○三木市立学校校区審議会条例
昭和47年9月29日
条例第29号
(設置)
第1条 三木市教育委員会の附属機関として、三木市立学校校区審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、三木市立学校の校区の改定に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度、教育委員会が委嘱する。
(1) 市立幼稚園、小学校、中学校の園長及び校長
(2) PTAの代表者
(3) その他教育委員会において必要と認める者
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
第4条 削除
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審議会において、必要あるときは委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第12号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。