年3月15日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第2号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年12月22日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第30号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に定める職務の等級とする。

(号給の切替え等)

3 職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日においてその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に定める号給とする。

4 旧等級が4等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3に定める号給とする。

5 職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第9条第1項の規定の準用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(委任)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級及び4等級

4等級

附則別表第2

旧等級が4等級である職員を除く職員の号給の切替表

切替日においてその者の属する職務の等級

切替日における号給

2等級

旧号給の号数に3を加えて得た号数の号給

3等級

旧号給の号数に6を加えて得た号数の号給

4等級

旧号給の号数に4を加えて得た号数の号給

附則別表第3

旧等級が4等級である職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1から15まで

旧号給と同じ号数の号給

16号給

15号給

17〃

16〃

18〃

17〃

19〃

17〃

20〃

18〃

21〃

19〃

22〃

19〃

23〃

20〃

24〃

21〃

25〃

22〃

26〃

23〃

27〃

23〃

28〃

24〃

29〃

25〃

30〃

26〃

(昭和45年12月21日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第28号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年1月18日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和46年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第32号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和47年12月23日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第38号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和48年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置等)

3 第1条の規定の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第39号)附則(以下「改正条例附則」という。)の規定の例による。この場合における改正条例附則別表に相当するものは、附則別表とする。

4 前項前段の規定は、第2条の規定の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等について準用する。この場合において改正条例附則中「切替日」とあるのは「昭和48年10月1日」と読み替えるものとする。

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

119,100

20

20

6

9

120,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

123,500

23

22

6

9

124,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

128,200

26

24

6

9

129,500

2等級

21

21

3

6

99,800

22

22

6

9

101,100

23

22

 

 

 

24

23

3

6

103,700

25

24

6

9

104,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

107,200

28

26

6

9

108,200

3等級

23

23

3

6

86,900

24

24

6

9

88,200

25

24

 

 

 

26

25

3

6

90,200

27

26

6

9

91,100

28

26

 

 

 

29

27

3

6

93,300

30

28

6

9

94,100

31

28

 

 

 

4等級

22

22

3

6

72,800

23

23

6

9

73,800

24

23

 

 

 

25

24

3

6

75,600

26

25

6

9

76,400

27

25

 

 

 

28

26

3

6

78,300

29

27

6

9

79,100

30

27

 

 

 

(昭和49年6月29日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給料月額の経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第23号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(昭和49年12月21日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第44号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年6月14日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(職務の等級及び号給の切替え等)

2 職員の昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級及び号給は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級及び同日においてその者の受ける号給に対応する附則別表に定める職務の等級及び号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第7号)第9条第1項の規定の準用については、切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

