○三木市教育委員会会議規則

昭和31年10月10日

三教委規則第4号

第1章 総則

第1条 三木市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

第2条 教育長及び法第13条第2項に規定するあらかじめ教育長が指名する委員がともに欠けたとき又は事故があるときは、年長の委員がその職務を行う。

第3条 教育長を除く委員の議席は、会期の初めに「くじ」で定める。

2 教育長及び委員の更迭が行われた場合における議席は、前任者の議席とする。

3 教育長が必要があると認めたときは、会議に諮り議席を変更することができる。

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は2人以上の委員から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第5条 会議は、公開とする。ただし、三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号)第8条各号に定める非公開情報に該当する内容が含まれる議事は、非公開とすることができる。

2 会議で意見の一致が得られない事案については、次回の会議まで継続審議し、なお議決に至らないときは、当該事案を廃案とする。

第2章 会議

第1節 招集

第6条 会議は、教育長が招集しこれを主宰する。

2 会議の招集は、会議開催の日時、場所、会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

3 教育長は、会議の招集を行った場合には、会議の7日前までに前項の内容を告示するものとする。ただし、緊急を要する事件のために臨時会を招集するときは、告示をせずに行うことができる。

4 委員は、会議に遅参し又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

第7条 教育長は、会議の日時、場所、報告件数とその順序及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した会議日程を定め委員に配付する。

2 会議日程に定めた日にその記載事件について会議を開くことができなかったとき又は会議が終結しなかったときは、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。

第2節 議事

第8条 会議の開会、休憩、会議に付すべき事件及び閉会等会議の進行は、教育長がこれを宣告して行う。

2 教育長は、審議に必要と認めたときは、会議に付すべき事件の数件を一括して又はその順序を変えて議題とすることができる。

第9条 議事の進行はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会 (2) 会議録署名委員の指名 (3) 前回会議録の承認 (4) 議事 (5) 報告事項 (6) その他 (7) 閉会 ただし、教育長は会議に諮り、これを変更する事ができる。

第10条 議案は職員をして朗読せしめる。ただし、教育長は便宜朗読を省略する事ができる。

第11条 教育長は必要により提案者に議案の説明を求めることができる。

第12条 議案の議決は説明、質疑、討論、採決の順序により行う事とする。

第13条 教育長は関係者にあらかじめ出席を要求して置くことができる。ただし、関係職員は必ず出席しなければならない。

第3節 発案及び動議

第14条 委員は議案を発議し、動議を提出することができる。

2 動議が提出された時は教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第4節 発言

第15条 会議において発言しようとする者は教育長の許可を得なければならない。

第16条 発言は議題のほかに渉ってはならない。

第17条 議題の審議中は他の議題について発言することはできない。

第18条 質疑に当たっては自己の意見を述べることができない。

第19条 質疑が終わった時は教育長は質疑の終局した旨を宣して議案に基づいて討論に入る。

第20条 教育長は必要と認めた時は会議に諮りあらかじめ討論時間を制限することができる。

第21条 教育長の質疑及び討論終局の宣言に対して異議の申立てがあった時は会議に諮り討論を用いないでこれを決める。

第5節 採決

第22条 教育長は論旨が尽きたと認めたときは会議に諮って採決しなければならない。

第23条 教育長は順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めたときは会議に諮って記名又は無記名の投票により採決することができる。

3 議題に対して異議を唱える委員が無いときは教育長は採決の手続をふまないで全会一致をもって議決したものと認めて、その旨を宣することができる。

第24条 修正の動議は原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議は原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられた時は原案について採決する。

第6節 傍聴

第25条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、非公開で審議する時はこの限りでない。

2 傍聴に関して必要な事項は別に定める。

第7節 会議録

第26条 会議の次第は会議録に記載しなければならない。

第27条 会議録は教育長が指名する事務局職員に作製させる。

第28条 会議録には教育長及び教育長の指名する委員2名がこれを調製した職員とともに署名しなければならない。

第29条 会議録には次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席した委員の氏名

(3) 傍聴人を除く議場に出席した者の氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(6) 議題となった発議、動議及びその提出者氏名

(7) 議決事項

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第30条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があったときは教育長はこれを会議に諮って決定する。

第31条 非公開で審議した議事と教育長において取消しを命じた発言は会議録に記載しない。

第3章 請願又は陳情

第32条 教育委員会(以下「委員会」という。)に対し請願又は陳情(以下「請願等」という。)しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「請願書等」という。)を教育長に提出しなければならない。

(1) 請願等の件名

(2) 請願等の趣旨及び内容

(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあってはその所在地及び名称)

第33条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、受理後最初に招集する会議において報告しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。

3 教育長は、前項の採決を行うに当たり必要があると認めるときは、請願等をした者を会議に出頭させ、その趣旨を述べさせることができる。

第34条 委員会が採決した請願等で教育長が措置することとせられたものについて教育長は、その処理の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

第35条 委員会において承認されなかった請願については、教育長からその理由を付して請願者に通知しなければならない。

第4章 紀律

第36条 委員は会議定刻までに出席して、出席簿に署名又は捺印しなければならない。

2 出席簿は教育委員会事務局に備える。

第37条 委員は会議中みだりに議席を離れてはならない。遅参した委員が着席しようとするとき及び会議中退席しようとするときは教育長にその旨を申し立てなければならない。

第5章 補則

第38条 すべて会議規則についての疑義は教育長が会議に諮りこれを決める。

1 この規則は、昭和31年10月1日からこれを施行する。

2 昭和29年7月1日制定の三木市教育委員会会議規則はこれを廃止する。

(昭和58年9月21日三教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三木市教育委員会規則(昭和31年三教委規則第3号)は、廃止する。

(平成27年3月31日三教委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三木市教育委員会公告式に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の三木市教育委員会会議規則(第5条第1項、第9条(ただし書以外の部分に限る。)及び第25条第1項ただし書を除く。)の規定、第3条の規定による改正後の三木市教育委員会傍聴人規則(第6条を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の三木市教育委員会事務局組織規則(第2条第2項、第5条第3項、第6条第2項及び別表を除く。)の規定、第7条の規定による改正後の三木市教育委員会公印規則別表第1及び形式の規定並びに第8条の規定による改正後の三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三木市教育委員会公告式に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の三木市教育委員会会議規則(第7条第1項、第10条(ただし書以外の部分に限る。)、第26条第1項ただし書及び第40条を除く。)の規定、第3条の規定による改正前の三木市教育委員会傍聴人規則(第6条を除く。)の規定、第5条の規定による改正前の三木市教育委員会事務局組織規則(第2条第2項、第6条第3項、第7条第2項及び別表を除く。)の規定、第7条の規定による改正前の三木市教育委員会公印規則別表第1及び形式の規定並びに第8条の規定による改正前の三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の三木市教育委員会会議規則第30条第4号中「教育長等の報告の要旨」とあるのは「削除」と、同規則第32条中「秘密会の」とあるのは「非公開で審議した」と、第7条の規定による改正前の三木市教育委員会公印規則別表第1中「教育総務課長」とあるのは「教育政策課長」とする。

(平成27年5月25日三教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日三教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日三教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

三木市教育委員会会議規則

昭和31年10月10日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
昭和31年10月10日 教育委員会規則第4号
昭和58年9月21日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年5月25日 教育委員会規則第3号
平成29年7月3日 教育委員会規則第3号
令和4年3月24日 教育委員会規則第3号