○通算条例の適用を受ける職員の給与の特例に関する条例

昭和49年6月29日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例の特例に関する条例(昭和49年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第8号)第2条の規定に該当する職員(以下「通算条例適用職員」という。)の給与に関して一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)の特例を定めるものとする。

(初任給)

第2条 新たに通算条例適用職員となった者の給料月額は、当該職員が市立小中学校の教員として勤務した場合に支給されるべき給料月額と同額とする。

(昇給等)

第3条 通算条例適用職員の昇給及び給与改定については、市立小中学校教員の例による。

(教職調整額相当額の本給加算)

第4条 通算条例適用職員には、市立小中学校教員の例により算定した教職調整額に相当する額を給料に加算して支給する。

2 前項の規定により給料に加算した額は、管理職手当の額の算定の基礎となる給料月額には、含めないものとする。

(管理職手当)

第5条 通算条例適用職員には、給料月額に、100分の12以内で任命権者が市長と協議して定める率を乗じて得た額を管理職手当として支給する。

(その他の給与)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、通算条例適用職員の給与については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の実施に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 通算条例適用職員が、一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

通算条例の適用を受ける職員の給与の特例に関する条例

昭和49年6月29日 条例第24号

(昭和49年6月29日施行)