旧号給

切替日における職務の等級及び号給

職務の等級

号給

1~6

2

2

7

2

3

8

2

3

9

2

4

10

2

5

11

2

6

12

2

7

13

2

8

14

2

9

15

2

9

16

2

10

17

2

11

18

2

12

19

2

12

20

2

13

21

2

13

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

旧号給

切替日における職務の等級及び号給

職務の等級

号給

1~9

3

2

10

3

3

11

3

4

12

3

5

13

3

6

14

3

7

15

3

7

16

3

8

17

3

9

18

3

10

19

3

10

20

3

11

21

3

12

22

3

12

23

3

13

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

旧号給

切替日における職務の等級及び号給

職務の等級

号給

1

5

3

2

5

4

3

5

5

4

5

6

5

5

7

6

5

8

7

5

9

8

5

9

9

5

10

10

5

11

11

4

2

12

4

3

13

4

4

14

4

5

15

4

5

16

4

6

17

4

7

18

4

7

19

4

8

20

4

9

21

4

9

22

4

10

23

4

10

24

4

11

25

4

12

26

4

12

27

4

13

28

4

13

29

4

14

30

4

15

31

4

15

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

旧号給

切替日における職務の等級及び号給

職務の等級

号給

1~4

5

2

5

5

3

6

5

4

7

5

5

8

5

6

9

5

7

10

5

8

11

5

9

12

5

10

13

5

10

14

5

11

15

5

12

16

5

13

17

5

14

18

5

15

19

5

16

20

5

17

21

5

18

22

5

19

23

5

20

24

5

21

25

5

22

26

5

23

27

5

25

28

5

26

29

4

12

30

4

12

31

4

13

32

4

13

(昭和50年12月25日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第24号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年12月24日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替え及び経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第31号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第32号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第29号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和54年12月24日規則第18号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和55年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第7号)附則第2項から第7項までの規定は、職員に準用する。この場合において、同附則第2項中「56歳」とあるのは「60歳」と、同附則第4項第1号中「58歳」とあるのは「65歳」と読み替えるものとする。

(昭和55年12月24日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第31号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和56年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和58年12月27日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第25号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和58年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和59年12月24日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第36号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和59年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和60年12月24日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和60年7月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和61年10月31日規則第24号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第94号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和61年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

(昭和61年12月25日規則第34号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 三木市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年規則第24号)は、廃止する。

(昭和62年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第27号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和62年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和63年12月24日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年三木市条例第28号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和63年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成元年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三木市条例第32号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成元年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成2年12月25日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(15の項中「2」を「3」に改める部分を除く。)は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が1級2号給である職員の切替日における号給は、1級3号給とし、その他の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年三木市条例第26号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成3年12月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定及び別表第4の改正規定(5級の欄の規定を除く。)は、平成4年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年三木市条例第26号)附則の規定の例による。

(級別標準職務区分に関する経過措置)

4 切替日から平成4年3月31日までの間に限り、改正後の規則別表第2職務の級の欄中「6級」とあるのは「5級」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(三木市職員の職名に関する規則の一部改正)

7 三木市職員の職名に関する規則(昭和39年三木市規則第4号)の一部を次のように改正する。

第4条見出し中「職名」の右に「及び補職名」を加え、同条に次の1項を加える。

2 前項第3号から第7号までの職名には、次の各号に掲げる補職名を用いることができる。

(1) 技能長

(2) 主任班長

(3) 班長

(4) 技能主任

附則別表第1

職務の級への切替表

旧級

職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

 

4級

4級

5級

 

6級

5級

7級

(平成4年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三木市条例第39号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成4年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成5年12月24日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年三木市条例第37号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成5年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年3月30日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(補則)

2 附則前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年12月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第5の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年三木市条例第20号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成6年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成7年12月26日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年三木市条例第24号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成7年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成8年3月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昇格させた場合の給料月額の決定の特例)

2 改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の適用を受けていた職員のうち、その者の在級年数が施行日前においてこの規則による改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に掲げる必要在級年数以上である場合のその者の改正後の規則第6条第2項の規定の適用については、施行日において在級年数が必要在級年数に達することとなつた職員との均衡上必要と認められる限度において、同項の規定にかかわらず市長が定める。

(平成8年12月24日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年三木市条例第30号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成8年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年12月24日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第37号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成9年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10年12月24日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年三木市条例第24号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成10年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年12月24日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年三木市条例第32号)附則の規定の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成11年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年三木市条例第40号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年11月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置については、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三木市条例第23号)附則の規定の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16年3月29日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第46号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成17年11月30日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え、経過措置については、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年三木市条例第88号)附則の規定の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1技能労務給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において別表第1に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、職員間の均衡を考慮し、市長が定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

