○三木市教育委員会公告式に関する規則

昭和31年10月10日

三教委規則第2号

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は三木市役所掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和52年9月12日三教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月24日三教委規則第12号)

この規則は、平成5年7月12日から施行する。

(平成7年4月24日三教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日三教委規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三木市教育委員会公告式に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の三木市教育委員会会議規則(第5条第1項、第9条(ただし書以外の部分に限る。)及び第25条第1項ただし書を除く。)の規定、第3条の規定による改正後の三木市教育委員会傍聴人規則(第6条を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の三木市教育委員会事務局組織規則(第2条第2項、第5条第3項、第6条第2項及び別表を除く。)の規定、第7条の規定による改正後の三木市教育委員会公印規則別表第1及び形式の規定並びに第8条の規定による改正後の三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三木市教育委員会公告式に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の三木市教育委員会会議規則(第7条第1項、第10条(ただし書以外の部分に限る。)、第26条第1項ただし書及び第40条を除く。)の規定、第3条の規定による改正前の三木市教育委員会傍聴人規則(第6条を除く。)の規定、第5条の規定による改正前の三木市教育委員会事務局組織規則(第2条第2項、第6条第3項、第7条第2項及び別表を除く。)の規定、第7条の規定による改正前の三木市教育委員会公印規則別表第1及び形式の規定並びに第8条の規定による改正前の三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

三木市教育委員会公告式に関する規則

昭和31年10月10日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
昭和31年10月10日 教育委員会規則第2号
昭和52年9月12日 教育委員会規則第6号
平成5年6月24日 教育委員会規則第12号
平成7年4月24日 教育委員会規則第7号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号