○三木市職員特殊勤務手当に関する条例
昭和32年10月23日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)第14条及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三木市条例第7号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務の範囲)
第2条 この条例で特殊勤務とは、次に掲げる勤務をいう。
(1) 身体若しくは生命に危険を及ぼし、又は健康に有害なおそれのある勤務
(2) 過度の疲労又は不快を伴う勤務
(3) その職務の性質上一般職員と特に異った勤務体制に服する勤務
(手当の種類及び支給範囲)
第3条 手当の種類及び支給範囲は、別表第1のとおりとする。
(手当の支給額)
第4条 手当の支給額は、別表第2のとおりとする。
(手当の支給日)
第5条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(委任)
第6条 手当の支給額その他手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための感染症防疫手当の特例)
2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、感染症防疫手当を支給する。この場合において、第4条の規定は適用しない。
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が定めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。
附則(昭和33年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年9月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。
附則(昭和36年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年5月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和37年5月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第27号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和40年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和40年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年5月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年9月20日条例第28号)
この条例は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日条例第19号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月26日条例第27号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月1日条例第1号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成11年6月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第29号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年9月規則第20号で、同25年10月1日から施行)
附則(平成27年3月31日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月26日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三木市職員特殊勤務手当に関する条例附則第2項の規定は、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和3年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和5年6月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 支給範囲 |
税務手当 | 市税事務に従事する職員 |
感染症防疫手当 | 感染症の防疫に従事する職員 |
清掃手当 | 清掃処理業務に従事する職員 |
処置手当 | 行旅病人及び行旅死亡人の処置作業に従事する職員 |
特殊自動車運転手当 | ブルドーザ、パワーショベル、コンパクタ等の特殊自動車の運転に従事する職員 |
夜間特殊勤務手当 | 消防職員のうち交替制勤務を正規の勤務とし、午後10時から翌日午前5時までの間に通信勤務、受付勤務等の深夜勤務に従事する職員 |
救急出動手当 | 救急業務に従事する消防職員 |
別表第2(第4条関係)
種類 | 支給額 | 摘要 | |||
税務手当 | 日額 200円 | 市税の徴収滞納処分及び犯則事件の取締り並びに市税に関する調査及び検査のため市内へ出張した場合に支給する。ただし、1日の市内出張が3時間未満の場合には支給しない。 | |||
感染症防疫手当 | 日額 500円 |
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清掃手当 | ごみ処理業務に従事した者 日額 550円 その他の汚物処理作業に従事した者 日額 400円 | ||||
処置手当 | 1件につき 行旅死亡人 1,500円 行旅病人 1,000円 その他処理等 1,000円 |
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特殊自動車運転手当 | 特殊自動車の運転に従事した者 日額 500円 |
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夜間特殊勤務手当 | 深夜勤務1勤務につき 980円 | 勤務時間が2時間に満たない場合にあっては、410円とする。 | |||
救急出動手当 | (1) 1件につき 200円 (救急救命士の資格を有する者の場合にあつては300円。ただし、(2)に掲げる業務に従事した場合は除く。) |
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(2) 救急救命士の資格を有する消防吏員が、救急救命士法(平成3年法律第36号)第43条に規定する救急救命処置の業務に従事した場合 1件につき 470円 |
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