4

1

1

1

1

1

12月以上

1

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

8

4

1

1

1

1

12月以上

1

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

1

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

10

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

11

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

12

8

1

1

1

1

12月以上

5

13

9

1

1

1

1

4

3月未満

5

13

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

14

10

2

2

2

1

6月以上9月未満

7

15

11

3

3

3

1

9月以上12月未満

8

16

12

4

4

4

1

12月以上

9

17

13

5

5

5

1

5

3月未満

9

17

13

5

5

5

1

3月以上6月未満

10

18

14

6

6

6

1

6月以上9月未満

11

19

15

7

7

7

1

9月以上12月未満

12

20

16

8

8

8

1

12月以上

13

21

17

9

9

9

1

6

3月未満

13

21

17

9

9

9

1

3月以上6月未満

14

22

18

10

10

10

2

6月以上9月未満

15

23

19

11

11

11

3

9月以上12月未満

16

24

20

12

12

12

4

12月以上

17

25

21

13

13

13

5

7

3月未満

17

25

21

13

13

13

5

3月以上6月未満

18

26

22

14

14

14

6

6月以上9月未満

19

27

23

15

15

15

7

9月以上12月未満

20

28

24

16

16

16

8

12月以上

21

29

25

17

17

17

9

8

3月未満

21

29

25

17

17

17

9

3月以上6月未満

22

30

26

18

18

18

10

6月以上9月未満

23

31

27

19

19

19

11

9月以上12月未満

24

32

28

20

20

20

12

12月以上

25

33

29

21

21

21

13

9

3月未満

25

33

29

21

21

21

13

3月以上6月未満

26

34

30

22

22

22

14

6月以上9月未満

27

35

31

23

23

23

15

9月以上12月未満

28

36

32

24

24

24

16

12月以上

29

37

33

25

25

25

17

10

3月未満

29

37

33

25

25

25

17

3月以上6月未満

30

38

34

26

26

26

18

6月以上9月未満

31

39

35

27

27

27

19

9月以上12月未満

32

40

36

28

28

28

20

12月以上

33

41

37

29

29

29

21

11

3月未満

33

41

37

29

29

29

21

3月以上6月未満

34

42

38

30

30

30

22

6月以上9月未満

35

43

39

31

31

31

23

9月以上12月未満

36

44

40

32

32

32

24

12月以上

37

45

41

33

33

33

25

12

3月未満

37

45

41

33

33

33

25

3月以上6月未満

38

46

42

34

34

34

26

6月以上9月未満

39

47

43

35

35

35

27

9月以上12月未満

40

48

44

36

36

36

28

12月以上

41

49

45

37

37

37

29

13

3月未満

41

49

45

37

37

37

29

3月以上6月未満

42

50

46

38

38

38

30

6月以上9月未満

43

51

47

39

39

39

31

9月以上12月未満

44

52

48

40

40

40

32

12月以上

45

53

49

41

41

41

33

14

3月未満

45

53

49

41

41

41

33

3月以上6月未満

46

54

50

42

42

42

34

6月以上9月未満

47

55

51

43

43

43

35

9月以上12月未満

48

56

52

44

44

44

36

12月以上

49

57

53

45

45

45

37

15

3月未満

49

57

53

45

45

45

37

3月以上6月未満

50

58

54

46

46

46

38

6月以上9月未満

51

59

55

47

47

47

39

9月以上12月未満

52

60

56

48

48

48

40

12月以上

53

61

57

49

49

49

41

16

3月未満

53

61

57

49

49

49

41

3月以上6月未満

54

62

58

50

50

50

42

6月以上9月未満

55

63

59

51

51

51

43

9月以上12月未満

56

64

60

52

52

52

44

12月以上

57

65

61

53

53

53

45

17

3月未満

57

65

61

53

53

53

45

3月以上6月未満

58

66

62

54

54

54

46

6月以上9月未満

59

67

63

55

55

55

47

9月以上12月未満

60

68

64

56

56

56

48

12月以上

61

69

65

57

57

57

49

18

3月未満

61

69

65

57

57

57

49

3月以上6月未満

62

70

66

58

58

58

50

6月以上9月未満

63

71

67

59

59

59

51

9月以上12月未満

64

72

68

60

60

60

52

12月以上

65

73

69

61

61

61

53

19

3月未満

65

73

69

61

61

61

53

3月以上6月未満

66

74

70

62

62

62

54

6月以上9月未満

67

75

71

63

63

63

55

9月以上12月未満

68

76

72

64

64

64

56

12月以上

69

77

73

65

65

65

57

20

3月未満

69

77

73

65

65

65

57

3月以上6月未満

70

78

74

66

66

66

