○三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則
昭和59年1月13日
三教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育委員会規則及び教育委員会訓令を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、廃止し、又はその方針を決定すること。
(4) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員(専門職及び機関の長の職にあるものを除く。)に係るものを除く。
(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(7) 教育に関する新たな制度を創設する際の方針を決定すること。
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の7の規定による事務の委任又は補助執行に関すること。
(9) 請願、陳情、審査請求を処理すること。
(10) 国、県又は市の行う重要な褒彰について推薦すること。
(11) 県費負担教職員の懲戒、分限及び任免について内申すること。
(12) 教科用図書の採択に関すること。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(1) 諮問機関に対して諮問をすること。
(2) 教育に関する調査を行うこと。
(3) 教育財産の管理に関する基本的事項の決定に関すること。
(4) 褒彰を行うこと。
(5) 教育委員会の諮問機関その他の附属機関の委員を任命し、又は解任すること。
(6) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
(7) 市の文化財を指定し、若しくは指定を解除すること又は国又は県の文化財指定について進達すること。
(委任事務の処理の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務及び臨時に代理した事務については、次の教育委員会の会議において報告しなければならない。
3 教育長は、その会議を招集する時間的余裕がないとき、又はその会議が成立しない場合において、第2条第1項各号に掲げる事務の処理に緊急を要するときは、臨時に代理することができる。
4 教育長は、前項の規定により臨時に代理した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三木市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則(昭和31年三教委規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成7年2月21日三教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日三教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日三教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日三教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日三教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日三教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日三教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日三教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の三木市体育指導委員に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の三木市教育委員会事務局組織規則の規定及び第3条の規定による改正後の三木市教育委員会事務委任規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成24年6月26日三教委規則第5号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日三教委規則第1号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三木市教育委員会公告式に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の三木市教育委員会会議規則(第5条第1項、第9条(ただし書以外の部分に限る。)及び第25条第1項ただし書を除く。)の規定、第3条の規定による改正後の三木市教育委員会傍聴人規則(第6条を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の三木市教育委員会事務局組織規則(第2条第2項、第5条第3項、第6条第2項及び別表を除く。)の規定、第7条の規定による改正後の三木市教育委員会公印規則別表第1及び形式の規定並びに第8条の規定による改正後の三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三木市教育委員会公告式に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の三木市教育委員会会議規則(第7条第1項、第10条(ただし書以外の部分に限る。)、第26条第1項ただし書及び第40条を除く。)の規定、第3条の規定による改正前の三木市教育委員会傍聴人規則(第6条を除く。)の規定、第5条の規定による改正前の三木市教育委員会事務局組織規則(第2条第2項、第6条第3項、第7条第2項及び別表を除く。)の規定、第7条の規定による改正前の三木市教育委員会公印規則別表第1及び形式の規定並びに第8条の規定による改正前の三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日三教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月6日三教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。