○三木市教育委員会情報公開条例施行規則

平成11年3月31日

三教委規則第6号

三木市教育委員会が管理する公文書に係る三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、三木市情報公開条例施行規則(平成11年三木市規則第15号)その他市長が別に定める規則等の例による。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日三教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

三木市教育委員会情報公開条例施行規則

平成11年3月31日 教育委員会規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理/第2節 情報公開
沿革情報
平成11年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号