58

6月以上9月未満

71

79

75

67

67

67

59

9月以上12月未満

72

80

76

68

68

68

60

12月以上

73

81

77

69

69

69

61

21

3月未満

73

81

77

69

69

69

61

3月以上6月未満

74

82

78

70

70

70

62

6月以上9月未満

75

83

79

71

71

71

63

9月以上12月未満

76

84

80

72

72

72

64

12月以上

77

85

81

73

73

73

65

22

3月未満

77

85

81

73

73

73

65

3月以上6月未満

78

86

82

74

74

74

66

6月以上9月未満

79

87

83

75

75

75

67

9月以上12月未満

80

88

84

76

76

76

68

12月以上

81

89

85

77

77

77

69

23

3月未満

81

89

85

77

77

77

69

3月以上6月未満

82

90

86

78

78

78

70

6月以上9月未満

83

91

87

79

79

79

71

9月以上12月未満

84

92

88

80

80

80

72

12月以上

85

93

89

81

81

81

73

24

3月未満

85

93

89

81

81

81

73

3月以上6月未満

86

94

90

82

82

82

74

6月以上9月未満

87

95

91

83

83

83

75

9月以上12月未満

88

96

92

84

84

84

76

12月以上

89

97

93

85

85

85

77

25

3月未満

89

97

93

85

85

85

77

3月以上6月未満

90

98

94

86

86

86

78

6月以上9月未満

91

99

95

87

87

87

79

9月以上12月未満

92

100

96

88

88

88

80

12月以上

93

101

97

89

89

89

81

26

3月未満

93

101

97

89

89

89

81

3月以上6月未満

93

102

98

90

90

90

82

6月以上9月未満

93

103

99

91

91

91

83

9月以上12月未満

93

104

100

92

92

92

84

12月以上

93

105

101

93

93

93

85

27

3月未満

 

105

101

93

93

93

85

3月以上6月未満

 

106

102

94

94

94

86

6月以上9月未満

 

107

103

95

95

95

87

9月以上12月未満

 

108

104

96

96

96

88

12月以上

 

109

105

97

97

97

89

28

3月未満

 

109

105

97

97

97

89

3月以上6月未満

 

109

106

98

98

98

90

6月以上9月未満

 

109

107

99

99

99

91

9月以上12月未満

 

109

108

100

100

100

92

12月以上

 

109

109

101

101

101

93

29

3月未満

 

 

109

101

101

101

93

3月以上6月未満

 

 

110

102

102

102

94

6月以上9月未満

 

 

111

103

103

103

95

9月以上12月未満

 

 

112

104

104

104

96

12月以上

 

 

113

105

105

105

97

30

3月未満

 

 

113

105

105

105

97

3月以上6月未満

 

 

114

106

106

106

98

6月以上9月未満

 

 

115

107

107

107

99

9月以上12月未満

 

 

116

108

108

108

100

12月以上

 

 

117

109

109

109

101

31

3月未満

 

 

117

109

109

109

101

3月以上6月未満

 

 

118

110

110

109

102

6月以上9月未満

 

 

119

111

111

109

103

9月以上12月未満

 

 

120

112

112

109

104

12月以上

 

 

121

113

113

109

105

32

3月未満

 

 

121

113

113

 

105

3月以上6月未満

 

 

121

114

114

 

106

6月以上9月未満

 

 

121

115

115

 

107

9月以上12月未満

 

 

121

116

116

 

108

12月以上

 

 

121

117

117

 

109

33

3月未満

 

 

 

117

117

 

109

3月以上6月未満

 

 

 

118

118

 

109

6月以上9月未満

 

 

 

119

119

 

109

9月以上12月未満

 

 

 

120

120

 

109

12月以上

 

 

 

121

121

 

109

34

3月未満

 

 

 

121

121

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

122

121

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

123

121

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

124

121

 

 

12月以上

 

 

 

125

121

 

 

35

3月未満

 

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

 

125

 

 

 

(平成19年12月27日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年6月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級及び号給の切替え、給料の切替えに伴う経過措置等)

5 この規則の施行に伴う職員の職務の級及び号給の切替え、給料の切替えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三木市条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項から第11項までの規定を準用する。この場合において、改正条例附則第5項中「附則別表第1」とあるのは「この規則附則別表第1」と、改正条例附則第9項中「附則別表第2」とあるのは「この規則附則別表第2」と読み替えるものとする。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第5項関係)

