○三木市就学前教育審議会条例

平成13年5月1日

条例第16号

(設置)

第1条 三木市教育委員会の附属機関として、三木市就学前教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、三木市における就学前教育に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 児童福祉関係団体の代表者

(3) 三木市内に幼稚園を設置する学校法人の代表者

(4) 市立幼稚園の園長の代表者

(5) 市立小学校の校長の代表者

(6) 就学前幼児の保護者の代表者

(7) その他教育委員会において必要と認める者

3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 第2項第2号から第5号までに規定する委員が当該各号の職を辞したときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会において、特に必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(審議会の招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表適正就学指導委員会委員の項の次に次のように加える。

就学前教育審議会委員

日額

8,000円

三木市就学前教育審議会条例

平成13年5月1日 条例第16号

(平成13年5月1日施行)