○三木市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月10日

三教委規則第5号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは自己の住所、氏名、職業、年齢その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

2 傍聴人が所定数に達した場合、又は傍聴を禁じた場合には入場することができない。

第2条 次に掲げる者は入場することができない。

(1) 酒気を帯びてめいていしていると認められる者

(2) 兇器その他を携帯し議場の秩序をみだすおそれがあると認められるもの

(3) 前各号のほか教育長において傍聴を不適当と認めるもの

第3条 傍聴人はいかなる理由があっても議場に入ること又は発言することはできない。

第4条 すべての傍聴人は傍聴席において次の事項を守らなければならない。

(1) 礼容を失わない服装をととのえること。

(2) みだりに傍聴席を離れないこと。

(3) 飲食又は喫煙を慎むこと。

(4) 喧噪にわたり又は議事を妨害するような行為があってはならない。

(5) 議事に批評を加え又は可否を表わしてはならない。

(6) 私語、談話又は拍手等を慎むこと。

第5条 傍聴人が前条各号の規定を守らないときは教育長は注意を促しなお改めないときは退場を命ずることができる。

第6条 会議を非公開とするとき、又は傍聴を禁じ退場を求められたときは直ちに退場しなければならない。

第7条 この規則に規定しないものであっても教育長において必要と認めたときは協議の結果臨時の処置をとることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 昭和29年9月1日制定の三木市教育委員会傍聴人規則はこれを廃止する。

(平成元年1月19日三教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日三教委規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三木市教育委員会公告式に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の三木市教育委員会会議規則(第5条第1項、第9条(ただし書以外の部分に限る。)及び第25条第1項ただし書を除く。)の規定、第3条の規定による改正後の三木市教育委員会傍聴人規則(第6条を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の三木市教育委員会事務局組織規則(第2条第2項、第5条第3項、第6条第2項及び別表を除く。)の規定、第7条の規定による改正後の三木市教育委員会公印規則別表第1及び形式の規定並びに第8条の規定による改正後の三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三木市教育委員会公告式に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の三木市教育委員会会議規則(第7条第1項、第10条(ただし書以外の部分に限る。)、第26条第1項ただし書及び第40条を除く。)の規定、第3条の規定による改正前の三木市教育委員会傍聴人規則(第6条を除く。)の規定、第5条の規定による改正前の三木市教育委員会事務局組織規則(第2条第2項、第6条第3項、第7条第2項及び別表を除く。)の規定、第7条の規定による改正前の三木市教育委員会公印規則別表第1及び形式の規定並びに第8条の規定による改正前の三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

三木市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月10日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
昭和31年10月10日 教育委員会規則第5号
平成元年1月19日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号