旧級

職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

附則別表第2(附則第5項関係)

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

1

137,600

187,700

215,600

249,200

258,300

285,000

315,800

2

138,700

189,500

217,300

251,100

260,400

287,200

318,000

3

139,900

191,300

219,000

252,900

262,300

289,500

320,300

4

141,000

193,100

220,600

254,700

264,400

291,700

322,500

5

142,100

194,700

223,900

256,400

266,300

293,700

324,800

6

143,200

196,500

225,500

258,300

268,300

296,000

326,800

7

144,300

198,300

227,100

260,200

270,400

298,300

329,000

8

145,400

200,100

228,700

261,900

272,500

300,600

331,200

9

146,500

201,800

230,300

263,900

274,600

302,700

333,300

10

147,900

203,600

232,000

265,800

276,600

305,000

335,500

11

149,200

205,400

233,600

267,600

278,700

307,200

337,600

12

150,500

207,200

235,200

269,500

280,800

309,500

339,800

13

151,800

208,600

236,800

271,200

282,800

311,700

341,800

14

153,300

210,400

238,400

273,100

284,900

313,800

343,800

15

154,800

212,100

240,000

275,000

286,900

316,000

345,900

16

156,400

213,900

241,600

276,800

289,000

318,100

347,900

17

157,700

215,600

243,200

278,500

291,000

320,200

349,800

18

159,200

217,300

244,700

280,400

293,000

322,200

351,800

19

160,700

219,000

246,200

282,200

295,100

324,300

353,700

20

162,200

220,600

247,700

284,100

297,100

326,300

355,600

21

163,600

222,200

249,200

285,800

299,200

328,300

357,600

22

166,300

223,900

251,100

287,500

301,300

330,400

359,500

23

168,900

225,600

252,900

289,300

303,300

332,400

361,500

24

171,500

227,200

254,700

291,100

305,400

334,500

363,400

25

174,200

228,700

256,400

292,800

307,200

336,100

365,400

26

175,900

230,300

258,300

294,500

309,300

338,000

367,300

27

177,600

231,800

260,200

296,200

311,400

340,000

369,300

28

179,300

233,200

261,900

297,800

313,400

341,900

371,300

29

180,800

234,600

263,900

299,500

315,400

343,600

372,800

30

182,600

235,800

265,800

301,200

317,400

345,500

374,600

31

184,400

237,000

267,600

302,800

319,500

347,400

376,400

32

186,100

238,300

269,500

304,500

321,600

349,200

378,000

33

187,700

239,600

271,200

305,700

323,100

351,100

379,800

34

189,200

241,000

273,100

307,200

325,100

352,900

381,200

35

190,700

242,300

275,000

308,800

327,100

354,700

382,700

36

192,200

243,600

276,800

310,400

329,200

356,400

384,300

37

193,500

244,600

278,500

315,400

331,100

357,800

385,700

38

194,800

246,100

280,400

317,400

333,000

359,100

386,900

39

196,100

247,700

282,200

319,500

335,000

360,500

388,100

40

197,400

249,200

284,100

321,600

336,900

361,900

389,200

41

198,700

250,600

285,800

323,100

338,800

363,200

390,300

42

200,000

252,000

287,500

325,100

340,700

364,100

391,500

43

201,300

253,400

289,300

327,100

342,500

365,200

392,700

44

202,600

254,800

291,100

329,200

344,400

366,300

393,800

45

203,800

256,000

292,800

331,100

345,900

367,100

394,500

46

205,100

257,300

294,500

333,000

347,300

368,000

395,200

47

206,400

258,700

296,200

335,000

348,800

368,900

395,900

48

207,700

260,100

297,800

336,900

350,300

369,800

396,600

49

208,800

261,400

299,500

338,800

351,900

370,700

397,200

50

209,900

262,500

301,200

340,700

352,700

371,500

397,800

51

211,000

263,800

302,800

342,500

353,900

372,300

398,300

52

212,100

265,100

304,500

344,400

354,900

373,100

398,700

53

213,300

266,200

305,700

345,900

355,800

373,800

399,100

54

214,300

267,300

