○三木市教育委員会顕彰規則
昭和63年12月20日
三教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会が個人又は団体を顕彰することに関して必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の対象者)
第2条 顕彰の対象となるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育、社会教育の振興と発展に貢献し、その功績が顕著であるもの
(2) 文化、芸術の振興と発展に貢献し、その功績が顕著であるもの
(3) 体育、スポーツの振興と発展に貢献し、その功績が顕著であるもの
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの
(推薦)
第3条 被顕彰候補の推薦は、被顕彰候補者(団体)推薦書(別記様式)により行うものとする。
(被顕彰者の決定)
第4条 被顕彰者は、推薦されたものの中から教育委員会が決定する。
(顕彰の方法)
第5条 顕彰は、教育委員会が定めるところにより行うものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三木市教育優秀研究表彰規則(昭和46年三教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成24年6月26日三教委規則第6号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。