○三木市立学校校区審議会条例

昭和47年9月29日

条例第29号

(設置)

第1条 三木市教育委員会の附属機関として、三木市立学校校区審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、三木市立学校の校区の改定に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度、教育委員会が委嘱する。

(1) 市立幼稚園、小学校、中学校の園長及び校長

(2) PTAの代表者

(3) その他教育委員会において必要と認める者

3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 第2項第1号及び第2号に規定する委員が当該各号の職を辞したときは、委員の職を失うものとする。

第4条 削除

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会において、必要あるときは委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第12号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

三木市立学校校区審議会条例

昭和47年9月29日 条例第29号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和47年9月29日 条例第29号
平成13年3月29日 条例第12号