307,200

347,300

356,900

374,500

399,400

55

215,300

268,600

308,800

348,800

357,800

375,200

399,700

56

216,300

269,900

310,400

350,300

358,900

375,900

400,000

57

217,100

271,000

312,000

351,900

359,800

376,400

400,300

58

218,100

272,000

313,600

352,700

360,500

377,000

400,600

59

219,000

273,100

315,200

353,900

361,200

377,600

400,900

60

220,000

274,200

316,700

354,900

361,900

378,300

401,200

61

220,800

275,400

318,200

355,800

362,300

378,700

401,500

62

221,800

276,400

319,400

356,900

362,900

379,400

401,800

63

222,800

277,300

320,600

357,800

363,600

380,000

402,100

64

223,800

278,300

321,800

358,900

364,300

380,600

402,400

65

224,500

279,100

322,500

359,800

364,600

381,000

402,700

66

225,500

280,000

323,400

360,500

365,300

381,600

403,000

67

226,500

280,800

324,200

361,200

366,000

382,200

403,300

68

227,600

281,700

325,000

361,900

366,700

382,800

403,600

69

228,400

282,700

325,900

362,300

367,000

383,200

403,800

70

229,200

283,500

326,300

362,900

367,600

383,700

404,100

71

230,000

284,300

327,000

363,600

368,300

384,200

404,400

72

230,800

285,100

327,800

364,300

368,900

384,800

404,700

73

231,600

285,900

328,600

364,600

369,200

385,100

404,900

74

232,300

286,400

329,300

365,300

369,800

385,500

405,200

75

233,000

286,800

330,000

366,000

370,500

385,900

405,500

76

233,700

287,300

330,700

366,700

371,100

386,300

405,700

77

234,400

287,400

331,200

367,000

371,500

386,600

405,900

78

235,200

287,800

331,800

367,600

372,000

386,900

406,200

79

236,000

288,000

332,300

368,300

372,600

387,200

406,500

80

236,800

288,400

332,900

368,900

373,100

387,500

406,700

81

237,500

288,600

333,200

369,200

373,600

387,700

406,900

82

238,200

288,800

333,700

369,800

374,200

388,000

407,200

83

238,900

289,200

334,100

370,500

374,700

388,300

407,500

84

239,600

289,500

334,600

371,100

375,000

388,500

407,700

85

240,300

289,800

335,000

371,500

375,400

388,700

407,900

86

241,000

290,100

335,500

372,000

375,900

389,000

408,200

87

241,700

290,400

336,000

372,600

376,300

389,300

408,500

88

242,400

290,800

336,500

373,100

376,700

389,500

408,700

89

243,100

291,100

336,800

373,600

377,100

389,700

408,900

90

243,600

291,500

337,200

374,200

377,600

390,000

409,200

91

244,100

291,800

337,700

374,700

378,000

390,300

409,500

92

244,600

292,200

338,100

375,000

378,400

390,500

409,700

93

244,900

292,300

338,400

375,400

378,700

390,700

409,900

94


292,500

338,800

375,900

379,200

391,000

410,200

95


292,900

339,300

376,300

379,600

391,300

410,500

96


293,300

339,700

376,700

380,000

391,500

410,700

97


293,500

339,900

377,100

380,300

391,700

410,900

98


293,800

340,300

377,600

380,800

392,000

411,200

99


294,200

340,800

378,000

381,200

392,300

411,500

100


294,600

341,200

378,400

381,600

392,500

411,700

101


294,800

341,300

378,700

381,900

392,700

411,900

102


295,100

341,800

379,200

382,400

393,000

412,200

103


295,500

342,200

379,600

382,800

393,300

412,500

104


295,800

342,500

380,000

383,200

393,500

412,700

105


296,000

342,800

380,300

383,500

393,700

412,900

106


296,300

343,200

380,800

384,000

394,000

413,200

107


296,700

343,600

381,200

384,400

394,300

413,500

108


297,000

344,000

381,600

384,800

394,500

413,700

109


297,200

344,500

381,900

385,100

394,700

413,900

110



344,900

382,400

385,600



111



345,300

382,800

386,000



112



345,700

383,200

386,400



113



346,200

383,500

386,700



114



346,600

384,000

387,200



115



346,900

384,400

387,600



116



347,200

384,800

388,000



117



347,700

385,100

388,300



118



348,100

385,600

388,800



119



348,400

386,000

389,200



120



348,700

386,400

389,600



121



349,200

386,700

389,900



122




387,200




123




387,600




124




388,000




125




388,300




(平成28年3月11日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月21日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(別表第3の改正規定を除く。以下「改正後の規則」という。)は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成29年4月1日から公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

5 公布の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年4月1日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和2年1月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(第11条の改正規定を除く。以下「改正後の規則」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(最高号給を受けていた職員の給料月額)

4 切替日の前日において別表第1に定める職務の級における最高の号給を受けていた職員の切替日における給料月額は、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(令和4年12月22日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第6項及び附則第7項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則(第1条の規定に限る。)による改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び附則第4項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和4年4月1日から公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とするものとする。

5 公布の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

6 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)についての改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則の適用については、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年三木市条例第25号)附則第5条第1項から第6項までの規定を準用する。

7 暫定再任用職員であって改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和5年4月1日から公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 公布の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年12月23日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の三木市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第8条の2又は第9条の3の規定を適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において別表第1に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

三木市技能労務職員の給与に関する規則

昭和41年3月31日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 報酬・給与/第2章
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第1号
昭和41年6月1日 規則第8号
昭和42年3月31日 規則第3号
昭和43年6月1日 規則第7号
昭和44年3月15日 規則第1号
昭和44年12月22日 規則第23号
昭和45年4月1日 規則第6号
昭和45年12月21日 規則第26号
昭和46年1月18日 規則第1号
昭和46年12月25日 規則第19号
昭和47年12月23日 規則第18号
昭和48年6月1日 規則第7号
昭和48年10月1日 規則第14号
昭和49年6月29日 規則第11号
昭和49年12月21日 規則第16号
昭和50年6月14日 規則第11号
昭和50年12月25日 規則第24号
昭和51年12月24日 規則第19号
昭和52年12月26日 規則第23号
昭和53年12月25日 規則第19号
昭和54年12月24日 規則第18号
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和55年12月24日 規則第21号
昭和56年12月25日 規則第21号
昭和58年12月27日 規則第29号
昭和59年12月24日 規則第17号
昭和60年12月24日 規則第17号
昭和61年10月31日 規則第24号
昭和61年12月22日 規則第32号
昭和61年12月25日 規則第34号
昭和62年12月24日 規則第16号
昭和63年12月24日 規則第20号
平成元年12月25日 規則第21号
平成2年12月25日 規則第22号
平成3年12月25日 規則第21号
平成4年12月24日 規則第24号
平成5年12月24日 規則第33号
平成6年3月30日 規則第10号
平成6年12月26日 規則第29号
平成7年12月26日 規則第20号
平成8年3月28日 規則第1号
平成8年12月24日 規則第31号
平成9年12月24日 規則第39号
平成10年12月24日 規則第31号
平成11年12月24日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第15号
平成14年12月24日 規則第41号
平成15年11月27日 規則第19号
平成16年3月29日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第12号
平成17年10月24日 規則第46号
平成17年11月30日 規則第90号
平成18年3月31日 規則第33号
平成19年12月27日 規則第23号
平成21年6月29日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第4号
平成25年3月31日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月16日 規則第2号
平成28年3月11日 規則第2号
平成28年12月21日 規則第18号
平成29年12月20日 規則第19号
平成30年4月1日 規則第12号
平成30年12月21日 規則第21号
平成31年3月31日 規則第6号
令和元年12月20日 規則第6号
令和4年12月22日 規則第36号
令和5年3月20日 規則第10号
令和5年12月22日 規則第28号
令和6年12月23日 規則第23号
令和7年3月27日 規則第17号